弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

司法

2018年7月16日

法廷弁論

(霧山昴)
著者 加茂 隆康 、 出版  講談社

司法界をめぐるリーガルサスペンスというと、やはり殺人事件が起きないといけません。
高村薫の有名な『マークスの山』を読み終わったとき、その迫力に押しつぶされてしまいそうになっていました。しかし、ふと気がついたのです。まてよ、この登場人物って私とほとんど同世代じゃないのか、とすると、それほど個々の人間に組織を動かす力があるとは思えない・・・、そう思うと、とたんに迫力がやわらぎました。
それはともかく、この本を読んで、ええっ、いったい殺人事件を起こすほどの動機が存在しうるのか、現役の弁護士としては納得できないところを感じざるをえませんでした。
この書評コーナーで紹介する本にケチをつけるのは、まったく私の本意とするものではありません。ただ、私も弁護士会の綱紀・懲戒手続にいささか関与していますので、いかに東京と地方の違いがあるにせよ、起案担当委員のみが独走するという仕組みだという記述は、いやいや、そんなことはありませんよ、他の委員を馬鹿にしすぎですと言わざるをえません。
そして、この本には東京ならではの記述があります。福岡では考えられないと思います。
2005億円の巨額訴訟を提起して制裁的損害賠償法が適用されたため、3倍の額の勝訴判決を受けたので、弁護士が一人で800億円という目のくらむような金額の報酬を得たというのです。税金もガッポリ払ったはずですが、それでも、地方ではまったく考えられもしない巨額の収入があったことでしょう。にもかかわらず弁護士を続けるというのですから、その仕事はいわば趣味の世界みたいものですよね、きっと・・・。
不倫関係を清算するための殺人事件というのは、小説でも現実でも、昔から無数にあったし、これからもあることでしょう。しかし、弁護士会長になりたくて、その選挙の票欲しさから懲戒手続を左右するため、殺人を依頼するなんて、あまりにも現実離れしていて、同じ業界人が書いたなんて信じられません。
弁護士会の綱紀・懲戒手続について詳しく紹介されているだけに、この手続は弁護士会の一部の有力者の意のままに操作されている、少なくとも、その可能性があるという誤ったイメージを世間に与える小説ではないかと心配してしまいました。すみません。
(2018年4月刊。1600円+税)

2018年7月11日

鉄路紀行

(霧山昴)
著者 本林 健一郎 、 出版  偲ぶ会

これは正真正銘、ホンモノの鉄ちゃんの書いた紀行文です。全国各地の駅を踏破した様子が写真とともに語られています。
紹介する文章は、あまりに率直で、いささか自虐的です。でも、嫌味がなく、そうか、そうだったのか・・・と、鉄路の世界にひきずりこまれていきます。
鉄道マニアですから、当然のことながら九州新幹線にも乗っています。そして驚嘆するのは、各駅で降りて、駅周辺の写真まで撮って紹介するのです。岐阜羽島と並んで政治駅で有名な筑後船小屋駅、そして新大牟田駅も登場します。
旅行の思い出について、著者はキッパリ断言します。記憶に残らない思い出など忘れたほうが良いのである。いったん忘れてしまって、どんなところだっけ・・・といい加減な記憶を思い出しつつ、結局、思い出せないまま目的地を再訪したほうが新鮮に感じるもの。
旅先で食べた駅弁がまずかったら、写真つきで、「まずい!」と叫びます。これは残念ながら私にとっても本当のことも多いです。
年齢(とし)をとってくると、自分が他人の孤独に吸い寄せられていくような感覚に陥ることがある。
開門海峡を渡るとき、送電が直流から交流に変わるため、10秒ほど電灯が消える。すると、何か自分が浮海魚にでもなって、溺れていく気分になる。
「乗り鉄」(鉄ちゃん)の格言の一つは、蒸気(機関車)は見るもの、電車は乗るもの。
旅行記を読んだ弁護士から、「こんな旅をするなんて、ヒマ人だね」「ヒマ人というよりバカだね」「しかも磨きのかかったバカだね」、などという「賞賛の声」が寄せられる。
著者は、他の乗客が鉄道マニア(鉄ちゃん)かどうか、すぐに分かる。大判の時刻表を持っている。茶色系統の服を着ている。さえない風貌をしている。カメラかデジカメを携帯している。結局のところ、同じ「臭い」がするので分かる。そして、鉄道マニア同士は、お互い離れた席にすわる。
鉄道マニアは、鉄道に対する求愛行為が社会に受け入れられない、恥ずべき行為であることを十分に自覚している。そのため同業者の行為を見ると、自分も同じ恥ずべき行為をしていることを意識し、自己嫌悪に陥ってしまう。
ローカル線の普通列車で自然を満喫する、なんてプランを立てるのは、ロマンチストで空想主義である男のなせる業(わざ)である。これに対して女性は現実主義者なので、ローカル線などにロマンなんてなく、旅行はしょせん旅館の質と食事で決まることをよく知っている。
全国の隅から隅まで鉄路を求めて、ときには渋々ながらバスに乗ったりした楽しい旅行記です。
残念ながら著者は47歳の若さで突然死してしまいました。著者の父親は日弁連元会長の本林徹弁護士です。早くして亡くなった健一郎弁護士のご冥福を祈念します。A4版(大判)のすばらし追悼・紀行文でした。あったことのない故人の優しい人となりが素直ににじみ出ていて、すっと読めました。本当に惜しい人材を亡くしてしまいました。
(2018年5月刊。非売品)

2018年6月26日

弁護士50年、次世代への遺言状(下)

(霧山昴)
著者 藤原 充子 、 出版  高知新聞総合印刷

高知弁護士会初の女性会長(1985年)であり、人権分野での目ざましい活動に挺進してきた著者が自分の扱った裁判のなかから特筆すべきものを紹介しています。前にこのコーナーで紹介した本に続く、下巻です。
私は、司法の堕落とも言えると思った白ろう病裁判での高松高裁判決をまずは紹介したいと思います。まさに血も涙もない判決の典型です。
高知営林局管内でチェーンソーを使用していて白ろう病となった林業労働者が国を訴えた事件です。一審の下村幸男裁判長は現場検証で自らチェーンソーを操作したとのことで、写真が紹介されています。そして、白ろう病は国の責任だ、労働者の安全配慮義務を怠ったとして、1億円余の支払を国に命じたのです。ところが、高松高裁(菊池博・瀧口功・渡辺貢)は、この一審判決を取り消し、請求棄却としました。その理由がひどいのです。
「機械を数年にわたって使用したあとに発症した重症でない職業病について直ちに企業者に債務不履行責任があるとしたら、長期的にみれば機械文明の発達による人間生活の便利さの向上を阻み、わが国のように各種の機械による産業の発展で生活せねばならぬ国においては、国民生活の維持向上に逆行するもので、合理的ではない」
「経年により進行増悪しても、医学上説明できないことで、それらは私傷病や加齢によるものとみるほかない」
もちろん、この判決には上告したのですが、最高裁は上告棄却。しかし、奥野久之裁判官だけは国の安全配慮義務違反を認めました。
ただし、その後、白ろう者の職業病認定を求める行政訴訟では勝訴しています。これで少しばかり救われました。
スモン訴訟や中国残留孤児国賠訴訟についても裁判所のあり方について、著者はいろいろ問題提起していますが、共感するところ大です。裁判所は、もっと弱者に対して温かい目をもって法論理を展開すべきだと思いますし、あるときには、求められた必要な勇気をふるい起こすべきなのです。
この点、今も弱者に冷たく、権力に弱い裁判官があまりに多い現実に、直面して、弁護士生活45年になろうとする私は、たまに絶望感に襲われます。でも、決して絶望はしていません。話せば分かる裁判官もまだまだ少なくないからです。
それにしても、1968年(私が大学2年生のころです)に著者が高知弁護士会に入会したとき、手土産をもって弁護士会の長老に挨拶まわりをしなければいけなかったとか、料亭へ全会員を招待(費用は新人弁護士が半分もち)しなければいけなかったなど、まったく信じられない話も紹介されていて、びっくり仰天です。
著者の今後ますますのご健勝を心より祈念しています。
(2018年5月刊。1389円+税)

2018年6月22日

「憲法の良識」


(霧山昴)
著者 長谷部 恭男 、 出版  朝日新書

安保法制がまだ法案の段階で、国会に与党推薦の憲法学者として登場した著者が、安倍首相の改憲案を平易なコトバでトコトン批判し尽くした新書です。
議論の精緻さ、厳密さよりも、ごくごくシンプルな説明をこころがけたというだけあって、なるほど、とても分かりやすいものになっています。
憲法は、国としてのあり方、基本原理という「国のかたち」を定めているもの。
安倍「改憲」は、祖父(岸信介)から受け継いだという自分の思いを実現するためのものであって、国の利益のためではない。公私混同もはなはだしい。
安倍政権は、集団的自衛権の行使は許されないとしてきた従来の政府解釈を変更したが、その根拠はないし、政府自体が根拠のないことを自白している。
明治憲法に兵役の義務と納税の義務が定められていたが、美濃部達吉は、これに法的な意味はまったくないとした。義務かどうかは法律で定めれば義務になる。ただそれだけで、憲法に書くようなものではない。
憲法に「これは義務です」と書き込むことに意味はない。
明治憲法は、君主が人民に押しつけた典型的な「押しつけ憲法」であり、ドイツからの直輸入品である。
憲法9条は非常識だという人は、9条を非常識なものとして理解するから非常識なのであって、良識にそって解釈すれば、非常識なものではない。それは解釈する側の考え方の問題である。
明治憲法こそ「押しつけ憲法」だという指摘には、はっと心を打たれました。
(2018年5月刊。720円+税)

2018年6月21日

世界を切り拓くビジネス・ローヤ―


(霧山昴)
著者 中村 宏之 、 出版  中央公論新社

西村あさひ法律事務所に所属する弁護士たちを紹介した本です。
私はビジネス・ローヤーになろうと思ったことは一度もありませんでしたし、今もありません。
私が弁護士になったのは、ふつうに生きる市井(しせい)の人々のなかで、何か自分なりに役立つことが出来たらいいな、そしてそれが社会進歩の方向で一歩でも前に進むことにつながったらいいなと思ったからでした。
だいいち、ビジネス・ローヤーの「24時間、たたかえますか」式のモーレツ弁護士活動は、ご免こうむりたいです。いま、我が家から歩いて5分のところにホタルが飛び舞っています。少し前は、庭で新ジャガを掘り上げ、美味しいポテトサラダをいただきました。四季折々を実感させてくれる田舎での生活は心が癒されます。
それでも、ビジネス・ローヤーと田舎の人権派弁護士は、もちろん全然別世界で活動しているわけですが、共通するところも少なくないことを、この本を読んでしっかり認識しました。
西村あさひ法律事務所に所属する弁護士は500人をこえる。これは日本最大の法律事務所だ。片田舎にある私の事務所でも、西村あさひと対決することがあります。それほど日本全国にアンテナを張りめぐらしているわけです。
事務所の基本理念は明文化されている。その第1条は、「法の支配を礎とする、豊かで公正な社会の実現」。
西村あさひは、企業の事業再生、倒産関連で圧倒的な存在となっている。
パートナーシップの配分は収支共同(ロックステップ)。これは、いわば財布を一つにしているということ。パートナー(100人)会議があり、パートナー30人から成る経営会議があり、5人のパートナーからなる執行委員会がある。そして、毎年30~40人の新人弁護士を採用している。海外拠点も、9ケ所にあり、大阪・名古屋・福岡に地方事務所を置いている。
ビジネス・ローヤーは英語ができないと、どうしようもない。
ああ、これで私には入所資格がありません・・・。
弁護士業のすばらしいところは、プロフェッショナルとして、お金に左右されることなく、言うべきことが言える点である。
この点は、私も、まったく同感です。
常識の意味を考えることが大切。合理的でない常識でも、何かしら合理的な理由が存在しているはず。その常識を超えるサービスをクライエントに提供する。
交渉の場に出る前、どう出るのかをよく考える。相手や舞台を変えることも検証するし、ときには一対一(サシ)で議論することにもチャレンジする。
弁護士が天職だと感じる人は、やっていて飽きない。やっていて楽しく、面白い。いろんな人と話ができる・・・。
私も弁護士を天職、天の配剤と考えています。
弁護士の仕事に必要なものは、思いやりだ。これは、真に相手の立場にたてるかどうかも検討しなければいけない。いろんな関係者のことを考慮して、最善の選択肢を考えないといけない。
必ずしも人は理屈だけでは動かない。人間力、人としての物の見方や考え方の総合力が問われる。総合力を発揮して、より良い解決なり、よりよい同意を依頼者のためにするのが弁護士の仕事だ。
基本的に弁護士は一つのインフラなので、日本企業が海外で仕事をするときの用心棒、ビジネスパートナーであり、サポーターでもある。弁護士の「個の力」も大切だが、法律事務所の全体の組織力を上げないと、欧米の事務所には対抗できない。
事業再生を専門とする弁護士の特徴は、ほかの分野に比べて、判断することが求められる局面が多いことにある。想定外の問題が次々に噴き出していく。それを前提として解決をどうやって勝ち取るか・・・。
①若いうちは、まず正論を考えろ、②細かいところまでいちいち相談するな、③債権者は敵ではない。こんな文句(フレーズ)が受け継がれています。
弁護士の仕事は、とても面白く、まったく飽きない。やり甲斐があり、交渉や戦略を立ててのぞむのは当然のこと・・・。なるほど、まったくそのとおりです。
(2016年4月刊。1400円+税)

2018年6月13日

刑務所しか居場所がない人たち


(霧山昴)
著者 山本 譲司 、 出版  大月書店

この本を読むと、現代日本社会が、いかに弱者に冷たいものになっているか、つくづく実感させられます。
「ネトウヨ」の皆さんなど少なくない人が、自己責任を声高に言いつのりますが、病気やケガは本人の心がけだけでどうにかなるものではありません。
社会とのコミュニケーションがうまく取れない人は、孤立してしまい、絶望のあまり自死するか犯罪に走りがちです。そして、犯罪に走った人たちの吹きだまりになっているのが刑務所です。いったんここに入ると、簡単には抜け出すことができません。
刑務所を、悪いやつらを閉じこめて、罪を償わせる場だと考えている人は多い。しかし、その現実を誤解している。いまや、まるで福祉施設みたいな世界になっている。本来は助けが必要なのに、冷たい社会のなかで生きづらさをかかえた人、そんな人たちを受け入れて、守ってやっている場になっている。
いま、日本では、犯罪は激減している。たとえば、殺人事件(未遂をふくむ)は920件(2017年)。10年前と比べて270件も少ない。しかも、その半分は家族内の介護殺人によるもの。殺人犯は受刑者2万5千人のうち218人。少年事件も激減している。2016年に3万1千人の検挙者は、10年前の4分の1でしかない。いまや全国の少年鑑別所はガラガラ状態になっている。犯罪全体でも285万件(2002年)が、91万件(2017年)へと、15年間で3分の1以下に減った。
知的障害のある受刑者は再犯率が高く、平均で3.8回も服役している。しかも、65歳以上では、5回以上が7%である。この人たちにとって、帰るところは刑務所だけ、刑務所がおうち(ホームタウン)になっている。
刑務所が1年につかう医療費は、2006年当時、受刑者が7万人をこえていて、32億円。ところが、10年たって受刑者は5万人を切ってしまったが、なぜか医療費は60億円と2倍近くになってしまった。
著者自身が国会議員のときには考えもしなかった現実にしっかり目を向けあっています。自分が服役した経験もふまえていますので、とても説得力があります。
素直にさっと問題点がつかめます。日本社会の現実を知りたい人には、おすすめの本です。
(2018年5月刊。1500円+税)

2018年5月24日

刑務所の風景


(霧山昴)
著者 浜井 浩一 、 出版  日本評論社

大学教授の著者が、その前に刑務所の矯正職員としての3年間の勤務によって認識した状況をまとめた興味深い本です。著者が刑務所で勤務したのは2000年4月からの3年間ですので、現在とは少し状況が異なります。
たとえば、当時は過剰収容が大きな問題となっていました。要するに、どこの刑務所も定員オーバーに悩まされていました。この点は、今では解消されています。
ところが、収容者の高齢化にともなう介護問題は当時に比べてはるかに深刻になっています。刑務所は、受刑者を選べず、受刑者が何か問題を起こしても、外に追い出すことはできない。
刑務所には、「経理夫」なる存在が刑務所を支えている。元教員や元公務員は、有能であっても刑務所内の経理夫には向かないことが大きい。
刑務所内で、「経理要員」として働くためには、特別な資質は必要としない。その要件はごく単純。健康であり、60歳未満、普通レベルの知的能力を有すること。暴力団に所属していないこと。ところが受刑者のほとんどが、作業をするうえで支障となるハンディキャップをもっている。
増加する受刑者の多くは、労働力として一般社会で需要がなくなった者でもある。刑務所の収容者の高齢化は、一般社会をはるかに上回るスピードで進行し、それにともない刑務所で死亡する受刑者も急増している。刑務所は、社会をうつし出す鏡である。
アメリカには、福祉予算の比率が低く、弱者を切り捨てる不寛容な社会(州)ほど、刑務所人口比が高いという研究がある。
収容者は、毎日、同じ時間に、同じ場所で、同じことを繰り返すのみ。彼らにとって、一日一日は長くても、ふり返ると、そこには何の変化もないから、時間が止まったかのように感じる。
刑務所生活に適応した人々のなかには、家畜同様に扱われ、外ではいきていけない。
刑務所では、食事は、収容者の最大の関心事である。私も弁護士会による刑務所視察に加わり、食事を試食したことが何回かありますが、なかなか美味しいと実感しました。
収容者の妄想も、その内容は多様である。刑務所の独居にいる限り、夢を見続けるのかもしれない。
刑務所と少年院とには本質的な違いがある。少年院では、少年を信頼し、信用することが共感の基本的な心構えでもある。これに対して、刑務所では受刑者を信用しないことが刑務官の基本的な心構えである。
刑務所とは、どのような世界なのか、よく分かる本です。
(2010年4月刊。1900円+税)

2018年5月23日

治安維持法と共謀罪

(霧山昴)
著者 内田 博文 、 出版  岩波新書

アベ政権は明治150年を手放しで礼賛して、祝賀行事を大々的にしたいようです。
でも、明治維新から終戦まで、日本は繰り返し戦争をしてきました。「平和な国・ニッポン」のブランドは戦後に生まれ、なんとか定着したものです。
アベ政権の言うとおりに戦前に回帰したら、まさしく軍部独裁の暗い、人権無視の政治に変わることでしょう。
治安維持法が制定されたのは、大正14年(1925年)。治安維持令と治安維持法とでは内容が大きく異なっている。治安維持令は、言論等規制である。これに対して治安維持法は結社規制法だった。
治安維持法は1925年(大正14年)4月に公布され、5月より施行された。このとき、治安警察法も存続させる運動を展開した。
東京弁護士会は、1934年(S9年)に臨時総会を開いて、治安維持法の改正に賛成した。
戦時体制がすすむ中で、個人の権利主義は反国家的であるという風潮が強まり、自然に民事裁判は減少していった。刑事裁判についても、被疑者・被告人になったとき、個人の権利主張をしていると、反国家的であるのと同じだとして敵視する風潮が強まった。こうして弁護士の業務は目立って減り、活動範囲が狭まった。
共謀罪法が施行され、国家に異議申立することが事実上抑制されている。
戦前の治安維持法は共産党対策を名目として全面改正され、民主主義運動や自由主義運動、反戦運動の取締りに猛威をふるった。
テロ対策を口実として共謀罪が再び猛威をふるう危険がある。
戦前と現代日本とをリンクさせながら、共謀罪法の恐ろしさを明らかにした新書です。
(2017年12月刊。840円+税)

2018年5月18日

法の番人として生きるー大森政輔回顧録

(霧山昴)
著者 牧原 出 、 出版  岩波書店

著者は青法協の会員裁判官でした。今も、安倍首相の集団的自衛権の解釈は憲法違反だと断言します。
著者は灘中・高から京都大学法学部に進学しました。学問の自由を戦った京大法学部にあこがれたのでした。京大法学部では社会主義に大きな関心をもち、自治会活動にも参加します。そして、司法試験を目ざして在学中に合格します。
司法修習生になったら、当然のように青法協に入りました。青法協は、市民に足を置く良心的な法律家の集団と思われていて、青法協に入る意欲のないような法律家は良識に欠ける存在だと思われていた。実際、最高裁のなかの所付判事補の多くが優秀であり、青法協の会員でした。
 学園紛争、70年安保ぐらいから、青法協会員だというのは、よほど過激な者だということになったようで、非常に残念。
私は、著者が青法協を脱会したことを責めるつもりはまったくありませんが、青法協会員だった最高裁のエリート裁判官たちがこぞって脱会したあと、裁判所内に自由闊達な雰囲気がなくなり、ヒラメ裁判官だらけになってしまったことについては、厳しく指摘してほしいと思いました。
著者が裁判官になるときの面接で、「政治活動はしないだろうな」という質問を受けたといいます。とんでもない質問ではないでしょうか。今は、こんな質問なんかする必要がない状況ですが、それをつくり出したのが、このような質問をする司法当局だと思います。
最高裁にいた若い局付判事補はほとんどが青法協の会員だった。若い時代には日本国憲法を擁護する意識をもつのが通常で、その意識のない若い裁判官は腰抜けだと考えられていた。結局、著者は、司法反動の嵐のなかで配達証明付の脱会届を送るのです。
岡山に赴任したときには、事務総局から青法協を逃げ出した男だという前評判で迎えられた。それでも岡山のあと東京に戻れなかったのは、青法協脱退をぐずぐずして抵抗したからだという理由があげられています。ひどい話です。
そのあと、法務省へ出向します。さらに内閣法制局への出向です。
安倍内閣の集団的自衛権の憲法解釈変更は明らかに暴挙だというのが著者の考えです。
舌先三寸で、黒を白と言いくるめられたら何でもできると思い上がった人が総理になるということほど恐ろしいことはない。このように著者は言い切ります。胸のすく思いです。
わが国を取り巻く安全保障環境の変化を考慮しても、憲法9条の改正がない限りは、集団的自衛権の行使は、今後とも憲法9条の下で許容できる余地はない。内閣の権限をこえたもので、とうてい認められない。
気骨あふれる裁判官の語るオーラル・ヒストリーは興味深いものがあり、一気に読了しました。
(2018年2月刊。2800円+税)

2018年5月17日

ほどよく距離を置きなさい


(霧山昴)
著者 湯川 久子 、 出版  サンマーク出版

著者は九州で第一号の女性弁護士として活躍してきました。90歳の今も現役の弁護士です。事件を扱うときには稲村鈴代弁護士と共同作業のようですから、心配は無用です。
弁護士生活61年という体験をふまえていますので、その言葉には重みがあります。
先日、たまたま赤坂近くのけやき通りで著者に出会い、ほんの少しだけ言葉をかわしました。腰を痛めて能のほうはやめて、座ってできる謡(うたい)だけにしているとのことですが、足取りはしっかりしていて、とても90歳をこえているとは思えない元気の良さでした。
相談に来て目の前に座った人がうつむいてボソボソと力なく話しはじめたときには、こう言う。「顔を上げて、私の目を見てお話ししなさい」
すると、顔を上げ、目に光が戻ってくる。声のトーンが変わり、背筋が伸びてくる。問題をかかえた姿から、問題と向きあう姿勢に変わった瞬間だ。顔を上げ、前を向くだけで、未来を見る姿勢になる。
本当にそうなんです。逃げの姿勢から、物事に向きあい、乗りこえていく。これが求められています。
弁護士の事務所は、悩める人たちにとって、その心の病気の治療室のようなものである。
これまた、まったく同感です。
離婚問題をかかえたとき、長引けば長引くほど、人生の再起は遅れ、再起するためのエネルギーも失われていく。
たった1回だけの人生です。大切に扱いたいものです。
和解は、させられるときには納得いかないけれど、主体的に和解を選ぶようにする。発想を転換させるのですね・・・。
「話す」ことは「離す」こと。
話していくと、自分というものが、客観的に見えてくるようになるのです。
子どもは成長する過程で百粒をこえる喜びと幸せを親に与えてくれる。子どものことで傷ついた親は百粒の涙を流す。子どものことで苦労した親は、人として成長し、人にやさしくなる。
数多くの熟年離婚を見てきて、我慢の先に幸せはないと痛感する。
私は子どものために離婚をガマンしてきたという言葉を聞かされると、それは、子どもこそ気の毒だったと思います。もっとはやく親が別れてくれていたら、たとえ片親であっても笑顔の絶えない、明るい生活を過ごせたはずなのです。それを親の都合で子どもから奪いながら、子どもにあんたのせいだと責任をおしつけるなんて、親としてすべきことではありません。
こころに余裕がある人は、他人に寛大になれる。他人の幸せを妬んだり、うらやんだりすることもない。未来を向いて、今を楽しんでいると、幸福度は、ますます高まっていく。そのためには、いくつになっても好奇心をもち、新たな挑戦をしてみることです。
長生きは、ごほうびの時間だと考えている著者に、ますますのご健勝を心から祈念します。10万部も売れているとのこと。これまたすばらしいです。
(2017年11月刊。1300円+税)

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