「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年10月9日

犯罪被害者の裁判参加を支援

▼Q 犯罪に巻き込まれてしまいました。被害者として、なぜこんなことをしたのか、裁判に参加して被告人に聞きたいのですが、可能でしょうか。

▼A 2008年12月、刑事事件で「被害者参加制度」が導入されました。法廷で直接発言したいという被害者からの要望を受けて設けられたものです。法廷で検察官の横や後ろに座り、情状証人や被告人に質問したり、量刑を含めた意見を陳述したりできます。

ところが、導入から4年を経過したものの、利用件数はあまり多くありません。福岡県内でも年間20件前後にとどまっています。制度の存在が知られていないのが一因かもしれません。

一方で、刑事法に関する一定の専門知識が必要なのも事実。そこで発言しやすい環境を整えるため「被害者参加弁護士」が訴訟活動をサポートします。

国が費用を負担して弁護士を依頼できる制度もあります。被害を受けたことにより、経済的に困窮することも少なくありません。そうした場合に配慮し、資力(現金、預金などの流動資産の合計額)から、今回の犯罪行為を受けたことによって今後3カ月以内に見込まれる治療費などの支出を差し引いた額が「150万円未満」である場合、国選の請求をすることができるようになっています。

福岡県弁護士会は、犯罪被害者が困っていることに全般的に対応するため、週2回、無料の電話相談を受け付けています。勇気を出してご相談ください。

◆福岡県弁護士会の犯罪被害者無料電話相談(犯罪被害者支援センター)=毎週火曜と金曜日の午後4時~7時。092(738)8363。

西日本新聞 10月9日分掲載(世良洋子)

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