「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2018年2月28日

盗撮事件で国選弁護を受けられる?

▼Q 以前、傷害容疑で逮捕された夫が、今度は盗撮の疑いで逮捕されるかもしれません。 もし逮捕されたら、傷害事件で逮捕・勾留されたときと同じように、国選弁護人の方についてもらえますか?

▼A 盗撮の疑いで逮捕・勾留されたとしても「被疑者国選弁護制度」の対象事件ではないため、国選弁護人はつきません。

制度は、貧困などの理由で、自分では弁護人を選任できない被疑者に代わり、裁判所が弁護人を選任し、国が費用援助する仕組みです。ただし今のところ、法で定められた刑の上限が、死刑や無期、あるいは懲役・禁錮3年を超える比較的重い罪に限定されているので、盗撮は対象事件には該当しないのです。

弁護人の援助を受けたい場合は、私選弁護人を選任する必要があります(被疑者弁護援助制度の利用が可能な場合があります)。

こうした罪の重さによる対象の限定は、対象拡大を働きかけてきた弁護士などの運動が実を結び、なくなることが決まっています。今年6月からは、勾留された全ての事件が被疑者国選弁護制度の対象となる見込みとなっています。

ただ対象が拡大された後でも、国選弁護人が選任可能となるのは「逮捕」に引き続き「勾留」された場合ですので「逮捕」段階では国選弁護人をつけることができません。

逮捕された場合、まずは初回の接見を無料で行う当番弁護士制度をご利用ください。

西日本新聞 2月28日分掲載(浅上紗登美)

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