弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2021年3月31日

日米安保と砂川判決の黒い霧

司法


(霧山昴)
著者 吉田 敏浩 、 出版 彩流社

1959年(昭和34年)12月16日、砂川事件の最高裁判決はおぞましいほどの汚辱(おじょく)にまみれていて、先例とすべきものでないことが、今では明らかです。
というのは、当時の最高裁長官であった田中耕太郎(意識的に呼び捨てにしています。まさしく唾棄(だき)すべき男です。最高裁長官のあと、アメリカの全面的支持を得て、国際司法裁判所判事にまでなっています)が、アメリカ大使と密談して裁判の内情を何回も具体的に報告し、その指示を受け、激励されていたという驚くべき事実がアメリカ側の公文書によって明らかにされたからです。
砂川事件最高裁判決は、アメリカ政府による露骨な内政干渉があり、田中耕太郎は売国奴よろしく裁判情報を漏洩していた。まさしく違法・不正な行為があっていた。このことは、アメリカ国立公文書館にあった公文書が、秘密指定解除によって公開されたことで具体的に裏付けられている。
砂川事件というのは、1957年7月8日に起きたもの。アメリカ軍の立川基地の拡張に反対する運動に関与した7人の労働者・学生が起訴された。この砂川事件について、1959年3月30日、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が、アメリカ軍の駐留は憲法違反なので、そのための刑特法は無効なので、被告人は無罪と判決した。予想外の判決に驚いたアメリカ政府はマッカーサー大使を通じて、藤山愛一郎外相に圧力をかけて、最高裁への跳躍上告をうながした。このことも、アメリカ政府側の公文書に記録されている。
さらに、マッカーサー大使は、田中耕太郎とも会って、密談を重ねた。その内容は具体的かつ詳細であり、単なる儀礼上の挨拶なんかではないし、抽象的なものでもない。
「本件は優先権が与えられている」
「判決は、おそらく12月だろう」
「争点は事実問題ではなく、法的問題に閉じ込める決心を固めている」
「口頭弁論は、1週につき2回、午前と午後に開廷して、3週間で終えると確信している」
「できれば、裁判官全員が一致して、適切で現実的な基盤に立って事件に取り組むこと」
田中耕太郎は、裁判の事実上の一方当事者であるアメリカ政府を代表するアメリカ大使に対して、判決の内容と判決事件をこっそり会って伝えていたのです。とても信じられませんが、これは証拠のある明らかな事実なのです。
もちろん、裁判所法は、裁判官に対して評議の秘密を守れと定めています。こんなことが判明したら、国会にある弾劾裁判所で、田中耕太郎は直ちに罷免されていたはずです。
こんなトンデモ判決で有罪にされた被告人はたまりませんよね。もちろん、真相がはっきりしたあとで、再審請求をしたのです。ところが、東京地裁(田辺三保子裁判長)は、再審請求を認めませんでした。なぜか...。田中耕太郎がアメリカ大使と面談した事実はさすがに否認できません。そこで、裁判所は最高裁長官とアメリカ大使の面談は、国際礼譲であって、田中耕太郎の言動は「裁判に関する一般論・抽象論にとどまり、評議の秘密の漏洩にはあたら」ないとした。これが東京地裁の判決です。
東京地裁判決の論理でいうと、裁判の見通しや時期、それに至る話はすべて「裁判に関する一般論・抽象論にとどまり、評議の秘密の漏洩にあたらない」というのです。
それが正しいのだったら、最高裁は、法の解釈指針として、「裁判に関する一般論・抽象論」は自由に語っていいことを裁判官と裁判員になった人々にきちんと伝えるべきです。
ところで、誰が考えたって、判決の見通しや評議の具体的状況を第三者に伝えたことが一般論かつ抽象論だとは思えません。要するに、再審請求は、理論の問題以前の、勇気の欠けた裁判官にあたってしまったのです。
アベ前首相は、この砂川事件の最高裁判決を口実として最大限利用して集団的自衛権を根拠づけようとしました。しかし、砂川事件では日本国内にあるアメリカ軍基地の存在こそ問題となりましたが、そこには集団的自衛権の話はまったくでてきません。アベ政権は、根拠なく「こじつけ」をしただけなのです。
いやあ、それにしても、東京地裁の一般論・抽象論を述べただけ」とか、「評議の秘密が漏洩したとはいえない」という判決には腰を抜かしてしまうほど驚きました。田中耕太郎もひどいけれど、こんな判決を恥ずかし気もなく、よくも書けたものです。読んでるこちらのほうが恥ずかしくなります。
田中耕太郎(故人です)は司法界から完全に抹殺すべきです。それをかばう裁判官もまた同類とみなすしかありません。残念ですが...。
(2020年10月刊。税込1650円)

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