弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

司法

2025年5月17日

アオキくんは、いつもナス味噌


(霧山昴)
著者 青木 人志 、 出版 有斐閣

 著者は一橋大学の比較法制史の教授です。さすが、モノカキを自称するだけあって、人と人との出会い、邂逅(かいこう)の不思議な縁(えにし)を解き明かす叙述が読ませます。読み終わったとき、ほんわかした気持ちになってしまう話がテンコ盛りなのです。
 まずは、この不思議な本のタイトルです。著者が一橋大学に入学したのは1980(昭和55)年のこと。もう大学紛争の嵐は吹き去ってその余韻が少し残っているだけでした。一橋大学の小平キャンパスの北門前にある中華食堂「龍園」に著者たちは毎日のように昼食を食べに行っていたのです。当時はコンビニもマックもなく、学内の生協食堂のほうが断然安い。ヤキソバは150円。それに対して龍園の定食は450円。でも、ずっと美味しい。
 著者は、学生のとき、ここで、ずっとナス味噌定食を食べていたのです。そして、10年後、助教授として一橋大学に戻り、再び昼休みに龍園に行くと、おばさん(店主の奥様)は覚えてくれていたのです。
 「アオキくんは、いつもナス味噌だったものねえ」
 いやあ、学生の顔、そして名前ばかりか、注文していた好みの料理まで覚えてくれているなんて、信じられませんね。ちなみに私は駒場寮に住んでいた大学1年生のころの好みはレバニラ炒め定食でした。今でもこれを食べると大学1年生のころの気分に浸ることが出来ます。
 そして、著者は再び龍園の常連客になったのです。ところが、2008年に、閉店することになりました。そこで、「サヨナラ龍園の会」と称する別れの宴をもちました。さらには、如水会館での「龍園謝恩会」が開かれ、しかも、ついには一橋大学の杉山武彦学長名の感謝状の贈呈にまで至ったのです。なんということでしょう。こんな話、聞いたこともありません。
 そして、おじさん(龍園の店主)は病気になりました。著者が気になって電話したところ、おじさん本人が電話に出て、少しだけ話したのでした。おじさんが亡くなったのは、その数時間後のことだというのも奇縁です。
 著者の「お別れの言葉」は、このいきさつを紹介していて、心を打ちます。
 次は、学生時代に亡くなった学友のT君とその姪の話。一橋大学の学生のころ、同じ刑法の福田平ゼミの仲間だったけれど、T君が体調を崩して入院したので、著者は入院に見舞いに行った。すると、ある朝、電話があり、「Tの弟ですが、兄が亡くなりました」という。
 そして27年後のこと(2016年4月7日)。著者は、その日、たまたま研究室の自分の机からT君を回想する古ぼけたコピーを見つけて読み返した。それから、その年のゼミ生の初顔合わせをしたあと喫茶店に入った。すると、たまたま著者の月の前に座った女子学生が、「昔、私の伯父が一橋の法学部にいて、学生時代に亡くなった」と言い出した。苗字が同じTなので、著者は、「その亡くなった伯父さんは、○○高出身ではなかったか」と尋ねた。女子学生は「どうして知ってるんですか」と驚いた。これでT君が亡くなったことを知らせてくれた弟の娘だということが、判明した。まったくの偶然で、一橋大学の著者のゼミにT君の姪が入ってきたということ。いやあ、本当に奇縁ですよね。
 最後は、退学まで勧めたサトウユキというゼミ生の話。小田原にキャンパスのある関東学院大学法学部のゼミ生のなかに、おそろしく朗読がうまく、抜群に良い文章を書いた学生がいた。ところが、このゼミ生はゼミを欠席してばかり。演劇に熱を入れていることは分かったものの、欠席するは、試験は受けないでは、教師として単位をやるわけにはいかない。いつも「不可」をつけた。そして、ついに、そのサトウユキというゼミ生を呼び出して本気で説教した。
 「退学すべきだと思う。退学しなさい。芝居の道に本気で行けばいい」と著者は申し渡した。すると、サトウユキは、その足で退学届けを出しに行った。それからあとは風の便り。日大芸術学部に浪人して入学し、映画学科でシナリオを研究したという。ところが、サトウユキは、40歳にして大学教員になったのです。今では、玉川大学リベラルアーツ学部の佐藤由紀教授です。すごいですね。
 ここでは、著者とサトウユキをめぐる不思議な因縁の人々の紹介は省略します。
おまけの話として、著者は一橋大学に最高点をとって首席で入学したので、入学式で新入生総代として誓詞を朗読しました。ちなみに、著者の出身高校は、山梨県立富士河口湖高校で、新設高校の1回生でした。
 実は、私も大学ではなく、高校入学のとき、新入生を代表して宣誓文を読んだことがあるのです。当時は、そこそこの進学校である県立高校に1番で入学したらしいのです(卒業のときは2番だったと思います。理数科クラスにいましたが、数学の成績が今ひとつでした)。そして、このときのことで覚えているのは、打合せのとき、「披瀝」(ひれき)という字を読めず「披露」と読んでしまったことです。「おまえ披瀝も読めないのか」と教師に言われたのです。すごいショックでした。このとき、そうか、世の中には知らないことがたくさんあること、そして、身につけておかないと、こうやって馬鹿にされるんだな、そう実感しました。ついでに言うと、中学3年生の実力テストの試験問題に「一入」の読み方が出ましたが、これも読めませんでした。「ひとしお」と読みます。辞書(角川国語辞典)によると、染め物を染料の液の中に一度入れることで、はっきり色がつくことからとあります。
世の中には知らないことがまだまだたくさんある、知れば知るほど世の中は深く味わうことができる。これが今の私の心情です。
 東京からの帰りの飛行機のなかで一心に読みふけりました。いい本です。ご一読をおすすめします。
(2024年12月刊。2300円+税)

2025年5月14日

ブラック企業戦記


(霧山昴)
著者 ブラック企業被害対策弁護団 、 出版 角川新書

 昔ながらのタコ部屋のようなところに寝泊まりしながら働かされていたという人の訴えを私も聞いたことがあります。なんですぐに逃げなかったのかと尋ねると、ともかく怖かった、自分が逃げたら新兄弟にどんな仕返しされるか分からないし...、という話でした。経営者は本物のヤクザだったようです。
 この本では、一見するとまともな会社なのですが、会社のなかはひどくて、まるで治外法権の無法地帯。社長は、オレが王様なんだから、従業員はみんなオレの言うとおり奴隷になって働け、そんな会社と社長がフツーに登場します。
この本のオビには、こう書かれています。日本中に存在する、驚きの無法地帯。会議で社長がハグを強要。上司が若手社員を丸刈りに。0泊4日の寝させない新人研修。
いやはや、驚くばかりのトンデモ会社(ブラック企業)がこんなにもあるんですね...。
 しかも、弁護士が本人(労働者)と一緒に闘い、それなりの成果をあげて解決したあと、その会社は、今も存続しているというケースがいくつも紹介されています。ということは、今も新しい被害者が生まれているだろうということです。
ともかく、無理なガマンなんかせずに、この最強の弁護団をふくめて、周囲にSOSを発信して、動き出すことが大切だと、つくづく思います。ノイローゼが昂(こう)じてうつ病になり、自殺を図るなんて、最悪の事態は、なんとしても避けましょう。
 ハローワーク、そしてインターネットの求人広告に書かれている労働条件はウソだらけ...。ホント、多いんですよね、この手の話は...。
ブラック企業の経営者には3つのタイプがある。その一は、違法だと自覚したうえで、もうけのためには手段を選ばないという者。その二は、社長は万能だと勘違いしている者。中小企業のワンマン社長に多い。その三は、違法なのかどうか考えない、気にしないノーテンキな者。
労働者がブラック企業と闘うとき、もちろん主張を裏付ける証拠があったら、断然、有利になる。そのとき有効なのは録音。自分の身を守るためなのだから、相手の同意なんか必要ない。しっかり録音しておき、それを文字起こし(録音反訳)する。
事実に反する反省文を書かされることがある。もちろん、書かないほうがよい。でも、書いてしまっても、決して挽回できないわけじゃない。書かされた内容が違うというのをより詳しくして反撃したら、裁判所も「反省文」を無効にしてくれることがある。要は簡単にあきらめてはいけない、ということ。
 「我々の業界では、どこも労働基準法は適用されていない。我が社のような中小企業に労働基準法が適用されたら、我が社はつぶれてしまう」。社長が堂々と、こんなことを言って「反論(弁解)」する。でも、そんなものは適用しないのです。
 不当解雇の話もありますが、なかなか辞めさせてくれないというケースもあります。そこで退職届出を代行する「便利屋」が登場します。しかし、退職条件をめぐって会社と交渉するまで行ったら、それは明らかに弁護士法に違反するものです。
 「うちの会社では、残業は承認制。だから、承認していないので、残業代なんか支払いません」。これは法の無知を告白しているに過ぎません。残業代を請求するときには、会社の黙示の承認があれば十分なのです。「承認」の有無は関係ありません。
このブラック企業被害対策弁護団には福岡の弁護士も入っていて、木戸美保子、前田牧、光永享央、星野圭弁護士も執筆しています。たのもしいです。すばらしいことです。
 本当は、こんな新書なんて必要ない社会でありたいものですが、そんなことは言ってられないのが現実です。今、若い人に広く読まれてほしい新書です。私も心から応援しています。
(2024年12月刊。1060円+税)

2025年5月13日

最高裁判所と憲法


(霧山昴)
著者 泉 徳治 、 出版 岩波書店

 とても常識的で、まともな指摘が満載の本です。最高裁判決の間違いをズバリズバリいくつも指摘しています。ホント、そうなんだよな、つくづくそう思いました。
 たとえば、弁護士にとって、身近な話である、警察署の面会室で、弁護士がアクリル板ごしに被疑者を撮影したからといって、庁舎内の規律・秩序・安全が脅かされ、逃亡、または罪証隠滅の恐れが生じるというようなことはありえない。著者はこのように断言しています。まったくその通りです。
 弁護人が撮影した写真を利用して逃亡や罪証隠滅にあたる行為をする恐れがあると言っているに等しい判決は、憲法で認めている弁護人依頼権、接見交通権それ自体を否定するに等しい議論だ。そのとおりだと私も思います。
 面接室内での弁護人による写真撮影禁止の根拠は法務省矯正局長通達があるだけ。法律ならともかく、行政内部の通達で憲法34条前段で保障された写真撮影権を制限することは、法律の留保原則にも反している。そのとおりです。精一杯、拍手します。
 また、著者は、憲法34条前段の解釈として、逮捕段階から被疑者の国選弁護人選任請求権が認められるとしたうえで、さらに、捜査機関の被疑者取調べに対する弁護人の立会権も認められると解すべきだとしています。
 著者は、このような見解の根拠として国連の自由権規約14条3項には、弁護人立会権も明記されていることをあげています。そして、結論として、社会経済活動におけるグローバル化が進んでいる今日、刑事手続も国際水準に近づけるべきだと強調しています。
 そこで、こんなことを言っている著者はいったい何者なのかというと、すごい経歴なのです。最高裁の調査官、民事・行政局長、人事局長、事務総長を歴任したうえで、最高裁の裁判官を6年2ヶ月つとめています。まさしくミスター最高裁とも言える当局サイドの人なのです。
 しかし、著者の論理展開はあくまで常識的であり、穏当そのものです。
 最高裁判決の誤りとして真っ先にあげられているのは、1978(昭和53)年10月4日のマクリーン判決(大法廷判決)です。この判決では、法務大臣は憲法の拘束を受けずに外国人に対する退去強制関係の処分を行うことが出来るとされているけれども、国の行政は憲法の枠内で執行すべきものなのだから、法務大臣が退去強制関係の処分を行うについても、憲法による拘束を受けるものである。したがってマクリーン判決は明らかに間違っている。まことに論旨明解です。
さらに、入国者収容所長等が入管法に基づき行う身体に対する強制力の行使について、東京地裁は、自由権規約は所長の裁量権を制約しないと判示したが、これはマクリーン判決の誤った判示を、マクリーン判決も触れていない身体に対する強制力の行使にまで及ぼすもので、二重の誤りを犯すものだと厳しく指摘しています。
マクリーン判決の誤りの影響下にある裁判実務を指摘し、それを払拭するには、弁護士も裁判官も、もっと条約のことを勉強する必要があると著者は繰り返し強調するのです。
 ところで、日本でもヨーロッパ人権裁判所の判例を積極的に引用した判決がいくつかあるそうです。都議会議員選挙の定数が人口比例原則に応じていないことについての最高裁令和4年10月31日判決についても著者は誤っていると断じています。定数是正は議会にはまかせられない、それを是正するのは裁判所の果たすべき役割だとしています。これまた、まことにもっともだと思います。
 著者は神田の古本屋街をよく歩いているようですが、そのなかで司法関係者の随筆を埋もれたなかから掘り出して、本書でコラムとして紹介しているのも興味深いものがあります。
一番驚いたのは三ヶ月章の親友で特攻隊員として戦死した人に捧げた追悼本です。数冊しか製本したうちの1冊を入手したのでした。すごいことです。また、最高裁ウィスキー党物語と題するコラムは、かつての古き良き時代を感じました。私の50年前の司法修習生のころにも、裁判官室の机にウィスキー瓶が入っているという話はよく聞いていました。検察修習のときは、夕方の閉庁時間になる前から修習室で検察教官を含めて酒盛りが始まっていました。今では、もちろん考えられません。
 著者からありがたくも贈呈を受けましたので、早速、机の上に置いて読みはじめて、書面作成のあいまに数日かけて読了しました。大変勉強になった刺激的な本です。ありがとうございます。
(2025年4月刊。5800円+税)

2025年5月 9日

明日の法律家


(霧山昴)
著者 リチャード・サスキンド 、 出版 商事法務

 イギリスの学者が、これからの司法世界は劇的に変化すると力説しています。日本の片田舎でしがない弁護士をしている身に直接ふりかかってくる気はしていませんが、いずれは大きく変わるんだろうなという気がします。
この本で著者は、「私の呼びかけは、年齢ではなく、心が若い人に向けてのものだ」というジョン・F・ケネディの言葉を引用しています。そうならば、私に対する呼びかけの本でもあると受けとめました。
 今後の25年を見渡すならば、法律家や裁判所が、今までと同様に業務を行うと予想するのは現実的ではない。リーガル・マーケットは、現在、著しく流動的な状況にある。この変化には3つの主たる推進要因がある。「より多くのものをより安く」という課題。自由化。そしてテクノロジー。
弁護士のクライアントは多様化している。多くの企業で全体の法務予算を30~50%も削減するよう要求されている。
一般市民について言えば、我々の生活のあらゆる面で法律が中心であるにもかかわらず、公的法律扶助の劇的な削減により、今では非常に裕福な人が非常に貧しい人しか弁護士のサービスを利用できないという結果になっている。市民も「より多くのものをより安く」という課題に直面している。これはイギリスの話ではありますが、日本でも決して無縁な状況ではありません。
 イギリスでは、弁護士でない者が法律事務所の所有者(オーナー)になることが認められている。そこで、ビッグ4巨大会計事務所(KPMG、PWC、Pelo、He、EY)が、多くの法律事務所を支配している。ビッグ4会計事務所のすべてが、競争力と資本力を備えてイギリスのリーガル・マーケットに戻っている現実を忘れてはいけない。
 アメリカでもダムが決壊しはじめている。デジタル・テクノロジーは、一時的な流行ではない。
 世界のリーガル・マーケット自体は1兆ドル規模になっている。世界のリーガルテックへの支出の90%以上が法律事務所によるもの。
 タイム・チャージは効率化を妨げる制度である。それは、効率よく仕事をする同僚よりも時間をかけて仕事をする弁護士に報いるものである。
 多くのアソシエイトは年間2500時間もの請求時間を働くことが期待されている。これは法律事務所には大きな利益をもたらすが、クライアントはますます失望する仕組みである。
多くのパートナーが年間100万ポント超を稼いでいる事務所が世界に100以上ある。
 タイムチャージでなく固定報酬を請求する法律事務所も、利益率を下げるつもりではなく、提案していない。著者は、弁護士の費用それ自体が高くなりすぎていると主張しています。
 多くの弁護士は、法律業務を高度にオーダーメイドなものとみなしているが、それについて著者は反論します。それは生産性のないフィクションだ。オーダーメイドの対応を要求される法律業務は、多くの弁護士がクライアントに信じさせようとしているほど多くはない。このように主張します。弁護士は過去に同様の事案を扱っているのだから、そこでは一定の標準化が期待されるはずだというのです。
 AIによる自動文書作成は、質問に回答するユーザーが法律専門家や弁護士でなくてもいいという利点がある。これは、クライアントにとっては、今までよりも劇的に低廉なサービス価格となる。その一方、法律事務所にとっても、眠っている間に利益を上げるチャンスをもたらす。これは、タイム・チャージ・モデルからの根本的な離脱となる。
 こうして、リーガル・サービスのコストは低下し、価格は一定となり、業務が完了までにかかる時間が短縮され、そしてサービスの品質が向上する。これはAIなどを駆使して、判例・学説の検索によって一定の法律文書を作成するというイメージなのでしょうか...。
 これまでの法律事務所は、非常に高いレートの若手弁護士を使って、大量の(ときには何百もの)文書を精査させていた。しかし、それをアウトソーシングしたら、7分の1のコストで質の高い仕事をしてもらうことができる。そして、在宅で仕事をする弁護士をパートタイムで活用することが可能となる。
 法律プロジェクトの遂行課程のすべての段階で人間の法律家が必要だと考えなくてよい。
 稼働時間(稼働時間ではない)を請求することで利益を保っていた弁護士は必要ない。オンコール、常時接続性だ。
 これからの法律事務所は代替的リソース戦略をとらなければ、長期的にみると、半数以上が生き残れないだろう。多くの若手弁護士の労働コストは高すぎるものになっていく。
 ということは、今、日本の五大事務所が毎年40人も50人も弁護士を採用していますが、これもそのうち頭打ちになり、しかも削減されていく可能性があるということなのでしょうね...。
 果たして、本当にそうなるものでしょうか。
 アメリカでは、毎年ロースクールは4万5千人もの卒業生を送り出しているが、求人のほうは2万5千人(2018年)しかない。そして、ロースクール卒業生自体が10年前よりも1万人も減っている。
 インターネット活用のなかで弁護士と司法世界がどうなっていくのか、考えさせられる刺激的な問題提起にあふれている本だと思って読みました。
(2025年4月刊。3500円+税)

2025年4月30日

冤罪、なぜ人は間違えるのか


(霧山昴)
著者 西 愛礼 、 出版 インターナショナル新書

 元裁判官の若手弁護士による冤罪論です。
 冤罪(えんざい)って、難しいコトバですよね。手書き派の私(このコーナーの原稿も、すべて手書きです。清書・入力は秘書の仕事であり、私は、それに赤ペンで添削して完成させます)ですが、何度書いても自信がありません。か弱い兎を拘束したさまから、無実の罪を受けることを意味しているとのこと。
 冤罪被告は、この世における最大の理不尽。これは本当にそう思います。だって、自分は何もしていないのに、「お前は人を殺した。だから死刑だ」なんて言われて死刑が確定するなんて、最悪の事態です。
 「反省しろよ、少しは」
 「こんな見え透いた嘘ついて、なおまだ弁解するか。なんだ、その悪びれもしない顔は。悪いと思ってんのか」
 「ふざけるな」
 「検察なめんなよ」
 「あなたの人生を預かっているのは私なんだ」
 今は、取調状況が録音・録画されることがあります。それで明らかになった検察官の台詞(せりふ)です。恐ろしいですよね。これが一日中、しかも23日間も続いたとき、これに負けない自信のある人は、果たしてどれだけいるでしょうか...。もちろん、私も自信はありません。
 プレサンス事件では、疑われた山岸社長は保釈されるまで、なんとなんと248日間も身体拘束されていました。これはきついです。8ヶ月間も狭い部屋に閉じ込められるなんて、ぞぞっとします。こんなことを言った検察官は、職権乱用罪で裁判にかけられましたが、それも当然です。
 被疑者段階の取調状況が録音・録画されるのは、全事件の3%にとどまっている。実際、私は、まだ経験したことがありません。
人間は間違いから逃れられないし、人の心には「盲点」がある。
人間は常に予測を立てながら生活している。
 血液型と性格とは何の関係もないことが科学的に証明されているのに、多くの日本人は関係性があると信じている。
日本の犯罪事件は戦後明らかに減少しているのに、「最近はどんどん治安が悪化している」と思い込む日本人は多い。これは凶悪犯罪や異常な犯罪をマスメディアが大々的に報道するから、人々は、そのような印象をもってしまう。
 人間は、結論からエビデンスを評価してしまうこともある生き物。一つの疑惑があると、雪崩(なだれ)が起きたように他の争点に影響を与えてしまい、全体的に壊滅的な影響を与えることになる。
自分が関与したものは、自己正当化の心理から誤りを認められずに、以前の行動方針に固執してしまう傾向がある。
 正義感は不正をもたらすことがある。そして、組織もまた誤る。
人が同じ間違いを繰り返すのは、過去の失敗から学ばないから。
日本の刑事手続において、保釈されることが最近は前より断然多くなりました。でも、否認したら3分の1しか保釈されません。ええっ、3分の1も保釈されるようになったのか...、むしろ私はそう思いました。否認したら保釈されないというのが、これまでの私の「常識」だったのです。
人間は正常な判断ができない状況では、客観的にみたら自分自身にとって不利な行動もしてしまう生き物だ。
 これは、まことにそのとおりです。だからこそ、相談相手としての弁護士が必要なのです。
 冤罪なんて昔のことでしょ。そう思ったら、それは間違いなのです。ちなみに、最近、検察官のイメージが悪化したため、検察官志望は減っているとのこと。それも当然ですよね、先日の検事総長談話を見ていると、私はそう思いました。
(2024年12月刊。960円+税)

2025年4月20日

士業プロフェッショナル2025年版


(霧山昴)
著者 産経新聞生活情報センター 、 出版 ぎょうけい新聞社

 豊前(ぶぜん)市で法律事務所を構えて9年になる西村幸太郎弁護士が紹介されています。
 もとは豊前市には弁護士が1人もいない弁護士過疎地域の一つだった。そこに、西村弁護士が日弁連ひまわり基金法律事務所を開設したのは2016年10月のこと。
西村弁護士は司法過疎地へ弁護士を派遣する福岡市内のあさかぜ基金法律事務所で3年間の実地訓練を経て豊前市に移り住み開業した。
豊前市の人口は2万3千人、山の幸と海の幸は豊富だけど、大手企業は見あたらない。
 開業当初は、1ヶ月の売上が8万円だったが、西村弁護士は積極的に地域に出かけ、地道に顔を売る努を続けた結果、今では経営は安定している。縁もゆかりもない豊前だけど、西村弁護士は初めから骨をうずめる覚悟で豊前市に赴任した。今ではマイホームを構え、子どもたちも元気に育っている。弁護士事務所も地域のインフラの一つだと考えている。
ゼネラリストが営む地域密着型の事務所として西村弁護士が心がけているのは三つ。一つは人身傷害分野で、交通事故などを扱う。二つは終活、相続・遺言の分野。三つは、企業顧問。
 二つ目の終結については、積極的に高齢者向けにセミナー(講座)を開いている。そのためのテキスト(たとえば「自筆証書遺言のつくり方」)も発行している。
 三つ目の企業顧問についても企業法務をテーマとした冊子を作成している。西村弁護士のモットーは経営者が「本業に専念できる環境」をつくること。つまり、企業がトラブルをかかえてしまったらその対策に追われて、本業がおろそかになりかねない。そうならないよう、西村弁護士は予防法務の積極的な実践を心がけている。たとえば、「会社法・労働法の基礎地域と活用法」という冊子には、コンプライアンスのチェックシートがあり、丁寧に解説されている。
 西村弁護士はたくさんの資格を有している。経営心理士、国家資格キャリアコンサルタント、宅地建物取引士、終活カウンセラー協会認定終活講師、上級相続診断士、自分史活用アドバイザー。
 いやはや、すごいものです。よほど勉強好きなんですね。
 今後ますますの地域密着の活躍を心から期待します。
(2025年3月刊。1650円)

2025年4月19日

30代からの社会人合格者のリアル


(霧山昴)
著者 中央経済社編 、 出版 中央経済社

 司法試験・予備試験に社会人になってから挑戦し、合格した人たちの体験記です。これを読むと、ずい分と司法試験の様相は変わってしまったものだと実感します。
 それでも、合格の心がまえ自体は、いつだって同じだということも確認できます。目標をしっかりもち、どんな試験なのかを見定め、あとはひたすら集中して勉強するのです。過去問をやって、答案の文章が書けるのは、もっとも基本とすべきものであることは、昔も今も変わりません。それはネット受験になってからも変わるはずがありません。手で文章を書くのか、それとも手指の先で入力するかだけの違いです。
インターネットを通じて受験指導を個人的に受けられるというのを初めて知りました。たとえば、週1回、オンライン個別指導が受けられるのです。
 ある合格者は、予備試験の過去問を1日1通起案したそうです。365日、ずっとやり通したというのもすごいです。
 司法試験に「写経」と呼ばれる勉強方法があるというのも初めて知りました。ただし、これも機械的に答案を書き写してしまうだけだと、頭に何も残らないという危険があります。それでは時間のムダになってしまいます。
答案を分かりやすく、論理的に書くのは簡単なようで、実は訓練が必要なこと。たしかにそのとおりなんです。
 過去問を大量に解いて、時間感覚を身につける。これも大切なことです。時間切れになってはいけません。時間配分を徹底しなければ合格ラインに達することができません。
習慣化することが大切。そのとおりです。そして、この習慣をつくるには、はじめに努力するのが肝心です。
資格試験では「完璧」にこだわるのは大きなデメリット。まったく、そのとおりです。
社会人が勉強するなかで、もっとも大変なのはメンタルコントロール。これには、いささか異論があります。メンタルコントロールは、「ヒマ」な学生だって、実は「ヒマ」だからこそ大変なのです。忙しいと余計なことは考えるゆとりもないでしょう。でも「ヒマ」な学生は、小人閑居して不善をなすで、気が散ること、おびただしいのです。これが私の実感です。
 ただ、このように書いた女性はなんと、2人の子持ちの主婦。しかも、受験勉強を始めたとき2歳と4歳の子が、5年後の合格時には7歳と9歳でした。可愛いさかりの我が子2人をかかえて、よくぞ勉強時間を確保し、また集中したものです。感服するほかありません。
 この女性は、「やることに迷ったら、今一番やりたくない勉強をする」と決め、それを実行したのです。これはまた大変な意思の強さです。
 地方公務員をしながら、試験勉強をし続けた男性は、時間がないなか、効率よく勉強する工夫をしました。たとえばスキマ時間の活用です。
映画プロデューサーをしていた人が司法試験を一念発起して合格した、だなんて、信じられません。
旧司法試験に合格できず、大会社の法務部に13年間つとめたうえで、働きながら司法試験に挑戦して合格した男性がいます。40代、4児の父親です。この人が参考書として、弁護士職務基本規程をあげているのには驚かされました。こんなものが司法試験に必要だなんて、信じられません。この人は、週に15~20時間しか勉強できなかったそうです。それでも合格できるのですね。たいしたものです。
目ざすゴールはアウトプット。インプットは、そのための前提行為にすぎない。なーるほど、そうなんでしょうね。
 頭が良くても、努力を惜しみ、小手先で要領よくすます、素直・愚直になれない人が合格するのは難しいと語ります。まことにそのとおりだと私も思います。
 私にとって受験は50年以上も前のことですが、今どきの受験生の心境が知りたくて読んでみました。大いに勉強になりました。実は私の受験生活の実際を紹介した本(「小説・司法試験」花伝社)を刊行しているのです。電子書籍としても売られていて、ほんの少しですが、反応も少しはあります。良かったら、一度のぞいてみてください。
(2025年2月刊。2200円)

2025年4月 4日

労働者の権利と労働法における現代的課題


(霧山昴)
著者 井上幸夫・鴨田哲郎・小島周一 、 出版 旬報社

 堂々、570頁もの分厚さのハードカバーの本です。敬愛する徳住賢治弁護士の喜寿を祈念して発刊されました。冒頭に戦後の、今日に至るまでの労使紛争、労働争議の状況が徳住弁護士によって簡単にまとめられています。
 かつては日本でもストライキがしきりに起きていました。今や現代日本ではほとんど死語になってしまったストライキですが、労働争議が年に1万件を超していたのです。そして多くの争議団があり、集まって東京争議団としてまとまって闘い、大きな成果を上げていました。
東京争議団は、「勝利するための4つの基本」を定めた。第一に争議組合と争議団の団結の強化、第二に職場からの闘いの強化、第三に産業別、地域の仲間との団結と共闘の強化、第四に法廷闘争の強化。
 そして、勝つためには三つの必要条件がある。第一に要求を具体的に明確にする、第二に、情勢分析を明確にする、第三に闘う相手を明確にする。
戦後労働運動は、組合の団結力にもとづいて裁判闘争において重要な判例法理を確立させた。解雇権濫用法理。整理解雇法理、有期雇用雇止法理、安全配慮義務の法理、採用内定の法理。
 集団的労使紛争において労働弁護士は大いに闘い、重要な成果を勝ちとった。
 1975年の電業社事件では、組合員460人が賞与仮払仮処分を申請し、総額1億4千万円をこす仮処分決定を得た。
 職場では、「ころび屋」「当たり屋」の管理職が登場し、「刑事事件」が頻発した。これに対して労働者と労働弁護士は果敢に闘って、ついに裁判所に次々と無罪判決を出させた。
北平音響事件(1979年10月)では、申請人70人について整理解雇を無効とさせ、賃金総額500万円の仮払いの仮処分決定を得た。
 ところが、1975年11月の国鉄等の8日間のスト権ストが敗北すると、その後は公共部門のストは打てなくなってしまった。
 このスト権ストのとき、私は鎌倉・大船に住んでいて、川崎の職場まで京浜急行に乗って、いつもより2時間以上も余計にかけて出勤しました。裁判期日はみんな延期されたと思いますから、要するに様子をみながら事務所に出ただけのことです。
 1970年代の後半から、職場での組合活動を敵視し、抑圧する反対労組的な判決が続出するようになった。リボンを胸に着けて働くのは職務専念義務に反するなど、驚くべき反動的な判決が相次いだ。たかがスローガンを書いたリボンを胸につけたくらいで、それが職務専念義務に反するだなんて、そのバカバカしさに思わず笑ってしまいます。
1990年からバブルが崩壊して、日本経済は大変な状況になった。
 1993年1月、パイオニアの管理職35人が事実上の指名解雇された。それまで大手企業の管理職や正社員のリストラはなかったので、多くの国民が大きな衝撃を受けた。
 このころ、労働裁判が急増した。1990年に1000件だったのが、1995年に2300件、2000年には2700件、2005年には3000件と激増した。そして2006年から労働審判制度が始まると、2020年には7800件となった。
 ところが、労働争議のほうは、1974年の1万件超がピークで、1989年に1800件、2022年に270件と激減した。ピークの4分の1でしかない。
1990年以降は、個別労使紛争しかない状況にある。1989年、総評と同盟が解散し、連合が誕生した。
 ちなみに、労働裁判は、ヨーロッパでは今も相変わらず多い。ドイツ40万件、フランス17万件、イギリス10万件。これに対して1万件ほどでしかない日本は、あまりにも少ない。
 徳住弁護士は、団結力を基軸とする労働組合活動の再生が重要な課題になっていることを最後に強調しています。まことにもっとも、そのとおりだと私も思います。個別的な労使関係のなかで、労働者の権利意識を基軸として取り組みの強化が必要なことは、もちろんです。
 鵜飼良昭弁護士が「労働審判制度の誕生」という論稿を寄せています。鵜飼弁護士こそ労働審判制度の産みの親の一人です。というのも、司法制度改革審議会の意見書(2001年6月12日)にもとづき、その具体化のため、内閣に労働検討会が設置されましたが、座長の菅野和夫教授のもとで、鵜飼弁護士は、労働側の委員として、毎回の検討会を積極的にリードしていったのです。私は、このとき、担当の日弁連副会長として傍聴していました。鵜飼弁護士は、ともかく毎回、発言しました。どんなに消極論が出てきても、決してへこたれず、なんとか議論が前向きに進むように、あくまで粘るのです。毎回、その姿を身近に眺め、ひたすら感服しながら見守っていました。傍聴している私は拍手も野次を飛ばすことも出来ませんでした。
 このとき、裁判官委員は当初はきわめて消極的でした。そんな必要はないとか、素人が入ってもうまくいくわけがないという姿勢です。裁判官って、どうしてこんなに過剰なまでに自信満々なのか、私には不思議でなりませんでした。当時、東京地裁の労働部にいた山口幸雄判事(今は福岡で弁護士)は、途中で、方針変更したようです。もちろん、個人の判断とは考えられません。裁判所は消極論から、成立を妨げないというように方針転換したのです。
 そして、3回の審理で終わらせるという労働審判制度が始まったのでした。
司法制度改革は失敗だったと単純に決めつける人が、当時も今もいますが、私は、そのようなオールオアナッシングで物事を見ても何の意味もないと考えています。裁判員制度と労働審判制度は、司法改革がなかったら決して誕生しなかったことでしょう。これらを全否定してしまうのは許されません。
 「東京地裁労働部における最近の不当な判断について」を棗(なつめ)一郎弁護士が描いています。これまでの労働部の判決に反して、常識的な判断では考えられないような判決が次々に出ているようです。労働者や労働組合に対する偏見や思い込みに今の裁判官はとらわれているのではないかと指摘されています。深刻な事態です。ストライキのない日本で起きている悪循環の一つだと思います。
川人博弁護士が「過労死110番」の取り組みを紹介しています。宝塚歌劇団では、結局、大きな成果を上げています。それにしても華やかな舞台の裏に、前近代的な労使慣行が続いていたのは本当に残念なことでした。同じく、過労死問題では松丸正弁護士も論稿を寄せています。
 川人・松丸両弁護士は私と同じ世代で、徳住弁護士を含めて大学生時代から知己のある関係です。
 最後に徳住弁護士の人柄を少しだけ紹介します。熊本県八代市の生まれですので、福岡県に生まれ育った私とは同じ九州人です。そして、大学も弁護士も徳住弁護士は私より1学年・1期だけ上になります。
 徳住弁護士は日本労働弁護団の幹事長のあと会長もつとめています。東大ではロースクールの教授として労働法を教えました。
 熊本出身なのにスキー好きで、苗場に別荘までもっているそうです。うらやましい限りです。
 徳住弁護士は発想が柔軟で、アイデアマン。誰に対しても分け隔てなく接する人。その言葉のひとつひとつが生き生きとしていて、真剣な表情とにこやかな表情の切り替わりが印象的。ウィングの広さ、対応の柔軟さ。労働弁護士という言葉では語れない多面体の弁護士なので、まさしく快人二十面相!こんな人物紹介に思わず、ほほ笑んでしまいました。
 最後に、こんな分厚い本なのに、ないものねだりをあえてすれば、アメリカでは最近バイデン政権のときからストライキが増えていて、労働運送が活性化している面もあると聞きました。そんな日米労働事情の対比を通して、日本での労働運動を再び高揚させるための提言があれば良かったと思いました。
このような貴重な本をありがたくも贈呈していただき、ありがとうございました。徳住先生の今後ひき続きのご活躍を心より祈念します。
(2025年3月刊。7700円)

2025年4月 2日

たたかいの論理


(霧山昴)
著者 土肥 動嗣 、 出版 花伝社

 馬奈木昭雄弁護士オーラル・ヒストリーというサブタイトルの本です。
 久留米に事務所を構えている馬奈木弁護士は公害・環境問題で長く先頭に立って闘い、法理論の分野でも先進的な判例を次々に勝ち取り、日本社会を大きく揺り動かしてきました。
 この本は2019年から2023年までの4年間に20回ものインタビューをテープ起こしして、「久留米大学法学」に9回連載したものを加除修正して出来あがっています。なので、馬奈木弁護士が話しているのを直に聴いている気がしてきます。私自身は、何回も馬奈木弁護士本人から、いろんな場で話を聴いていますので、目新しい話はそんなにありませんが、このように順序立ててまとめられると、改めて大いに勉強になります。
国には初めから国民の安全保護義務がある。人格権の一番の中核をなすのは、もちろん生命身体の安全だけれど、それは人として尊厳を保ちながら法的権利主体として生活できるということ。「最低限の生活でいい」と考えるのは間違い。尊厳を保たない最低限度の生活なんてありえない。
 環境権をわざわざ法律に規定しないといけないという主張はバカバカしい。なんで憲法に書かないといけないのか。すでに憲法にきちんと書いてある。今さら書かないといけないというのは、憲法をよく分かっていない人。人格権は憲法に書いてあるに決まっている。
差止訴訟で勝つ要件は二つだけ。一つは、生命身体健康に被害が及ぶことを立証すること。もう一つは、現地で実際に止めていること。今まで勝った事件は、みんな、この二つの要件を満たしている。逆に、この要件を満たさない訴訟は勝てない。
反対運動の質問会では、司会を獲得する。司会を業者にやらせてはいけない。司会を獲得するテクニックはマイクを握って離さないこと。会場は住民の用意する公会堂。施設は住民が分かっている、マイクを絶対に渡さない。全部、住民がもっておく。
 馬奈木弁護士が産業廃棄物問題に取り組んでいたことは私も知っていましたが、次の言葉には驚きました。
 廃棄物をやっていた1990年代は、私が一番生き生きして取り組んでいた時代。2000年に入って、諫早干拓の開門裁判をやりだした。諫早も楽しかったけれど、諫早の楽しさはまた違うもの。廃棄物をやっていたときが、弁護士としての取り組みでは一番面白かった時代。危険性とは何かを正面から問いかけ、裁判所は曲がりなりにも答える。そんな時代だった。
 法律論としては、諫早での物権的請求権、権利とは何かというのが面白い。廃棄物では事実問題、危ないという事実とは何かを正面から向きあうことができた。私たちは、原発差止裁判では、それをつくりきっていない。
 筑後大堰(おおぜき)建設差止裁判も紹介されています。これは私も馬奈木弁護士に誘われて原告側弁護団の一員になりました。
 筑後川の平面流量は毎秒70トンから80トンある。この下流域の観光水利権を淡水(あお)取水という。筑後川と有明海の天然条件は干満の差が6~7メートルある。国は福岡都市圏の都市用水と工業用水として筑後川の水を取りたいと考えた。筑後大堰は、淡水取水を退治するための農業用の合口堰という位置づけ。毎秒60トンから70トンあった慣行水利権を左岸と右岸の両方あわせて23トンにまで抑え込んだ。これによって、新しく取水可能な水量が生み出された。つまり、筑後大堰が建設されたのは、農民から水利権を取り上げるため。
ところで、筑後川には江戸時代に生きた「五庄屋物語」がある。これは筑後川の豊富な水量を周囲の田圃に変えようとした感動的な話。
 水俣病にも、馬奈木弁護士はかかわっています。
 戦前、チッソは漁民とのあいだで補償協定を結んでいる。この協定の一番のポイントは、被害の発生を防止することが目的ではなく、今後も被害を出し続けることを漁民に認めさせる目的であるということ。
 水俣病にとって、安全とは何かという議論がある。それを国の基準を守ることとする。いやあ、これっておかしいでしょ。だって国の安全を定める基準というのは企業の存続優先であって、国民の生命・安全の優先など、まるで考慮していません。チッソの工場から廃液が海にたれ流されていて、それによって漁民をはじめ周辺住民に被害を及ぼしているのであったのに、廃液のなかの毒物が特定されないかぎり排水は原因ではない。というのは詭弁そのもの。基準を守ったらいいというけれど、現実に被害は出ている。
技術論争で被害者が勝てるわけがない。私たちが勝った裁判は裁判所が乗ってきた事件。
 私は予防原則は主張としても言葉でも言わない。日本の裁判所は予防原則という言葉を聞いた瞬間、即座に思考停止する。そんなのは日本の法制度にはない。問答無用。聞く耳をもたない。
 裁判所に聞く耳をもたないと言わせるアラジンの魔法のランプの言葉は、予防原則と環境権。ちなみに、予防原則とは、一定の危険があるものについては、安全性の証明を会社、開発者がやれ、というもの。
イタイイタイ病で激烈な病状を示したのは、全員が経産婦。これはカドミウムとカルシウムの構造が似ている。だから、骨のなかからカルシウムが抜けて、代わりにカドミウムが入ると、カルシウムの強さがないので、骨がボキボキ折れる。痛い痛いと泣き叫ぶ。寝返りをうっただけで骨が折れてしまう。カドミウムがカルシウムに一番多量に取ってかれる現象が出産。胎児に自分のカルシウムを与えると、不足する。カルシウムがなくなったところにカドミウムがどっと入ってくる。すると、骨の強さがないから、骨がボキボキ折れる。
 私たちは駅弁論争を展開した。駅弁で食中毒が出た。何が原因かは分からない。でも、駅弁の会社は分かっている。このとき、食品行政は、その会社の駅弁の全部を販売停止する、弁当のどのおかずか、どの菌が入っているか特定しなければ販売をしてよい、とはならない。おかずのなかのどの菌かを特定しなければ販売を許すなんて、バカなことはしない。
水俣病を防ぐためには、排水規制をしておけばよかった。原因物質を特定せよという議論は犯罪的。
 裁判を結審させ、判決をとるというのは、確実に勝つと社会的に明らかになっていて、マスコミも勝つと言っている、かつ、運動がもっとも充実したとき。判決で勝てると思っても、運動が充実していなければ、結審して判決をとってはいけない。
 国を絶対に勝たせるという確信をもって裁判に臨んでいる。裁判官に対して、そういう判決は書けないように、いかに取り組むのか...。それが弁護士にとっての課題。
勝った判決を思い返してみると、裁判官と心と心が触れ合った瞬間がある。裁判官に清水の舞台から飛び降りるだけの決意をさせる。どうしたら、その飛躍させることができるのか、どうやったらそんな場面をつくり出すことができるのか、それが弁護団の課題。
私たちは、裁判で負けたときの心配はしない。勝ったときの心配はしている。どうやって、勝ったときに追い打ちをかけることができ、一気に推し進めることができるのか...、と。
 裁判官が事実をごまかすようになった。これまでは、裁判官は正しい指摘には応じてきた。ところが、原告住民の指摘と証拠を無視し、国のごまかしにそのまま飛び乗ってしまう裁判官が出てきた。恐ろしいとしか言いようがない。
御用学者は、いつも、直ちに被害は出ないとごまかす。10年後、20年後のことは決して問題としない。
 裁判の目的は、責任の所在と、大きな被害の全体像を明らかにすること。
 裁判に何が何でも勝つために、とんでもないことを平気で主張し、実行するのが国の代理人。弁護士なら恥ずかしくて出来ないことを国の代理人が平然としてやる。そして、それが裁判官。自民党が代表している利益集団の利益を国の代理人(裁判官)が恥ずかしげもなく代表して主張する。
 弁護士は、演劇でいうと、脚本家であり、プロデューサーでもあり、ディレクターでもあり、場合によっては自分が舞台に立つ必要もある。出演者の1人として演出もしないといけない。ただ、1人で出来るわけではない。みんなの協働作業。そのためには、弁護団に加入して、大勢の仲間と議論し、集団で取り組む活動を続けていくことが大切。
馬奈木弁護士が縦横に語っている本です。ただ、聴き手の学者による補足や解説がないと理解しにくいところが少なくないと思いました。そこが少し残念でした。330頁もの大著ですが、弁護士として学ぶべきところの多い本として、一読をおすすめします。
(2024年10月刊。2800円+税)

2025年3月27日

裁判官、当職もっと本音が知りたいのです


(霧山昴)
著者 岡口基一・中村真ほか 、 出版 学陽書房

 九弁連主催の研修会で著者たちが語ったものが第一部となり、第二部として追加の座談会がもたれ、そこでの問答が紹介されています。とても実践的な内容で、すぐ今日から役に立ちますので、本書が発刊後たちまち増刷されたというのも納得です。
 裁判官には二つのタイプがあること、高裁(控訴審)の1回結審を前提として、控訴理由書をどう書くか、裁判官はどのように事件を処理しているのか、まさしく弁護士なら誰でも知りたいことが明らかにされています。
 私は長らく裁判官評価アンケートに関わっています。この回収率は単位会によってひどいアンバランスがあります。宮崎の9割、熊本の8割が突出していますが、福岡や北九州では2割に達しません(筑後部会だけは5割)。回答率が低い理由の一つに、担当裁判官の氏名を知らないので、アンケートに回答できないということがあげられます。自分の裁判を担当する裁判官の氏名を知らないということは、裁判官のタイプそして傾向も知らないということです。でも、裁判官の性向を知らず、自分の言いたいことを言ったら、あとは裁判官にすべておまかせというのはプロフェッショナルの弁護士としてあるまじきことなのです。ぜひ、裁判官評価アンケートにも協力してください。
 裁判官には、相対的真実派と実体的真実派の二つのタイプがある。これを見分けるには、日頃から裁判官について情報を共有すること。そうなんです。裁判官をよく見きわめる必要があるのです。「敵」を知らずして勝てるはずはありません。
 主張は要件事実でいき、立証はストーリーでいく。
準備書面にアンダーラインを引いておく必要はない。普通の文章を普通の感じで書くのが一番。読み慣れている書式が一番。といいつつ、この本は大事なところは、ゴシック(太字)になっています。
 攻撃的な表現の書面は裁判官は迷惑に感じるだけ。
書面は短いにこしたことはない。意味もなく長いのは時間のムダ。
 裁判官は1週間前に提出されると1回目はざっと見て、期日の前日にちゃんと読む。1週間前に提出されると、裁判官は考える時間が確保できる。期日の直前に提出する弁護士が今なお少なくありません。当日の朝に提出されることも珍しくはありません。私は1週間前の提出励行を心がけています。
裁判官は証拠はあまり見ないが、証拠説明書はしっかり見ている。
 裁判官は訴状でファーストインプレッションを持つ。そして、しばらくその心証に拘束される。
 とはいえ、証人尋問によって裁判官が心証を変えることはよくある。本人の顔を見て人柄を見抜く。尋問で、裁判官は自分の心証に間違いないかを検証している。
 陳述書で裁判官の心証をとり、尋問には頼らない。陳述書が始まったときは、私も大いに懐疑的でした。でも、今は活用しています。やはり、なんといっても便利なのです。
 裁判官にとって、当初の心証が変わらない事件は多い。
控訴審裁判官は、起案マシンのように毎日起案を強いられているので、基本的に控訴棄却、原判決維持で書きたいもの。
最終準備書面は、証拠評価であれば、裁判官は参考にする。新しい主張であれば時機に遅れたものとして、問題にもされない。
 裁判官は録音は聞かないが、短い動画なら見る。
 控訴審において、原判決の心証をいかに崩していくかも語られていて、いくつかのパターンが紹介されています。大変勉強になりました。
この本の作成にあたっては佐賀の半田望弁護士が大活躍しています。
(2025年3月刊。3300円)

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