「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2014年3月5日

経営者守るガイドライン適用

▼Q 親が経営する小さな会社を継ごうか迷っています。今後、金融機関から融資を受けることもありそうで、必ず保証人にならなければならないと聞きました。心配です。

▼A 中小企業を対象とした「経営者保証に関するガイドライン」が2月から適用され、金融庁からも金融業者に対して積極活用を要請しています。

ガイドラインの柱の一つは、経営者保証に依存しない融資。金融業者は中小企業から要請があった場合、法人の資産や収益力、情報開示の状況、物的担保などの要素を総合的に考慮し、経営者保証を求めない可能性を検討することとされています。

やむを得ず保証を求める場合も、形式的に融資と保証金を同額としないよう求められたりしています。既に結んでいる保証契約についても、要請すれば検討してもらうことができます。

もう一つの柱は、破産によらない保証債務整理手続き。万が一、会社が破綻しても、原則として「準則型私的整理手続き」を利用すれば、保証人の破産は回避できます。会社が早期に事業再生や清算手続きに着手するほど保証人に多額の残存資産が認められ、破綻時点の保証人財産から残存資産を控除した額を基準とし、原則5年までの分割弁済が認められています。

このガイドラインは経営者の事業継続や再チャレンジを支援する内容となっています。詳しくは日本弁護士連合会が運営する「ひまわりほっとダイヤル」=(0570)001240=の利用を。

西日本新聞 3月5日分掲載(下村訓弘)

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