「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2020年4月22日

制服のスカートを着たくない

▼Q スカートをはくのが嫌で、いつもズボンをはいています。来年、中学校に入学しますが、スカートの制服を着なくてはいけないのでしょうか。

▼A どのような服を着たいか、どのように自分を表現したいかは、憲法上保障されたとても重要な権利です。そうした考えから、福岡市は市立中の標準服(制服)を4月に一新し、スラックス、スカート、キュロットのどれか、生徒自身が着たいと思うものを選択できるようになりました。

市によると、69校のうち65校がこの標準服を採用しているとのことです。もしあなたが福岡市にお住まいで、市立中に通うつもりであれば、スラックスやキュロットも選べる可能性が高いです。

こうした制服選択制を採用する学校が全国的に増えています。福岡県内では他に、北九州市や粕屋郡などの一部の公立中でも導入しているようです。ただ一方で、どんな制服にするかは各校長の判断に任されているので、生徒が自由に選べない中学も多々あります。

もし自分の着たい制服での登校が認められないようでしたら、校長や教育委員会に相談してみてください。それでも変わらない場合は、弁護士にご相談ください。

福岡県弁護士会は、5月9日の午前10時~午後3時に「こどもの日記念無料電話相談」=092(752)1331/092(724)2644=を行います。
この日以外でも毎週土曜日の午後0時半~3時半に「子どもの人権110番」=092(752)1331=を受け付けています。

西日本新聞 4月22日分掲載(井上敦史)

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