弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2015年10月15日

三くだり半と縁切寺

日本史(江戸)

(霧山昴)
著者 高木 侃   出版 吉川弘文館
 
明治のころ、日本は男尊女卑だったから、江戸時代はもっと男尊女卑は徹底していたに違いない。実は、これは、まったくの誤解なのです。
明治中期ころ以降、男は勝手な理由で気に入らない妻を追い出し、離婚していた(夫の専権離婚)。しかし、江戸時代の離婚の多くは、「熟談離婚」だった。
江戸時代にも姦通罪はたしかにあった。しかし、それは単なるタテマエでしかなかった。
ところが、明治時代以降には、実態(ホンネ)として強制されるようになった。
江戸時代の『女大学』は、一種の絵空事(えそらごと)であり、現実を反映したものではなかった。
「世に女房を養う顔をして、女房に養われる亭主多し」
武士の離婚率は高く、10%をこえ、しかも、離婚後の再婚率は50%に及んでいた。再婚へのためらいはなく、とくに夫の死亡後は再婚していた。
離婚したら、夫は妻の持参金を返還する必要があった。
女性は、未婚・既婚を問わず、家族内で重要な役割をになっていた。労働を支えていた妻は、夫と対等だった。
当時の妻は、破れ草履(ぞうり)を棄てるように、いとも簡単に夫の家から飛び出てきた。きらいな夫、生活力のない夫の元をいつでも妻が飛び出すことができたのは、その労働力が期待され、すぐに受け皿としての再婚先があったから。
庶民の離婚率は高く、8割以上が再婚した。そして、明治前期の離婚率もきわめて高い。これは江戸時代の高い離婚率の名残だ。それが、明治31年の民法施行によって激減した。
三くだり半は、再婚許可状だった。そして、この三くだり半は再婚免状であるから、具体的な離婚理由は記載されなかった。
夫が親族等の意思を無視して、恣意に妻を離婚することはできなかった。
三くだり半の実物に照らして論述されていますので、強い説得力があります。
江戸時代の縁切寺は、鎌倉・松ケ岡の東慶寺と上野国の満徳寺の二つの尼寺だけ。妻からの離婚請求はかなり認められていた。東慶寺へ駆け込んだ女性は江戸末期の150年間に2000人をこえた。
離婚に際しては、別れたい方が、お金を支払わないといけない。1992年に出版された本のリバイバルですが、補論がついています。
夏目漱石の父・小兵衛は江戸牛込馬塚下横町の名主だった。知りませんでした、、、。また、井上ひさしの『東慶寺、花だより』も紹介されています。
日本の女性を視る目が180度変わる本です。
(2014年12月1日。2400円+税)
 

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