弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2017年8月31日

百姓たちの山争い裁判

日本史(江戸)

(霧山昴)
著者 渡辺 尚志 、 出版  草思社

日本人が昔から裁判を好んでいなかったなんていう俗説はまったく事実に反しています。弁護士生活43年になる私の実感です。
聖徳太子の「和をもって貴しとせよ」というのは、当時、あまりの裁判の多さに呆れて、おまえたち、いい加減にせよと嘆いて言ったというものです(聖徳太子はいなかったという説も有力ですが・・・)。
この本は、江戸時代に日本全国で起きていた山をめぐる裁判のてん末を明らかにしています。なかには、なんと300年続いていた裁判もあるというのですから、驚きです。
江戸時代の裁判は、今と違って手数料(貼用印紙)ゼロです。ただし、交通費や宿泊費は自己負担でしたから、それがバカになりませんでした。そして一審制で、上訴(控訴・上告)はありません。ところが、越訴(おっそ)という非常手段はありました。それをしたからといって、すぐに死罪になるというものでもありませんでした。
林野の多くは、共有地だった。一つの村だけの入会を村中入会(むらじゅういりあい)、複数の村々による入会を村々入会(むらむらいりあい)と呼ぶ。
入会地は村の共有地だったから、村人たちがそこを利用するときは、村で定めた利用規則に従う必要があった。自分勝手な利用は出来なかった。入会山で盗伐した者は、耳をそいで村を追放するとか、米五斗の過料と定められていた。
領主を異にする村同士の争いは、村(百姓)と藩(武士)がペアを組んでたたかうタッグマッチの様相を呈していた。
山争いの功労者は神として祀(まつ)られた。領主が訴訟を受理するのは、領主の義務ではなく、お慈悲だった。ところが、実際には、百姓は武士が辟易(へきえき)するほど頻繁に訴訟を起こした。百姓は、「お上(かみ)の手を煩(わずらわ)すことを恐れはばかってはいなかった。
裁判が始まって、訴えたほうの訴状と、訴えられたほうの返答書は、子どもたちの学習教材として村々に流布していた。
江戸時代の裁判は、純粋に法にのっとって理非を明らかにするというものではなかった。藩の統治の正しさを確認するという政治的意図が明らかに認められた。
村の代表者は、入牢するくらいではへこたれなかった。
百姓のたくましさがここにも見てとれると思いました。面白い本です。日本人は本当に昔から裁判が好きなのです。
(2017年6月刊。1800円+税)

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