弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2022年9月 6日

税財政民主主義の課題

社会


(霧山昴)
著者 浦野 広明 、 出版 学習の友社

 税金は、国民と国家との契約であるという契約思想が日本人になく、支配者が国民から一方的に取り立てるものという考えから日本人は抜けきっていない。
 租税は国家と納税者である国民との契約であり、納税者の支出するお金によって国家の活動が支えられている以上、納税者は自分の出したお金が何のために使われているのかを知る権利があり、自己の支出・負担にふさわしいサービスを国家から受ける権利あるいはそれを国家に求める権利がある。これを納税者の権利という。なーるほど、そうですよねぇ、うん。
 2020年度に納税者が不服申立して、その主張が全部認められたのは審査請求で2.8%(2328件のうち65件)、税金裁判では4.4%(157件のうち7件)だけ。国税不服審判所や裁判所に不服を申立すること自体がごくわずかで、しかもほとんど救済されていない。これではいけませんよね・・・。
飲食料品については消費税率を8%にすえおく措置を「軽減税率」と言うけれど、とんだ茶番劇。なぜなら、この軽減税率は、国民の消費税負担をやわらげることはないから。
 消費税が導入されたのは竹下内閣のときで、1988年12月のこと。3%でスタートしました。もう34年も前のことです。「福祉の充実のため」という口実でしたが、消費税の税率が10%になった今も、福祉のほうは充実したどころか、悪くなる一方です。そして、富裕層の優遇は強まる一方。相続税の最高税率は70%だったのが、今では55%でしかありません。
 日本の超大企業は、ほとんど税金を納めておらず、消費税は戻り税といって、もらう一方になっています。信じられない現実があります。
マイナンバーは、国家がヒト(人間)を名前ではなく動物なみに12ケタの番号で管理し、監視するというもの。個人番号カードは、12ケタの番号が記憶されたICチップ入りのプラスチック製のカード。これは、特定の目的に限定されず運用される。
 税務争訟を選択する納税者はきわめて少なく、裁判はほとんど機能していない。
なぜか・・・。それは、裁判すると、税務署が報復として、反面調査などして納税者に対してあからさまな嫌がらせをすることが常態化しているからです。そして、大企業は税務署を手なずけるために税務署OBを自社の顧問にかかえこんでいます。日本の税務行政は昔ながらの縁故主義がまかりとっているのです。
 著者は以前から「請願権の行使」を提唱してきました。今では、税務署当局も、それを受け入れるようになりました。この点は、税務行政における貴重な一歩前進です。ぜひ、みんなで「請願権の行使」を活用したいものです。
 なお、コロナ給付金は「非課税」の対象というものではなく、そもそも最初から課税されることのない課税対象外だと著者は強調しています。ふむふむ、そうでしたか・・・。
大変勉強になります。著者から贈呈していただきました。ありがとうございます。
(2022年7月刊。税込1936円)

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