「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは隔週木曜に掲載されます。

2026年8月6日

ヤングケアラーとは

▼Q ヤングケアラーについて教えてください。私も上の子に下の子の世話をさせることがあります。いけないことなのでしょうか。

▼A ヤングケアラーとは「家族の介護、その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」のことです。子どもらしく遊んだり、勉強したり、休んだりすることは、健やかな成長や発達に欠かせません。若者は、自立に向けて将来の準備をする必要もあります。

ところが近年の調査で、家事や介護、通訳などで身体的・精神的に過度な負荷がかかり、自分のための時間を十分に確保できていない子ども、若者がいることが判明しました。

そこで2024年に「子ども・若者育成支援推進法」が改正され、国や地方自治体はヤングケアラーを支援すべきことが明記されました。

お子さんがヤングケアラーに該当するかは、詳しく事情を伺わないと分かりません。「子どもらしく過ごす時間が確保できているかな。負担がかかっていないかな」という観点から配慮してください。

心配でしたら「家族のことは家族で」と抱え込まず相談してください。地元自治体の窓口でも、信頼できる誰かでも、相談しやすいところで大丈夫です。あなたの苦しさや頑張りを否定せず、一緒に考えてくれる人や場所がきっとあるはずです。

県弁護士会も、子どもの人権110番(電話やLINEでの無料相談)をやっています。子どもが子どもらしく暮らせる社会を一緒に目指しましょう。

西日本新聞 8月6日分掲載(長本祐佳)

目次