「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2018年8月22日

突然の逮捕、まずは当番弁護士に

▼Q 父が逮捕されてしまいました。父は会社を経営していて、間もなく大口顧客との契約があります。これがだめになれば、会社はもちろん、家族の生活が立ち行かなくなります。どうすればいいでしょうか。

▼A 逮捕されると、最長で72時間、警察署で身体を拘束されます。この間、弁護士以外は、たとえ親族であっても面会できません。

まずは当番弁護士の出動を要請しましょう。当番弁護士とは、逮捕された本人や家族などの要請で、弁護士が初回無料で面会し、法的なアドバイスを行う制度です。必要な場合、そのまま正式に弁護人となることもあります。

引き続き身体拘束が必要と判断されれば、勾留という手続きに進みます。これは原則10日間、延長が認められればさらに最大10日間、拘束が続くこととなります。不服申し立てが認められれば解放されることもありますが、まずは勾留されないことが一番です。

刑事訴訟法の改正で、今年6月から勾留された被疑者については、全事件が国選弁護の対象(一定の資力要件あり)となりました。お父さまはまだ勾留されていないので国選弁護制度は利用できませんが、逮捕段階でも弁護人の選任はできます。その費用がなくても、被疑者援助制度を利用して選任することも可能です。

すぐに当番弁護士の出動を要請し、弁護士と今後の手続きなどについて打ち合わせる必要があると思います。各都道府県の弁護士会に連絡してください。

西日本新聞 8月22日分掲載(日高こむぎ)

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