「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2019年7月10日

保険の弁護士費用特約とは

▼Q 弁護士費用特約が付いている保険は自動車保険以外にもあると聞きました。どのような場合に使えるのでしょうか。

▼A 自動車保険に付帯する弁護士費用特約(弁特)はご存じの方が多いと思いますが、火災保険や医療保険などにも付いていることがあります。万一、交通事故を起こしたとき、自動車保険に付いていなくても、火災保険や医療保険などの弁特によって弁護士費用を賄える場合があります。

また、これらの保険に付帯する弁特の対象は、交通事故だけではありません。最近は、日常に起きるさまざまなトラブルにも使えるタイプが登場しています。

例えば、野球ボールや工事現場の落下物に当たってけがをしたりと、偶然の事故で損害を受けたときに使えたり、離婚、遺産分割、借地借家トラブル、労働問題などの紛争時に使えたりします。さらには民事事件だけではなく、重大な交通事故で相手にけがをさせるなどして刑事事件化し、私選弁護人を選任したい場合に使えるタイプも登場しています。
保険の契約者本人だけでなく、その同居の親族も使える弁特もあります。

弁護士に相談するときは、事前にご自身や同居家族が加入している全ての保険の保険証券を確認し、保険会社に問い合わせるなどして、使える弁特がないかどうか確認されることをお勧めします。

もし弁特があるのに、知り合いの弁護士がおらず誰に頼んだらいいか分からない、というときは、各県の弁護士会に相談してください。

西日本新聞 7月10日分掲載(板井京介)

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