「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2019年2月27日

誤解与える広告はNG

▼Q 食品会社で働いています。新商品の広告を制作する際、気を付けることはありますか。

▼A 広告はマーケティングで大切な役割を担っていますが、消費者に誤解を与えるような広告は不適切です。消費者保護の観点から景品表示法が定められています。

同法では、故意か過失かを問わず、商品・サービスの品質や規格などを実際より著しく優良であると誤認させる表示(例えば単なる国産牛を「国産有名ブランド牛」)、また価格などの取引条件を実際より著しく有利であると誤認させる表示(例えば他社と同程度の内容量にもかかわらず「他社の2倍量」)などを禁止しています。

違反すると、中止などの措置命令や、売り上げの一部を納める課徴金納付の措置命令を受ける可能性があります。その場合は消費者庁ウェブサイトで企業名とともに公表され、報道されることもあります。措置命令に従わなければ罰金なども科されます。

そのほか食品表示法、健康増進法、不正競争防止法などさまざまな法律による規制もあります。宣伝効果を求めるあまり誤解を与えないよう、法令を守った広告作りが求められます。

西日本新聞 2月27日分掲載(舛谷隆輔)

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