「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年9月11日

自治体の事業を外部監査

▼Q 自分の住んでいる自治体の税金の使い道について疑問な点があります。お金のことはもちろん、法律の面からもチェックされる仕組みはないのですか。

▼A 会社の監査を監査役や会計監査人が行うように、地方自治体には「監査委員」がいます。住民に代わって2人ないし4人が首長から独立し、住民のために自治体の事業が公正で合理的・効率的に行われているかチェックします。

地方分権が推進される流れに伴い、自治体が担う役割や活動はさらに拡大しています。だからこそ、監査機能の強化とさらなる独立性を確保するために、自治体における「外部監査」の制度があるのです。

外部監査人は(1)弁護士(2)公認会計士(3)行政実務経験者(政令で定める者)-など、一定の専門的資格や経験を有することが要件とされています。年度を通じて監査人が任意のテーマを一つ、または複数選んで実施する「包括外部監査」と、議会や住民からの請求に基づいて指定されたテーマについて実施する「個別外部監査」があります。

都道府県や政令市、中核市には包括外部監査が義務づけられています。例えば福岡市では、2011年度は「補助金」、12年度は「貸付金」をテーマとして実施されています。

自治体の行財政、とりわけ内部統制(適正に業務を遂行するために必要な体制)の強化には多くの場面でリーガルチェック(法的に妥当か精査)の必要性が高まるはずです。何より地域の実情にあった最適なサービスが行われているか、社会的弱者の視点も踏まえて監査できるところが強みです。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 9月11日分掲載(服部博之)

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