「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2020年12月9日

コロナで減収、生活保護利用は

▼Q 子どもが2人いるシングルマザーです。新型コロナウイルスの影響で収入が減りました。食費が足りず、子どもたちは1日2食で我慢しています。どうしたらいいでしょうか。

▼A 生活保護制度の利用を検討してください。憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」のために設けられたセーフティーネット(安全網)の一つで、収入が減った間だけ一時的に利用することもできます。

生活保護には、食費や光熱費に充てる「生活扶助」や住宅に住むための「住宅扶助」、義務教育に必要な費用を賄う「教育扶助」などがあります。働いていてもその収入が、居住地や世帯人数、年齢などに応じて算定される「最低生活費」より少ない場合、差額を保護費として受け取れます。

制度を利用するには、暮らしている市区町村の担当課で申請をする必要があります。申請後、収入、世帯人数、資産状況などを踏まえて生活保護を受けられるかどうかが決まります。決定までに2週間程度かかりますので、早めの申請をお勧めします。

福岡県弁護士会は生活保護支援システムを設けており、生活保護に関する無料相談に加え、弁護士による申請の同行などに取り組んでいます。また、今月10日午前10時~午後8時、無料電話相談「全国一斉生活保護ホットライン」(日本弁護士連合会主催)を実施します。悩みなどがありましたらフリーダイヤル=(0120)158794=まで、気軽にお電話ください。

西日本新聞 12月9日分掲載(川渕春花)

※このイベントは終了しました

目次