「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは隔週木曜に掲載されます。

2026年6月4日

共同親権も選択可能に

▼Q 離婚後に「共同親権」も選べるようになったと聞きました。法律はどう変わったのですか。

▼A 今年4月に改正民法が施行され、共同親権制度が始まりました。これまでは離婚の際、父母のどちらか一方だけを親権者にする必要がありました(単独親権)。改正民法では、父母双方が親権を持つ「共同親権」にするか、「単独親権」にするかを離婚時に選べるようになりました。

共同親権と単独親権のどちらにするかは、まず父母の協議で決めます。協議が調わない場合は裁判で決めることになります。裁判では、子どもの利益を最優先に判断されます。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待、ひどいモラルハラスメントがあるなど、父母が共同して親権を行使することが困難な場合は、単独親権になります。

今回の民法改正は、父母の離婚などの場面で、子どもの利益を確保することが目的です。法定養育費制度も新設され、離婚時に養育費の取り決めをしていない場合でも、子ども1人あたり月額2万円の養育費を暫定的に請求できるようになりました。

従来は別々に申し立てる必要があった(1)相手方の財産開示(2)自治体からの給与支払い情報取得(3)養育費の差し押さえ手続き-も、まとめてできるようになりました。

県弁護士会では今月20日に「養育費・ひとり親110番」、22~26日に「女性の権利ホットライン」を開催します。電話による無料相談です。詳しくは県弁護士会のホームページをご覧ください。

西日本新聞 6月4日分掲載(有村真秀)

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