弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2015年2月26日

国家と秘密、隠される公文書

社会

著者  久保 亨・瀬畑 源 、 出版  集英社新書

 「知る権利が犯される」というに足りるほどの知る権利を、そもそも戦後日本の国民はもっていたのだろうか?そうなんですよね・・・。
 公文書の公開と保存についてその改善が徐々に進みはじめていた矢先、それに冷や水を浴びせるようにしてあらわれたのが特定秘密保護法を制定する動きだった。
 適切な情報開示と公文書の管理がともなわない状況は、行政の責任を問えない、行政は責任を問われないということ、それは国民の利益に反する結果を招くことになる。
 敗戦直後、公文書が大量に焼却され、隠匿された。それは、当然のことながら、戦争犯罪の追及に大きなマイナスの影響をもたらした。ドイツでは、進攻した連合国軍が各地で文書を押収したため、ナチスの犯罪行為を立証するための証拠を入手できた。しかし、日本では占領までに2週間ほどあったため、押収されなかった。
 そこで、GHQは戦犯裁判のため証拠として日本人関係者の尋問に頼らざるをえなかった。このため、日本側の尋問に積極的に協力することによって、裁判の方向づけに、相当の影響力を及ぼすことができた。
 日本の官僚は、公文書は「自分たちのもの」であり、自分たちが好き勝手に廃棄しても構わないと考えていた。自分たちに必要のない文書は捨てるというのは、ごく当たり前の発想だった。
 戦前の官僚は、説明責任という考え方をもっていなかった。だから、敗戦時に文書を焼却したり隠匿したりした。そこには、「無責任の体系」があった。
 文書をいかに管理するかというのは、官僚制に必ず付随する問題であった。
 日本の省庁のなかで、もっとも長く歴史資料の公開にとりくんできたのは、外務省である。それは、国際社会の公文書公開のルールに合わせざるをえないという事情があるから。
 戦後、公開されると都合の悪い行政文書は、意図的に「作らない」という事態が起こった。たとえば、それまでは審議会の議事録をつくっていたのが発言者が分からないような議事要旨しか作らなくなった。
私のかかわっている行政の委員会でも簡単な議事要旨しかありません。もちろん、発言者の氏名は明かされていません。ですから、無責任な放言をしても、誰からもとがめられないのです。ひどい話です。
情報公開制が、なぜ必要なのか? それは、政府がもっている情報を公開させることで、主権者である国民が、主体的に判断できる環境をつくるためだ。政府は国民から信託を受けて政策を実行しており、主権者である国民に対して説明責任がある。
 ツワネ原則は、国家秘密の存在は否定しないが、秘密指定に厳密な縛りをかけ、国民のアクセス権を最大限認めようという内容になっている。ところが、日本は、際限なく秘密を増やそうとしている。
本来、特定秘密の指定は30年たったら原則として解除し、あとは国立公文書館に移して保管すべきものである。すなわち、欠陥だらけの特定秘密保護法は一日も早く廃止すべきものである。
 適切な情報公開と公文書の保有・管理を日本でも実現していくべきである。
 まことにもっともな指摘だと思いました。
(2014年10月刊。720円+税)
 日曜日に、ようやく白梅が白い花をつけてくれました。すると、メジロが花の蜜を吸いにやってきました。可愛い小鳥ですが、いつも気ぜわしい動きをします。
 花粉症の季節ですが、今のところ目がかゆいくらいで、とどまっています。毎朝のヨーグルト(BB536)が効いていると信じています。
 奈良に行ってきました。奈良駅の周辺には映画館がないと聞いて驚きました。古都奈良を見学することは出来ませんでしたが、平城京をちらっと見れたのが救いです。

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