弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2015年7月23日

国際法学者がよむ尖閣問題

社会

                              (霧山昴)
著者  松井 芳郎 、 出版  日本評論社

 尖閣諸島について、国際法学者が冷静に議論している本です。日本政府の間違いもきちんと指摘したうえで、中国側の主張に合理性のないことも明らかにされています。
 いずれにしても、「領土紛争」があることを認め、平和的に外交的措置で解決すべき問題です。武力による「紛争解決」だけは絶対に避けなければいけません。安倍首相の誤った姿勢は日本の平和を脅かし続けています。
 尖閣諸島は、中国では釣魚台群島などと呼ばれている。4つの無人島からなるが、そのいくつかには第二次大戦前、日本人が居住していた。
 尖閣諸島をめぐる紛争は1970年代初頭に発生したのであり、その前に中国政府が抗議の意思表明をしたことはない。
 尖閣諸島、釣魚台群島について、日本政府は中国とのあいだに「紛争」はないという見解をとっている。しかし、このような日本政府の主張を支持する国は皆無である。
 そりゃあ、そうでしょう。日本政府、とりわけ安倍首相の考えは出発点から間違っています。
 尖閣諸島についての日本の領土権は1895年にまでさかのぼるが、この日本の領土権をめぐる両国間の紛争が具体化したのは1970年前後の時点だった。すなわち、1895年ではなく、1971年が日中間の紛争が具体化した時点であり、したがって後者が本件紛争にとっての決定的期日である。領域紛争において、この決定的期日がいつであるかというのは、とりわけ重要である。
 1896年(明治29年)、沖縄県知事は尖閣諸島を八重山郡に編入し、国有地台帳に登載した。そして、うち4島を古賀辰四郎に30年のあいだ無料貸与した。そして、1932年に、その後継者である古賀善次に払い下げられた。
 アメリカ軍は、1955年から尖閣諸島のいくつかを射爆撃訓練のために使用しはじめたが、このとき、日本と合意書をかわしている。すなわち、これらの島について日本に主権があることを前提とした合意である。
 釣魚台群島は、石垣島と台湾の間にあるのではなく、石垣島と沖縄本島との間にある。
 井上清の主張は、中国の毛沢東に追従していた当時のものであり、客観的な根拠はない。日本側の主張は、1985年より前は尖閣諸島は無地主だったというものであり、それらが琉球に属していたと主張したことはない。
 中国は決定的期日である1971年まで、いかなる請求も提出していなかった。日本による実効的支配の行為は先占の要件を満たすのに十分なものだった。
 尖閣諸島に関する紛争において、日本は中国に対して権原の凝固の理論を主張できる。
 1895年の日本による領域編入以来、1971年の決定的期日に至るまで、日本は尖閣諸島に対して実効的支配を継続しており、それに対して中国側からは日本による領有に対していかなる抗議も対抗請求もなかった。したがって、日本による尖閣諸島についての「領域主権の継続的かつ平和的な表示」は否定できない。
 なるほど、なるほどと思いながら読みすすめました。あとはこのような領土的紛争を武力によらず、外交交渉や国際司法裁判所などを利用するなりして、平和的にじっくり腰を落ち着けて取り組むべきものです。拙速はいけません。
 安倍首相の間違った政策は危険きわまりなく、直ちにやめさせる必要があります。
(2014年12月刊。2200円+税)

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