「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2019年3月27日

バイト先の不適切動画が炎上

▼Q 息子がアルバイト先の店で悪ふざけをしている動画を会員制交流サイト(SNS)に投稿したところ、友人に拡散され、炎上してしまいました。息子は責任を取らされるのでしょうか。

▼A 動画の内容にもよりますが、まず勤務先を解雇される可能性があります。解雇の有効性は、動画の内容や拡散状況、報道の有無、他の不適切動画の有無、店の売り上げへの影響などの状況から判断されます。動画の内容がひどいということで炎上しているのですから、「店の信用を毀損(きそん)した」といえ、解雇は有効とされる可能性が高いです。

また店から損害賠償請求をされる可能性もあります。店の設備の清掃や入れ替えにかかった費用、減少した売り上げに相当する金額などが損害となります。店に損害を与えようとして動画投稿したのではないことから賠償金額が一定程度制限される可能性はありますが、過去には1千万円以上請求をされた例もあります。

さらに、息子さんの名前や顔写真などの個人情報が特定され、拡散される恐れもあります。今の法制度では、ネット上の情報拡散を防ぐことはかなり難しい状況です。「若気の至り」ではとても済まないことになります。

いったん投稿すると半永久的に残り、意図しなかった内容で拡散し、思わぬ損害を生む可能性があること。自身の個人情報もさらされる危険性があること。SNSを利用する際は、そうした特性を十分理解する必要があります。

西日本新聞 3月27日分掲載(澤戸博樹)

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