弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2005年9月14日

ロストユニオンに挑む

著者:戸塚章介、出版社:共同企画
 フランス労働運動から学ぶこと、というサブ・タイトルがついています。ご承知のとおり(と思いますが・・・)、フランスでは今も盛んにストライキがやられ、ときにはゼネスト(全国的な統一ストライキ)まで決行されます。日本のようにストライキが死語となってしまった国とは大違いです。そして、労働時間は週35時間、残業のないのがあたりまえの国です。フロシキ残業とかカローシ(過労死)とは無縁の国です。といっても、ニッサン(ルノー)のゴーン氏のようなひと握りの特権的エリートが猛烈に働くのは、日本と同じのようです。
 私の身近な話としては、私がフランス語を習っているフランス人は、自分の労働条件について日本の弁護士である私に相談するとき、日本では労働組合というのはまったくあてにならないようだが、フランスではそんなことはないし、労働者の権利を守るためにたたかうのは当然だ、黙っていたら権利は守られないと考えている、そこが日本人のメンタリティーとは全然違う、このようにしきりに強調していました。日本人の奥さんをもち、日本語を自在にあやつる人ですが、私はあくまでフランス人なんだと断言するのです。私は、権利の上に眠れる者は救われない、という法格言を思い出し、なんだか申し訳なく、かなり恥ずかしい思いをしました。
 そんなフランスでも、実は労働組合の組織率は8%となっています。イギリスの31%、ドイツの27%に比べてもかなり低いのです。その理由のひとつに、フランスに組合費のチェック・オフ制度がないことがあげられています。つまり、組合費の徴収は組合の手でなされるのです。私はいまNHKの受信料の支払いをやめていますが、誰だって意義を認めたくないお金は支払いたくないですよね。
 ストライキの盛んなフランスですが、それは労働組合の組織的行為ではなく、労働者個人を主体としています。ええーっ、ストライキって労働組合がやるんじゃないのか・・・と驚いてしまいました。もちろん、提起するのは労働組合です。ストライキ委員会が労働組合の違いをこえて組織されますが、これはあくまでも一時的な組織です。
 職場には労働組合が複数存在し、お互いに労働者の支持を競い合っています。2つある選挙が組合の支持率を明らかにします。従業員代表制度と労働審判制度です。労働審判制度は毎年16万件から19万件の申立があります。
 フランスの複数組合主義は既に長い歴史をもっています。これは、路線のちがいをお互いに認めあったうえで、対立はするが、相手の抹消は目ざさないというものです。
 日本のユニオン・ショップ協定は形骸化し、その本来の意味を喪っている。自動的に増えた組合員は組合の力にならなくなっている。
 著者はこのことを再三強調しています。日本の現状を見ると、まったく同感です。
 ニッサン労連の塩路一郎元会長のように経営(人事)にまで口を出し、労働組合の原点を忘れてしまった文字どおりの「ダラ幹」をうみ出している根源がそこにあります。
 ところで、この本では昭和30年代、40年代に、青年労働者の改革の息吹を当時の経営トップたちの度量のなさから弾圧していったことが、今の労働運動の低迷ひいては日本経済全体の混迷をもたらしたという趣旨の指摘がなされています。
 この点については、もちろん経営側からの反論も大いにありうるところでしょう。でも、いまのように職場に労働組合の姿が見えず、過労死やフロシキ残業が常態化していて、成果主義のかけ声のもとで、ますます個人の持ち味が圧殺されている現状は、大いに反省すべきだと思うのですが、いかがでしょうか・・・。
 ちなみに、旅行会社で働いている私の娘も長時間のサービス残業などでくたくたに疲れています。自分の健康を損なってまで会社に尽くす必要なんかない。そんな会社はさっさと辞めて、自分にあった仕事を早く探した方がいい。私は娘から相談を受けたときに、そう言いました。今の若者にとって、仕事がないか、過労死寸前まで酷使されるか、その両極端ばかりです。労働者の権利を守る砦としての労働組合の復活が日本の将来のためにも必要なのではないでしょうか・・・。

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