災害に遭われた方へ

福岡県弁護士会では災害に遭われた方に向けて無料法律相談や、紛争の円満な解決を図る調停の制度(災害ADR)にて支援活動を行っております。

【ご注意ください】登録支援専門家への報酬を自然災害ガイドライン(コロナ特則含む)の利用者が支払うことは一切ありません!

最近、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(「同ガイドラインを新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」含む。以下「自然災害ガイドライン」という。)を利用するための支援を実施するという団体に対して多額の報酬を支払った事案が発生しているようです。

自然災害ガイドラインに関する業務は、登録支援専門家の委嘱や報酬支払いなど、一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(以下「運営機関」という。)のみが行っています。

また、自然災害ガイドラインは、基本的には利用者ご自身で申し出ることができる仕組みとなっております。そして、自然災害ガイドラインを利用することになれば、弁護士等の登録支援専門家による手続支援を無料で受けることができ、利用者が登録支援専門家に報酬を支払うことはございません。(登録支援専門家以外の方の支援も受けて手続きを行うことも可能ですが、その際の費用は利用者ご自身の負担となります。)

最近、あたかも金融庁及び運営機関の委託を受けて事業を行っているかのような表示をしているウェブサイトが見受けられますが、金融庁及び運営機関とはまったく関係はございませんので、十分にご注意ください。

上記のケースに限らず、不審に思った場合は、安易に個人情報等を伝えたり、現金を振り込まず、まずは、金融庁やお住まいの地域の弁護士会、お借入れしている金融機関等にご相談ください。

【ご注意下さい】登録支援専門家への報酬を自然災害ガイドライン(コロナ特則含む)の利用者が支払うことは一切ありません!(PDF:315KB)

令和5年(2023年)7月豪雨により被害を受けた方へ

  1. 法律相談センターにおける無料法律相談(面談)
  2. 令和5年7月豪雨に関する災害ADR(調停)
  3. ローンの返済が困難になったみなさまへ
  4. 令和5年7月豪雨緊急電話法律相談を実施します

令和3年(2021年)8月豪雨により被害を受けた方へ

  1. 法律相談センターにおける無料法律相談(面談)
  2. 令和3年8月豪雨に関する災害ADR(調停)
  3. ローンの返済が困難になったみなさまへ

令和2年(2020年)7月豪雨により被害を受けた方へ

  1. 法律相談センターにおける無料法律相談(面談)
  2. 令和2年7月豪雨災害の支援活動(日弁連ホームページ)
  3. 令和2年7月豪雨に関する災害ADR(調停)
  4. ローンの返済が困難になったみなさまへ

新型コロナウィルス感染拡大に関連して被害を受けた方へ

  1. 新型コロナウイルス対応関連情報(日弁連ホームページ)
  2. 新型コロナウィルス感染拡大に関連した紛争に関する災害ADR(調停)
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響によりローンの返済が困難になったみなさまへ
  4. 法律相談センターにおける無料法律相談(2021年5月12日~2023年3月31日)