「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは隔週木曜に掲載されます。

2025年11月6日

弁護士費用特約は使える?

▼Q 7歳の子どもが自宅前で車にはねられて大けがをしました。相手方の対人保険で治療を受けていますが、保険会社とのやりとりに気疲れしました。私の自動車保険には弁護士費用特約が付いています。子どもの事故にも使えますか?

▼A 交通事故では一般的に保険から損害賠償金が支払われます。しかし自分で交渉しなくてはならない場合もあります。そんなときに弁護士費用特約が力を発揮します。ご自身の保険に弁護士費用特約が付いているか確認してください。

今は、さまざまな保険に弁護士費用特約が付けられるようになっています。自動車保険に付帯されるものがよく知られていますが、火災保険や傷害保険にも付帯されていることがあります。

弁護士費用特約は、保険証券の記名被保険者の方だけでなく、配偶者や同居の親族、別居の未婚の子などが被害事故に遭った場合にも適用できるものが多くあります。

ご質問のお子さんの事故でも、ご両親が契約している弁護士費用特約が使える可能性があります。使える場合、弁護士費用が保険から支払われるだけでなく、弁護士の知り合いがいなければ弁護士紹介制度を利用できたりと大きな助けになります。

弁護士費用特約は新しい商品が日々生み出されていて、どんどん便利になっています。その半面、どんどん多様化して複雑になっています。

被害事故に遭われた場合は、ご自身やご家族の保険証券の内容を再確認したり、保険会社に尋ねたりしてください。

西日本新聞 11月6日分掲載(板井京介)

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