弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2008年7月 4日

裁判員制度が始まる

司法

著者:土屋美明、出版社:花伝社
 もともと社会の病理を映し出すのが犯罪なのだから、新しい制度に変わったからといって、刑事裁判が、突然、夢のようなバラ色になるはずもない。日本国憲法との整合性に疑問をなげかける違憲論、刑事手続の重大な欠陥を指摘する反対論が根強く聞かれるのも、ある意味では当然だ。制度の行く末には、大きな期待とともに、懸念も抱かざるをえない。
 法学部出身で共同通信の論説委員をつとめる著者の指摘は、なるほどと思います。
 今なぜ、一般国民を引っぱり出す面倒な新しい司法制度を始めることになったのか。それは日本国憲法に主権が国民に存すると明記し、立法・行政・司法という国家の三つの権力のうち、司法だけには主権者であるはずの国民の本格的な参加がなかった。司法が国民参加と縁遠くて、果たして国民主権の国家と言えるだろうか。主権者であるはずの国民が、実は、ほとんど主権者らしくふるまえない状況がこれからも続いていって良いのか。日本の社会に、自分の住む社会のあり方を他人まかせにすることなく、自らすすんで公共の利益のために奉仕する精神がもっと育ってほしいものだ。
 刑事裁判への国民参加は、世界80ヶ国で行われている。日本の裁判はイタリアの重罪院と同じ構成。つまり、裁判官3人と裁判員(市民)6人。フランスの重罪院は裁判官3人に参審員9人だ。そうなんです。市民の司法参加は欧米ではあたりまえのことなんです。 裁判員裁判の対象事件は、強盗致傷(1110件)、殺人、放火、強姦致死傷、危険運転致死などで全体の3%、3629件になる(現在におきかえると)。
 市民が裁判員にあたる割合は、毎年2800人に1人程度。
 戦前の日本でも欧米のような陪審裁判があっていた。1923年に成立した陪審法によって、1928年から1943年に停止されるまで、全国で484件、年平均30件の陪審裁判があっていた。このように刑事司法への国民参加は、既に日本でも戦前の陪審裁判の経験がある。昭和の人々にできたことが、今の日本人にできないわけがない。日本人は、思慮深く、遠慮がちだが、まじめで優しい国民性だ。裁判員制度もきっとうまくいくはずである。
 市民が裁判員に選ばれると、その法的地位は公務員になるので、職務に関して金品を受けとると、収賄罪が成立する。
 日本では控訴審には裁判員が関与することはない。フランスでは重罪院の判決に対する控訴審については、別の重罪院が参審員を9人から3人ふやして12人とする。
 著者は裁判員裁判に反対する意見について、次のように批判しています。
 裁判員裁判を延期あるいは廃止して残るものは何か。それは、これまで多くの法曹関係者と市民が批判してきた従来の刑事裁判そのものではないか。議論の出発点として、これまでの刑事司法があまりに技巧的で精緻にすぎ、どこの国でも、こんな裁判はしていないという事実があった。
 私は著者の真面目な人柄と豊かな見識を高く評価しています。なるほど、と思わせる指摘です。少しダブリがあったり、市民向けの本だとしたら不要ではないかと思われる記述もありました。それでも、全体としては裁判員裁判をとても分かりやすく解説した本です。
(2008年6月刊。2000円+税)

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