弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2021年4月28日

「弁護士の平成」(会報30号)

司法


(霧山昴)
著者 会報編集室 、 出版 福岡県弁護士会

 今回は法律相談センターの設立とその後の展開、そして現状について、会報30号の読みどころ(勘所)を紹介します。

街中(まちなか)の天神センター
 いまでは天神の繁華街に弁護士会の法律相談センターがあっても何ら不思議なことではなく、当然と受けとめられています。ところが実は、1985(昭和60)年に天神センターを開設したのは弁護士会として大変勇気のいる決断でした。もちろん、たちまち市民に広く利用され、すっかり定着しています。市民に喜ばれると同時に、弁護士にとっても(とりわけ若手にとって)、事件を受任できる貴重な場となりました。
 残念なことに、最近は弁護士会による相談件数は減少傾向にあります。
 「センター全体の相談件数は、2007(平成19)年度に2万件を超えたのをピークに(総件数2万787件、うち一般相談9522件、多重債務相談1万1265件)、徐々に減少し、2014(平成26)年度には1万件を割り込んだ(総件数9677件、うち一般相談7737件、多重債務相談1940件)。2016(平成28)年度から2019(令和元)年度は、8000台後半を推移してい」(133頁)ます。
 この「相談件数減少の要因としては、第一に、多重債務相談(過払含む)の減少が大きい。第二に、2000(平成12)年10月の弁護士広告の解禁に伴い、各法律事務所が徐々に広告を充実させてきたことや、2006(平成18)年からの新司法試験開始にともない、弁護士数が大幅に増加してきたことにより、相談者が、センターではなく、直接、各法律事務所に相談するようになったことが考えられる。第三に、法テラスが、2006年10月から業務を開始し、相談者が、法テラスで相談をするようになったことも要因と考えられ」(同)るとしています。

チケット制・無料相談
 弁護士会は、天神センターのほか、弁護士会館でも法律相談を受けていますが、あわせて自治体の窓口で相談を受ける派遣相談も実施しています。特筆すべきなのは、チケット制の法律相談です。
 「自治体との連携方法には、大別すると、派遣相談とチケット制法律相談の2種類ある。・・・自治体の市民相談窓口と法律相談センターを結びつけるチケット制を導入している。
 チケット制とは、自治体が当会との間で有償の法律相談委託契約を締結し、その住民が、自治体の相談窓口で上記委託契約に基づき発行されるチケット(弁護士会無料相談紹介状)を受け取り、最寄りの法律相談センターに提出することで、無料で相談が受けられるようにするもの。近時は、自治体のみならず、その関連団体との間でもチケット制が導入されている。
 1955(平成7)年、最初に上記制度の委託契約を締結した鞍手郡宮田町(現・宮若市)にちなんで『宮田町方式』と呼称されることもある。
 2020(令和2)年3月末現在、全県で24の自治体と関連団体との間で、チケット制が導入されている」(129~130頁)
 また、「分野を限定して、無料相談を導入している。チケット制による無料相談も含めると、福岡部会の法律相談センターにおける相談の約72%が無料相談となっている。・・・当会は、相談料を全面無料とはせず、原則法律相談が有償であるとの前提に立ち、必要に応じて個別に議論した上で、無料化する政策をとっている。
 時宜に応じて社会的に必要とされる無料相談を実施することにより、相談件数の増加につながっており、むしろ司法アクセスの充実のためには有意義であると評価している。今後も全面無料化は実施せず、一般相談は有料のまま法律相談センターを運営していく方針である」(126頁)としています。

独立採算・一般会計への繰入れ
 当会の法律相談センターは、とりわけ天神センターが弁護士会活動の前進に大きく寄与してきたことに大きな特徴があります。
 「特別会計の主な収入は、法律相談センターでの相談を受任の契機としたときの事務負担金、有料相談収入、自治体等からの委託相談収入、日弁連のひまわり基金等からの補助金収入である。
 各部会のセンター特別会計は、福岡県弁護士会費を収入源とする一般会計からの繰入れがなされていない。逆に、各センター特別会計は、県弁の一般会計に繰入れを行っている。2019年度の実績は、3812万円(天神)、1161万円(北九州)、342万円(久留米)、203万円(飯塚)である。天神からの繰入れの内訳は、人件費が2800万円、広報活動費が480万円等となっている。また、北九州は北九州部会の会館建設特別会計に120万円を、久留米は筑後部会の一般会計に400万円を繰り入れている。
 法律相談センターは、そのセンターの賃借料や会員の相談報酬の運営費用を、センターの法律相談事業にもとづく収入でまかなっており、会員の弁護士会会費をその財源とはしておらず、自立採算で運営されている。
 なお、このような一般会計からの繰り入れがない体制を取っている単位会は全国的には多くはない」(126頁)

久留米での法相センターの開設
 久留米の裁判所の隣に大きなマンション(パークノヴァ)が建ち、そこに弁護士会(久留米部会。当時)は法律相談センターを開設することになりました。「筑後部会の歩み」(439頁~)は、次のように記述しています。
 「市民向けの有料法律相談を実施することに対しては、部会員から、弁護士が市役所の無料相談とは別に有料の法律相談をするのは、個々の弁護士と利害が相反し、弁護士の経営権を侵害するのではないか、との反対意見が出された。また、弁護士会の有料相談に市民にニーズがあるか疑問があるとの意見も出された。ランニングコストの支出を不安視する意見も出された。
 そこで、部会において、有料法律相談開設に関する丁寧な議論を重ね、また、収支に関する手堅いシュミレーションを行うことにより、パークノヴァを取得して、久留米に法律相談センターを開設することへの合意形成をすすめていった。部会ならではの丁寧な議論を経て、1992(平成4)年6月29日の部会集会にて購入・開設が承認された」(442頁)
 「オープンして3ヶ月間の実績をみると、相談者は1月3人を上回り、1日47人。必要経費を差し引いても収益があがり、上々のスタートとなった。
 その後も相談件数は年500件台から2008(平成20)年には2200件と大きく増え、事務手数料収入は順調に伸びていった。このように相談件数も順調に増え、事務手数料は大きく伸びて部会財政を支えると同時に、部会員の経営安定に大きく寄与した」(444頁)
 ここで、「丁寧な議論」というのは、いったい何だったのか、第一稿がシュミレーションとあわせて詳しいので紹介します。
 「天神センターが1985(昭和60)年11月にスタートしていて、このころは天神センターはすっかり軌道に乗っていたから、1992年度の森竹彦会長以下の県弁執行部は法律相談センターの全県展開を志向していた。そのとき、福岡地裁久留米支部に隣接して大きなマンション(パークノヴァ)が建つことになった。そこに弁護士会が一室を購入して久留米にも天神センターのような市民向けの有料法律相談の場を確保しようという話がもちあがった。
 これに対しては、長老会員の一部に強烈な拒否反応があった。弁護士が市役所の無料相談とは別に有料の法律相談をするのは、個々の弁護士と利害が相反し、弁護士の経営権を侵害するもの、弁護士の領域を荒らすものだという理念的な反発があった。また、弁護士会の有料相談にそれほど市民のニーズがあるとは思えないから、失敗するのは必至だ。失敗したとき、その損害は誰がいったい弁償するのか、久留米部会には賠償する資力はない。部会長として責任とれるのかと厳しく追及する長老会員がいた。1日1人か2人しか相談者がない状態が長期に続き、ランニングコストも出なかったり、年間300万円もの赤字が出たら、マンションの維持は無理という意見も出された。
 そこで、法律相談センターの開設を推進する側は、県弁執行部の強力な応援を得て天神センターの成功している実績をふまえて、理念的に個々の弁護士の経営に資するものであること、これらをあわせると、まちがいなく採算があうことのシュミレーションを重ねていった。
 パークノヴァについては、8.3坪(1440万円)と14.42坪(2310万円)の2部屋の選択が可能だった。そして、控室がある14.2坪を選択することになった。すると、諸費用を考えて2500万円を必要とする。当時の久留米部会には、そのような資産はまったくない。では、どうするか。県弁執行部は天神センターの運営実績に絶対の自信をもっていたことから、当会が天神センター会計から拠出した2500万円を久留米部会に『貸し付ける』ことにしたらよいということになった。そこで永尾部会長名で『確認書』という1992(平成4)年8月11日付の借用証が作成・差し入れられた。
 シュミレーションは手堅くやる必要がある。1日3件、月に66件、そのうちの1割の6.6件を弁護士が受任するとして、天神センターの実績から弁護士会が個々の受任弁護士から受けとる事務手数料を1件2万8000円とすると、収入合計は51万4800円となる。これに対して担当弁護士に支払う日当などで48万4000円の支出があるから、差引の収益は3万8000円となる。福岡部会員が相談を担当するときの旅費は福岡部会で負担するなどの工夫も考えられ、月13万円の『収益』予想で落ち着いた。なんといっても天神センターに実績があることは重みがある。次第に、長老会員の反発・心配の声は小さくなっていった。
 パークノヴァを取得して、久留米に法律相談センターを開設することについては、1992年5月より正式に議論を開始し、6月29日の部会集会で購入・開設が承認された」
 この第一稿がボツとされたのは、2500万円を借り受けたときの「確認書」が、果たして借用証なのか、また2500万円は完済されたのかという議論が以前から続いていて、疑問が解消されたとは言えないことから、「寝た子を起こさない」という「配慮」からでした。
 しかし、パークノヴァ購入資金として2500万円を久留米部会が当会から「借金」したこと、そして「完済」したかは別として、毎年「返済」していったことは部会の予算・決算にも明記されている、間違いない事実です。まったく秘密の話ではありません。臭いものにフタをするようにして、あったことをなかったかのようにしてしまう発想はいただけません(この点については、会誌の450頁に小さく注記されてはいます)。

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