「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2015年8月19日

自転車にも「違反切符」

▼Q 大学生の息子が自転車で通学中に警察官に呼び止められ違反の紙を渡されました。これはどういうものですか。

▼A 自転車も道交法上は軽車両。法規に従った運転が求められます。警察官に呼び止められて違反を指摘された場合、「警告カード」か「違反切符」が渡されます。前者であれば注意、警告の意味にとどまり、それ以上の不利益はありません。

しかし、自転車には「青切符」の反則金制度がなく後者であれば罰金刑を受ける可能性があります。さらに、今年6月1日施行の改正道交法に伴う「講習制度」に関係します。この改正では一定の危険行為につき、3年以内に2回以上繰り返して違反切符をもらった場合、公安委員会による講習の受講が義務づけられました。

「一定の危険行為」とは、信号無視や通行禁止違反や脇見運転、歩道での徐行違反など、これまでよく見受けられた運転方法も含まれています。実はこれらの運転行為は今回の改正前から法律違反。携帯をいじりながらの運転も安全運転義務違反になることがあります。この規制の対象者は満14歳以上ですから、大学生の息子さんが未成年であっても対象者となります。

自転車の危険な運転については、交通事故による民事の賠償責任も問題となっています。福岡県弁護士会では法律相談窓口を設けていますので、ご利用ください。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 8月19日分掲載(関口信也)

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