弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2022年6月 4日

徳政令

日本史(中世)


(霧山昴)
著者 笠松 宏至 、 出版 講談社学術文庫

鎌倉時代の13世紀末(1297年)、「永仁の徳政令」が発布された。いったい、徳政令とは何か、実際にどのような効力(効果)をもっていたのかを追及した本です。
鎌倉時代にも、もちろん裁判所はあったわけで、この本では、幕府の京都出先機関である六波羅で裁判が進行しています。このとき、依拠すべき幕府の法令が実在することを、裁判の当事者が立証しなければいけなかったという、今ではとても信じられない指摘がなされています。幕府が自分で出した法令について、当事者の立証にまかせていたというのです。ひどい話ではないでしょうか...。
通常の幕府の法は、全国に散在する御家人ひとり一人に伝達されるシステムはもっていなかった。民は由らしむべし、なんですよね...。
幕府の裁判は、徹底して当事者主義を原則とし、証拠も自ら提出したものがすべてだった。この永仁徳政令には、次のような条文があります。
「金につまると前後の見さかいなく、借金を重ねるのが世の通例であり、金持ちが利子でますます潤うのに反し、貧乏人はますます困窮していく。今後は、債権者からの債権取り立てについての訴訟は、一切受理しない。たとえ債権安堵(あんど)の下知状を添えて訴えても同じである」
当時の利息は月5~7%が普通になっていた。
田地の売買があったとき、代金の一部が未払いなら、徳政令によって、田地は売主に売却された。そして、残る未払金については、売主の債権は保護されない。
中世の田地や宅地の書い手や売り手に、女性の登場する割合が大きいことは前から注目されている。
永仁の徳政令には、所領面に限定された、スケールの小さいものだった。にもかかわらず、社会に与えたインパクトは強烈だった。永仁の徳政令の本質は、「もとへもどる」という現象にすぎない。ええっ、何ということでしょう...。
よく分からないなりに、徳政令なるものをいろいろ考えさせられた本として紹介します。1983年の岩波新書の再刊本のようです。
(2022年3月刊。税込1100円)

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