「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2026年9月17日

犬の飼い主の責任

▼Q 転居する友人から飼い犬のアメリカンピットブルテリア(ピットブル)をもらいました。闘犬種です。どんな点に注意したらよいですか。

▼A ペットの飼い主には、適切に飼育する責任があります。猛犬の場合は、他人に危害を加えないことも重要です。

動物愛護管理法では、犬の習性に応じた適正な飼養と逸走防止を求めています。狂犬病予防法は、犬の登録と毎年の予防注射を義務付けています。

各自治体の条例には具体的な規定があります。地元の条例を確認してください。福岡市では、犬を囲いの中で飼うか、確実につなぐこと▽散歩では犬を制御できる人が綱などを持つこと▽必要なしつけや運動をすること-などを定めています。犬が逃げたら自ら捜して捕まえ、人をかんだらすぐ届け出て、獣医師の検診を犬に受けさせないといけません。

特に闘犬種などの力の強い犬は注意が必要です。「門扉、柵、施錠を点検し、出入り口を二重にする」「散歩では首輪とハーネスを併用する」といった何重もの事故防止策が求められます。

犬が人を負傷させると、飼い主は民事上の損害賠償責任を負います。後遺障害が残れば賠償額が数千万円になることも。過失傷害罪などの刑事責任を問われる恐れもあります。犬による事故を補償する個人賠償責任保険への加入も検討してください。

一方、おりに閉じ込めたり、いつも口輪をしたりするのは動物福祉上、問題です。人の都合で交配させてつくった闘犬種。特性を踏まえて飼う責任が人間にはあります。

西日本新聞 9月17日分掲載(朝隈朱絵)

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