弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

司法

2019年3月15日

60歳の壁

(霧山昴)
著者 植田 統 、 出版  朝日新書

すごい人です。大学を出て長くサラリーマン生活をしていた人が、50歳を間近にして、夜間ロースクールに通って司法試験に合格し、54歳で弁護士を開業したのです。
東大医学部在学中の医学生が司法試験に合格したと聞いて、すごい、天才的だなと思いました。新潟県知事だった人も同じ経歴でしたね。若いってすばらしいと思いましたが、この本の著者は50歳で司法試験にチャレンジして合格したというのですから、その大変さが想像を絶します。
著者は弁護士になって良かったといいます。
自分の性格にあっている。自分ひとりで判断できる。案件ごとに特殊性があり、そのたびに勉強しなければいけないけれど、それが面白い。
そして、60差になって考えたのです。60歳の壁がある。この60歳の壁を打ち破れる人は少ない。でも、打ち破れる人がいる。どんな人なのか・・・。
人とのつながりがあるかどうか、社会に必要とされていると感じているかどうか、これが幸福感を左右する。このポイントは、お金もうけを続けることではなく、人や社会との関わりを保っていくこと。お金は、その結果だと考えたほうがいい。
60歳の壁を越えた人は・・・。
一、組織に頼らず、自分ひとりで生きる覚悟をもっている。今やらなくて、あとで後悔したらどうしよう。だから、今やる。
二、人とのつながりを大切にして、人生を切り開いている。
三、決断力があり、実行力がある。
四、勉強熱心で、毎日、新聞を読み、本を買って読む。
五、明るく健康で、いかにも元気そう。
いやあ、私もだいたい合格点もらえそうです・・・。
年齢(とし)をとっても、知能や記憶力は低下しない。要は、意欲があるかどうかの問題なのだ。
うんうん、そうなんだ。よくぞ、言ってくれましたよ・・・。
新しい人脈をつくる。ただ、名刺交換するだけでは何の役にも立たない。じっと待つ必要がある。商売は信頼関係がないとできない。
ふむふむ、なるほど、そうだよね・・・。
新しいものに挑戦していく。ガラケーをもっているようではダメ。
トホホ・・・です。こればかりは仕方ありません。
得意分野をしぼりこんで、専門分野を決めること。どこかの分野でナンバーワンの人は、他の仕事の依頼も来る。特徴がないのが一番ダメ。
ふむふむ、私も、いちおう特徴はあるんですけど・・・。
きっちり勉強している人は、見た目もきっちりしている。
うーん、これは、これから、気をつけましょ・・・。
あせると逃げられる。ゆったりしていると、なぜかうまくいく。
うむうむ、たしかにそうなんですよね・・・。
早い、安い、うまい。弁護士にとって、「安い」は避けたい。でも「早い」と「うまい」は必要。「早い」のはクライアントから一番評価される。
著者は、とても合理的な生き方で貫いてきたようです。大いに見習いたいものです。私も、80歳まで現役の弁護士として、なんとかがんばるつもりです。
(2018年11月刊。790円+税)

2019年3月14日

裁判官は劣化しているのか

(霧山昴)
著者 岡口 基一 、 出版  羽鳥書店

すごいタイトルです。なにしろ、現職裁判官が自ら問いかけているのですから・・・。
そして、弁護士生活45年の私の体験からして、明らかにイエス、劣化している、残念ながら断言します。いえ、まだ一部に尊敬できる裁判官がいることは事実です。しかし、全体としての裁判官の劣化は今や隠しようがありません。
問題なのは、当の裁判官たちは、自分たちが劣化しているという自覚をまったく欠いていることです。多くの裁判官たちは自分は優れているという自意識過剰状態に陥ったまま、ひたすら上を気にしながら目の前の裁判業務をこなすのに汲々としています。
なぜ、私がそのように言い切るのかというと、原発裁判に典型的にあらわれています。3,11で原発苛酷事故、メルトダウンが起きているのに、あたかも原発は安全性を備えているかの幻想に依然としてとらわれた判決・決定を平然と書いている裁判官がほとんどです。信じがたい知的水準の劣化です。そして、そのような間違った判決を書いても裁判所内部で恥ずかしいと思わずに生きていける職場環境に今の裁判所があるという事実です。
著者は、この本で次のように指摘しています。
今の裁判官は、最初から、裁判所当局に嫌がられるような動きをしようともしない。
今の裁判官は司法の本質論、その役割論について学ぶことがほとんどない。
むしろ、現在では、裁判官のなかで、この手の話はタブーになっていて、職場でも飲み会でも話題にならない。
最近の若者は、前とちがって政治的な話自体をあまりしないし、リベラルな政治思想を口にすることを避けたがる。
民主主義が正常に機能しているかを審査し、それでも救えない少数者の権利を救済するのが裁判所の役割だと抱負を述べて最高裁判事になった人(泉徳治元最高裁判事)もいるわけですが、そのことが裁判官の常識になっているとはとても言えないという悲しい現実があります。
それを著者は端的に指摘しています。
裁判官が200人以上もいる東京地方裁判所で著者が見聞した事実です。
エリートコースに完全に乗った裁判官、完全には乗っていない裁判官、全然乗っていない3種類がいて、それが混ざってギスギスしている。あからさまに実力者にすり寄ろうとする裁判官が少なからずいる。いやはや、そう聞くと、なるほどそうなんだよね、と思いつつ、嫌になってしまいます。
そして、若手裁判官は、「議論が苦手なコピペ裁判官」にならざるを得ない状況に置かれている。著者が若手裁判官だったころは、裁判所内部で先輩裁判官の飲み会が連日のようにあっていて、また書記官からもいろいろと教えられていた。しかし、今や、そのような飲み会を絶無となり、先輩が後輩に「智」を伝達していくシステムが断たれてしまった。
まあ、この点は、弁護士界の内部でもそうなりつつあるのが現状です。若手育成システムは一応つくられていますが・・・。
私は著者のFBを毎日のように眺めていて、いろいろ教えられるところが大きくて感謝しています。ただ、著者の強烈な個性のため反発が強いのも事実です。こんな裁判官の裁判なんて受けたくないと高言する弁護士も少なくはありません。でも、自称変人の私からすると、少しばかり変人で嫌われ者こそが世の中を変えていく、つまり変革の推進役なのです。その思いからすると、著者程度の変人が裁判所にいなくて、みな上ばかり向いて上を気にするだけのヒラメ裁判官たちだけだったら、あまりにもむなしく、絶望するばかりです。その意味からも、今回の最高裁や国会の著者への仕打ちには反対せざるをえません。
要は、もっと裁判所内に自由にモノが言える空気をつくり、少数者の権利を保護するためにこそ裁判所はあるという正論が堂々と通用し、実践できるようにしたいものです。
著者の引き続きの健闘を心から期待します。
あなたも、ぜひ手にとって読んでください。160頁ほどの薄い本なので、一気に読めます。
(2019年2月刊。1800円+税)

2019年3月 7日

平和憲法の破壊は許さない

(霧山昴)
著者 寺井 一弘、伊藤 真、小西 洋之 、 出版  日本評論社

統計データのインチキもまた、アベ政権への「ソンタク」だということが判明しました。ところが、当の本人のアベ首相は、「厚労省は反省してもらいたい」などと他人事(ひとごと)かのように知らぬ顔です。カゴイケ夫妻の学校用地「格安」払い下げ、モリトモの獣医大学新設・・・、いろんなところで権力によるウソがまがり通っています。今また、憲法改正をめぐって壮大なウソが展開中です。
「自衛隊条項を憲法に書き込んでも、今と同じで、何も変わらないから安心してください」。
ええっ、それなら、なぜ数百億円もかけて憲法改正するのですか・・・、信じられません。
政界が大いに揺れているなかで、とてもアベ首相に憲法改正なんて出来るはずがない。
もちろん、この見方に私も大賛成です。ところが、アベ首相に限っては、常識はずれのことをやってのけています。少なくとも、そのように思考して、あらかじめ対策をとっておく必要があります。
つまり、アベ首相が改憲発議をして、国民投票にかけることは、観念的には可能なのです。衆参の憲法審査会を動かし、6月下旬の国会会期末までに改憲発議される危険は大きい。そして、8月25日以降の国民投票日を定めると、トリプル投票も可能となる。
常識が常識として通用しないのが、アベ首相とその取り巻き連中です。本当に怖いことです。
自衛隊を憲法に書き込むと、日本という国のかたちはまったく変わってしまう。自衛隊に対する国民の信頼が高いのは、災害救助隊としての自衛隊の実績による。ところが、憲法に書きこまれようとしている自衛隊は、武装集団としてなので、両者は区別しておく必要がある。
戦力の不保持・交戦権の否認は、自衛隊には及ばないことになる。そして、「国防」の名のもとに、あらゆる人権制約ができることになりかねない。そして、日本社会のすみずみまで、軍国主義していく危険がある。
これまで控え目で抑制的だった自衛隊が、高い権威と独立性を与えられ、軍備の増強、軍事費の増大、自衛官募集など、さまざまな場面で積極的に前面に出てきやすくなる。
国を守ることが憲法の認める重要な価値の一つとされ、結局のところ徴兵制も可能となってくる。
アベ首相は、国民が問題点に気がつく前に、さっとやってしまえと考えている(としか思えない)。アベ首相流の改憲論に乗せられると、「押しつけ憲法」論どころの騒ぎではなく、「だまされ憲法」論に乗せられてしまったことになる。
戦争は、安全な社会生活を危機にさらす。そして軍事予算の拡大化と社会保障費の削減につながっていく。戦争は人間を単なる手段、道具にしてしまう。日本人が世界中を旅行して感じてきた平和国家ニッポンのブランドを一挙に失い、「アメリカの目下の軍隊をもつ国」とみなされてしまいかねない。
軍隊は国民を守らない。これは軍事の常識である。
自民・公明のアベ政権の狙いは日本を国際社会の一員として、アメリカの同盟国として、一緒に軍事活動ができるようにしたい、そのためには海外で活動できる軍隊としたいというもの。
うひゃあ、絶対にこんなことを許してはなりません。古稀を迎えた私ですが、これからも孫たちのためにも、憲法の平和・人権条項を守り、活かすためにがんばります。
とてもタイムリーな小さなブックレットです。ぜひ、お読みください。
(2019年10月刊。800円+税)

2019年3月 6日

水俣病裁判


(霧山昴)
著者 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議 、 出版  かもがわ出版

20年も前の本なのですが、長らく本棚に積ん読状にありましたので、手にとって読んでみました。
私も70歳となりましたので、読んだ本で残す必要がないと思ったら捨て、読んでない本で読む必要がないと判断したら読まずに捨てることにしました。おかげで本棚がずい分すっきりしてきました。
ずっと本に囲まれた生活を過ごしていますが、どこにどのジャンルの本があるのか分からないようでは困りますので、きちんと分類して見通しよく並べておくつもりです。同じ本を二度も読むことは少ないのですが、それでもモノカキを業としていますので、読んだ本を探すことはあるのです。
さて、久しぶりに水俣病裁判の本を読んで、やはり大変勉強になりました。いくつか驚いたことがありますが、その一つが、福岡高裁の友納治夫裁判長です。7年間も異動せずに水俣病裁判を担当していたとのこと。信じられません。ふつう3年で裁判官は異動するものですが、7年間も福岡高裁にいて水俣病裁判に関与していたというのです。そして、裁判上の和解が成立したあと1997年1月4日、定年数日前に裁判官を辞めたのでした。
福岡高裁は和解を成立させたあと、すでに言い渡すだけになっていた山のような判決をひそかに焼却したとのこと。本当でしょうか・・・。最後まで希望を捨てず和解による判決を選択した裁判官たちに心から敬意を表するとされています。
次に、細川護熙(もりひろ)元首相についてです。熊本県知事のときには、和解成立に積極的でした。「たとえ総理大臣から罷免されても、水俣病問題をこれ以上おくらせるわけにはいかない」(1990年秋)と言っていたのが、1年たって1993年8月に首相になったら、「知事時代と気持ちは変わらないが、立場が変わった。行政の根幹にかかわる問題なので慎重に考えさせてほしい」と一変してしまったのです。
そして、村山首相になります。1995年7月に村山首相は記者会見の場で水俣病が拡大したことに対する行政の責任を首相として初めて認め、「心から遺憾の意を表したい」と語りました。ところが、翌日、環境庁の事務次官が同じく記者会見をして、「村山首相の発言は政府としての見解ではなく、首相個人の発言である」と述べたのです。
いやはや、これには驚きというか怒りすら感じました。
1959年、チッソはサイクレーターと呼ばれる工場排水の浄化装置をつけ、その披露の場で吉岡チッソ社長はサイクレーターを通したとされる水を飲んでみせた。ところが、この社長が飲んだ水は、サイクレーターを通してもいない、普通の水だったのです。
水俣病裁判の歴史のなかでは、「水俣病弁護団を粉砕する」と称して、本気で暴力を振るってでも弁護団が法廷に入るのを阻止しようとしたグループがいました。背広を破られた弁護士まで出ました。信じられない暴挙です。チッソと直接に暴力的に交渉して、チッソから「血債」を取り立てようというのです。でも、そんな暴力的な行動では世論を敵にまわしてしまうだけです。
現地の水俣には2回、法律事務所が開設されました。1970年12月、馬奈木昭雄弁護士が福岡から移り住みました。そして、12年ぶりに1985年に坂井優弁護士が再び水俣に法律事務所を開設しました。東京にも水俣病全国連の拠点事務所として1986年1月に、東京あさひ法律事務所が開設されました。
水俣病全国連に加盟する原告患者は1高裁5地裁で2000人をこえました。
1996年1月、政府の解決策によって、1万1100人が救済されました。原告が1900人、原告でない人が9200人。原告でない患者が大勢救済されたのです。大変な成果です。
実は、水俣病裁判は今も続いています。20年前の水俣病裁判の苦闘の経過を正しく知ることのできる本でした。
(1996年9月刊。2800円+税)

2019年2月20日

一路

(霧山昴)
著者 環 直彌 、 出版  日本評論社

裁判官懇話会の呼びかけ人の一人として私も名前だけは知っていましたが、なんと特捜部検事だったこともあるのですね。驚きました。検事、判事、そして弁護士と渡り歩いていますが、そこには一本の太い筋が通っています。
戦前の思想検事がエリートだったこと、裁判官は検事に逆らえず、検事の言いなりだったことを改めて認識しました。
一高を出て、優秀な人間を選んで思想検事にしていた。裁判官は、検事さんがおっしゃるんだから間違いないと、確かめもしなかった。
敗戦で思想検事がやめた(パージになった)だけで、他は何も変わらなかった。裁判官も検事も、公職追放以外は、まったく手がつかず、そのままだった。
戦後、弁護士になってチャタレイ事件の弁護人になります。百里基地訴訟で地主側の代理人にもなりました。そして、そのあと再び裁判官になったのです。それにしても11年間の弁護士生活のなかで12件もの無罪判決をとったというのですから、えらいものです。
東京地裁の裁判官のとき、戸別訪問禁止違反で起訴された被告人について無罪判決を出しています。公選法は違憲だから無罪だというのではありません。本件では有罪するまでの必要性もなく無罪、という判決でした。
宮本康昭裁判官の再任拒否があったとき、それを公然と批判し、裁判官懇話会の呼びかけ人になりました。懇話会の第1回は昭和46年(1971年)10月です。ちょうど私が司法試験の口述試験を受け終わった直後です。
定年退官したあと、再び弁護士になり、横浜事件の再審事件に関わります。
権威に弱い、批判精神に乏しく、安直に能率的な裁判官が増える傾向にあるとすれば、由々しい問題だ。
裁判官は、学者ほど頭が良い必要はない。良心こそ大切なのだ。頭の良い人は、相反するどちらの見解を正当らしくみせかける能力がある。もし、その人に裁判官の良心に欠けるものがあると、もっとも危険な存在になる。
まさしくそのとおりだと思います。
福岡で長く裁判官をしていて、現在は弁護士である西理氏が弟子の一人であることを初めて知りました。今、裁判所の内部にいる人にぜひ読んで欲しいと思った本でした。
(2019年1月刊。1400円+税)

2019年1月29日

弁護士13人が伝えたいこと


(霧山昴)
著者 久保井 一匡ほか 、 出版  日本加除出版株式会社

32例の失敗と成功。こんなサブ・タイトルがついていますので、興味をひかないわけがありません。いったい、どんな失敗をしたのかな、もって他山の石とできるものなら、安いものだぞ・・・。そう考えて読みはじめました。期待を裏切ることのない本でした。
14期から61期までの13人の弁護士が自分の扱ったケースを単純な自慢話としてではなく紹介しています。大変勉強になりました。
それにしても、ずいぶん前に終わった事件について、どうやってその顛末を語ることができたのかな、そんな心配もしました。序文には、そのことも中山巌雄弁護士(21期)が触れています。
たいていの裁判記録は保存期間終了時に姿を消す。記録とともに苦労も忘れてしまっている。紹介したケースは、記録を再現できたものばかりである。
なるほど、そうでしょう。実は私も弁護士生活45年になり、無事に古稀を迎えましたので、古い記録の大半を処分してしまいました。保存期間を経過していても、いつか参照することもあるかもしれないと思って書庫の奥にしまっていたのです。もう参照するはずはないと考えて、ごく一部を除いて大半を処分しました。この年末年始にやったことです。
混沌のなかで、いつも弁護士の念頭にあるのは正義とは何か、である。正義も多義的であり、依頼者の相手方には別の正義がある。正義も調整の対象となる。
弁護士は難しい理屈ばかりを考えているわけにはいかない。直感的に不合理だと思ったことには、本能的に必要な対応をとる。これが大切だ。
遺産分割にあたって、預金の相続は協議の対象とはならないとしてきた最高裁判例を変更させた事件の法廷での弁論が紹介されていますが、さすがの内容です。大法廷で、双方に40分の口頭弁論が認められたのでした。1人10分ずつの弁論。どうやって最高裁判事のこころを開くか・・・。
実は、私も2回だけ最高裁の小法廷で口頭弁論したことがあります。フツーの民事事件でした(通行権と交通事故)。どちらも控訴審まで勝っていたのが逆転敗訴させられたものです。結論は見えていましたが、ちゃんと原稿をつくって口頭弁論しました。ちょうど東京の大学で勉強していた息子と娘を傍聴させて聞かせました。
負けた事件の反省として、時代の大きな流れを読み誤っていたということが書かれています。うむむ、これは大変なことですね、弁護士は時代認識もしっかりしておく必要があるというわけです。
器質的損傷のないRSD症状というものがあることを初めて知りました。
RSDとは、反射性交感神経性ジストロフィーのことです。疼痛、間接拘縮、腫脹、皮膚色の変化が持続します。骨萎縮は、今では要件とされなくなっているとのことです。
和解を目的として裁判を起こすときには、対立する相手方を和解の席に着かせる道筋を考えたうえで、早い時点で和解案の準備をしておくことが、和解のタイミングを逸さず、早期に依頼者が満足できる解決に導くことにつながる。
なるほど、と思うところが多々ありました。
(2018年11月刊。2500円+税)

2019年1月16日

薬物依存症

(霧山昴)
著者 松本 俊彦 、 出版  ちくま新書

人が薬物に手を出すのは、多くの場合、「つながり」を得るため。
薬物使用が本人にもたらす最初の報酬は、快感のような薬理学的効果ではなく、関係性という社会的効果だ。「自分はどこにも居場所がない」、「誰からも必要とされていない」という痛みをともなう感覚にさいなまれていたり、人との「つながり」から孤立している人が「人とつながる」ために薬物を使用している。心に痛みをかかえ、孤立している人ほど、薬物のもつ依存症に対して脆弱(ぜいじゃく)だ。
薬物の再使用によって、もっとも失望しているのは、周囲の誰よりも薬物依存者自身である。「また使ってしまった」という自己嫌悪と恥辱感をもつ。
覚せい剤取締法事犯者は、日本の刑務所の収容者の3割を占めている。そのうち65%は再犯者。覚せい剤依存症患者の再使用は刑務所から出所した直後にもっとも多い。どこかに閉じこめられて物理的に依存性薬物と切り離していても、いつかはそこから解放される。その自由を奪われたあとの解放感こそが、薬物依存症患者の薬物欲求をもっとも刺激する。
「薬物中毒」という言葉は、不正確な表現なので、今では使われない。薬物依存症とは、薬物が体内に存在することが問題なのではなく、薬物をくり返して使ったことで、その人の体質に何らかの変化が生じてしまった状態である。
身体依存とは、中枢神経作用薬をくりかえし投与された生体にみられる、正常な反応にすぎない。そして、身体依存は原則として可逆的なものであり、薬物を断った状態を続けていれば、中枢神経系は再び薬物なしの状態に適元するようになり、離脱や耐性は消失する。したがって、もしも薬物依存症イコール身体依存だとすれば、薬物依存症の治療など、実に簡単になるはずだ。しかし、現実にはそうはなっていない。身体依存は薬物依存症の本質ではない。精神依存こそが薬物依存症の本質なのだ。
薬物を使っていないときでも、薬物のことばかり考えているという状態をさす。
依存症者は、たとえ尊大そうに見えても、その内実は自己評価の低い人が少なくない。それだけ人から承認されることに飢えている。
この5年とか6年のあいだ、シンナーを吸っていたという少年は、ほとんどいない。首都圏では暴走族はほとんど見かけなくなった。
2016年の調査で、覚せい剤が第1位で、第2位は睡眠薬、抗不安薬である。
日本人ほど、薬物に関して、「脱法」であることを尊び、高い価値を置く国民は他にいない。日本人の高い遵法精神が「脱法」的な薬物の市場価値を高めている。
危険ドラッグの経験者は、決して売り物の薬物を自分には使わない。「こんなクスリをつかう奴はバカだ」とさえ思っている。
刑務所内の治療プログラムにはそれほどの効果はない。
刑務所は、人を嘘つきにしてしまう。すっかり嘘をつくのが習性として染みついている。
刑務所に行くのは時間の無駄だ。再犯防止は、施設内よりも社会内で訓練を受けたほうが効果的。薬物の自己使用罪や所持罪で逮捕された者を刑務所内で処遇することは、再犯防止の観点からは、実は意味がない。
薬物依存症は、治らないが、回復できる、そんな病気だ。特効薬や根治的治療法はない。依存症の治療において、「欲求に負けない強い自分をつくる」という発想はとても危険だ。
そもそも依存症患者は「強さ」に憧れている。
薬物依存症の人は多くの嘘をつく。もっとも多くの嘘をついているが、もっとも多いのは、何と言っても自分自身に対してである。
この本を読んだとき、被疑者国選弁護事件で連日のように被疑者に面会しに警察署に行っていました。しかも初めての大麻取締法違反事件でした。
なるほど、そうなのか、そうだったのかと、一人合点で、膝を叩きながら読み通しました。私にとっては画期的に面白い本でした。ご一読をおすすめします。
(2018年9月刊。980円+税)

2018年12月29日

炎上弁護士


(霧山昴)
著者 唐澤 貴洋 、 出版  日本実業出版社

今どきネットのことがよく分からない弁護士だと大きな声では言えません。スマホは持たないし、ネットは見るだけで入力はできない。ネットでの判例検索もできないので、若手に頼んでやってもらう。そんな弁護士(私のことです)にとって、ネットで炎上するって、どんなことなのか、実はピンと来ません。
しかし、うしろ姿を写真に撮られてネットで公開されたり、事務所や自宅の玄関先に見知らぬ男がやってきたら、さすがにビビッてしまいますよね。
そして、本人になりすましていろいろ、あらぬことを書きこまれるというのも困ります。なりすましで、どこかを爆破すると予告して、警察が出動したら、もう笑い話ではすまされません。
いったい、誰が、何のために、そんなバカげたことをするのか・・・。
著者によると、犯人は、たいてい10代から20代の若い男たち。部屋に閉じこもって一人パソコンを一日中ながめているような若者が多いということです。ああ、それなら、今の日本には無数にいるだろうと思います。著者は、そんな男たちと敢然とたたかっている弁護士です。
いやはや大変です。徒労感がありますよね・・・。
インターネット上で著者への誹謗中傷は、2012年に始まり、今も続いている。そして、殺害予告や爆破予告へエスカレートしている。さらに、事務所のある建物に侵入した動画をネットで公開している。
インターネット上で飛びかう情報の多くは、根拠がなく、真偽が厳密に精査されないまま、容易にリツィート・コピーされて拡散していく。マスコミの記者もフェイクニュースをうのみにして著者に問い合わせしてくることが多い。
著者は、この5年間に事務所を4回も移転せざるをえなかった。
犯人たちは、学生、ニート、ひきこもりで、全員が男性。社会的に何か生きづらさを抱えた人たち。目を合わせず、コミュニケーションが無理。犯行動機を明確には説明できず、罪の意識もない。
彼らは生身の人間としての著者に興味があるのではなく、皆が知っている著者の名前という共通の「記号」をつかって、ネットの限られた世界でコミュニケーションをすること自体が大切なことなのだ。
やったやったという自己顕示、そして、それはストレス発散法のひとつだった。
コミュニケーション能力が低いうえに、その周囲に理解してくれている人が少ない孤独な人ばかり。罪悪感はなく、刑事事件になるという認識ももっていない。
ネットのなかでしか生きられない人たちがいる。
みなが言ってるから正しいと盲信する若者が増えている。
ネット社会はドライなようで、実は感情に左右される世界だ。とくにその原動力となるのは妬み(ねたみ)。
いやあ、これは怖いですね・・・。ネットの怖さを少しばかり実感させられました。
(2018年12月刊。1400円+税)

2018年12月22日

プロ弁護士の「勝つ技法」

(霧山昴)
著者 矢部 正秋 、 出版  PHP新書

弁護士経験は十分だが、世間知が足りない。
なんだか、ドキッとさせられる言葉ですよね、これって・・・。
フランスのラ・ロシュフーコーは、太陽と死は見つめることができないと喝破した。
弁護士にとっては、太陽とマイナス情報は見つめることができないと言い換えられるかもしれない。たしかに、マイナス情報は見たくないものです。でも、マイナス情報こそ、貴重な視点を提供するものである。
世の中にウソは多く、真実はわずか。ウソは一人歩きする。その場限りにとどまらず、後を引く。
いま、国会で、官庁で、ウソがはびこり、堂々とまかり通っています。そんな大人の「見本」が子どもたちへの道徳教育の押しつけに熱心なのですから、まるでアベコベです。
民事裁判において、事実とは、自分の視点から切り取った事実にすぎない。そんな事実を主張するだけでは、裁判に勝てない。相手も、こちらと同じように彼らのストーリーを仕立ててくる。それを論破しなければいけない。そのためには、相手の視点を理解することが必要になる。
観察と分析によって、人となりを判断する。そのとき目つきは大事。目つきの悪い人は性格もよくない。目つきにケンがある人は、ストレス漬けが疑われる。目が笑わない人は、サイコパスの疑いが濃厚。目が座っている人は、本当に危ない。相手をののしるような人は隠れた劣等感の持ち主である。
相手を知りたいときは、ジョークをいって笑いを誘い、反応を見る。笑ったときには心が見える。素のままの自分を出せるか、それとも隠すか。そこに本性が出る。
相手を観察し、三類型(赤・黄・青信号)に分け、類型に応じた距離をとる。
仕事にとりかかるときは見通しを立て、仕事が終わったら見直しをする。
未来は思考力によって決まる。未来はやって来ない。未来は創り出すものである。
著者のビジネス書は体験に裏づけられていますので、いつも感嘆しながら読みすすめています。
(2018年10月刊。900円+税)

2018年11月29日

弁護士の情報戦略

(霧山昴)
著者 髙井 伸夫 、 出版  民事法研究会

弁護士にとっての情報戦略とは、「新説」を創造し、発表し続けること。そのためには、新説をつくった弁護士に対して法律事務所は評価を高くしなければいけない。
イノベーションは、法律事務所の生命線と言ってよいもの。
リーダーに求められる強い精神力の中身は、判断力、実行力、人間的掌握力に集約される。
弁護士に要求されるリーダーシップとは、反対派や相手方の弱点を明確に見抜き、拡大させ、えぐり出し、白目の下にさらすこと。
現代社会においては、称賛による励まし、勇気づけがもっとも大切なこと。そうやってリーダーシップの基盤となる自立心・連帯心・向上心を正しく伸ばしていく。
早めの準備が迅速な判断に通じる。拙速は巧遅に勝る。迅速で歯切れよい判断力は、非常に重要な能力である。
依頼者に決して偽証させない。そして、裁判官の共感・信頼を得るように最大限努める。
弁護士は依頼者のために尽くす。そして、弁護士として依頼者のために尽くすべく、業務に誠心誠意取り組んでいる。このことを依頼者に納得してもらう必要がある。
AIは考えぬくことができない。だから、弁護士の仕事をAIが完全に行うことはできない。
考えぬいた末に得られる知性を身につけることは、人間にとってきわめて重要なことである。
前例や過去の裁判例にばかり気をとられて、新しい概念を生み出すチャレンジもせず、一種の思考停止に陥ってしまい、考え抜く努力を怠る者は真っ先にAIやロボットにとって代わられるだろう。
新説を生み出す読み方は、視野を広げよう、深めよう、というたたかいでもある。それには、まさしく不屈の魂が必要なのだ。
著者の本はかなり読んでいます。その多くをこのコーナーで紹介しました。いつも大変勉強になっています。
(2018年10月刊。1700円+税)

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