弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2014年5月15日

無罪請負人

司法


著者  弘中 惇一郞 、 出版  角川ワンテーマ21新書

 現代日本の刑事弁護人としてもっとも有名な人による本です。マスコミを騒がす大きな刑事事件となると、なぜかこの人が弁護人として登場してくるのです。不思議です。いくらか同意しにくい部分もありましたが、この本で書かれていることの大半は私も同感するばかりです。
 冤罪事件には、共通する構造がある。予断と偏見からなる事件の設定とストーリーづくり、脅しや誘導による自由の強要、否認する被告人の長期勾留、裁判所の供述調書の偏重。社会的関心を集める事件では、これにマスコミへの捜査情報リークを利用した世論操作が加わる。
 弁護人の仕事は、黒を白にするというものではない。
 私が無罪判決を得たのは、10件程度しかない。
 これには驚きました。もっとたくさんの無罪判決をとっているとばかり思っていました。ちなみに私は、40年間の弁護士生活のなかで、2件だけです。
弁護の仕事に際して心がけてきたのは、依頼人の話をよく聞くこと。依頼人に対して、先人観をもって接することはしない。そもそも弁護士は、あらゆることについて、予断や偏見をもつべきではない。依頼人との依頼関係は、弁護活動の大前提なのである。
 人生でもっとも忌むべきもの、それは「退屈」だ。刑事事件を面白いと思って取り組んできた。仕事を選ぶ基準は、まず自分が納得できるかどうか、である。筋が通らないこと、理不尽なことに納得できない。それは、「社会正義」という大上段にかまえた理念ではなく、自分のなかの価値基準のようなもの。
 厚労省のキャリア官僚であった(である)村木厚子さんの事件では、大阪地検特捜部は、検察庁の従来の手法をそのまま受け継いだ捜査をした。弁護人として助言したことは、事件当時の手帳や業務日誌のコピーをとっておくこと。そして、そのコピーを弁護人に渡すのは何ら問題にならない。
 毎日、被疑者と面会(接見)する目的は、三つある。最大の目的は、事実に反する自白調書を検察にとらせないこと。二つ目は、被疑者のたたかう意欲を維持すること。三つ目は、弁護活動に役立つ情報を得ること。無罪判決を得た最大の要因は、村木さんが当初から一貫して容疑を否認し、自白調書を一本もとらせなかったこと。刑事事件では、当人がそれまで送ってきた全人生、人間性のすべてが試される。
 不運にどう対処できるか。検察官と対峙して取調べにきちんと対応する。無実を信じて支援してくれる仲間がいる。囚われの身となっても、家族や職場がそのまま保たれている。これがない人間は、非常に弱い存在となる。
 被告人の精神的なコントロールが大事になるのは、逮捕後よりも、むしろ起訴後である。起訴されると、他人と話す機会がなくなり、非常に辛い状況に陥ってしまう。
 たちが悪いことに、マスコミも捜査当局も、ともに自分たちは正義だと信じこんでいる。だから、マスコミは、捜査官のリーク情報とともに、平気で都合の悪い部分は捨て、都合のよい部分だけをふくらませ、読者の興味をひくストーリーをつくる。
人間という者の弱さに対する寛容や、人が人を裁くことの難しさゆえの謙虚さが社会で薄れてきた。代わりに「犯罪者」の烙印を押した人間を徹底的に叩きのめすという仕打ちが目立ってきた。
 おそらく人々は、「かわいそうな被害者」を引き受けたくないのだろう。被害者に同情を寄せながら、では、その被害者を受け入れるかどうかというと、それはしない。被害の原因・責任追求、制度改善の努力など、その被害の全体を社会で引き受けることは避け、「悪者」を叩くことで自分たちを免責する、ということなのだろう。
 刑事弁護人としての苦労をふまえた、価値ある指摘のつまった本だと思いました。
(2014年4月刊。800円+税)

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