弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2012年9月19日

子どもの連れ去り問題

司法

著者    コリン・P・ジョーンズ 、 出版    平凡新書 

 日本は、子どもの拉致大国である。のっけから衝撃的に断定されていて、ええっ、そんな・・・、まさか・・・と、つい思ってしまいます。
 本来は子どもを守るはずの裁判所が、そのつもりはないかもしれないが、離婚事件等における裁判運用で、子どもの連れ去り、親子の引き離しを助長し、場合によっては肯定までする。一種の「拉致司法」が形成されているのではないか。海外では既に、日本は「子どもの連れ去り大国、拉致大国」であるという評価が定着している。
 自分の子どもでも、連れ去ることが犯罪になることがある。保育園の近くで2歳の長男を別居中の妻から奪おうとして逮捕された日本人の父親に対して、未成年略取及び誘拐罪の適用が肯定された(最高裁2005年12月6日決定)。
 2009年度、全国の家裁に6349件の面接交渉を求める申立があった。また、同じく1224件の子どもの引き渡しを求める申立があった。
 日本には、子どもの引き渡しの強制執行について具体的に規定している法律はない。実務では、民事執行法169条(動産の引き渡しの強制執行)の類推適応で対応している。要するに、子どもを椦券や絵画のようなモノに準じて強制執行手続を行う。
自分の意思能力がはっきりしている、ある程度の年齢以上の子どもについては直接強制ができない。だから、子どもが何歳までであれば実力でモノのように直接強制ができるのかと議論されている。そのとき、幼児であれば問題ないというのが大方の見解である。
 したがって、最終的に実力行使をするかどうかの判断をするのは執行官であり、執行官が直接強制をあきらめてしまえば、それで終わりだ。地裁に申立された合計25件の子どもの引き渡し直接請求事件のうち、6件が執行不能で終わった。
 日本には、人身保護法という素晴らしい法律がある。
私も20年以上も前になりますが、この人身保護法にもとづいて別れた夫に拉致された子どもを取り戻したことがあります。でも、その後、あまりこの法律は使われなくなったと聞いていました。ところが、この人身保護法が最近になって見直されているようなのです。
 ところで、今話題のハーグ条約です。ハーグ条約によると、子どもの連れ去りが不当であるときには、子どもを速やかに常居所国への返還を命じなければならない。
 日本は、まだハーグ条約を締結(加盟)していないが、もし締結したとしても、その履行の確保は依然として大きな問題である。
 アメリカ人の弁護士で、今は同志社大学教授である著者からの鋭い指摘には考えさせるところが多々ありました。
(2011年3月刊。820円+税)
東京の孫に初めて会ってきました。初めは誰だろう、この人は・・・と不思議そうな顔をして私を眺めていましたが、やっぱり知らない人だと、泣き顔になり、泣き出してしまいました。でも、私が気になるようで、じっと見ています。そのうち、慣れてきて、ついには私の膝の上に抱かれても泣かなくなりました。
 まだ声が出ません。もう少しすると笑い声を上げるようになるのでしょう。そしたら、もっと可愛くなります。
 まだ上手にハイハイは出来ませんが、床の上を動いていきます。そして、自分の両足の親指を口に入れてしゃぶります。本当に関節が柔らかいのに驚きます。腕が身体と反対の方向になっても折れもせず、平気です。
 やがて、2時間もすると、眠たくなってきたのでしょう。気嫌が少し悪くなってきました。それでも母親に抱かれると安心して泣くわけでもありません。
 こうやって生命が続いていくのかと思うと、本当に愛おしい思いです。平和で安全・安心な社会を、この孫のためにも残したいと思ったことでした。

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