弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2015年8月 2日

平城京の住宅事情

日本史

                              (霧山昴)
著者  近江 俊秀 、 出版  吉川弘文館

 奈良の平城宮跡に立ったことがあります。もう20年ほど前のことになりますが、広大な平地が広がっていました。
 ここが長屋王邸跡という表示も、町なかに見かけたような気がします。そこから大量の木簡が出てきたのでした。
 平城京に住んでいた役人たちは、律令の規定に従って、正一位から少初位まで30に分けられた位階に与えられ、それぞれの役所に勤務していた。
 平城京に住む人の数は5万人から20万人まで、推定の幅は広い。
 木簡に見える役所は、大蔵省とか宮内省とか、現代日本でもついこのあいだまであったものもあります。
 平城京の宅地の3分の1強(37%)が役人に与えられていた。
奈良時代、妻も相続できる場合があった。夫が既に死亡していて、男の子がおらず、死別後も婚家にとどまっているときには妻の相続が認められていた。
 結婚したとき、当然に夫婦の財産の共有にはならなかった。結婚しても、夫の財産は夫個人のもの、妻も妻個人の財産が認められた。その子が相続することによって初めて一つの財産として扱われた。
 財産には、個人の財産とウジの財産の二者があった。個人財産は処分できるが、ウジの財産は管理者であっても勝手に処分はできなかった。
平城京の宅地は、一般的に自由に売買できた。つまり、当時の土地取引は、純然たる売買ではなく、今の借地に近いものだった。
 そして、建物は不動産ではなく、動産として考えられていた。
 平城京での当時の人々の生活の一端を知ることができました。
(2015年3月刊。1700円+税)

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