「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2020年3月4日

連帯保証人、よく考えて

▼Q 知人に、開店資金の借り入れの連帯保証人になってほしいと頼まれました。「名前だけだから」と言うのですが、大丈夫でしょうか。

▼A この場合、知人が返済できない時には、あなたが支払うことになります。知人にとっては、あなたが保証することで借り入れが可能になるメリットがありますが、あなたにとっては、好意で引き受けただけなのに、多額の債務を負ったり、場合によっては自己破産したりする恐れもあります。

その保証契約が「根保証契約」の場合は、特に注意が必要です。根保証契約とは、ある借り入れだけでなく「銀行取引全て」といった形で幅広い保証をする契約です。保証の範囲が不特定なため、保証人の責任が予想外に高額になる危険があります。ご質問のようなケース以外に、社長が会社の借り入れの保証人になる場合などにも多く用いられています。

そこで民法が改正され、個人の根保証契約について規制が強化されました。今年4月から、保証人が支払い責任を負う「極度額」(上限額)を、保証人の意思に基づき書面などで定めることになります。例えば「極度額300万円」と定めた場合、知人の借金が1千万円でも、保証人は300万円を支払えば済みます。極度額を定めなかったり、口約束だったりした場合は、根保証契約が無効になり、保証人は責任を負いません。

保証人になるのなら、知人の支払う意思や資力、仕事の状況などを吟味するのはもちろん、保証契約の内容もよく確認しましょう。

西日本新聞 3月4日分掲載(三角亘平)

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