弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2014年7月31日

冤罪判決実例大全

司法


著者  日本国民救援会 、 出版  桐書房

 裁判員向けのテキスト、読本です。裁判員にあたった人には、ぜひ裁判とは何かを予習するうえで、読んでほしいと思いました。
 プロ(裁判官)の常識は、素人(市民)の非常識。これがサブタイトルになっています。長く(40年も)弁護士をしている私はまったく同感なのですが、当の裁判官は、自分こそ豊富な常識をもっていると自負している人が大半です。
 重箱の隅をつつく議論は得意とするところですが、大局的な見方とか、社会正義の実現という点では、それこそ致命的な弱点をもつ裁判官のなんと多いことか・・・。ときに絶望的な思いに駆られてしまいます。でも、たまに意欲的で良心を忘れていないと思える裁判官にあたると、そうだ、まだ司法は生きている、とうれしくなってしまいます。先日の大飯原発差止訴訟の判決の格調高さに、私はしびれてしまいました。何度も判決文を読みかえしました。
 刑事裁判官のデタラメ判決が、いくつも紹介されています。驚き、かつ呆れはててしまいます。そのきわめつけが、血液型の混合判決です。
被害者はA型、加害少年はB型。乳房に残っていた唾液はAB型。加害少年の唾液と被害者の垢が混じってAB型になったという判決を書いた裁判官がいたのです。その裁判官の名前は、森岡茂、小田健司、阿部文洋です。そして、清水湛、瀨戸正義、小林正という3人の裁判官が、それを再び支持しました。まったくバカバカしい判決です。こんな裁判官に裁かれた被告人は哀れです。この人たちも、今では、心から反省しているものと期待します(反省してますよね・・・?)。
 自らは有罪を言い渡しながら、「もし、やっていなければ・・・」と説示したという裁判官にも呆れてしまいます。
 「以上のとおり、当裁判所は有罪と認定した。キミは、ずっと有罪を主張してきた。もし、やっていなければ仕方ありませんが、もしやっているのであれば、反省してください」
 こんな判決は許されるのでしょうか。疑わしきは罰せず、という法格言を裁判官は忘れてしまっているようです。
 元裁判官が、署名運動には効果があることを認めて、次のように語っています。
 「どんな人でも、自分のやろうとしていることについて、多くの人が関心を寄せていることを感じると、必ずこれは一生けん命にやろう、誰からもケチをつけられないように、批判に耐えられるように、しっかりしたことをやろうと思う。人間心理として当然です。
 投書の内容を読まなくても、これだけ関心を持たれているんだったら、しっかりした判断をしなければダメだという気持ちになる。それは、必ずプラス効果がはたらく」
300頁にみたない本なのですが、ずっしり重たい本です。救援会の意欲は大いに買いますが、もっと薄くして読みやすい冊子にしないと、ぜひ読んでほしい裁判員とその候補者のなかに十分広まらないような気がしました。
 それはともかくとして、大変内容の濃い読本です。ぜひとも読んでほしいと思います。
(2012年7月刊。1500円+税)

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