「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年1月26日

「あっせん人」が離婚を仲介

▼Q 離婚したいのに夫が応じません。でも、家庭裁判所での調停は敷居が高く感じられて・・・。

▼A 話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。ただし、開かれるのは月1回程度のペースで、手続きが終わるまでに長期間かかることも珍しくありません。また、原則として相手方の住所地の裁判所に申し立てなければならない制約もあり、別居の場合などは不便です。

そこで弁護士会が設置している紛争解決センターを利用する方法があります。裁判によらずに「あっせん人」が仲介して話し合いを進めていく方法(ADR)です。

あっせん人は経験豊富なベテラン弁護士が務め、法律の専門家の立場から双方の事情の聴き取りや争点の整理がなされ、公平・中立で的確な解決を目指します。当事者双方の都合を考慮して期日や開催場所を柔軟に定めることができ、相手方の住所地で申し立てなくていいというメリットもあります。福岡県弁護士会の場合、利用手数料は1万500円です(成立手数料は別途必要)。

離婚の案件は法律により、話し合いを経ずにいきなり訴訟を起こすことはできず、その前に調停の手続きが必要な仕組みになっています。ただし、福岡県弁護士会の紛争解決センターのように法務大臣の認証を受けている機関であれば、裁判所での離婚調停の代わりに利用できます。

紛争解決センターを利用して離婚がまとまらなかった場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てる手続きを経ずに離婚裁判を起こすことができます。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 1月26日分掲載(林田太郎)

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