弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2016年6月23日

憲法と政治

司法

(霧山昴)
著者 青井 未帆 、 出版 岩波新書 

 日本は長いあいだ武器輸出三原則によって基本的に軍事品の輸出をしてこなかった。これのメリットは、第一に日本の企業が軍需に依存する度合(比率)が低いこと。
 日本には、これまで輸出を前提とした軍需産業がなく、ほぼ自衛隊の装備調達のみに市場が限られてきた。その結果、防衛関連の企業が軍需に依存する比率は低い。三菱重工は10%、川崎重工は15%、IHIは9%、三菱電機は3%、NECは4%、軍需に依存しなくても企業は経営ができるため、国の防衛政策に意向を反映させようという動機がアメリカに比べて低い。アメリカは産軍複合体の力が強くて、大きな弊害が指摘されている。
 ところが、安倍首相の外遊には、多くの防衛産業関連企業が同行している。
 第二に、日本の積極的な軍縮外交を支えてきた。安倍政権は、これを根本的に転換した。今や人の命を奪うことで収益をあげるビジネスに自民・公明の政権が大きく乗り出しつつある。
 この本が画期的なのは安保法制が憲法違反であることが一見して明白であるからには、司法(裁判所)は、その判断を逃げることなく示すべきではないかと問いかけている点です。まことにそのとおりだと私は思います。
憲法を頂点におく憲法秩序をいかに維持していくのか、それを公務員であり、司法が考えなくていいはずがない。
通常、司法裁判所における訴訟の直接の目的は、主観的権利の保障であるが、付随審査制とは司法権の行使に付随して違憲審査がなされるものであり、違憲審査の有する個別の事案を超えた性質を考えれば、客観的憲法秩序の維持を図る訴訟のあり方を開拓し、展開していく可能性はあると考えたい。付随審査制をとるから抽象的な審査ができない、というわけではない。
 違憲審査そのものが、個別の事案をこえる性格を有する。付随審査制をとるアメリカでも、憲法上の争点を提起した者の個別具体的な事実関係が、単なる憲法判断のきっかけという扱いをされることは、しばしば起きている。つまり、アメリカのような付随審査制でも運用のなかで紛争解決とともに憲法秩序が保障されるようになっている。
もちろん、どんな問題であっても司法権が判断できるというのでは、権力間のバランスが崩れてしまう。だから、しかるべきときに、しかるべき判断をすることが重要なのである。
 憲法訴訟で「金銭賠償をせよ」と主張するのは、多くの場合、次善の救済にとどまったり、名目的な救済であったりすることにも、留意しておきたい。
 日本のように、憲法訴訟の受け皿として使える訴訟形式が限られているなかでは、使えるものは何でも使わざるをえない。実際に違憲を問う一つの有効な方法として認められてきたからこそ、これだけ広く用いられている。たとえば、再婚禁止期間違憲判決は、違憲性を否定しながらも違憲判断を下しており、実質的には違憲確認訴訟として機能した。
 このように、どんな事件であっても憲法判断を引き出せるというわけではないが、司法府は統治機構の一部として負っている法秩序の維持という任務から、憲法判断を示さなくてはならない場合があるはずである。
 砂川事件の最高裁判決において、「一見極めて明白に意見無効」と認められる場合には、裁判所の司法審査権の範囲に入ること、そして「違憲」とする理論的可能性が述べられている。
裁判所の判断に関係する諸機関が従うかどうかは、その判断がどれだけ説得力をもっているかにかかっている。それは、論理的な整合性の問題でもあり、そしてまた市民の支持を受けるものであるかどうかという問題でもある。
 砂川事件の最高裁判決を自民党とは違った観点から使っていこうとする大胆な問題提起がなされています。この新書こそ、今日の私たちの願いにまさしくこたえてくれるものです。司法関係者に一人でも多く読まれることを願ってやみません。安保法制が違憲であることは一見明白だということ。その点を司法は責任もって明らかとすべきなのです。
(2016年5月刊。840円+税)

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