「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2014年9月3日

資産譲渡資金で低利融資も

Q 私は小さな会社を経営していますが、将来息子に継がせたいと考えています。何も対策をとらないまま、私にもしものことがあった場合、何か不都合が生じるのでしょうか。

A 遺言をせずに相続が発生すると、遺産分割協議が整うまで株式や事業用資産を含む相続財産が全相続人の共有となり、株式の権利行使や事業用資産の使用に支障が出る恐れがあります。息子さんに円滑に事業継承するには元気なうちに売買や生前贈与、遺言、死因贈与などの方法であなたが所有する株式や事業用資産を承継させる対策を取っておく必要があります。

息子さんが資産を譲り受ける際には、株式や事業用資産の買取資金や納税資金が必要になりますが、このような資金確保のため、政府系金融機関(日本政策金融公庫)による低利の融資制度も設けられています。事業承継は人が変わるだけではなく、若い感覚で経営革新を見込めるとき。後継者が安心して経営に集中できるよう経営者として事業承継のための対策を早めにとっておきたいものです。

福岡県弁護士会は9日午後3時から、福岡市の天神ビルで講演会「経営革新の好機―事業承継で経営を変える」を開きます(入場無料)。当日は北九州、筑後、筑豊でも中小企業経営者向けの無料法律相談会(要予約)を実施します。福岡会場では、日本政策金融公庫による融資相談もありますので、事業承継でお悩みの方はどうぞ。福岡県弁護士会=092(741)6416。

西日本新聞 9月3日分掲載(平田えり)

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