弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2018年2月23日

治安維持法小史

日本史(戦前)


(霧山昴)
著者  奥平 康弘 、 出版  岩波現代文庫

 アベ政権の下で、現代日本の法体系と政治の運営が、戦前の暗黒政治と似てきていると心配しているのは私だけではないと思います。
 秘密保護法や安保法制法が制定され、モリ・カケ事件では開示すべき情報は秘匿されたまま、アベの仲間だけが特別に優遇されて暴利をむさぼっている、そして軍事予算が肥大化していく反面、福祉・教育予算は削減される一方。ところが、国民はあきらめ感が強くて投票率はやっと過半数・・・。
それでも、まだ戦前にあったきわめつけの悪法である治安維持法がないだけ現代日本はましです。なにしろ治安維持法なるものは、ときの政権が好き勝手に政府にタテつく人々をブタ箱に送り込むことができたのです。ひどすぎます。
治安維持法が制定されたのは1925年(大正14年)。1928年に緊急勅令で大きく改正され、さらに1941年(昭和16年)に、大改正された。
治安維持法は、刑事法というよりも警察や検察にとっての行政運営法というべきものだった。その運用実態に着目しなければ、治安維持法を語ったことにはならない。
治安維持法をつかって容疑者を逮捕はするけれど、起訴して裁判にかけるという正式手続きにはすすめずに、身柄を拘束しつづけるだけというのが、圧倒的に多かった。
特別要視察人制度なるものがつくられた。これはプライバシーの侵害体系だった。警察にとって意味のあるすべての動向が把握され、要視察人は、政治上は丸裸にされたも同然となった。
「国体」というコトバが法律上の文言として採用されたのは、治安維持法がほとんど最初である。
京都学連事件では、検事も禁固刑を求刑していた。ところが、その後、国体変革を目的とする思想犯について、裁判所は破廉恥罪の一種と判断して懲役刑を適用するようになった。
1926年12月に、日本共産党は山形県の五色温泉で再建大会を開いた。1928年3月15日、警察は1000人もの人々を検挙した(3.15事件)が、3分の2はまもなく釈放された。このころ、党員は全国に400人ほどしかいなかった。この3.15をきっかけとして特高警察が強化された。特高警察が全国化され、専任警視40人、警部150人、特高専門の刑事1500人を増員した。特高警察だけで追加予算200万円が承認された。司法省の思想係検事の追加予算は32万円だった。
「目的遂行のためにする行為」なるものが付加された。目的遂行罪である。
1929年3月5日、山本宣治代議士が暗殺(刺殺)された。治安維持法に反対を主張することが、どんなに危険なものを示した。3.15で検挙されたうち、起訴されたのは480人ほど。逮捕されたもののほとんどが不起訴となっている。3.15そして4.16事件の弁護をしていた弁護士20人が目的遂行罪で一斉に検挙された。1941年以降は、弁護人は司法大臣があらかじめ指名した弁護士のなかからしか選任できないこととされた。弁護権の実質的な剥奪である。これらの検挙された弁護士たちは布施辰治をのぞいて、全員が転向を表明している。
1938年10月から1939年11月にかけての企画院事件は、体制内部の抗争を反映するものであったが、権力者が政治目的をもって治安維持法を利用しようと思えば、いかようにでも利用できる、便利な法律だということを実証した。
自由にモノを言えない社会になりつつあるのが本当に怖いですね。何かというと、フェイクニュースを信じ込んだ人が「弱者たたき」に走るという現実があります。先日、辺野古の基地建設反対で座り込みしている人は、みな日当2万円もらっている「外人部隊」だと信じ込んでサウナで声高に話している男性がいたというのをネットニュースで知りました。嘘も百回言えば本当になるというヒトラーばりの手法が現代日本で堂々と通用している風潮を早くなくしたいと思います。
(2017年6月刊。1360円+税)

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