福岡県弁護士会の弁護士・職員の読んだ本・オススメの本

司法

2007年01月23日

特捜検察官

著者:姉小路 祐、出版社:講談社ノヴェル
 司法試験をめざしていた三人組のうち、一人だけ合格し、検事になった。もう一人は副検事になり、あと一人はシンクタンクで働いている。その副検事が検察庁内部の派閥抗争に巻きこまれて特命を帯びてスパイの役をさせられます。
 現場の人間あってこその検察庁なのに、重視されるのは検察行政上がりの者。歴代の検事総長の経歴をみたら歴然としている。ロッキード事件の主任検事だった吉永祐介という特捜部出身の検事総長は例外的。大半は検察行政出身の官僚検事がなっている。検察庁と法務省を往復しながら、順調に出世していった者が検事総長になる。苦労の多い現場の検事は報われていない。
 警察では報われないノンキャリアと支配するキャリアという構造がある。しかし、検察庁には、報われないキャリアと支配するキャリアがいる。検察行政に携わる官僚検事のほうが、他の省庁の官僚との横つながりがあり、政界とも太いパイプを持っている。
 たとえば、法務省にいる検事は、法務大臣の国会答弁を支える仕事もする。法案作成の手伝いをすることもある。つまり、法務省の検事は内閣の一員なのだ。政治家と顔見知りにもなるし、お互い様といった関係になる。
 ところが、現場の検事はそういうしがらみがない。政治家の不正を見つけると遠慮なく摘発する。政界はそういった現場の検事を歓迎したくない。
 公安派はホワイト・カラーであり、特捜派はブルーカラーだ。
 公安派は東大・京大の出身者が大半を占める。特捜派は私学・地方国立大学の出身者が多い。特捜派の検事が特捜トップの検事総長になる可能性は低い。
 公安派対特捜派という図式とは違う第三の派が誕生した。口の悪い公安派は国策派と呼ぶ。三者、三竦みの状況だ。権力機構というのは、どうしても覇権争いをしてしまうものだ。この三者構造って、ホントのことなんでしょうか・・・。
 特捜検察があるから、日本の政治は腐敗が防げている。
 大変な自負心ですが、果たしてそうでしょうか。
 特捜部は企業と違う。あまり成果をあげないほうが、むしろ国にとっては歓迎すべきことだ。うーむ、果たしてそうなのか・・・。
 国策派は、大蔵省・日銀の不祥事をきっかけに、公安派から枝分かれして急成長した。公安派にとっては、国策派は司法官僚という同じ穴の狢だ。検察が国策捜査をするための道具となってしまってはいけない。
 特捜派が現場部門を掌握しているが、公安派は管理部門を支配し、人事権を手にしている。というのも、公安派には特捜派にはない情報収集力がある。手足として、公安調査庁を使えるし、公安警察とも強いパイプがある。その情報収集力を検察内部に向ければ、検事たちの交友関係から、仕事上のミスやトラブルなどもつかめる。だから人事権を手にしているのだ。
 小説に名を借りた検察庁内部の派閥生態の解説本といったおもむきの本でした。どこまであたっているのでしょうか。
 最近、副検事への昇任希望者や特任検事へなりたがる人が減っているという話を聞いたことがありますが、本当でしょうか。どなたか教えてください。

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2007年02月06日

司法改革

著者:大川真郎、出版社:朝日新聞社
 日弁連の長く困難なたたかい。こんなサブ・タイトルがついています。読むと、なるほど司法改革とは日弁連にとって長く困難なたたかいであったことが、ひしひしと伝わってきます。
 著者は元日弁連事務総長です。その交渉能力は卓越しています。一癖も二癖もあり、それぞれ一家言をもつ副会長によって激論となり、難行することもしばしばの日弁連正副会長会を見事に取り仕切り、理事会や日弁連総会で熱弁をふるって全国の弁護士を何度も黙らせ(いえ、心服させ)ました。稀代の名事務総長と言えるでしょう。
 近年のわが国の改革は、政治改革(見事に欺されてしまいました。小選挙区制になって日本の政治は決定的に質が落ちてしまいました)、行政改革(省庁再編って、何の意味があったのでしょうか)、税制改革(たしかに、大企業と金持ち優遇税制に大きく変わりましたね)など、すべて政府がすすめた改革であった。しかし、司法改革だけは、日弁連が初めに提唱し、行動に立ち上がった改革だった。
 それは、「2割司法」とまで言われるほどの国民の司法離れを直視することにはじまった。裁判件数が減っていた。
 ところが、福岡県弁護士会が大分県弁護士会とほとんど一緒の時期に始めた当番弁護士制度が弁護士会の体質を変えた。それは国民のほうに弁護士会が一歩足を近づける取り組みだった。やがて、この当番弁護士制度には、裁判所・検察庁そして警察も協力するようになっていった。
 日弁連では、正副会長会、理事会、総会などにおける民主的討議を経て、合意が形成される。そして、その前提として、ほとんど、専門の委員会で調査・研究・討議されてできあがった案が日弁連正副会長会に出され、そこで承認されると、理事会にかけられる。理事は単位会の会長を兼ねることも多く、その出身会での議論をふまえて意見を述べ、裁決のとき賛否を表明する。このように日弁連は官僚組織と異なり、下からの討議を積み上げて合意を形成していくのを基本とする。毎月の理事会は2日がかり、正副会長会のほうは毎週のように開催され、徹底的に議論します。これは私も一年間ほとんど東京に常駐して体験しました。膨大な資料の山と格闘しながらの討議です。もちろん、議題によっては関係する委員会の担当者にも議論に参加してもらいます。
 この本には、福岡選出の日弁連副会長が何人も登場します。西山陽雄、森竹彦、国武格、前田豊副会長です。なぜか荒木邦一副会長の名前が抜けていて、惜しまれます。
 司法修習生の修習期間を短縮するのを認めるのかどうか、日弁連で大激論となりました。私は今でも2年修習が本来必要だと考えていますが、時の流れが短縮化にむかっていました。司法予算を増やさないなかで司法試験合格者を増やすというのですから、必然的に修習期間を短縮せざるをえません。
 司法制度改革審議会が設置されたのは1999年(平成11年)7月。小渕内閣のとき。このような審議会をつくるのを決めたのは橋本龍太郎内閣のときのことだった。日弁連から、中坊公平元会長が委員として加わった。事務局にも2人の弁護士が入った。日弁連が内閣の審議会の運営にかかわったのは前例のないことだった。
 2002年2月、合格者を年間3000人とする中坊レポートが発表され、弁護士会内に激震が走った。なにしろ、当時は、年間1500人増を認めるかどうかで激しい議論をしていたのだから、その2倍の3000人なんて、とんでもないという雰囲気だった。
 久保井会長は、日弁連にとって重い数字であるが、反対するわけにはいかないと述べた。 日弁連は、このころ司法改革を求める100万人署名運動に取り組んでいた。結果的には、なんと260万人の署名を集めることができた。
 2000年(平成12年)11月1日に開かれた日弁連臨時総会は荒れた。午後1時から始まり、夜10時までかかった。執行部案に反対する会員が議長の解任決議を求め、壇上にかけあがって議事の進行を阻止しようとまでした。このときの裁決は賛成7437、反対3425で執行部案が承認された。
 ここに、法曹人口は法曹三者が決めるのではなく、社会の要請にしたがって決めるという新しい枠組みがつくられた(確認された)。そして、ロースクール(法科大学院)についても前向きにとらえることになった。
 最終意見書が発表されると、その具体化のために11の検討会が設置された。これにも日弁連は積極的に関わった。
 司法改革は今、一応の制度設計を終わり、実行段階に入っています。いろんな分野で一斉になされるため、まだまだ細かいところが決まっていないというところもあります。たとえば、裁判員裁判です。 
 それにしても、この本を通読すると、日弁連が会内で激しい議論を重ねながら、まさしく紆余曲折を経ながらも、国民のための司法をめざしてがんばってきたことが分かります。
 あえて難を言えば、著者の主観が極力排除されているため、エピソードが少なく、あまりにも淡々としているきらいがあります。あくまで冷静に冷静に、激動の司法改革の流れを振り返った書物なのです。
 多くの国民、とりわけ若手弁護士に読まれることを心から願っています。

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2007年03月28日

少年審判制度が変わる

著者:福岡県弁護士会子どもの権利委員会、出版社:商事法務
 全件付添人制度の実証的研究というサブ・タイトルのついた本です。福岡県弁護士会が全国に先駆けて発足させた全件付添人制度の意義を、諸外国との対比もふまえて明らかにした画期的な労作です。
 この全件付添人制度がスタートしたのは2001年2月、春山九州男会長のときでした。春山会長の積極果敢な働きがなければ実現出来なかった偉業です。
 制度発足前の議論の焦点は二つありました。担当弁護士が確保できるのか、収支見通しは大丈夫なのか、という点です。いずれも深刻な議論となりました。
 福岡県弁護士会は国選弁護人の登録率が83%、当番弁護士の登録率も65%と全国的にみて大変高い率を誇っています。そのベースの上に当番付添人の登録率は51%となっています。全国水準をはるかに上まわる高率を誇っています。最近新規に入会してくる会員は全員登録するのが当然という状況です。
 付添人として出動した弁護士には10万円が支払われますが、これは少年の負担はありません(扶助付添人が適用されたとき)。この10万円は、法律扶助協会本部から3万円、日弁連の当番弁護士財政基金から3万円、扶助協会福岡県支部から4万円という負担となっています。県支部4万円は、福岡県弁護士会の基金から支出されていますが、そのため当会の会員は月5000円が会費に上乗せされています。
 この制度によって、2003年度に福岡県内で1296人の少年に観護措置決定がされたが、そのうち780人に弁護士付添人がついた。福岡家裁本庁では534人の少年のうち410人に弁護士付添人がついた(77%)。
 付添人の活動によって、家裁に送致されてから審判までの間に少年の要保護性が減少し、少年院送致はなく、社会内処遇が選択される比率が高まっている。
 多くの審判官や調査官が少年の更生のために熱心に職務を遂行していることは認めるが、外部チェックのない組織は独善に陥る危険性もあり、健全に発展するのが難しいことは社会の常識でもある。
 弁護士が付添人として少年審判に関与し、裁判所が恣意的判断に陥らないようチェックし、処分の決定基準そのものに付添人の意見が繁栄されることには大きな意義がある。
 福岡県弁護士会では、付添人活動のレベルアップのための研修会もひんぱんに行われている。月報にも、その苦労話が毎回のように紹介されています。必ずしも成功談ばかりではなく、頭の下がるような話のオンパレードです。
 審判書を少年本人や保護者に読んでもらうことは、たいていの場合、大きな意味がある。付添人はその点にも留意して活動している。
 470頁、4400円と、ズシリと重たい本ですが、少年事件の適正手続の実現と少年の更生に向けた環境づくりのために福岡県弁護士会の先進的な取り組みを詳細に分析・評価している貴重な本として、広く読まれることを願っています。

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2007年04月03日

プロ弁護士の思考術

著者:矢部正秋、出版社:PHP新書
 一度もお会いしたことはありませんが、国際弁護士として活躍中の著者の本は、いつも大変学ばされる内容であり、感服しています。
 考えることは戦いである。自主独立の気概があれば、難問も必ず解決できる。自分で考えるためには、どんな場合でも、まず事実を確認し、根拠を吟味することが大切である。
 ときに近くを見て、ときに遠くを見る考える遠近法こそが、自由自在に考えるために必要である。うーん、なかなか鋭い指摘ですよね。
 すべての契約には個性がある。契約は一回的である。依頼者の立場、売主か買主か、貸主か借主か、ライセンサーかライセンシーかなどを考慮し、依頼者に有利なように契約をつくりあげるのが弁護士の役目。契約は、しばしば書類のたたかいと言われる。
 インターネットでサンプル契約を集め、適当に取捨選択して契約をつくる若手弁護士が多い。これでは自分の考えがない。検索上手だが、考え下手の弁護士が増えている。ビジネスとオフビジネスのメリハリをつけた生活をすると、仕事のストレス感は減るし、簡単に気分転換ができるようになる。何よりも、オフ・ビジネスの楽しみがあると、仕事中も忙しいと感ずることが少なくなる。
 ビジネスの世界は利害打算を基本とする。いわば灰色一色のモノ・トーンの空間である。一日中、仕事に密着していては、伸びきったゴムのようにもろくなり、切れてしまう。
 弁護士の重要な資質のトップとして、オプションの提案力があげられる。オプションの有無は仕事の品質に決定的影響を与える。日本の弁護士は伝統的に一つの正解を依頼者に提示してきた。しかし、外国の依頼者は、そのような考えを嫌う。弁護士は最低三つのオプションを提示すべきだ。弁護士はあくまで選択肢を提供し、経営者はその是非を検討して方針を決める。
 オプションが多いほどビジネス交渉では強い立場に立つことができる。選択の自由があるとき、人は最大の自由を得ることができる。自由はオプションの中にしか存在しない。オプションは自由を意味する。うむむ、これにはまいりました。私も伝統的なやり方でやってきました。考え直さなければいけないようです。
 常識的なオプションだけでは、ほとんど役に立たない。必ず極論も考えることが必要。極論は、大胆な発想をするための突破口となる。極論を考えるのは、現実から一歩身を引き、現実を冷静に観察するよい方法である。極論を考えられないというのは、権威や権力に迎合し、伝統・因習・常識に毒されているからだ。これらは、思考を暗黙のうちに束縛している。
 多くのものにあたって失敗し、その中からよいものを見つける。試して失敗したときは、失敗の原因を考え、あとに役立てる。日々の生活のなかで小さな実験と小さな失敗をくり返し、成功への法則性を見いだす。失敗から学ぶ習慣を身につけると、失敗を恐れなくなるという大きな副産物を得ることができる。
 法律家は、新人から中堅、ベテランになるにしたがって、権威や常識に対して健全な懐疑心をもつようになる。権威や常識を疑うかどうかが、法律家の成熟度を示す目安だ。疑うときに疑わず、疑うべきときに疑うのが若手に共通する欠点だ。
 天の邪鬼は小うるさく扱いにくいが、みずからの目で時代を分析する創造性と可能性をはらんでいる。異質の意見こそ社会にとって貴重だ。
 そうなんですよね。まあ、私自身も天の邪鬼だと周囲からは思われているのでしょうね。テレビは見ないし、ゴルフもカラオケもしないし、芸能界ともスポーツ界とも、とんと無縁の生活を送っていますからね。でも、本人は、いたってまともな人間のつもりなんですが・・・。
 上申書とは、上級の官庁や上役に意見を申し述べること。弁護士と裁判官は上下関係にないから、おかしなタイトルだ。私も、ずいぶん前から上申書というタイトルはつけないようにしています。
 まじめな弁護士は紛争の解決がたいてい下手。法律家は、美徳の中に悪徳を見い出し、悪徳の中にも美徳を見い出す複眼が必要だ。
 ふむふむ。なーるほど。大いに勉強になりました。

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2007年04月05日

その記者会見、間違ってます

著者:中島 茂、出版社:日本経済新聞出版社
 記者会見のすすめ方を具体的に手ほどきする実践的な本です。経営者や税務担当そして弁護士も読んで役に立つ内容になっています。
 危機管理広報において世間に仕えるべきポイントは三つ。謝罪と原因究明と再発防止。このなかで原因究明がもっとも大切。
 危機管理広報で最大の注意を要するのが、ウソをつかないこと。
 間違った報道をされたときには、間違った記事を書いた記者に対してきちんとした説明を尽くすこと。
 取材には極力応じること。記者も人の子、広報担当者が汗だくで必死に説明している姿には心打たれる。どのような状況でも、人間の誠実さは伝わるもの。
 訴訟が起こされたとき、訴えられた会社が「訴状をまだ見ていないのでコメントできない」というのはよくない。「訴状はまだ受けとっていないが、法に従って管理してきたものと考えており、そうした点をご理解いただくために誠実にお話し合いを続けてまいりました。それだけに今回の提訴に至ったことは残念です。今後は、以上のような当社の立場を法廷で主張してまいりたいと考えています」こんなコメントが望ましい。
 うむむ、なるほど、このようにしたらいいんですね・・・。
 記者会見には企業のトップが出るのが原則。弁護士は記者会見に同席すべきではない。早くも法的責任が問題になっているように誤解される恐れがある。
 記者会見の前にはリハーサルをする。練習に勝る不安解消策はない。想定問答集をつくる。記者が一番ききたいのは何かを考えて問いをつくること。
 記者会見の場所はゆったりと余裕のあるスペースとする。狭いところでは、緊迫した精神状態になりやすい。会場には記者と別の出入り口をもうけておく。
 答弁するとき、メモは最小限とし、Q&A、想定問答集がカメラでとられないようにする。説明するテーブルにはテーブルクロスをかけて足元は隠す。
 記者会見では見てくれが成否を決める。入場する前に身だしなみをチェックしておくこと。ダーク・スーツ、落ち着いた柄のネクタイ、スーツのボタンはかけておく。高級腕時計はしない。
 記者会見の模様は会社もVTRでとっておく。記者団を軽く見てはいけない。
 謝罪するときは、お辞儀した姿勢で5秒間は静止する。会見場に3人で出るときには、一斉に頭を下げる。101、102、103、104、105と100をつけて心の中で数えると、5秒間になる。お辞儀の最後で笑わない。最後まで緊張感をもつ。
 複数の会見者がいるときには、質疑のなかで、絶対にお互いの顔を見合わせない。万一、確認したいことがあっても、堂々と正面を向いたままいう。
 机の上でいろいろ手を動かさない。低い声でゆっくり話す。会見者は、どんな窮地に立たされても、いやな質問を出されても、誠実な話し方を崩してはいけない。自分たちの都合で、記者会見を途中で打ち切ってはいけない。
 私も弁護士会の責任ある立場にいたとき、記者クラブに一人で出かけて謝罪のための記者会見をしたことがあります。日頃、顔なじみの記者もいましたが、うって変わって厳しい質問が相次ぎました。私なりに精一杯こたえるようにしましたが、詳しい事情が私には分からないことも多く、そういうときには、すみません、その点は分かりませんとはっきり言いました。なかなか記者は解放してくれませんでしたが、私のほうから席を立つことだけはしまいと思い、幹事社の記者が終わりましたと言ってくれるまで、じっとカメラのライトに照らされて坐っていました。2回とも一人で45分も集中砲火をあび、終わったときにはさすがにぐったり疲れました。

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2007年04月23日

お父さんはやってない

著者:矢田部孝司、出版社:太田出版
 映画「それでもボクはやってない」のいわば原作ともいうべき本です。あの映画は弁護士の私からしてもとてもリアリティーがありましたが、興行的には「Shall we・ダンス」のようにはいかず、パッとしなかったようですね。残念です。
 今の裁判の実情がよく理解できる、しかも身につまされながら楽しめる面白い映画ですので、一人でも多くの人にみてほしいと思います。幸い福岡では再上映がはじまっています。ぜひぜひ、お見逃しなく。
 実際の事件のほうは映画と違って、妻と子ども2人をかかえるサラリーマンです。フリーターではありません。ですから、ますます深刻です。あやうく一家無理心中になってしまいそうなほどの極限状態に追いこまれてしまうのです。弁護士としても、理解できる状況です。やってもいない痴漢事件で刑務所行きだなんて、世の中信じられませんよね。
 デザイナーが本業だというだけあって、留置場の房内の生活や電車内の再現図などはよく出来ています。さすがはプロの絵です。
 まず初めにやって来た当番弁護士は、本人が否認していることを知ると、励まし、家族にちゃんと連絡をとってくれます。ところが、2番目に私選弁護人となろうとした弁護士は日本の刑事裁判で有罪率が高いという現実をふまえて、被害者との示談をすすめる口ぶりです。三番目の弁護士は複数体制で否認する本人を支えます。
 前科のないフツーのサラリーマンがぬれぎぬで捕まり、留置場に入れられて2ヶ月も生活させられると、どうなるか。背中に入れ墨を入れ小指を詰めたヤクザな男が怖がるほど、顔から一切の感情が消えて無表情だった。
 なーるほど、ですね。絶望感にうちひしがれていたわけです。
 起訴されたあと、妻は日本国民救援会のアドバイスを受けて夫の知人や大学の同級生たちに応援を求めた。夫はそれを知って怒った。知られたくないことを知られてしまった。プライドがズタズタにされた。ふむふむ、その気持ちも分かりますよね。
 接見禁止がついていないので、友人たちが次々に留置場に面会にかけつけてくれた。
 逮捕されて3ヶ月以上たって、ようやく保釈が認められた。保証金は250万円。つとめていた会社のほうは既に自己都合退職ということで辞めさせられていた。
 友人たちの力も借りて、ラッシュアワーの電車内を再現し、被害者の供述のとおりでは被告人が痴漢行為をするのは客観的に不可能だということをビデオテープにとった。
 ところが、本人が釈然としない思いがつのった。裁判所は信用できないところだという。それなら、そんな裁判なんか早く終わらせて人生を再建することが先決ではないのか。
 なーるほど、被告人とされた本人の心の揺れ動きもよく分かります。
 被害者の供述どおりでは痴漢行為は客観的に不可能だという点を立証するためには、被害者の供述調書を多くの人に読んでもらう必要がある。しかし、それは法律上問題があるということで、裁判官が弁護士に注意をしてきた。被害者の名前などを消して、その特定はできないように配慮しているのに、プライバシー保護をタテにとった「注意」だ。うむむ、難しいところだ。
 被告人にされた本人の友人たちは、キミの幸せを取り戻すことに協力してるんだ。無罪を勝ちとるために生活そのものが無茶苦茶になったらしようがないよな。
 なるほど、なるほど、そうなんですよね。実によく分かった人たちですね。
 東京地裁の法廷には傍聴オタク族がいるようです。それも、わいせつ事件だけを傍聴するオタク族が。被告人は、つい切れて文句を言ってしまいます。
 おまえは本当はやったんだろう。そんな罵声も浴びせられてしまいます。被告人が「もう生きていたって仕方がない」と何度も言っていたのを、ある朝、妻が起き上がれず同じセリフを口にすると、被告人が本当に子どもの首をしめはじめた。
 「死ぬのなら一家で死なないと、私が死んだら残された子どもたちはどうなる」
 妻は「やめて」と叫んで、夫を子どもから引き離した。大変な状況です。それほど追いこまれるのです。このくだりは弁護人の想像をこえるものです。
 がんばってがんばってようやくたどり着いた判決。なんと、懲役1年2ヶ月の実刑判決。うーん、重い。実刑判決を言い渡した裁判官(秋葉康弘)は、証人として出廷した被告人の妻とは一度も目線をあわせなかった。
 控訴審に向けて弁護団が大きく拡充された。元裁判官が3人も入った。弁護士というのはデザイナー以上にプライドが高く個人主義的なところがあり、被告はハラハラさせられた。9人も集まって、まとまらずに分裂してしまうのではないかと心配した。
 元裁判官の一言がいいですね。
 裁判官を飽きさせずに読ませる控訴趣意書をつくらなければ裁判は負ける。
 なーるほど、ですね。これから注意します。
 被害者が狂言ではなく、真犯人が別にいて、大人のオモチャでからかった。それを被告人がしたと間違って思いこんだ。そんな可能性が示唆されています。
 被告人が無罪を主張したとき、その無罪を立証するのがいかに大変なことなのか。被告人とされた家庭の苦労とあわせて、よくよく語られています。弁護士にも必読の本だと思いました。

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2007年05月21日

裁判官の爆笑お言葉集

著者:長嶺超輝  出版社:幻冬舎新書 ISBN:9784344980303
読むのは1日も要りません。ちなみにわたくしは1時間の立ち読みで済ませてしまいました。
が資料として保存するつもりのある人は買ってください。
さだまさしの償いを引用した一工夫ある説示もあれば、タクシー乗務員は雲助まがいだとか、暴走族はリサイクルのできない産業廃棄物以下だとか、いま振り返ってみれば、結構裁判官も法廷に私見を持ち込んでたんですね。
タイトルに「爆笑」と書いてありますが、一つ一つの事件にど真面目に裁判官が取り組んだ痕跡が窺える代物です。
ほんのクツワムシ

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2007年05月29日

誤判を生まない裁判員制度への課題

著者:伊藤和子、出版社:現代人文社
 1973年から2005年までの32年間にアメリカ全土で122人の死刑囚が無実と判明して釈放された。1993年以降、死刑台からの生還者は年間平均5人、2003年には1年間になんと12人もの死刑囚が死刑台から生還した。
 なんという恐るべき数字でしょう。日本もひどいけど、アメリカの刑事司法って、そんなにひどかったのか、と驚きました。いや、待てよ。アメリカは陪審裁判がやられているじゃないか。悪いのは陪審裁判だったのか。ふと、そんな疑問が頭の中をかすめます。でも、決してそうじゃないことが、この本を読みすすめると分かります。
 有名なシカゴをかかえるイリノイ州では、死刑制度が再導入されてから死刑執行されたのは12人。ところが、死刑台から生還した人は、それを1人上まわる13人だった。そこで、イリノイ州知事は、死刑執行の停止(モラトリアム)を宣言した。そのうえで、死刑諮問委員会を発足させた。その委員の一人に、かの高名なスコット・トゥロー弁護士(『推定無罪』や『囮弁護士』の著者)も加わった。この委員会は、死刑冤罪事件に共通する特色は、警察が過度に強制的に自白を引き出していること、自白が被告人と犯行とを結びつける決定的な証拠となっていることにあると指摘した。
 ビデオ録画された自白も真実ではないことがあった。つまり、ミランダ原則の告知と自白した部分だけのビデオ録画では、虚偽自白を防ぐのには十分でない。そこで、結論として、殺人事件の全取り調べ過程はビデオ録画されなければならない。単に調書の作成過程だけでなく、すべての手続きのビデオ録画が必要だとした。
 虚偽自白した体験者は次のように語っています。この人は、両親が殺されて混乱しているときに警察から厳しく追求されているうちに、いつのまにか自分が親を殺してしまったのだと思いこんでしまったのです。
 私の経験から、人を洗脳して、「自分が犯罪をおかした」と思いこませるには、3〜4時間あれば足りる。警察は暴力をふるったわけではない。単に私を取調べ、非常に感情的に怒鳴っていただけ。だけど、私は追い詰められた。両親を殺され、精神的に非常に弱い立場にあったし、警察を信じていた。
 次に、学者は、なぜ、人はやってもいない重大事件について自白するのか、次のように説明しています。
 重罪事件ほど、被疑者に対して自白を求める多数のプレッシャーがかかる。このとき、警察は攻撃的な取調べによって、被疑者を心理的に追い詰め自白に追い込むというテクニックをつかう。虚偽自白の要素は、捜査側の攻撃的な取調べと、被疑者側の脆弱(ぜいじゃく)性のコンビネーションによって生まれる。
 取調べの録音・録画を導入したアメリカの警察署は、ほとんど一致して、「もう録音・録画のない時代には戻れないし、戻りたくない」と言っている。
 この本では、もう一つ、不適切弁護の問題も指摘しています。次のように紹介されるアラバマ州の実情は信じがたいほど悲惨です。
 アラバマ州には2004年当時、190人の死刑囚がいた。人口あたりの死刑囚の比率はアメリカ第一位。アラバマ州における黒人の人口比率は33〜47%だが、1975年以降に死刑執行された人の70%は黒人。殺人被害者の65%は黒人だが、死刑囚の80%は白人の殺害に関わるもの。
 黒人死刑囚の35%は全員白人からなる陪審員に死刑宣告された。黒人死刑囚の90%が、陪審員のなかには黒人が1人か2人しかいない状況で死刑判決を受けた。
 そしてアラバマ州には、公設弁護人制度が存在しない。弁護人に支払われる費用は、裁判外活動で1時間20ドル、法廷活動は1時間40ドル。裁判外活動の費用の上限は  1000ドル。ここから、多くの弁護人が必要な調査をせず、必要な証人を呼ばないまま、きわめて不十分な活動のもとで、弁論を終了させた。
 安かろう、悪かろう、というわけです。日本もアメリカみたいにならないよう弁護士として、大いに自覚しなければいけないと思います。大変勉強になる本でした。
 日曜日の夜、歩いて5分ほどのところにある小川に蛍を見に出かけました。今年はまだ乱舞するほどではありませんでしたが、蛍の優雅な明滅飛行を鑑賞しました。いつ見ても蛍はいいものです。つい心がなごみます。

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2007年06月05日

陪審法廷

著者:楡 周平、出版社:講談社
 いよいよ日本の裁判員裁判が実施される日も近づいてきました。5月25日、東京で開かれた日弁連総会のとき、国民の8割が参加したくないと言っている裁判員裁判なんて廃止すべきだという意見を述べている弁護士がいました。私はそうは思いません。職業裁判官に今のまま刑事裁判をまかせていいとはとても思えないからです。
 最近まで筑後地方にいた裁判官は、法廷に弁護人なんかいないという判決を繰り返していました。まるで法廷に検察官が二人いるような、むなしさを何度も感じたものです。裁判員裁判が万能だとか、手放しで絶賛するつもりはありません。でも刑事司法が今のままであってよいはずはない、国民参加によって良い方向に大きく変わることが期待できる、こう考えています。
 ところで、この本はアメリカの陪審裁判について分かりやすく解説してくれる内容となっています。アメリカの陪審裁判と日本の裁判員裁判とは、もちろん大きく異なっていますが、国民が有罪か無罪かを決める評決に関わるという点では共通しています。
 陪審員候補として召還される。それが、この国で暮らす者の義務だというのは誰しも知っている。しかし、それをすべての人間が真剣かつ厳粛に受けとめているかというと、答えは否だ。陪審員候補として召還されるのは、ある意味で召集令状を受けとるのと似ている。ある日突然、一通の手紙が一方的に送付されて来て、当事者の事情など一切考慮することなく、出頭を命じられる。その違いは、召集令状には身体検査があって、一定の基準をみたしていなければ兵役から逃れられること。そして、すすんでその任につこうとする人の意向は100%反映される。
 ところが、陪審員の選定においては、積極的に裁判に関わろうとする人間は、むしろ排除される傾向がある。陪審員に選ばれるのは、事件をしょせんは他人事と考えている人物だ。そんな人間にとって、見ず知らずの人間の裁きの渦中に身を投じて、有罪か無罪かを論議して決める。まして一日20ドルの報酬で貴重な時間を費やすなんて面倒以外の何者でもない。だから、検察・弁護の双方からの質問に対して、わざと偏向した答えを返して、陪審員にえらばれないようにする輩が後を絶たない。
 うむむ、日本も同じようなことになりかねませんよね。心配です。
 アメリカでは、裁判は検察と弁護人によるゲーム、いやショーと言ってよい。
陪審員を選ぶにしても、質問しながら、その人がどちらに有利な見解をもっているか、あるいは自分の敵になりそうか、全神経を傾けて探っている。つまり、陪審員に選ばれたということは、決して中立であることを意味するものではない。その時点で、双方から自分の意に沿う結論を出すと見込まれた人間だということ。
 ふむふむ、なるほど。そのようにも言えるのですね。
 朝一番から始まった陪審員の選定は、思いのほか難航した。陪審員を選ぶのに、一時間の昼食時間をはさみ、午後だけでも4時間かかった。そうかも知れません。大変ですね。
 そもそも陪審員は、法の専門家でも何でもない、感情をもった人間である。
 無作為に抽出した人間のなかに、極端な人権論者、死刑廃止論者などが紛れこむことはありうる。そうなると、審議は紛糾する。そして、特定の思想をもった人間は弁が立つ。正体を隠し、きわめて中立的な立場をとる演技にたけている。
 裁判官のなかにも感情が先に立つ人も少なくないのが現実です。そんな裁判官とは議論が議論にならないのです。これが残念ながら日本の現実として存在します。
 陪審員に求められるのは、被告が有罪か無罪か。二つの選択肢の中から一つを選ぶだけでしかない。情状酌量を裁判長に求める権利もなければ、何かしらのアドバイスを与えることも、ましてや有罪か無罪に至った理由を述べることすらできない。まさに一刀両断の判断を下さなければならない。だけど、有罪としたら、その量刑はどうなるのか、どうしても考えてしまう。
 裁判員裁判では、この点が違います。裁判員は、有罪だとしたときの量刑まで決めることになります。この本には次のようなことがかかれています。
 なぜ法律知識のない一般市民を陪審員として法廷に呼び、有罪無罪の判断を求めるのか。そこに人間がもちあわせる「情」が加味されることが期待されているのではないか。もし、陪審員が判事の言葉に従って、人間としての感情を排して結論を出せというなら、なぜ、陪審員が法廷に提出する結論が有罪か無罪かだけでいいのか。評決に至った経緯や理由はなぜ問われないのか。
 事実と法にもとづいて、と言っている一方で、人間として、一市民として許せる罪なのか、そうでないのかを実は法廷は求めているのかもしれない。法の上では犯罪とされる行為でも、状況如何によっては、それも人間として仕方のない行為だったと認定されるときだってある。法という人間の感情を排した代物に、人間の感情を吹き込む。それが陪審という制度なんだ。
 うむむ、これはどうなんでしょうか。裁判員裁判で、実際にどうなるのかはともかくとして、文字面で、このような言い方を肯定していいのか、私には若干のためらいがあります。この本は推理小説仕立てですから、筋書きの紹介も結末も紹介することはできません。ご了承ください。
 庭のアマリリスが濃い赤色の花を咲かせています。朱色の百合の花の隣に肥後菖蒲が紫色の上品な花を咲かせています。ヒマワリが群生し、ヒマワリ畑になるのも間近です。昨年暮れにもらった鉢植えのシクラメンが3度目のピンクの花を咲かせてくれました。初めてのことです。水やりに工夫をしたのが良かったのでしょう。水をやるのは3日か4日に一度、やるときは思い切りやるのです。

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2007年06月21日

刑務所改革

著者:菊田幸一、出版社:日本評論社
 日本の刑務所の現状と問題点について多角的に検討した本です。とても勉強になりました。
 最近、山口県で民営刑務所がオープンしました。PFI方式というそうです。法律が改正されないままに、このような刑務所民営化がすすむことに重大な疑問が投げかけられています。なるほど、そうですよね。その最大の問題は電子監視システムによって、職員と被収容者との対話によって処遇するという理念に反すること、人と人との信頼感を前提とするのではなく、警備的発想にもとづくシステムでいいのか、ということです。
 PFI方式と民営化とで異なるのは、PFI方式は、あくまで管理者は公共部門だということです。アメリカなどで、このPFI方式による刑務所が先行していますが、そこでは、企業の営利追求のあまり、民間職員が十分な装備も訓練も受けず、矯正に関してまったくの素人であり、ひたすら被収容者が満員であり続けることしか願っていないため、逃走事件までひき起こしているということです。それは職員全体の処遇を悪化させ、職員のやる気を失っていく心配があります。営利本位と矯正教育との両立は難しいのではないでしょうか。もっとも、フランスではうまくいっているという報告もあります。
 海外視察をした人が日本の刑務所を見ると、次のような感想を述べるそうです。
 日本の受刑者には表情がまったくない。つまり、暗い。能面のような顔をしている。外国の刑務所では、受刑者の表情が非常に豊かだ。訪問者に対して「こんにちわ」と挨拶もする。日本では考えられもしない。日本の収容者は、刑務所内ではまるでロボットだ。一列に並ばされ、軍隊式の行進を強制している。
 アメリカの多くの刑務所は、食事の場所こそ異なるが、受刑者の調理した同じものを職員も受刑者も食する。受刑者の大きな関心事である食事から人権尊重の姿勢を示そうということ。アメリカでは、受刑者が自分で調理しているという本も読みました。
 フランスでは収容者は私服を着ている。イギリスは制服だが、ジャケットをはおることができる。スイスは官給であっても、当局がいろんな服を買い集めて、支給している。
 日本では、刑務所内で作業しても、一人平均月4050円にしかならない。これは、就業に対する対価ではなく、恩恵として支給するものである。
 刑務所に入っているあいだ選挙権を奪うという現行法についての疑問も提起されています。自由を奪うだけでいいではないか、あくまで主権者の一人ではないか、ということです。アメリカやヨーロッパでは、受刑者にも選挙権が認められていて、不在者投票できるそうです。知りませんでした。
 刑務所内にいると、住民票がとれなくなることの不合理さの指摘もなるほど、と思いました。出所後、住民票がないことから生活保護が受けられず、ホームレスになるしかなくなるからです。このところ、無銭飲食事件を国選弁護人として担当することが何件もあります。前科者というレッテルを貼られると、社会内での更生はなかなか難しい現実があります。収容者はいずれ社会復帰するのだという視点から、刑務所内の処遇を考え直す必要があると、私はつくづく思います。だって、あなたの隣人になるかもしれないのです。社会全体がもっと温かく受け入れる姿勢を示さないと、報復と憎悪にみちみちたままかもしれないのですから・・・。

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2007年07月25日

思い出すまま

著者:石川義夫、出版社:れんが書房新社
 著者は、30数年前、私が司法研修所にいたころの民事裁判の教官の一人です。私は直接教えられたことはありませんので、写真を見ても、ああ、こんな教官がいたような気がするな、という感じです。でも、その名前は有名でしたので、覚えがあります。高裁長官の職をけって退官したということですので、それなりに気骨のある裁判官だったようです。
 矢口洪一元最高裁長官を次のように痛烈に批判しています。ちなみに、初稿は矢口元長官が存命中に書かれたものだそうです。
 矢口洪一人事局長は、裁判所の諸悪の根源は、歴代事務総長が最高裁判事に栄進することにあると繰り返し断言した。事務総長に練達の裁判官をさしおいて最高裁判事となることは、裁判に専心している裁判官たちの間に不満を醸成し、事務総局と現場の裁判官との間に抜きがたい不信感を生んでいる。だから、事務総長には総局メンバー以外の者を充てるか、いったん事務総長となった者は、最高裁入りをあきらめるかにすべきである。矢口氏の言葉をきわめて説得力のある正しい考え方であると受けとった。
 ところが、矢口氏は、その舌の根も乾かぬうちに、事務次長、事務総長を経て、最高裁判事となり、ついには最高裁長官の席を冒すに至った。矢口氏の事務総長就任までの裁判所在職37年のうち、裁判実務経験は合計してもわずか6年あまりにすぎない。
 いやあ、そうなんですかー・・・。ひどい話ですよね、これって。
 矢口氏は、常に大げさな表現を口にするのが癖であったが、裁判実務オンリーの裁判官たちのことを、「度し難い愚か者ども」と嘲っていた。
 いやいや、これにはあきれてしまいました。「度し難い愚か者ども」の親玉にすわって、いい気分を味わっていたようです。
 矢口人事局長は青法協つぶしの先頭に立っていました。著者は、裁判所当局が良心的で勤勉な若手裁判官まで含めて青法協会員を目の敵にし、冷遇するのが気に入らず、夜間に矢口人事局長と電話で1時間以上、もっと平和的なやり方もあるのではないか、このようなやり方は将来の裁判所に禍根を残すのではないかと議論を重ねた。それ以来、著者と矢口元長官との緊密な信頼関係は急速に冷えていった。
 矢口人事局長は司法研修所の田宮上席教官に対して、「研修所教官の方で、疑わしい連中の試験の成績を悪くしておいてくれれば、問題は解決するじゃないか。何とか考えてくれ」と言った。要するに、青法協所属の修習生の任官を人事局の責任で拒否することにしたくないので、研修所教官の責任で拒否しようというのである。著者は、この件について、矢口氏の名誉を慮って、今日まで他言しなかったが、目的のためには手段を選ばない矢口氏の手法を思うと、こんなことがあった、ともっと早い時期に公にすべきであったかと後悔している。
 そうですよね。もっと早く言ってほしかったですね。でも、そうすると、任官拒否にあったI修習生が「成績不良」のため任官できなかったのはやむをえないという著者の主張も怪しくなると思うのですが・・・。
 私のころ、少なくともクラスの3分の1ほどが青法協の会員でした。声が大きく、元気のいい修習生が多くて、若くて世間知らずの私も大きな顔をしていました。当時も私はモノカキでしたから、前期修習のときには日刊クラス新聞(「アゴラ」と名づけていました)を発刊していました。独身だったし、暇だったのです。最高裁による青法協つぶしの禍根は今も残っていると私は思います。裁判所内では自由闊達な議論が十分にできていないように思います。もちろん学説・判例の議論はしているのでしょうが・・・。といっても、当の裁判官に言わせると、裁判所ほど自由にモノが言えるところはないと自信をもって断言します。いやあ、本当でしょうか、私には疑問があります。
 現在の最高裁の正面玄関は長官とそのほかの裁判官の出入時以外は常時閉鎖され、ガードマンが厳重に警備していて、一般人には近寄りがたい印象を与えているが、はなはだしい違和感を覚える。問題は建物の設計にあるのではなく、むしろ日常その管理にあたる官僚たちの思想にあるのではないか。最高裁がこの点に早く気がつき、明るく開放的で親しみやすい裁判所の姿が実現する日が来るように期待する。
 私も、この点はまったく同感です。まるで石の棺のように死んだ建物をイメージさせます。単に近寄りがたいというのではありません。近寄るのを峻拒するという感じです。国民の司法参加をモットーとする裁判員裁判を始めようとするとき、そんなことではダメでしょう。
 著者の主張に全面的に賛同するということはできませんが、共感を覚えるところも多々ある本でした。

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2007年08月17日

反転

著者:田中森一、出版社:幻冬舎
 ヤメ検の悪徳弁護士として名高い人物が自分の半生を語った、いま話題の本です。検察庁内部の実情とあわせて裏社会の動きがかなりナマナマしく描かれており、興味深い内容でした。
 大阪地検にいたころ、「割り屋」と呼ばれていた。割り屋とは、被疑者を自白に追いこむプロという業界隠語だ。自白を引き出すために、被疑者を逮捕したあと、はじめの10日間の勾留のあいだは、ほとんど相手の言い分や情状を訴える言葉を聞かない。貴様、オドレ、お前と常に呼び捨てにし、一方的に怒鳴りつける。机を激しく叩きながら、ときにフロア中に響きわたるほどの大声を発して責めたてる。被疑者を立たせたまま尋問することもしばしばだった。
 はじめの10日間は、弁護士が被疑者との接見を求めてきても、体よく断わった。大事な調べだから、今日は勘弁してください。今日は現場検証に連れていくから。そんな口実をつくっては、接見をさせない。そうして被疑者を孤独にさせ、こちらのペースにはめ込む。あえて、ガンガン取調べをし、自白に追い込む。
 被疑者にとって、自白は究極の決断といえる。その様は人によってそれぞれ異なる。検事は、そのタイミングを逃してはならない。脂汗を流しはじめる者、突然泣き崩れそうになる者、顔面が蒼白になっていく者、それぞれ落ち着きがなくなり、椅子からずり落ちる者など、さまざまだ。10人中、8、9人は顔からさっと血の気が引く。そのとき、これで落としたと察知して、たたみかける。
 人間の記憶は曖昧なものである。だから、取り調べを受けているうち、本当に自分がそう考えていたように思いこむケースも少なくない。それを利用することも多い。
 毎日、毎日、繰り返して検事から頭の中に刷りこまれる。すると、本当に自分自身に犯意があったかのように錯覚する。多くの被疑者には犯行の意図はなくても、心の奥底では相手を憎らしいという思いが潜んでいることがある。それが調書のなかで、全面的に引き出される。すると、殺すつもりだったという調書ができあがる。
 狭い取調室で、被疑者に同じことを毎日教えこむと、相手は教えこまれた事柄と自分自身の本来の記憶が錯綜しはじめる。しまいには、検事が教えてやったことを、被疑者がさも自分自身の体験や知識のように自慢げに話し出してしまう。
 そして、多くの被疑者は、いざ裁判になって記憶を取り戻して言う。それは、検事さんに教えてもらったものです。しかし、あとの祭り。裁判官は完璧な調書を前に、検事の言い分を信用し、いくら被疑者が本心を訴えても通用しない。
 捜査日誌を使い分けていた検事もいる。ひとつは調書にあわせ、創作した捜査日誌。もうひとつは事実をありのままに書いたもの。これは、検事自身が混乱しないよう、整理をつけておく工夫のひとつだ。
 著者は、いま弁護士ですから、割引いて受けとめるべきものなのかもしれませんが、私はかなりあたっている気がしました。
 1987年12月、著者は弁護士となった。検察庁からもらった退職金は800万円。それに対して弁護士開業の祝儀は総額6000万円。1000万円の祝儀が3人から届いた。その一人が食肉業者「ハンナン」の浅田満会長。
 弁護士をはじめて1年目で、顧問先企業が100社をこえた。1社あたり10万円として、顧問料だけで月に1000万円をこえる。
 そこで、節税のために、7億円のヘリコプターを買った。生まれ故郷の長崎の島に、川崎敬三と二人で、ヘリコプターで降りたった。島に5000万円で家もたてた。
 検事時代は、歳暮や中元はもちろん、ビール券や商品券も不自由しなかった。
 佐賀県知事は、病院の経営者を2号さんにして、その税金ごまかし事件を手がけた。
 高知地検では、宿毛市長選挙の公選法違反事件を手がけようとしたが、身内である竹村照雄・最高検総務部長が泣きを入れて妨害した。
 大阪地検のとき岸昌知事の黒い噂を事件にしようとした。すると、大坂地検の検事正が、こう言った。
 お前は、たかが5000万円で、大阪を共産党の天下に戻すつもりか。
 共産党に戻すかどうか、聞いとるんや。
 ええーっ、驚きました。警察だけでなく、検察庁でも、そんな政治判断で動いているのですね。いったい、どういう了簡でしょうか・・・。
 福岡の苅田町の裏口座の事件では、森喜朗へ5000万円が流れていた。森は安倍派の事務局長。だから、ある日突然、天の声が聞こえてきて捜査はしぼんでしまった。
 いやあ、ホント、ひどいものですね。
 これらは実名で書かれていますので、著者は責任もって書いているのでしょう。なんだかあまりにもドロドロしすぎていて、いやになってしまいます。政治検察というしかありません。
(2007年6月刊。1785円)

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2007年09月20日

左手の証明

著者:小澤 実、出版社:Nanaブックス
 周防正行監督の映画『それでもボクはやってない』は、とてもいい映画でした。残念なことに、『Shall wee danse?』ほどの観客動員はできませんでした。日本人の社会意識って、まだまだ遅れているところがありますよね。毎度毎夜のバカバカしいテレビ番組(私はテレビ自体を見ていませんが・・・)を見るヒマがあったら、こんな映画こそ見て、いったい日本国民の基本的人権はどうやったら守られるのか、心配してほしいと思います。ホント、です。
 私は大学1年生のとき、岩波新書『誤った裁判』を読んで愕然としたことを今もはっきり覚えています。ええーっ、日本の裁判官って、信用できないのか、そう思ったとき、背筋が冷たくなる気がしました。そのときには自分が弁護士になるなんて夢にも思っていませんでしたので、いったい、冤罪にまき込まれたとき、どうやったら自分の身を守れるのだろうかと、心底から心配しました。
 この本は、2006年3月8日に、東京高裁で逆転無罪となった満員電車内のチカン冤罪を扱っています。女子高校生がチカン被害にあったこと自体は事実のようです。しかし、真犯人は別にいて、被告人とされた人は間違われただけだということです。
 女子高校生のスカートのなかに男が左手をさしこみ、下着の中にまで手を入れて触ったという事件です。ところが、被告人とされた男性は左手に、でっかいスポーツ腕時計をはめていたのです。下着の中に左手を入れたら、すぐにひっかかるか、何か不都合が起きたでしょう。写真を見たら一見して、そう思えます。
 しかし、警察の捜査段階では、そのことが何も問題になっていません。弁護側は、一審でも、当然、そのことを大きな問題と指摘し、弁論しました。ところが、岡田雄一裁判官は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を下しました。
 女子高生の下着は長く使用していたため、腰のところのゴムが多少緩くなっていた。左手首に時計をはめた状態で女子高生の下着の中に左手を入れることは想定困難な行為であるとは考えられない。このように判断したのです。ところが、肝心の女子高生の下着は、証拠として提出されておらず、その形が客観的に明らかにされていないのです。岡田雄一裁判官は証拠にもとづかず、ひとり勝手に想像して、被告人を有罪としたわけです。思いこみというのは恐ろしいものです。プロにまかせていれば裁判は安心、というものでは決してありません。
 いずれにしても、有罪判決が出てしまいました。こんな不当判決でも高裁でひっくり返すのは大変です。そこで、弁護団は、控訴審の第一回公判のとき、被告人と3人の弁護人が法廷内で電車内の位置関係を再現するパフォーマンスを敢行しました。すごいですね。私も、今度やってみようと思います。
 そして、改めて電車内の再現実験をして、ビデオにとって証拠申請しました。検察官が不同意としたので、ビデオは上映できません。そこで、ビデオをとった責任者である弁護士が証言台に立ちました。その結果、裁判所は再現ビデオを証拠として採用したのです。うーん、すごーい。粘り勝ちですね。しかも、高裁は、改めて被害者の女子高生を職権で尋問しました。
 事件発生・逮捕が2003年10月22日。保釈が認められたのが3ヶ月たった(106日)の翌年2月4日。一審有罪判決は、さらに翌年の1月21日。そして、高裁での逆転無罪判決は、事件発生・逮捕から868日の3月8日のことでした。実に2年半近くもたっています。その間、奥さんの自殺未遂などもありました。本当に大変だったと思います。控訴審判決には、次のような指摘があります。
 警察官(戸塚警察署)が杜撰ともいえる犯行の再現実験などで、強引なまでに被告人の弁解を封じて、一顧だにしない態度をとったために、被害者は次第に被告人が犯人だと確信するようになってしまった。被告人と被害者との言い分を当初から冷静に吟味すれば、あるいは本件は起訴には至らなかった事案ではないかと考えられる。この種の事案を、たかが痴漢事件として扱うのではなく、当然のことながら慎重な上にも慎重を期した捜査を経たうえでの起訴が必要である。
 刑事被告人として逮捕・勾留・起訴されることの重さを、警察に、そして、裁判官にもっと考えてほしいと思わせる本でした。
 朝、澄み切った青空の下、わが家の庭に何十匹もの赤トンボが群れ飛んでいました。折から昇ってきた朝の太陽に照らされ、眩しいばかりに光り輝く赤トンボの乱舞に、生命の躍動を感じました。背の高い、黄色い小さな花をたくさんつけたヒマワリ畑と、ピンクの大輪の花の芙蓉の花のあいだを、たくさんの赤トンボが行ったり来たりしているのです。エサを取っている気配もありません。朝の運動なのでしょうか。いったい、どこから小川のほとりにあるわけでもないわが家に集まってきたのか、不思議でなりません。
 秋らしい日々となりました。近くの小学校では子どもたちが運動会の練習に励んでいました。子どものころのリレー競争をつい思い出してしまいました。自分では速いつもりでいたのに、追い抜かれて悔しい思いをしたこともついつい思い出してしまいました。
(2007年6月刊。1500円+税)

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2007年09月25日

子供たちは甦る!

著者:吉永みち子、出版社:集英社
 本のタイトルはいただけません。読めませんし、最近は、子供という漢字はつかわず、子どもと表記するのがフツーです。そして、やっぱり、よみがえるとしてほしいです。漢字だとイメージが違います。初めからケチをつけてしまいましたが、本それ自体はとても読みやすい内容で、素直にすーっと読めました。少年院や少女苑で働いている教官の皆さんの毎日のご苦労に心から敬意を表します。
 最近の少年の特徴は、基礎的な力が本当に落ちていること。人間が自立していきていけるためには、小学校4年生程度の基礎学力、基礎体力をクリアすることが必要だ。ところが、それを教育現場で身につけられないまま成長している子どもたちがいる。生育過程で発達を促す体験も、教えも、環境も与えられなかった結果、健全な成長ができないまま、幼年から少年になってしまった子のいるのが現実。
 幼年期から少年期を経て、大人として自立して生きて人格をきちんと形成するためには、それぞれの年代で体験して身につけておかなければならない発達の課題がある。それが、さまざまな要因で体験できなかったことから、非行行動に走るケースがある。
 必要なことはとことん教え込むという強い指導の姿勢が薄れたことで、初期段階でつまづくと、どんどん流れから取り残されてしまう。基礎的な力が培われないと、その先に積み上げることはむずかしい。
 とにかく、最初は体力づくりだ。まっすぐに走れない。視覚と距離がうまく処理できないからだ。バランスをとるのが苦手な子が多い。猫背の子も多い。
 厳しいトレーニングとして集団行動訓練をしているのを外部の人が見ると、軍隊的でよろしくないということになるかもしれないけど、中途半端にしないで徹底させることによって、できない部分、弱い部分が目に見えてくる。集団行動訓練は、何ができないかを教官が把握するためでもあるが、自分でも気づかなかったことを気づかせるためでもあり、自分では気づいていても、それをひた隠しにしてきたことに向きあわせるためにも必要なことである。
 歩くことから一歩すすんで、走る。ともかく全員に走らせる。教官も一緒に走る。できる子は走り、できない子はあきらめて走らないという状況はつくらない。
 読むこと。本の読み方を知らない子がいる。絵本を読んでもらったこともなければ、買ってもらったこともない。書かれた文字を読んだことのない子に本の読み方を教えこむ。絵本を声を出して一緒に読む。書かれた文字から、場面や人物の気持ちなどを創造させながら読む力を少しずつ向上させていく。言葉が乏しいと、対応の選択肢も貧しくなる。それまでは、むかつき、の一言だったのを変えていく。
 読む力をつけたら、書くこと。自分の感じていることを言葉に置き換えることによって、自分を客観的にふり変えることができる。
 少年院に送られてくる少年には、メタ認知能力が低い子が多い。メタ認知とは、認知を認知すること。つまり、自分の行動や考え方、感じ方、知識量、特性、欠点や長所などを、別次元から眺めて認識すること。それができる力をメタ認知能力という。
 院生には掛け算の九九ができない子が多い。九九がまったくできない子が1割、完全にはできない子が6割。分数になると、9割ができない。ということは、小学校2年程度ですでに落ちこぼれてしまったということ。九九ができないまま10代後半に達すると、実際の生活で自尊感情を傷つけられる場面が増えてくる。そのことが、いじめや非行へのリスクを高めることにつながっていく。計算する力が弱いほど、犯罪行為は自分の人生にとって大きな損失になるという損得勘定が働かない。
 パニックや衝動的になってしまうのは、視覚・聴覚などからの刺激が正しく弁別されず、いっせいに脳になだれ込むために処理ができなくなってしまうから。だから、なるべく静かな環境においてやれば、衝動的な行動を抑えることができる。
 自閉的な傾向の高い少年の固執性は、なぜ起きるかというと、時間がたつにつれて記憶が軽減されないことからくる。いらないものを忘れることができない。
 学校で、もう少し子どもに寄りそった指導をしてくれたらいいけれど、どうにもならんと放り投げてしまう。しかし、予防コストより処理コストのほうが、よほど高くつくのだ。
 聴くスキルを身につけさせる。聴こうとする姿勢を示す。相手が話しやすい雰囲気をつくる。聴いたことをちゃんと考える。子供たちに聴く姿勢が育たなかったのは、幼いころから親や教師に話を聞いてもらう経験が乏しかったことにもよる。
 子どもたちに、これまで食べてきたものを聴くと、ほとんどカップラーメンやファーストフードばかり。
 決してあきらめないこと。さっさとあきらめて子どもを少年院へ送りこんだのは大人たちだ。
 人間同士の認知のギャップをどう埋めていくか、それが教育だ。子どもは変わる。
 事件を起こした子どもは、もう自分には未来なんてないと思っている。どうにでもなれと開き直っているのは、自らの手で自らの将来を葬り去ってしまった不安の裏返しだ。一生けん命に立ち直ろうなどという気持ちより、不安や絶望を反発や怒りに転化させることで、辛うじて自分を保っている状態なのだろう。
 私は、ロールレタリングというのを初めて知りました。手紙を書くのですが、その相手は家族や友人や被害者などです。書いた手紙が相手に読まれることはありません。だから、相手が怒ったり、泣いたり傷つくこともありません。自分の視点と相手の視点と、それぞれ役割を変えながら相手にあてた手紙を書くのです。安心して自分の内面をぶちまけます。
 なーるほど、ですね。自分という存在を少し離れたところから見つめ直す、いい手法だと思いました。
(2007年7月刊。1500円+税)

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2007年10月05日

かけ出し裁判官の事件簿

著者:八橋一樹、出版社:ビジネス社
 ヤフーブログに現役の若い裁判官が書いているのだそうですね。私は読んだことがありませんが・・・。
 この本は、その裁判官が一つの刑事裁判に関わった裁判官の物語を書いてみた、というものです。ですから、まったく架空の創作です。
 でも、身近にいる裁判官の日常をそれなりに知る者としては、ああ、そうそう、こんなんだよね、と思いながら、ほとんど違和感なく読みすすめることができました。フツーの市民の参加する裁判員裁判が始まろうとするいま、こんな読み物がもっと広く市民に読まれたらいいな、そう思って、この本を紹介します。
 裁判所のなか、3人の裁判官が合議(議論することをこう言います)する状況が詳細に描かれています。要するに、会議室で、「さあ、今から合議しましょう」と始まるのが合議ではなく、立ち話の片言隻句も合議のうち、なのです。
 事件は、恐喝そして強盗致傷事件が成立するかどうか、というものです。オヤジ狩りをした青年たち、コンビニ付近でたむろしている青年たちの行動が問題とされています。とったお金が分配され、それが共犯行為にあたるものなのか、ということも問題になっています。
 先日、司法研修所の教官だった人から聞いた話によると、証言を表面的にしか理解できない修習生が増えているということでした。分析力が身についていないというのです。悲しいことです。人間の言葉は、ただ文字面だけをもってそのとおりだと理解すると、とんでもない間違いを犯すことがあります。その点は訓練が必要なように思います。
 軽く、さっと読め、そして裁判官の世界を身近なものに思わせてくれる、いい本です。
(2007年8月刊。1300円+税)

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2007年10月26日

果断

著者:今野 敏、出版社:新潮社
 主人公はキャリア組の警察官。20代のとき若殿研修で署長になったが、46歳になって再び第一線の大森警察署長に就任した。その前は警察庁長官官房の総務課長だった。つまり、左遷されたわけだ。なぜか?
 警察署長が一日に決裁する書類は700〜800。800もの書類を決裁するというのは、一日8時間の勤務時間内にはとうてい処理できない。内容の確認などせずに押印することになる。それでいいと言われている。手続き上、署長印がないと物事が完結しないというだけのこと。
 現在の警察組織の実態では、警察署長は、指揮者ではなく管理者に過ぎない。だいたい副所長というのは署長をよく思っていないものだ。事実上、署内を統括しているのは自分であり、マスコミの対応もすべて自分がやっているという自負がある。
 特別捜査本部が大がかりな指揮本部ができると、その年の署の予算を食われてしまう。柔道、剣道、逮捕術などの術科の大会で好成績をおさめても、祝賀会もできない。旅行会もなし。忘年会もひどく質素なものとなるだろう。
 だから、署員は捜査本部や指揮本部を嫌う。公務員だけが公費で飲み食いをするのだ。
 主人公は警察庁時代にはマスコミ対策も担当していた。だから、彼らがどういう連中かよく知っている。結論から言うと、彼らはペンを手にした戦士なんかではない。商業主義に首までどっぷり浸かっている。新聞社もテレビ局も、上に行けば行くほど、他社を抜くことだけを考えている。つまりは新聞を売るためであり、視聴率を稼ぐためだ。
 言論の自由など、彼らにとってはお題目にすぎない。要するに、抜いた抜かれたを他社と競っているにすぎない。それは生き馬の目を抜く世界だと、本人たちは言っているが、何のことはない。彼らは単に楽しんでいるだけではないのか・・・。
 小料理店に拳銃を持った男が押し入り、店主と店員を人質にとって立てこもります。さあ、どうしますか?
 若い元気な人なら、すぐに突入して人質を解放すべきだと考えるかもしれません。
 SITは捜査一課特殊班のローマ字の略だ。刑事部内で、テロや立てこもり、ハイジャック犯などに対処するために組織され、日々訓練を受けている。
 SATは、ほぼ同じ目的で警備部内で組織されている。こちらはドイツの特殊部隊などと手本にした突入部隊であり、自動小銃やスナイパーライフルで武装している。
 この警察小説も推理小説ですから、ここで粗筋を紹介するわけにはいきません。なかなか面白い本だったというに留めておきます。
(2007年4月刊。1500円+税)

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2007年11月21日

弁護士道に向けて

著者:渡辺洋一郎、出版社:G.B.
 弁護士業は、いわゆるケンカの代行業のようなもの。ヤクザと違うのは、暴力で解決しようとするか、法で解決しようとするか、という解決手法だけ。
 だから、決してきれいな仕事ではない。また、勝ち負けを争うから、精神的にプレッシャーもかかる。少しでも早く何か正業に就かなければと思いながら、40年間、弁護士を続けてきた。
 うむむ、こうまで言われると、どうなのかなと、つい思ってしまいました。だけど、正業云々はともかくとして、あとは著者の言うとおりだと思います。
 依頼者の主張には簡単に迎合しないほうがいい。トラブルが起きそうなときには着手金をもらわず、様子をみる。依頼者とのギャップが具体化したときには、さっさとお金を返すか、自分の気持ちをおさえて、その人のサーバントになった覚悟で徹底的に誠意をもって終わらせ、次から二度とかかわらない。トラブルに巻きこまれるよりは、仕事しないでやせ我慢していたほうがいい。
 私も、これにはまったく同感です。だから、私は、いつでも返せる金額の着手金しかもらわないようにしています。
 準備書面をつくるときには、動かない事実を前提にして、それをしっかりおさえて書く。主張は、証拠からこうだと言い切る必要がある。評論家のような、第三者のような、他人事(ひとごと)みたいな表現では迫力がない。
 いやあ、なるほど、そうなんですよね。なにしろ裁判官を納得させようというのですから、迫力が必要です。
 反対尋問は準備なくして絶対に成果が出ない。尋問は淡々と行うのが原則。質問にこめた真意を裁判所に伝える。相手方の矛盾点をさらけ出す。証人にはできるだけイエス、ノーで答えさせる。あまり深追いしないこと。
 ふむふむ、そうなんです。でも、実に難しいのです、これが・・・。
 和解の場は、裁判官の心証をつかむ絶好の機会である。相手方が物わかりの悪い人のときには、それと同じくらい物わかりを悪くする。というのも、裁判官は、事件を早く解決させたいので、物わかりのいいほうを説得しようとする傾向があるから。
 和解の場で理屈ばかり言うのは得策ではない。
 依頼者の説得が実は一番難しい。そこで、依頼者への話しもよく考える。和解が現実化してくると、依頼者は自分が損する面ばかり考えがち。だから、依頼者の心理をよく読んで、和解できることに感謝の気持ちがある状況で行うことが大切。最後には、決めるのは本人であることを、淡々と損得両面を話す。積極的に説得しすぎない。
 顧問契約は、相互にいつでも解約できると明記しておく。ともに人間として育ちあっていく関係にあることが大切。
 弁護士会の活動を通じて思ったことは、自分の目の前で起きていることが、それを放置しておいたら、次の世代に申し訳ないような結果になりかねないことだと思ったら、自分ひとりの力は、石を一個投げるしかなくても、その石を必ず投げること。また、投げる責任があるということ。石を投げれば、そこに波紋が広がる。同じ考えの人が次々に石を投げれば、それは大きな力になる。
 私より先輩の弁護士が若手弁護士向けの研修会で語った講話をまとめたものですので、大変読みやすく分かりやすい。しかも大いに勉強になる内容になっています。
 ただ、著者が、当時の司法修習生500人のうちの1割、50人くらいしか法律を理解して合格したとは思えないとして言っていることには首をかしげました。まあ、そういわれたら、私なんかは残る9割のほうに入っているに違いないのですが・・・。
(2007年11月刊。2310円)

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2007年11月27日

解決のための面接技法

著者:ピーター・デイヤング、出版社:金剛出版
 ミラクル・クエスチョンという手法があることを初めて知りました。
 「これから変わった質問をします。今晩あなたが眠っているあいだに、あなたのかかえている問題が解決してしまったという奇跡がおきたとします。明日の朝、目が覚めたとき、どんな違いから奇跡の起きたことが分かるでしょうか?」
 これを、柔らかな声でゆっくりおだやかにたずねるのです。
 このミラクル・クエスチョンが有効なのは、第一に奇跡について尋ねることによって、クライアントは無限の可能性を考えてよいことになる。第二に、質問は将来に焦点を当てる。それは、かかえていた問題がもう問題ではなくなったときを生活の中に呼びおこす。これによって、現在と過去の問題から焦点をずらし、今より満足のいく生活に目を向けさせる働きをする。問題に浸りきった思考から、解決に焦点をあてる方向へ、劇的な転換を求められる。
 このミラクル・クエスチョンをするときは、それぞれのクライアントにあわせて行わなければならない。たとえば、深刻な不幸を経験したクライアントに対しては、小さなミラクルを描かせることが大切である。
 これに答えようとするクライアントのほとんどが気持ちが明るくなり、希望をもちはじめる。なーるほど、このような質問をして、発想の切り換えを促そうというのですね。大変参考になりました。
 親と子は、お互いに腹を立て、傷つけあい、失望はしていても、お互いを大事に思っている。相手に対する怒り、精神的苦痛、失望は、大事に思われ、尊敬され、評価され、愛されたいという願望の裏返しである。
 親と子の関係に希望を見出せるように、相互の思いやりと善意のしるしを育て、強調することが必要である。そのためには、不満の肯定的側面を強調すればいい。子どもにさんざん失望させられたのに、まだ子どもをあきらめていない証拠なのだ。
 そうなんですよね。口にした言葉を額面どおりに受けとったらいけないというのは、よくあることです。
 自殺すると言っているクライアントに接したときには、まず自殺が不合理であり、危険で他の人を傷つけると説得したくなるし、自殺への偏見をもった反応を示しがちだ。しかし、これではクライアントの考え方に反するので、彼をさらに孤独に追いやり、自殺の危険を高めることになる。
 絶望しているクライアントの視点に影響されない最善の方法は、必ず別の側面があると自分に言いきかせ、それを探しはじめることである。自殺について話すクライアントがまだあなたと一緒にいて、生きて呼吸をしていることを忘れないようにするといい。ともかく、クライアントは過去のトラウマや現在の痛みにもかかわらず、どうにか生きのびている。クライアントの長所を活性化し、感情と状況をコントロールできるという気持ちにさせる。
 たとえば、「今朝、どうやってベッドから出ましたか」と問いかける。小さな、しかも否定できない事実からスタートするのが大切である。
 この本をしっかり理解したというわけではありませんが、弁護士にとってもいろいろ役に立つことが書かれていると思いました。
(2007年4月刊。4600円+税)

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2007年11月28日

定刻主義者の歩み

著者:中山研一、出版社:成文堂
 今年80歳となり、傘寿を迎えた著名な刑法学者の自伝です。尊敬する大阪の石川元也弁護士の紹介で、私の書評を読んでいただくようになり、この本を贈呈されました。申し訳ないことに著者の刑法に関する論文は少ししか読んでいませんが、その鋭い分析と論証に感嘆したことはありますので、ここにお礼の意味もこめて紹介します。
 著者は清水高等商船学校に学んだ時期があります。そのときに定刻主義者になりました。海軍式の生活様式を身につけたが、それは「5分前の精神」といわれるもので、何らかの行動を起こすときには、定められた時間の少なくとも5分前に現地に到着し、いつでも行動を開始できるように待機するというもの。この「5分前の精神」をいつ、いかなるときも必ず守るべきだと主張し、できるだけ実践していることから「定刻主義者」と呼ばれ、自称している。
 うむむ、これはすごいです。私も、そうありたいと思いつつ、なかなかそうはいきません。まあ、私のしていることは準備書面を期日の1週間前には提出するように務めているくらいです。
 著者は、この清水高船学校の2年生(19歳)のとき、敗戦を迎えました。それまで、毎日、タコツボを握って身を潜め、上陸してくるであろうアメリカ軍に体当たりして自爆する訓練をさせられていたのです。本気でしていたそうですし、終戦後も、天皇制だけは維持すべしと日記に書いていた軍国少年でした。
 敗戦後は静岡高校に入学し、憲法普及運動に加わり、静岡県下の中学校や女学校を回ったとのことです。
 著者は静岡から、京都大学に進学します。ところが、結核にかかり、病気療養せざるをえなくなりました。著者のすごいのは、そのあいだにロシア語をマスターしたというのです。
 やがて著者は体力を回復し、刑法読書会を組織します。
 研究会にはできるだけ休まない。研究会ではできるだけ質問し、発言する。研究会では、できるだけ報告する。そうなんですよね。ともかく出て、発言しないと何ごとも身につきません。私は自分の出たあらゆる会議で1回は発言することを自分にノルマとして課しています。ただし、黙って内職していることもあります。
 著者は国立の京都大学に30年、公立の大阪市立大学に8年、私立の北陸大学に8年在籍しておられます。数多くの著作と実績をあげられながら、各種の政府審議会の委員に一度もなっておられないというのです。これまた、すごいことです。
 末川博先生は、法の理念は正義であり、法の目的は平和であるが、法の実践は社会悪とたたかう闘争であると喝破された。
 うむむ、これはすごい、すごーい。なるほど、なるほど、まさにそのとおりです。この言葉に出会っただけでも、この本を読んだ甲斐がありました。
 いま、著者は「中山研一の刑法ブログ」というブログを書いておられます。私も、愛読者の一人です。
(2007年11月刊。1800円+税)

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2007年11月29日

頑張れ!ひょろり君

著者:山?浩一、出版社:現代人文社
 熱血弁護士、奮闘中、というサブ・タイトルのついた本です。京都の弁護士(私よりはひとまわり下なのですが、若手というと失礼になるでしょう)の書いた、なかなかに面白い弁護士奮闘記です。
 京都には和久峻三という著名の弁護士作家がいますが、久しぶりの新人弁護士作家の登場です。私は『弁護士始末記』をずっと推奨してきました。残念なことに30巻が出て終了しましたが、事件のはじまりから終わりまでを要領よくまとめてあって、大変勉強になりました。この本もそんな感じで、軽く読み流しながら、実は勉強になります。
 裁判では正しいものが勝つ、正論が通る世界であると信じて法律家になった。学生のころ、力がないために理不尽な立場に置かれてしまう人々がいることを知り、憤ることがあった。しかし、裁判の場なら、どんなに力が弱くても、正しいことを主張すれば、それが認められるものだと信じて弁護士になった。
 ところが、実際に弁護士になって裁判をしてみると、こちらの言い分が正しいと信じていても、判決ではその言い分が通らないことがある。
 弁護士の仕事は、法律を適用して解決できるほど簡単ではない。法律で割り切れない事件のほうが多い。しかも、肝心の事実そのものが、本当はどうだったのかということが明らかでない。一つの出来事をめぐって、双方の言い分が正反対というのは日常茶飯事である。そうなんですよね。一つの事実にまったく相反する証言が出てきて、それぞれなるほどと思うことはしばしばです。裁判が終わったあと、相手方についた弁護士と本当はどうだったんだろうね、と二人して首をかしげたことも少なくありません。ことほどさように真実の究明は容易なことではありません。
 弁護士は、依頼者の要求をそのまま通せばよいというものではない。非情なこと、非道なことは、いくら依頼者が望んでも、してはいけない。
 弁護士は、かなり難しい状況のなかで専門家として仕事をしなければいけない。だから、弁護士にとっては、事実を明らかにしようとする努力と熱意こそが絶対に必要だ。そのうえで、知恵をしぼって工夫する。ときには許される範囲での駆け引きをすることが必要になる。
 そのうえ、法律論や判例が間違っていると思ったら、一生懸命に調べて、新しい理論や判例をつくる努力もする。そうやって自分の思いが実現したときの喜びは深いものがある。
 この本を読んで、裁判や弁護士の仕事の面白さ、醍醐味を味わい、また、弁護士の苦悩や喜びも読みとってほしい。
 あとがきに書かれている、このような著者の思いに大いなる共感を覚えました。
 ひょろり君と呼ばれる、5年目の弁護士を主人公としたストーリーです。すべて実話をもとにしているというだけあって、登場人物の置かれている状況とその展開が33年も弁護士している私からしても真に迫っています。
 独身の主人公とアルバイトの女子大生事務員の関係が発展するのかどうかも思わせぶりに書かれて気になるところです。
 私も、いつかはこんな本を出したいと思うのですが・・・。
(2007年11月刊。1800円+税)
 

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2007年12月16日

裁判官の爆笑お言葉集

長嶺超輝 ISBN:9784344980303 読むのは1日も要りません。ちなみに わたくしは1時間の立ち読みで済ませて しまいました。が資料として保存する つもりのある人は買ってください。 さだまさしの償いを引用した一工夫ある 説示もあれば、タクシー乗務員は雲助 まがいだとか、暴走族はリサイクルの できない産業廃棄物以下だとか、いま 振り返ってみれば、結構裁判官も 法廷に私見を持ち込んでたんですね。 タイトルに「爆笑」と書いてありますが、 一つ一つの事件にど真面目に裁判官が 取り組んだ痕跡が窺える代物です。

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2007年12月21日

乗っ取り弁護士

著者:内田雅敏、出版社:ちくま文庫
 実は、この本は、ここで取りあげて紹介したくない本なのです。でも、著者からぜひ取りあげてほしいと頼まれていますので、思いきって紹介することにしました。
 なぜ私が紹介したくないかというと、著者の書いた内容が面白くないからではありません。いえ、逆なのです。でも、ということは、とんでもない悪徳弁護士がいるということなのです。こんなにひどいことを弁護士はするのかと世間の人に思われてしまったら、弁護士全体の大きなイメージダウンになってしまう。私なりに、それを恐れたというわけです。
 いえいえ、もちろん悪徳弁護士に対して果敢にたたかいを挑んだ勇気ある弁護士がいて、ついに逆転勝利を勝ちとるわけです。その顛末がことこまかに描かれていますので、読みものとしても手に汗にぎるほどの面白さがあります。著者がとった法的手続きについては、弁護士としてもいろいろ参考になるところがあり、勉強になる本でもあります。
 でも、悪知恵の働く弁護士が資産家の依頼者を言いくるめて、身ぐるみはいでしまうって構図が、不思議なほど起きるんですよね。実は、私の身近にもそんな弁護士がいました。私と同じ団塊世代の弁護士でした。今は弁護士会の懲戒処分を受けて弁護士の仕事をしていません。見かけはまったくの紳士です。物腰も丁寧です。ところが、まともに仕事をせず、ぼったくるのです。私も、はじめ話を聞いたときには信じられませんでした。でも、何度も同じような話を聞かされ、信じざるをえませんでした。
 この本に出てくる悪徳弁護士も最後には弁護士会の懲戒処分を受け、超豪華な邸宅からも出ていかざるをえなくなりました。
 それにしても、弁護士会の調査委委員会にかけられたときに、弁護士会の担当事務職員まで買収したという話には、腰が抜けるほど驚いてしまいました。関東地方のある弁護士会で、会長の信頼していた事務職員が懲戒案件をずっと握りつぶしていたのが発覚したということもありました。
 この本で紹介される悪徳弁護士のくいつぶした金額は30億円は下まわらないというのですから、私にとっては天文学的数字としか言いようがありません。なにしろ資産が  100億円あった会社をその弁護士がダメにしたというのです。なんともはや、スケールが大きいというか、呆れた話です。頼んだ方も頼んだ方だという気もしますが・・・。
 この本には、グリコ・森永事件で「キツネ目の男」として有名になった宮崎学も実名で登場します。友人として登場しながら、友情を裏切ったり、また復活したりと、忙しい関係です。さらに、正義感あふれる裁判官たちが登場してくるのも花を添えてくれます。
 全体としては、法曹界にも悪い人ばっかりではないと実感してもらえることを念じるばかりです。
(2005年7月刊。800円+税)

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2007年12月28日

マチベンのリーガルアイ

著者:河田英正、出版社:文藝春秋
 私と同じ団塊世代の弁護士です。岡山で弁護士会長をつとめ、法科大学(ロースクール)で教え、消費者問題に取り組み、オウム真理教と果敢にたたかいました。還暦を機に、そのブログを本にしたものです。毎日のエネルギッシュで地道な活動に触れ、頭の下がる思いです。
 刑事事件で、裁判官に対して「寛大な処分をお願いする」と言ってしまったことを後悔します。いつもは言わない言葉だというのです。ええーっ、私は、よく使いますが・・・。
 判決は裁判官にお願いして出してもらうものではない。法の見地から適正妥当な判決がなされるべきものであり、弁護人はその判決はどうあるべきか、被告人側からみた意見を主張すべきなのである。「裁判長さま」とか「判決をたまわりたい」など、卑屈な言い方はやめよう。これには私もまったく同感です。
 「上申書」という書面もおかしいですよね。「お上」に恐る恐るモノ申すということでしょう。冗談に「お上(かみ)」と言うのは許せますが、本気で言ってはいけません。国民が主権者であり、主人公なのです。裁判官も公務員の一人として、公僕にすぎません。
 天衣無縫とは天女の羽衣のように純粋に自然な流れのこと。私は知りませんでした。
 あちこちの裁判所を駆けめぐるため、昼食はコンビニでおむすびを買って運転しながらほおばることもある。もう少し時間があるときは、回転寿司やセルフのうどん店に立ち寄る。えっ、セルフのうどん店って、何のことですか?いずれも待ち時間ゼロで、すぐ食べられるからです。私は、最近ダイエットにはげんでいますので、昼食を抜いたこともあります。お茶で我慢しました。昼はおかずだけにしています。パンもパスタもやめています。
 クレサラ事件、つまり、たくさんの借金をかかえた人の相談に乗るのは疲れる。このように書かれています。実際そのとおりです。この本を読むと、弁護士の仕事って気苦労が多く、疲れてしまうものだということがよく分かります。著者は夜7時から示談交渉したり、土曜も日曜も相談に乗ったりして、気の休まる暇がないようです。私は夜に人と会うのはしていませんし、土・日は完全に事務所を閉めて休み、示談交渉もお断りしています。
 2歳ほどの子どもを連れてやって来た借金の相談。終わったとき、その子どもは「どうもすみません」とはっきり言って頭を下げた。親のいつもの仕草をまねたのだ。このくだりを読んで、悲しい思いをしました。子どもが、いつのまにかサラ金の取り立てに対して親の言う言葉と態度を覚えてしまったのです。
 坂本弁護士一家がオウム真理教(現アーレフ)に殺される3日前、著者の前に上祐史浩と青山弁護士がやって来た。著者が「オウムはカルトである」とコメントしたことの撤回を求めてのこと。1989年11月1日、上祐は著者に対して「おれは優秀だ。優秀なおれが洗脳なんかされるはずがない」と言い切ったとのこと。なんと傲慢なモノ言いでしょう。オウム真理教は坂本弁護士一家を殺害しておいて、ずっと否認していたのですから、許せません。
 いかにも誠実な著者の人柄がにじみ出ている本でした。読み終わって爽やかな気分に浸ることができました。ただ、表紙の絵がちょっと厳しすぎる表情なのには違和感があります。私の知る著者はもっと柔和な印象なのですが・・・。
(2007年12月刊。1429円+税)

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2008年01月10日

ロッキード秘録

著者:坂上 遼、出版社:講談社
 吉永祐介と47人の特捜検事たち、というサブ・タイトルがついています。そうです。田中角栄が首相在位当時の5億円ものワイロをアメリカのロッキード社からもらって逮捕され、有罪となった、あのロッキード事件について、検察官たちの動きを刻明に再現した本です。
 ここに登場する検事のうち3人は、私が司法修習生のときに指導を受けました。横浜修習のときの指導担当だったのが松田昇、吉川壽純の両検事です。もちろん、いずれも悪い人柄ではありませんでしたが、それほど冴えているという印象はありませんでした。どちらかと言うと、田舎の人の好いおじさんタイプの検察官だという印象を受けていました(松田検事)。村田恒検事は前期・後期のクラスで検察教官でした。いかにも熱血検事で、村田検事にあこがれ、私のクラスでは大勢の修習生が検事志望になりました。でも、理論的な深みはなく、ただひたすら一直線に突きすすむという印象を受けました。まあ、どちらにしても、若くて生意気盛りの私の印象ですから、たいした根拠があるわけではありません。私の不遜な印象にもかかわらず、みなさん、その後、ロッキード事件で大手柄を立てて、大出世していったのは周知のとおりです。
 事件は1972年(昭和47年)8月のこと。ロッキード社のトライスター(Lー1011)を全日空(ANA)に購入させようと、丸紅の社長は田中角栄の目白台の自宅に訪ね、お礼に5億円を払うと申し込み、田中角栄はこれを承知した。田中角栄の働きかけで、全日空はトライスター機を購入することになった。半年たっても5億円の支払いがなかったので、1973年6月ころ田中角栄の榎本秘書が催促した。そこで、ロッキード社は丸紅を通じて5億円を4回に分けて渡した。イギリス大使館近くの路上で1億円、公衆電話ボックスそばで1億5千万円、ホテルオークラ駐車場で1億2500万円、丸紅社長室宅で1億2500万円、いずれも現金が段ボール箱に入れられており、車のトランクに積み込まれた。
 いったい、この5億円は何に使われたのか?1974年の七夕参議院選挙につかわれた。議員28人に対して1人2000万円が田中角栄から手渡された。1973年11月から74年6月にかけてのことである。さらに、田中番をはじめとするマスコミ関係者に対してもお金が渡っている。
 田中角栄は5億円をフトコロに入れたのではなく、自民党のためにつかった。そして一部はマスコミ抱きこみ工作資金になったというのです。
 この本には、検察庁内部の合意形成過程と指揮権発動の状況が刻明に再現されています。なるほど、そういうことだったのかと思い知らされます。
 そして、検察庁と警察庁とのサヤあても紹介されます。検察庁は警察をまるで信用していません。警察を捜査にかませたら、秘密の保持なんてまるでできないのです。警視総監経験者が何人も自民党議員になっていますし、警察の体質がズブズブなのです。
 いま神奈川県警の現職警備課長がインチキ宗教の霊感商法の主宰者側だったということが発覚して大問題になっています。警察庁の警備局にも出向していたというノン・キャリアのエリートの不祥事です。恐らく共産党対策では成績をあげていたのでしょうが、まことにお粗末な警察です。内部チェック・システムがまるでなっていないのでしょう。
 警察の捜査能力には、技量、もっているアメリカからの資料、捜査意欲、守秘の点で問題がある。このように検察庁の側は考えていました。
 警察のことを検察の幹部が考える必要はないし、警察の顔を立てすぎる。
 ところが、検察庁のトップは警察との協調を重視し、第一線の検察官は保秘できない警察との共同捜査を嫌がったという場面が何回も登場します。
 30年以上前に起きた事件ではありますが、検察庁の果たすべき役割を考えるうえでも思い起こすに足りる事件だと思います。
(2007年8月刊。1700円+税)

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2008年01月11日

キムラ弁護士、ミステリーにケンカを売る

著者:木村晋介、出版社:筑摩書房
 『マークスの山』(高村薫)を1週間かけて精読し、公判調書を読みくだく要領で 70枚ものフセンを貼りつけ、登場人物の相関図を作成しながら読破したというのです。すごーい。それだけで感嘆しました。『マークスの山』は、私は旧版と新版と2度よみましたが、そのたびに感銘を深めるだけで、そこに矛盾があるなどと感じたこともありませんでした。ただ、実は、気がついたことが一つだけありました。登場人物が、なんと私と同世代だったということです。それを考えると、たとえ権力の上層部にいたとしても、そう簡単に事件をもみ消したり、シロをクロと言いくるめるような「権力」の行使なんて無理だよな、ということです。
 横山秀夫の『半落ち』にも挑戦しています。なぜ、被疑者は空白の2日間について真相を語らなかったのか。それを話しても誰も不利益を受けないのに・・・、という指摘は、私も漠然とした疑問を抱いていたところでした。そして、弁護士が被疑者と会うには弁護人選任届が提出されていることが要件ではない。それを著者は知らなかったのではないか、という指摘には、なるほど、そうですね、とうなずいてしまいました。
 そして、夏樹静子の『量刑』にも果敢に挑戦するのです。これには驚きました。『量刑』は、私がとても感心したミステリー小説だったからです。ところが、さすがはキムラ弁護士です。『量刑』のアラをたちまち見破ってしまいました。業務上過失致死傷罪を構成するのを落としているというのです。これは、すごいことです。
 ほかにも、いろんな本が取りあげられ、キムラ弁護士の教養の深さに感じいりながら読みすすめていきました。こんなミステリー小説の読み方もあるのですね。すごいですよね、すごいです。キムラ弁護士の眼力に比べると、私って、まだまだ弁護士力がかなり不足しているようです。でも、これで弁護士35年目に入っているのですけど・・・。少しばかり自信をなくしてしまいました。シュン・・・。
 お正月休みに庭の手入れをして、今はかなりすっきりしています。黄色い小さな花をたくさんつけたロウバイが盛りです。ほんとうにロウのような色をしています。匂いロウバイと言いますが、実は、あまり匂いは感じません。私の鼻が悪いのかもしれません。
(2007年11月刊。1400円+税)

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2008年01月18日

気のむくまま 思うままに

著者:鈴木康隆、出版社:清風堂書店
 1967年(昭和42年)に弁護士になった大阪の先輩弁護士の随想記です。1967年と言えば、私が上京して東京の大学に入った年です。あれから、もう40年以上がたってしまいました。当時、私は田舎の因循姑息に耐えられないと思い、ひたすら東京に憧れていました。そこには、きっと自由の新天地があり、素晴らしい女性にも出会えると期待したのです。でもでも、東京はあまりにも広大無辺でした。人が多すぎるのです。私のような田舎者にとって、方言を気にすることからハンディがありました。生まれてこのかた「野蛮な」九州弁しか話したことのない私は、寮のなかはともかくとして、家庭教師先の「上流」家庭に行くと、話すだけでドギマギしてしまうのでした・・・。今でも、そのときに感じた胸の痛みをはっきり覚えています。40年という月日は遠い過去のようで、ひとたび思い出すと、つい昨日のことになってしまいます。脳の働きの不思議の一つです。
 第一章は「旅をする」です。著者はヨーロッパ旅行を何回もしています。フランスにもスペインにも行っています。スペインが他のヨーロッパの国々と異なっているもっとも大きな原因は、中世において800年もイスラムに支配される国だったとあるのを読んで、なるほど、と思いました。そして、サンチャゴというのは、キリストの12人の弟子の一人であるヤコブのスペイン名だということも知りました。
 私は40歳になったとき、毎年1回は外国へ行くことを決めました。それ以来、年に2回、外国へ行ったことはありますが、まったく海外へ行かない年はありません。やはり、Think globaly,act localy を実践するには、自分の身体を年に1回は外国に置いてみるのが一番です。
 第二章は本との出会いです。そのなかに大川真郎さんの本(『豊島(てしま)産業廃棄物不法投棄事件』)が紹介されています。世間一般には弁護団長だった中坊公平元弁護士の活躍の方が有名ですが、実は大川真郎弁護士の働きが、この取り組みを実質的に支えていたことがよく分かる本です。そして、いつも控えめな大川弁護士がNHKの「列島スペシャル」という45分のドキュメンタリー番組で2回も放映されたということを、この本を読んで初めて知りました。大川弁護士の、日弁連事務総長として、謙虚でありながらもきわめて戦闘的な言動を身近に体験した私としては、なるほど、なるほどと賛嘆した次第です。
 また、福山孔市郎弁護士が、「労働弁護士は闘う商人である」と喝破したというので、驚きました。そして、ある長老弁護士が、毎年、正月に神社に参拝するとき、「世間騒動、家内安全と祈念している」という言葉が紹介されています。それがウソかホントかはともかくとして、なるほどそうだなと私も思います。なにしろ、弁護士というのは他人(ひと)のもめごとをエサにしてメシを食っている人種であることだけはたしかなのです。ですから、モメゴトがなくなってしまうと生きていけません。でもでも、もめごとがこの世からなくなるっていうことは、今のヒト族のおごり高ぶりを見たら、ありえないとしか思えません。そうではありませんか・・・。
 楽しく、かつ、戦後日本社会をふり返ることのできるタメになる本でした。
 正月休み中に恒例の人間ドッグ(1泊)に入りました。今はホテルに泊まります。夕食はバイキングでした。家族連れで一杯でしたが、受付にいた係員の男性が流暢な韓国語を話しはじめ、韓国人の客の存在に気がつきました。ホテルは日本語のほか韓国語と中国語の表示があちこちにあります。
(2007年11月刊。1429円+税)

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2008年02月22日

山と花

著者:福山孔市良、出版社:清風堂書店
 「弁護士の散歩道」シリーズの第4巻です。たいしたものですね。海外そして国内の旅行記を中心として書き続けている大阪の弁護士による旅行エッセイです。
 実は私も、海外旅行に行くようになって、いくつもの旅行記を自費出版しています。一番初めは今から22年前のアメリカのクレジット会社の視察旅行です。「カード社会の光と影」というタイトルで出版しました。次はヨーロッパの環境調査です。ドイツのシュヴルツ・バルト(黒い森)も調査に行きました。フランスのボーヌで初めてキールを飲み、その美味しさに感激したことを今もはっきり覚えています。ブルゴーニュのワイン街道を走りましたので、「ワイン片手にヨーロッパかけ巡り」(1987年)を刊行しました。
 旅行記といえば、このほかにもフィリピン・レイテ島に行って「レイテ島だより」(1990年)を出し、1990年夏にフランス(エクサンプロヴァンス)に40日間、家族をほっぽらかしで独身気取り語学研修に出かけ「南フランス紀行」を刊行しました。これらは本というか冊子というものでしたが、それでは旅行記として固苦しいという印象を与えることを反省し、その次からは写真集のようなものにしました。スイス(ルツェルン)に1週間ほど滞在した旅日記を「スイスでバカンスを」(1999年)にまとめ、中国のシルクロードに10泊したのを「北京・西安そしてシルクロード」(2004年)、そして、ボルドー(サンテミリオン)に出かけた10日ほどの旅を「サンテミリオンの風に吹かれて」(2005年)として刊行しました。いずれも写真を主体としたもので、読みやすい冊子にしたと自負しています。
 以上、ついつい長々と自慢話をしてしまって申し訳ありません。著者の旅日記は私の旅行範囲をはるかに超えています。ヨーロッパは山歩きです。「花を求めて一万里」という印象すら受けます。写真の腕前もなかなか見事なものです。私も、花は好きなのですが、写真をとる技術がもうひとつ未熟というだけでなく、花の名前がよく識別できません。
 著者は、ドイツの山、イタリアの山、そしてギリシャやアイルランドにまで足をのばします。いえいえ、中国にも奥地まで歩いていくのですから、たいしたものです。
 私も中国の黄山にまで行ったことがありますが、中国は、本当に底知れぬ大きな国だと実感したことです。
 そして、日本国内の旅行記もちょっぴりつけ足されています。私も、自慢じゃありませんが、日本全国47都道府県、すべて行くことができました。でもでも、まだ島にはいくつも行っていないところがあります。
 私よりちょうど10歳年長の著者に対して、これからも健康に留意されて元気に山歩きにがんばられますよう、エールを送らせていただきます。
(2008年2月刊。1429円+税)

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2008年02月29日

私はなぜ逮捕され、そこで何を見たか

著者:島村英紀、出版社:講談社文庫
 64歳で逮捕された教授(地震学者)の書いた本です。2006年2月から7月まで、なんと171日間も札幌拘置所暮らしを余儀なくされました。その拘置所での日常生活が、ことこまかく紹介されています。
 札幌拘置所には暖房器具はない。建て替え前は、暖房もなかった。今は廊下に暖房がある。そうなんですね。だから警察の留置場(代用監獄)のほうがいいという被疑者もいるのです。悪いことをした人間にエアコンなんてぜいたくだという「素朴な」国民感情がある限り、冷暖房は難しいでしょうが、本当にそれでいいのでしょうか・・・?
 拘置所の廊下を歩くときには、真ん中を、まっすぐ前を向いて歩くことが要求される。決して拘置所に収容されている人と目を合わせてはいけない。
 昼食は午前11時すぎに配られる。昼食後は昼寝してもいい。平日だと12時半から1時間。土日と休日は、12時半から2時間。これ以外の時間は横になってはいけない。
 就床は曜日にかかわらず18時。フトンを敷いて横になってもいい時間だ。就寝は、曜日にかかわらず21時。これは、寝なければいけない時間。これ以降、起きていてはいけない。
 食事は歯ごたえのあるものは、ほとんどなく、柔らかいものがほとんど。長期収容者に歯の悪い人が多いせいだろう。比較的に低脂肪で、魚タンパク、練り製品が多い。野菜は煮たものが多い。ワカメ、昆布、ヒジキなど海草類は多い。
 塩分は多すぎで、デザートや果物が意外に多い。麦が1割ほど混じった米飯は、想像していたより悪くはない。よくかむと甘い。巨大なコッペパンも出る。焼き魚は、焦げていることが少なく、うまい。
 本は合計して98冊を借りて読んだ。
 著者は詐欺罪で起訴されました。ところが、被害者とされた北欧(ノルウェー)の大学の代表者が法廷で詐欺にはあっていないと証言したにもかかわらず、有罪(懲役3年、執行猶予4年)となりました。研究費を私的流用したという点を検察官は立証できなかったのに・・・。
 ところが、著者は控訴しなかったのです。控訴してもムダだと判断したわけです。
 その理由の一つに、札幌高裁には、有罪を乱発するので有名な裁判官がいて、その裁判官が担当する可能性が高いということがあげられています。なるほど、たしかに、そういうことも、現実には考慮されていることです。控訴したあげく執行猶予どころではなく、実刑になっては大変ですからね。だけど、司法って、そんなにあてにならないものであっていいのでしょうか・・・。
 そして、真実追究とか名誉回復とか悔しいという気持ちより、残された人生を本来やりたいことにつかったほうがよほどいいと判断したというのです。
 なるほど、それも一つの決断だと弁護士生活35年の私も思いました。私の体験でも、司法は、それほど、あてになる存在ではありません。勇気のない裁判官(もっとも、本人はあまりそのような自覚はありません)が、それほど多いのです。
(2007年10月刊。533円+税)
 

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2008年03月12日

公認会計士VS特捜検察

著者:細野祐二、出版社:日経BP社
 粉飾決算したとして無罪を主張しながら一審も二審も有罪となった公認会計士が、いまの司法制度を厳しく弾劾した本です。検察と裁判所だけでなく、弁護士までもが鋭く指弾されています。経理処理のあり方については分からないことだらけですが、著者の憤慨ぶりはよく伝わってくる本です。
 日本の司法は激しい制度疲労を起こしている。制度疲労は、検察官だけでなく、裁判所にも、そして弁護士にもある。
 報道記者は、なぜ真実を報道しないのか。司法記者クラブの存在、そして、99.9%の起訴有罪率のなかで、報道機関自身が本来の健全な批判精神を忘れ、逮捕すなわち有罪という予定調和に安住しているのではないか?
 検察官は取調の冒頭でこう言った。
 あなたには黙秘権がある。しかし、行使するな。黙秘権を行使することは、あなたのためにならない。今日の(任意の)取り調べについては、弁護士にも話してはならない。ところで、テープレコーダーなどを持ち込んでいないだろうな?
 否認すると・・・。
 いい加減にしろ。すべて分かっているのだ。いつまで、ふざけた態度をとっているのだ。検事の声は怒りに震えている。立ったまま大声を出し、足を踏み鳴らしながら、机の上から身を乗り出すようにして、まくし立てる。自分の大声で興奮し、その興奮で、また怒りが加速される。
 著者は高血圧のため常に水分を補給しなければ血液の循環障害が出るので、医師からはこまめに水分を補給するよう注意されているのに、飲むことが許されない。ところが、取り調べにあたった検察官は、大きな湯飲み茶碗でお茶を飲みながら取り調べをした。
 検察官は、こう言った。
 検察官面前調書は、被疑者の言うことをそのまま書くものではない。被疑者と検察官の合作なのだ。したがって、調書には検察官も署名する。
 特捜検察は時流に乗った事件の立案を求める。公認会計士の責任がマスコミをにぎわしているので、本件は立件された・・・。
 著者の勾留期間中の取り調べは、21日間、合計95.5時間にわたって行われた。190日後に、やっと保釈された。逮捕の翌日から最初の日曜日までの6日間は、徹底した脅迫で痛めつける。その後は、罵声や恫喝による脅迫は止む。その後の10日間は、シナリオにあわせた論詰に変わる。最後は、昼に自白調書への署名を説得し、夜になると強要するというパターンだ。
 21日間の勾留期間中の取り調べで、何度も、「もうダメだ。署名するしかない」と観念した。それを踏みとどまったのは、弁護士の励ましがあったから。
 判決は、検察官の論告をそのまま認め、求刑どおりの懲役2年、執行猶予4年だった。即日、控訴した。
 弁護人は、アリバイ証明のための証拠請求をしてくれなかった。
 どうせ、請求しても、検察官が開示するかどうか分からない。裁判官が証拠開示命令を出してくれるかどうかも疑問だ。弁護人は、こう言った。
 でも、やってみないと分からないではないか。著者は、こう批判します。もっともです。でも、私も、ときどき同じようなことを言うことがあります。
 日本の弁護士は、どうせ有罪に決まっているという日本の司法の予定調和のなかで、多かれ少なかれ検察官となれあい、裁判官に対する執行猶予おねだり型の弁護活動しか行わない。容疑を全面否認して検察官と全面対立する被告人の弁護においても、弁護人は裁判所の心証を良くするなどと非論理的な理屈を言い立てて、やはり無罪判決おねだり型の弁護活動を行ってしまう。これでは、検察官も裁判官も、弁護士なんか怖くない。だから弁護士は、検察官からも裁判所からも軽んじられる。なぜ法の正義と被告人の人権を全面に打ち立てた弁護活動をしないのか?
 検察官は、証人尋問の前にリハーサル(証人テストという)をやる。そして、証言が終わると、検察官の部屋で反省をする。これは、前もって証言のあと検察官の部屋に来るよう証人はクギを刺されることによる。検事の手直しを受けたうえ、丸暗記させられた。 40回ものリハーサルをやらせられた。
 要するに、この事件は、著者が捜査段階で公認会計士としての守秘義務を理由に供述調書への署名を拒否したことから、捜査当局が不当な私憤を抱き、その私憤の上に強制捜査を行ったところ、たまたま机の引き出しから100万円の現金が発見されたことから、証拠にもとづかないで逮捕したことによる免罪事件だ、と主張しています。
 著者の怒りが迫力をもって伝わってくる本です。裁判員裁判を批判する人が少なくありませんが、私は今の職業裁判官による裁判に任せていいとは思えませんので、裁判員裁判を地道にすすめていき、少しでもより良いものに改善していったほうが良いと考えています。
(2007年11月刊。1800円+税)

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2008年04月04日

新司法試験合格者から学ぶ勉強法

著者:19年度合格者16人、出版社:法学書院
 新司法試験は、全4日(休憩日を入れると5日)の長丁場である。肉体的・精神的な疲労はかなりのもの。そこで、まずは長丁場の試験に耐えうるだけの体力、精神力が必要となる。
 新司法試験は苛酷な試験である。すべての試験が終わったとき、精魂尽き果てて、しばらくは席から立ち上がることもできなかった。この本試験に向けて、知力だけでなく、気力・体力が充実するよう、しっかり自己管理をしなければいけない。
 新司法試験は、4日間のうちに22.5時間もの長時間の着席を強いられる。
 新司法試験は、大変苛酷な試験である。毎日、長時間、問題を解かなくてはいけない。本当にきつい。新司法試験は、精神力も点数にかなり影響する試験である。試験前からストレスをためすぎたり、試験中に緊張しすぎたりして力を発揮できないということは避けなくてはいけない。ストレス解消法は重要だ。直前期は、異常なストレス状態になるし、試験当日のストレスと緊張具合は尋常ではない。
 うむむ、これはやはり大変な試験ですよね。
 新司法試験は、基本判例の事案をしっかりおさえたうえで、どのような事実に着目してその結果を導いたか、ということを勉強することが今まで以上に強く求められている。答案のスタイルとしては、このような基本判例があるが、その事案と比べて本件事案とは、ここが違う。もしくは同じである。また、このような特殊性もある。したがって、基本判例と違う結論、もしくは同じ結論になるという形で書けるのがベストである。なーるほど、ですね。
 新司法試験は、正しい方向で、一定量の努力を積み重ねた人が、高い確率で受かる試験だ。旧試験のときは、択一の点数がもちこされないこと、論文の総合点が低いことから、最後は、運の要素が強く、いわゆる合格順番待ちと言われる人が相当数存在した。新司法試験が択一の点数がもちこされ、論文の総合点も素点で800点と幅が大きく増えたので、旧司法試験に比べて、結果が順当な実力を反映する試験になった。
 法科大学院の授業では、法的な思考過程が訓練された。大量の判例を読むことは、問題点を素早く的確に理解することに役立った。期末試験は、論文試験の格好の訓練の場だった。
 私が35年前に受けた司法試験のときと同じく、我妻栄の教科書を基本書としてあげた受験生がいるのを知って、驚きました。さすがに『ダットサン』ではありませんでしたが・・・。私は『ダットサン』を6回読んで合格しました。また団藤の『刑法綱要』を一日で読み切れるようになったとき、合格しました。これと同じようなことを書いている合格者がいました。試験問題は変わっても、受験勉強のすすめ方のポイントは昔も今も変わらないという気がしてなりません。それは一言でいうと集中力です。集中して問題文に没頭し、基本的な定義をふまえたうえで、論点をおさえた文章を展開するということです。
 新司法試験合格者の質を心配する人は多いのですが、やる気さえあれば(他人とまじわるのが不得手だと困りますが)、弁護士として役に立つ存在になれると私は体験を通じて確信しています。
(2008年2月刊。1200円+税)

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2008年04月22日

冤罪司法の砦、ある医師の挑戦

著者:石田文之祐、出版社:現代人文社
 贈収賄事件で有罪となった医師が司法制度を激しく弾劾した本です。
 日本の裁判は、とても裁判といえるものではない。少なくとも、欧米諸国がとっくの昔に到達した近代司法に遠く及ばない。これが著者の結論です。
 事件は、国立大学の医局を主宰する教授に対して著者の営む民間病院への医師派遣を要請し、その見返りに月10万円を医局に寄付したことが教授個人への贈収賄とされたというものです。教授は公務員であり、お金が動いたことには争いがありません。
 民間病院の理事長である著者は、あくまでも医局への寄付だったという認識(主張)です。最高裁は、法令上は根拠のない、医局に属する医師を派遣する行為は職務密接関連行為と認定して贈賄性ありとし、有罪にしました。これは、ロッキード事件で首相の行為を職務密接関連行為と認定したのと同じ論法です。
 これについて、医局医師の派遣行為にまで拡大することは、処罰範囲をいたずらに拡大するもので、罪刑法定主義に反する。土屋公献元日弁連会長はこのように批判しています。
 司法の世界は、まさに惨状であり、信じられない怠惰・蒙昧・不正義の世界だ。
 被告人が法廷でしゃべったことを裁判官は信用できない、虚偽だという。しかし、取調中の供述調書には、被告人の署名があるとはいえ、それはあくまでも検察官の作文であり、文責は検察官にある。もちろん、供述調書作成の共同作業者としての責任が被告人にもある。しかし、妥協や迎合も当然考えられてよい。しかも、長い勾留という異常な抑圧状態のもとで、まったく虚偽だと意識しつつも、署名捺印せざるをえないときもある。つまり、供述調書には、被疑者の供述がそのまま記述されてはいない。ところが、裁判官は、取調中の検察官作成の供述調書は信用できても、法廷での被告人本人の発言は信用できないという。なぜか?
 勾留42日間の中でとられた検察官調書を全面的に評価し、5年間、1人の被告人が誠実に、できる限り正確に、と心がけて公判で話したことを信用できないという裁判官とは、一体どんな人種だろう。彼らも日本人なのか?
 外国に比べてはるかに長い勾留は、日本の司法が人質司法と呼ばれる所以の一つだ。これは、適性手続に対する検察と裁判所の無知と無理解、法令無視か歪曲の結果であり、専門職としての責任感と使命感の欠如、すなわち堕落が原因だ。
 判決文を読めば分かるとおり、被告人が公判廷で述べることに裁判官は聞く耳をもたない。もっぱら供述調書に依存する。法令を守る頭脳と精神がない。
 著者は、取り調べを受けているとき、検察官に対して黙秘権はあるのかと質した。それに対する検察官の答えは、黙秘権はあるが、捜査に協力しないということになって、取り調べが長引くだけだ。というものだった。
 このような黙秘権を否定する検察官の発言を弁護人は無視した。裁判官も重大な憲法違反だと認識しなかった。この点、法曹三者は、みな一蓮托生のなれないだ。日本の司法は生きていない。
 検察と裁判所は、市民の厄介者でしかない。有罪と冤罪とのふり分けができないのであれば、厄介者以外の何者だというのか。市民の名誉を汚し、ウソを並べ立てて正義を台なしにし、市民の人生を破壊し、場合によっては汚名を着せて生命さえ奪っている。彼らを早く撲滅しなければならない。彼らこそ、人の世の悪の極みである。
 ここまで言われると、35年間、司法の世界で生きてきた私は身の縮む思いがします。なるほど、大いに反省すべきなのですが・・・。
 1日15分だけ認められる接見のとき、弁護人は、できるだけ本当のことをしゃべってくださいと言うのみだった。被疑者はできるだけ真実を言いたいが、検察官の思いこみと期待は、逆である。供述調書の作成作業は、まさに検察官と被疑者との闘いでもある。
 裁判官の有罪主義は、眼に見えないもっとも難儀な心の問題である。検察官に不利益な決定をすることは、一般的にいって、裁判官にかなりの勇気を必要とする。
 日本は、検察にとって、天国とも楽園とも言われる所以である。
 うむむ、法曹三者に対する厳しい指弾のオンパレードです。これで裁判員裁判になったら、どうなるのだろうかと、ちょっと論点はずれますが、つい心配になりました。
(2007年12月刊。1600円+税)

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2008年05月15日

冤罪弁護士

著者:今村 核、出版社:旬報社
 弁護士歴16年の中堅弁護士が自分の手がけた冤罪事件を語っています。無実の人に対して裁判所が無罪を宣告するのがいかに大変なことか、いえ、裁判官の目を開かせて勇気をもって無罪判決を出させることがどんなに大変なことなのか、よーく伝わってくる本です。裁判官不信になってしまいそうな本でもあります。でも、先の名古屋高裁判決を出した勇気ある裁判官、そして私も知っている良心的な裁判官は何人もいます。となると、弁護士としては、いかに裁判官のもっている(眠れる)良心を呼び覚まし、事実と向きあわせ、力をふりしぼって無罪判決を書く気にさせる主張と立証、そして弁論の工夫が求められているということになります。
 第1のケースは仮眠者狙いの事件です。まったく無関係の地下鉄乗客が犯人として捕まりました。凶器注目効果という現象がある。これは、目撃者が犯人にナイフやピストルなどの凶器を示されると、その方に注意が行き、人の識別が困難となる。また、あるところで見た人物のイメージをまったく違う出来事と融合させてしまうことを無意識的転移という。
 写真面割台帳のつくり方には工夫がいる。英米では、写真面割ではなくラインアップが行われる。ラインアップの構成については、目撃者があらかじめ言語化していた特徴点(たとえば、やせて、背が高く、金髪の男)をすべて備えた人物だけでラインアップを構成しなければならない。写真面割台帳は、その点に配慮がなければ、公正とはいえない。
 やってもいない者が罪を認めて自白するはずがない。しかも、犯行状況を詳しく自白しているのだから犯人に決まっている。
 これは市民の常識ですよね。でもでも、虚偽自白は昔から数多くあります。なぜ犯人でもない人が虚偽の自白をするのか?
 心理学者は、死刑になるかもしれないというのは、あくまで将来の可能性にすぎず、現在の取り調べの苦しみと比べて、はるかに遠く感じられる。もし罪を犯していれば、死刑というのは生々しい現実感をもって迫ってくるが、無実の者には現実感がもてないものだと解説する。
 うむむ、な、なるほど、ですね・・・。しかし、自白は、自分に不利な嘘などつくはずがないという思い込みや、直観に訴える力などのため、過度に信頼されがちで、誤判の原因となる。
 痴漢冤罪が最近いくつも起きています。そのなかの一つは映画『それでもボクはやっていない』(周防正行監督)になりました。
 その一つに、被害にあった女性が「勃起した陰茎をお尻に押しつけられたことが暖かさで分かった」と供述したケースがありました。このときには、男性が陰茎に薬を注射して強制勃起させて実験し、「暖かさ」が分からないことを立証したといいます。このケースでは、そのため、幸い一審も二審も無罪となりました。それはそうですよね。その「暖かさ」なんて、肉体的なものではなく、単なる心情のレベルに過ぎませんよ。
 ところが、いくつかの無罪判決が出たあと、迷惑防止条例の法定刑は6月以下の懲役、60万円以下の罰金に引き上げられた。強制わいせつ罪による起訴も増え、検察官の求刑は重くなった。2000年夏以降、裁判所の無罪判決はなく、しかも判決が増えた。
 うひゃあ、もし、それが冤罪事件だったら、大変なことですよね。
 著者はいくつも無罪判決を獲得したようですが。私自身はこれまで35年間の弁護士生活のなかで2件しか経験がありません。そのうち1件は、公選法違反(戸別訪問罪)で、戸別訪問を禁止する公選法事態が違憲だから無罪とするというもので、明快な判断でした。残念なことに2審では逆転有罪となり、最高裁でも負けて有罪(罰金刑)が確定しました。
 もう1件は被害者の法廷での供述がくるくる変遷するので信用性がないということで無罪となりました。恐喝罪でしたが、一審で確定しました。
 裁判員裁判が始まったとき、市民をどれだけ説得できるか、弁護士の力量が一段と問われることになります。
 サボテンが一斉に純白の花を咲かせてくれました。数えてみると、11本もあります。細長いトランペット形をしていて、いつも南の空に向かって斜めに突き出して咲きます。サボテンの花が咲くと、身体中のあちこちに子サボテンをかかえるようになり、やがて親サボテンは枯れていきます。花を咲かせたらすぐ終わりではありませんが、やがて世代交代をしていくことを意味しています。今のサボテンたちは、少なくとも3代目です。
 縁側に、もらった鉢植えの朝顔を置いています。背が高くならないようにした朝顔です。毎朝、目のさめるような赤い花を次々に咲かせてくれます。夏の近さを感じます。
(2008年1月刊。1600円+税)

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2008年05月22日

よみがえれ少年院の少女たち

著者:中森孜郎、名執雅子、出版社:かもがわ出版
 この本を読むと素直な気持ちになって、すごく感動しました。少年院で、こんな素晴らしい人間教育が何十年にもわたって営々となされていることを知り、その地道な粘り強い努力に対して心から敬意を表したいと思います。人事院総裁章を受けたということですが、このような地道な取り組みは、もっと世の中に知られていいと思いました。知らなかったのは恐らく私だけではないと思いますので、ここで声を大にして紹介したいと思います。
 仙台市にある青葉女子学園では、24年間にわたって表現教育が続いている。朝日新聞の天声人語でも取り上げた(2007年1月6日)。
 女子少年院は、全国に9ヶ所ある。その一つである青葉女子学園では、毎年春になると、創作オペレッタの準備に取りかかる。これは、すべて手作りの音楽劇である。まず、教官が漢字1字のテーマを与える。2006年は「今」だった。これをもとに、20人の少女たちが手分けして脚本や歌をつくる。すごいですね、自分たちでイメージをふくらませていって、すべて手づくりです。
 少年院に収容された少年は、その多くが幼いころから家庭内や親子の間に葛藤があるなかで育ち、学校では学習につまづき、いじめや不登校の問題にさらされ、非行に至る。ようやく見つけた不良仲間との居場所も決して安定できる場所ではなく、人に対する信頼も、自分に対するプラスの評価もないまま、絶望的な気持ちで少年院に強制的に収容されてくる。とくに少女の場合は、性的な被害体験など、女子特有の傷つき方をしていて、心身ともに疲弊して入院してくることも多い。ちなみに、少年院に送られる割合は家庭裁判所の扱う少年保護事件のうち3%程度。
 少年院に来た少女たちに共通する3つの問題点は、第1に嫌なことでも我慢してやりとげることが苦手なこと(自己統制力の未熟さ)、第2にルールを守って生活したり、集団の中で自分の役割を責任もって果たすという姿勢に乏しい(規範意識の欠如)、第3に親や周囲から愛情を受けてきた実感に乏しく、人一倍受け入れてほしい、認めてほしいという気持ちが強い(愛情欲求不満の高さ)。
 このような少女たちが大人へ示す反応・行動は、何を訊いても「分からない」「別に」などの「拒否」、どんなことにもへ理屈や難くせをつけて受け入れない「反発」、受け入れてもらうための作り笑顔や必死の「迎合」、ときには自分に好意的に接してくれる大人を試すための「裏切り」。
 うむむ、なるほど、なーるほど、これってなかなか扱いが難しいですよね。
 問題は、そこで、どうするか、です。青葉女子学園では、創作オペレッタに取り組んでいます。このオペレッタは、題材自体を少女たちが創作するという特徴があります。そして、それに少年院の全員が何らかの形で関わるのです。テーマは、漢字一文字で指導者が設定します。
 翼、道、時、光、樹、河、風、旅、響、星、窓、緑、灯、橋、鏡、手、空、輝、今、声。これが今までのテーマです。うーん、な、なーるほど。
 脚本は、全部、手書き。あえてパソコンはつかわない。これは、自分たちでつくった作品であることを実感させるため。歌も少女たちが作詞・作曲する。これまでに20回で277曲の歌がつくられた。
 ひゃあ、すごい、すごーい、ですね。
 上演時間は40〜50分間。配役も背景(舞台)づくりも、みな少女たちがする。
 このほか、青葉女子学園では身体をほぐす体操、和太鼓、詩の朗読などにも取り組んでいます。「春を呼ぶ太鼓と朗読の会」を毎年3月、家族にも来てもらって開いています。
 青葉女子学園を退院した少女が出院したあと5年内に再び犯罪・非行をして収容された率は4.5%だそうです。すごいことです。大変な苦労が学園の内外にあると思いますが、ぜひ今後とも続けてほしいと思います。
 この本を、少年付添事件を担当する弁護士すべてに読んでほしいと思いました。
(2008年3月刊。2200円+税)

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2008年05月29日

続・獄窓記

著者:山本譲司、出版社:ポプラ社
 国会議員から囚人になった433日間の日々を綴った『獄窓記』から4年。
 これは本のオビに書かれているフレーズです。なるほど、そうでした。『獄窓記』は、私も読みましたが、胸うつ体験記でした。この本は、その続編として、前の『獄窓記』を書くに至る経緯と、その反響の大きさをかなり大胆に、あからさまに描いています。ただ、PFI刑務所を手放しで礼賛しているような記述は、本当にそうだろうかと私にはひっかかるものがありました。刑務所の民営化は、企業にとって(ゼネコンも動いています)単なるもうかる投資先が増えたということになってしまわないだろうか、と心配します。
 知的障害者は、決して苦しみや悲しみに無頓着なわけではない。他人からの冷笑・憐憫・無視あるいは健常者でない自分の存在、そのすべてを鋭敏に感じとっている。ところが、自らの思いを外に伝えることがきわめて苦手な人たちだ。結局、彼らは、悲哀や憤怒の気持ちを表現することもなく、何ごともじっと耐え忍んで生きている。きっと心の中では、もだえ苦しんでいるに違いない。
 いやあ、そういうことなんですか・・・。ここらあたりが実体験のない私には理解しづらいところです。
 そんな一人が、刑務所の一大イベントである観桜会のとき、いきなり『花』を高唱した。「泣きなさーい、笑いなーさーい」と歌いだした。そして、彼は、ボク、死ぬまでここで暮らしてもいい。外は怖いから、というのです。世の中に対して、恐怖心を抱いているわけです。はい、なんとなく、それって分かりますよね。
 日本のセーフティーネットは、非常に脆(もろ)い。毎日、たくさんの人たちが、福祉とつながることもなく、ネットからこぼれ落ちてしまっている。社会の中で居場所を失った人たちが、やっと司法という網に引っかかり、獄中で保護されている。これが日本社会の現実だ。いま、刑務所の一部が福祉施設の代替施設と化してしまっている。
 いえいえ、先日、拘置所でも同じだと聞きました。高齢のため、介護や福祉の対象となるべき人々が拘置所にまで押し寄せてきているので、職員は福祉・介護の勉強をしているというのです。強いもの、お金をもったものがまかり通る社会は、弱い者を拘置所・拘禁施設に追いやっているわけです。
 全受刑者のうち、その帰りを配偶者が待っていてくれる者は、1割でしかない。服役前に離縁したケースが3割、服役あるいは出所後の離婚も多い。ふむふむ、きっとそうだろうと、私も思います。
 著者は、早稲田大学を出て、26歳で東京都議会議員に当選。以後の4回の選挙はすべてトップ当選。蹉跌を味わうことのない人生だった。それが2001年6月、刑務所に入り、2002年8月に仮出所となった。
 服役中は、毎日、夜の訪れが楽しみだった。夢の中で妻子と会うことに、大きな期待と愉楽を覚えていた。実際、夢の中に妻や息子がひんぱんに現れた。ところが、出所したあとは違った。毎晩のように悪夢にうなされた。刑務所に連れ戻される夢など。そして、寝汗をかいた頭に浮かんでくるのは、かつての支援者たちの顔。その誰もが軽蔑にみちた眼で見ている・・・。
 なるほど、そういうことなんでしょうね。ここらあたりは体験者でないと分かりにくいところですね。
 国会議員のとき、霞ヶ関の官僚組織からは、日々、大量の情報が寄せられていた。ところが、今ふり返ってみると、国会は、かえって本質が見えにくい場所となっていた。たとえると、高速道路を走りながら、車外の光景を眺めていたようなもの。多くの見識を得たつもりになっていても、実は何も分かっていなかった。ところが、刑務所での生活は、「生」への実感があった。
 服役した直後、先輩の受刑者は著者にこうさとした。
 刑務所の中で生活していくうえでの、もっとも大事な心構えを教えてあげよう。それは、自分が人間であることを忘れること。それに、この世の中に『人権』という言葉があることを忘れることだ。
 うへーっ、そ、そうなんですか・・・。
 日本の警察の留置場は代用監獄と呼ばれている。今や、ダイヨーカンゴクとも呼ばれ、日本の司法の後進性を世界にアピールしている不明な存在だ。トルコやハンガリーでも同じような仕組みがあったが、人権侵害の恐れが高いということで、10年前に廃止された。うむむ、日本では、残念ながら、警察の留置場に最大23日間も入れられるというシステムは当分、変わりそうもありません。
 日本は、対「テロ」戦争の狂奔するアメリカなんかよりヨーロッパに学ぶべきところが多々ありますね。
 現在、3万人の新しい受刑者がいるなかで、その4人に1人は知的障害者と認定されるIQ70以下の人である。
 ええーっ、そうなんですか。それは知りませんでした。これでは、福祉の充実が必要なわけです。
 ところが、これらの知的障害者の多くは、ちょっと見では分からない。
 うーん、これは困りましたね。
 そして、刑務所から出た人の再犯率は5割をこえている。矯正教育というのは、口でいうほど簡単なものではない。やはり、社会がもっとあたたかく「前科者」を受け入れ、仕事と家庭を保障しなければいけないということです。目には目を、人を殺した奴は死刑にしろ、などという応報刑思想では社会の安全はたもてません。
(2008年2月刊。1600円+税)

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2008年06月04日

日本国憲法の論点

著者:伊藤 真、出版社:トランスビュー
 著者の講演をつい先日ききました。いやあ、さすがですね。さすがに司法試験界のカリスマ講師と讃えられるだけのことはあります。実に歯切れがよく、明快なのです。なるほど、なるほどと、本当は分かっていなくても、ついつい分かった気になってしまいます。
 憲法の根本的な意義・役割とは何か。それは、権力に歯止めをかけるということ。これは憲法学のもっとも基本的な常識。しかし、そのことが学校で教えられていない。教科書にも出てこない。
 法律は国民をしばり、憲法は権力をしばるもの。だから、日本国民に憲法を守る義務はない。そして、ときに憲法は民主主義を制限することもある。
 憲法は国家の基本法であるからこそ、「気分刷新」といった目的のための、たんなる手段として使うべきではない。憲法には、人権保障と国家権力への歯止め、という憲法本来の目的がある。景気回復や財政改革のために憲法が存在するのではない。
 国民がつくった憲法によって、国民の多数意見の暴走に歯止めをかける。つまり、憲法とは、ときどきの多数意見によって奪ってはいけない価値を明文化したもの。
 多数意見に歯止めをかけるということは、近代憲法は「民主主義」に歯止めをかける存在でもあるということ。したがって、日頃、強い者の側にいる人間にとっては、弱者を守る憲法の必要性を感じない。
 著者の講演を聞いて、もっとも感銘を受け、印象に残ったのがこの部分でした。そうなんです。憲法は強い者にとってはなくてもいい、むしろ、どうでもいいものなんです。しかし、弱い者にとっては拠りどころとなるものなのです。
 憲法99条は、憲法を尊重し擁護する義務を負う者を明記しているが、そこに国民は含まれていない。憲法を守らないといけないのは、国の象徴である天皇、それから公務員、つまり国家権力を行使できる強い立場にいる人間なのである。
 100年前に制定された明治憲法ですら、国民の権利を守る道具であることを明確に自覚して制定されている。いやあ、そうなんですよね。
 理想を掲げることも憲法の重要な役割である。ふむふむ、そうなんですね。
 法と現実とのあいだには必ずズレがある。それを現実にあわないというので法を変えることを繰り返すのでは、法が何のために存在するのか分からなくなる。現実と規範の適度の緊張関係のなかで、現実を少しでも理想に近づける努力をすること、それが憲法に対する誠実な対応である。
 日本は、ポツダム宣言を受諾した時点で、現行憲法が示す価値観を自ら選びとったことになる。それは、決して「押しつけられた」というものではない。
 草案をマッカーサー司令部がつくったからといって「押しつけ」というのは、あたらない。それは、日本の法律のほとんどは官僚が案をつくり、国会で審議して成立させている。このとき、官僚が「押しつけ」たなどという人は誰もいない。審議と議決こそが、法の制定における核心なのである。また、ある意味で、憲法とは、常に「押しつけられるもの」である。少なくとも、近代憲法は、国民から権力者に向かって「押しつけられるもの」なのである。国家権力に歯止めをかけることが目的なのだから、権力側の人間が「押しつけ憲法」と感じるのも、ごくあたりまえのことなのである。
 「高校生からわかる」というキャッチフレーズの本ですが、なるほどそうでしょう。とても分かりやすい憲法読本です。
(2005年7月刊。1800円+税)

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2008年06月13日

実践・法律相談

著者:菅原郁夫・下山晴彦、出版社:東京大学出版会
 相談者中心主義とは、リーガル・カウンセリングの基本的な視点である。相談者が自分で解決方法を発見してもらうほうが好ましいという考え方でもある。法律相談とは、相談者がかかえる問題事案を理解し、その事実に法規をあてはめて権利義務に関する判断をするとともに、問題解決のための法的手続を教示し、必要に応じて代理人として受任するものである。
 そこでは、相談者である市民が主体的に問題を解決する過程において相談を受け、その問題解決の援助を行う。そして、関連する事実に法規をあてはめて権利義務に関する判断を示すことが中心作業となる。カウンセリングとは、援助を求めている人々(相談者)に対する、コミュニケーションを通して援助する人間の営みである。
 私は、これからの弁護士に求められる分野の一つが、このカウンセリングではないかと考えています。私自身、それほど自信があるわけでもありませんが、依頼者(とりわけ多重債務をかかえている人)と話しているとき、これってカウンセラーの仕事だよな、と思うことがしばしばあります。
 弁護士の側が、相談者の話を「聞く」(聴く+訊く)技法を学ぶことは、ますます必要となる。すなわち、相談面接の技法の観点からいえば、話を聞かなければならないのは、相談者ではなく、弁護士の方なのである。
 相談者のニーズを弁護士が把握できないと、会話のくり返しが生じたり、堂々めぐりが起きたりする。また、ニーズを把握しておかないと、必要とされる論点と、その解決策を提示できないまま、法律相談を終了させてしまうことにもなりかねない。相談者のニーズが、法律相談の背後に隠された法律問題以外の問題であることも多い。また、相談者がニーズを複数かかえていることは普通である。そして、相談者が自分のニーズを自覚していないこともある。
 うむむ、なるほど、なーるほど、そういうことって、現実によくあります。
 弁護士に「聴く」姿勢がみられないときには、次の3点の兆候がある。
? 弁護士の話が長すぎる。
? 相談者が自由に話していない。
? 弁護士が話を中断する。会話をさえぎっている。
 つまり、弁護士にとっては、聴くことと焦点をしぼるために尋ねることという、相反する2つをいかに按配して実践していくかは、重要なポイントである。
 相談を受けて分からないときには、分からないので追って調査して答えます、と勇気をもって言うこと。これも専門家としての誠実な態度である。
 そうなんです。ところが、意外に、これって難しいんです。ついつい、相手は素人だと思って適当にごまかしてやり過ごそうという発想になりがちなのです。
 新人弁護士にとって読むべき、必要な本だと思いました。もちろん、ベテラン弁護士も読んだら、初心にかえって弁護士は何をするべきかを、もう一度考えるうえでの素材となると思います。
(2007年7月刊。2600円+税)

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2008年06月26日

筑豊じん肺訴訟

著者:小宮 学、出版社:海鳥社
 実にいい本です。久しぶりに、じわーんと心が温まる心地よさを堪能しました。著者の人柄の良さがにじみ出ていて、世の中には、こんな人がいるから、捨てたもんじゃないんだよな。そう思わされました。だって、法廷で弁論しながら、依頼者の置かれた苛酷な状況を思い出して、思わず泣き、勝つべき裁判で思いがけない敗訴判決をもらって一晩中、泣き通したというのです。残念なことに、弁護士生活35年になる私にはそのような経験はありません。いえ、勝つべき裁判で負けて悔しい思いをしたことは何回もあります。でも、負けて悔し泣きを一晩中したというほど肩入れした裁判はありません。なんで裁判官はこんなことが分からないのか、とんでもない、と憤りを覚えたことは、それほど数限りなくあるのですが・・・。
 大変よみやすい本でもあります。とにかく気どりがありません。著者は福岡県南部に生まれ育ちました。著者は仔豚を育てる農家の長男として生まれ育ったのでした。そして、仔豚が高く売れた時代でした。そのおかげで、関西の私立大学(関西学院大学)に進むことができました。まさに豚のおかげです。
 大学では法律研究部に入り、末川杯争奪法律討論会に出た。6人中5位の成績だった。
 久留米で弁護士となり、やがて筑豊へ移った。1985年、筑豊じん肺訴訟を起こすことになった。弁護団長は北九州の松本洋一弁護士。山野鉱ガス爆発訴訟を3年で解決した。この裁判は国を被告としているから少し大変なので、4年で解決する。松本弁護士は、こうぶちあげた。松本弁護士は豪放磊落を絵に描いたような弁護士でした。そのたくまざるユーモアに私は何度も魅きこまれてしまいました。
 著者が担当したじん肺患者の角崎さんは入院中だった。酸素マスクをとりはずし、喉にあいた穴を指でふさいで、小さくこう言った。
 「地獄です。助けてください」
 一審での弁論のとき、角崎さんのその悲痛なうめきを話しながら、著者は泣いてしまった。弁護士の仕事は説得である。相手方を説得し、裁判所を説得し、依頼者を説得し、紛争の解決を目ざす。弁論の最中に泣いたため、説得力のある弁論ができなかった。弁護士として恥ずかしい限り。
 うむむ、こう言われると、泣いたことのない私のほうが、かえって恥ずかしい思いにかられてしまいます。
 松本弁護士は次のように言って弁護団にハッパをかけた。
 被告代理人が理不尽なことを言ったら、腹を立てて大声で怒れ、法廷が混乱してもかまわない。法廷が混乱したときには、オレが引きとってまとめるから、心配するな。
 松本弁護士は、弁護団に議論をたたかわせるが、事態の転換を図る術を知っていた。実際、2回目の裁判のとき、江上、岩城、稲村の3弁護士が激しく被告企業を論難して、法廷は大混乱した。しかし、弁護団の剣幕に圧倒されて、次の3回目から、医師の証人尋問に入ることができた。
 まことにあっぱれです。そうでなくてはいけません。
 被告企業側が裁判のひきのばしを図ると、松本団長以下、そろって地裁所長と高裁事務局長(裁判官)と面会して、国民の裁判を受ける権利が侵害されているので直ちに改善するよう申し入れた。
 す、すごーい。こうするべきなんですね。
 その結果、2ヶ月に1回、午前10時30分から午後4時30分まで証拠調べがされるようになった。昼休みには、裁判所の会議室で原告団と弁護団そして支援する会が一緒に弁当を食べ、裁判の報告をした。すごく交流が深まったことでしょうね。
 一審判決の前日、弁護団は8本の垂れ幕を用意した。「国・企業に勝訴」「時効なし」「全員救済」「画期的判決」「国に敗訴」「企業に勝訴」「時効不当」「不当判決」
 そして1995年7月20日、よもやの「国に敗訴」、「時効敗訴」判決だった。
 7月21日の夜、著者は一睡もできなかった。一晩中、「ちきしょう、ちきしょう」と声を出して泣いた。それから3ヶ月、まったくやる気がわかず、下ばかり向いて歩いていた。秋となり、予定の仕事をすべてキャンセルし、上高地にのぼった。2泊3日の山のぼりで、ようやく敗訴判決を受け入れることができた。
 そのあとは、敗訴判決の原因をきちんと直視して、まき直しを図るのです。すごいものです。人間、やればできるという気にさせます。
 そして、筑豊じん肺訴訟の完全勝利まで18年4ヶ月かかりました。原告患者169人のうち、144人が亡くなっていたのです。
 2007年、筑豊じん肺訴訟記念碑の除幕式が行われました。
 著者は弁護士として、人間として、実に豊かな人生を送っておられるとつくづく思いました。多くの人、とりわけ若手弁護士に一読を強くすすめます。小宮先生、いい本、ありがとうございました。これからも、ますます元気にがんばってください。
(2008年4月刊。1500円+税)

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2008年06月27日

暗闇のヒミコと

著者:朔 立木、出版社:光文社
 サク・タツキと読みます。刑事事件を主に扱ってきた現役の著名弁護士だということです。実名を知れば、私も名前くらいは知っている人なのでしょう。著者の『お眠り、私の魂』には度肝を抜かれました。東京地裁につとめる裁判官の赤裸々な私生活が描かれていましたので、私は、てっきり現役裁判官の覆面作家が登場してきたものと思いました。それほど裁判所内の描写は真に迫っていました。次の『死亡推定時刻』も読ませました。ぐいぐい引きこまれてしまいました。ただ、このときは田舎(山梨県だったと思います)の弁護士が能力のない弁護士と描かれている印象も受け、同じ田舎の弁護士として少々ひがんだことでした。著者は他にも本を書いているようですが、私は本書が3冊目です。前2冊よりは少々物足りないところがありました。それは推理小説のような真犯人探しと、明快な絵解きを期待したからです。現実の裁判では、明快な論証というのはきわめて困難なものです。双方の言い分が真っ向から反しているとき、どちらにも疑問を感じて、灰色の決着をみるということが現実には多々あります。その点が、この本にも反映されています。
 東京の奥多摩にある高級養護老人施設の老人(男女)2人が水死体となって発見された。当初、事故死とみられていたが、遺族の訴えから殺人事件として捜査が始まり、施設につとめていた看護師が容疑者として浮上する。
 警察官は、自分のしゃべったことがマスコミを通じて「事実」に変わっていくことを知り、マスコミを利用することを学習した。
 そうなんですよね。世間に人は、マスコミの報道は、すなわち真実だと思いこむ(思いこまされる)ものなんです。だから、マスコミって怖いし、下手なことはしゃべれません。
 ところが、この事件の容疑者は、マスコミに派手に登場して、自分の無罪を吹聴していました。それが余計に捜査官を刺激し、執念をかきたててしまったのです。
 日本は自白に頼って捜査し、裁判する国だ。裁判官は、自白があれば他に証拠が弱くても安心して有罪にする。反対に、自白がなければ有罪にするのをためらう。
 日本の、古来(ここでは戦前以来、という意味です)からの自白偏重主義は、やってもいない人が「自白」するはずがないという単純明快な「思い込み」を根拠とします。ところが、実際には、人はやってもいないのに、あたかもやったかのような「自白」をするものなのです。恐ろしい真実です。
 死刑になるのは遠い先のこと。今の、この苦しみから抜け出せれば何と言うこともないという心理のもとで、やってもいないことをやったかのような「自白」をするわけです。
 警察と対決するようなシビアな事件では、家族の面会や差し入れすら警察官による妨害を受けることがある。そういうときには、弁護士が自ら差し入れる。身柄をとられている依頼人の身体的・心理的負担を少しでも軽くして、そういう不自由さのために、心ならずも自白に追いこまれるような事態を避けるのも、日本では重要な弁護活動である。
 日本の裁判官は、『合理的な疑いを越える証明』なんて、考えてはいない。だから、裁判官の考え方ひとつで、同じ証拠で有罪になったり無罪になったりする。それを決めるのは、その裁判官が有罪判決を書きたいか、無罪判決を書きたいか、だけのこと。
 したがって、毎日のように言い渡されている有罪判決の中には、本当は無実の者もふくまれている。ところが、無罪判決を受けた被告人の中にも、ごくまれに、本当はやっているのに無罪判決をとる者が含まれている。
 高裁の審理では、審理が簡単だと被告人に不利な結果になることが多い。逆転有罪って、本当はたくさん証拠調べを追加してはじめて原判決を破棄し、有罪を自判できるはず。ところが、それをせずに逆転有罪となった。ひどいものです。
 推理小説仕立てですから、ここで筋を明らかにするわけにはいきません。悪しからず、ご了承ください。
(2007年12月刊。1600円)

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2008年07月04日

裁判員制度が始まる

著者:土屋美明、出版社:花伝社
 もともと社会の病理を映し出すのが犯罪なのだから、新しい制度に変わったからといって、刑事裁判が、突然、夢のようなバラ色になるはずもない。日本国憲法との整合性に疑問をなげかける違憲論、刑事手続の重大な欠陥を指摘する反対論が根強く聞かれるのも、ある意味では当然だ。制度の行く末には、大きな期待とともに、懸念も抱かざるをえない。
 法学部出身で共同通信の論説委員をつとめる著者の指摘は、なるほどと思います。
 今なぜ、一般国民を引っぱり出す面倒な新しい司法制度を始めることになったのか。それは日本国憲法に主権が国民に存すると明記し、立法・行政・司法という国家の三つの権力のうち、司法だけには主権者であるはずの国民の本格的な参加がなかった。司法が国民参加と縁遠くて、果たして国民主権の国家と言えるだろうか。主権者であるはずの国民が、実は、ほとんど主権者らしくふるまえない状況がこれからも続いていって良いのか。日本の社会に、自分の住む社会のあり方を他人まかせにすることなく、自らすすんで公共の利益のために奉仕する精神がもっと育ってほしいものだ。
 刑事裁判への国民参加は、世界80ヶ国で行われている。日本の裁判はイタリアの重罪院と同じ構成。つまり、裁判官3人と裁判員(市民)6人。フランスの重罪院は裁判官3人に参審員9人だ。そうなんです。市民の司法参加は欧米ではあたりまえのことなんです。 裁判員裁判の対象事件は、強盗致傷(1110件)、殺人、放火、強姦致死傷、危険運転致死などで全体の3%、3629件になる(現在におきかえると)。
 市民が裁判員にあたる割合は、毎年2800人に1人程度。
 戦前の日本でも欧米のような陪審裁判があっていた。1923年に成立した陪審法によって、1928年から1943年に停止されるまで、全国で484件、年平均30件の陪審裁判があっていた。このように刑事司法への国民参加は、既に日本でも戦前の陪審裁判の経験がある。昭和の人々にできたことが、今の日本人にできないわけがない。日本人は、思慮深く、遠慮がちだが、まじめで優しい国民性だ。裁判員制度もきっとうまくいくはずである。
 市民が裁判員に選ばれると、その法的地位は公務員になるので、職務に関して金品を受けとると、収賄罪が成立する。
 日本では控訴審には裁判員が関与することはない。フランスでは重罪院の判決に対する控訴審については、別の重罪院が参審員を9人から3人ふやして12人とする。
 著者は裁判員裁判に反対する意見について、次のように批判しています。
 裁判員裁判を延期あるいは廃止して残るものは何か。それは、これまで多くの法曹関係者と市民が批判してきた従来の刑事裁判そのものではないか。議論の出発点として、これまでの刑事司法があまりに技巧的で精緻にすぎ、どこの国でも、こんな裁判はしていないという事実があった。
 私は著者の真面目な人柄と豊かな見識を高く評価しています。なるほど、と思わせる指摘です。少しダブリがあったり、市民向けの本だとしたら不要ではないかと思われる記述もありました。それでも、全体としては裁判員裁判をとても分かりやすく解説した本です。
(2008年6月刊。2000円+税)

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2008年07月09日

市民と司法の架け橋を目ざして

著者:本林 徹(編)、出版社:日本評論社
 日本司法支援センター(法テラス)のスタッフ弁護士は現在100人ほどが全国で活躍しています。2006年10月の第1期生は24人。そのうち13人が手記を載せています。それがすごいんです。若さ一杯でがんばっています。心から拍手を送ります。
 埼玉の法テラスで活動している谷口太規弁護士は先日、福岡でも講演しましたが、聴いた福岡の弁護士は口々に感動した、実にいい仕事をしていると評価していました。
 埼玉は東京のすぐ近く。弁護士も400人からいる。しかし、そこでも十分なリーガルアクセスは保障されていない。そこで、谷口弁護士は、ケースワーカーとともに、ホームレスの人たちの自立支援宿泊施設へ無料法律相談会に出かけた。すごいことです。むかし、私の学生のころ、セツルメント法律相談部が似たような活動をしていました。今は、それを税金をつかって弁護士がやっているのです。
 ホームレスになった原因が借金をかかえていることにあった人の相談を受け、谷口弁護士が計算してみたら、なんと800万円もの過払いだったことが判明し、東北にいる妻子のいるところに戻ることができた、なんて話も紹介されています。
 もう一つは、高齢者の問題です。父親の年金を精神的な病いをもつ娘がつかいこんでいたというケースです。いやはや、こんなときには弁護士ひとりではどうしようもありませんよね。みんな年齢(とし)をとっていくわけですけど、年寄りに冷たい社会ですね。
 壱岐の浦崎寛泰弁護士も頑張っています。
 ある寒い冬の土曜日の早朝、携帯電話で目が覚めた。土日、祝日にかかわらず、365日「当番」弁護士だ。呼ばれたら当番弁護士として出動せざるをえない。ひき逃げで捕まった若い女性。身に覚えはなく、すぐに釈放された。しかし、マスコミに報道されたら職を失う危険は強い。そこで、地元マスコミにFAXを送って、事情を話す。なんとか実名報道をくい止め、失職を免れることができた。
 な、なーるほど、ですね。やっぱり離島にも身近な弁護士が必要だということがよく分かります。浦崎弁護士は1年半で450件の相談を受け、うち250件は多重債務にかかわるもの。壱岐では、多重債務と弁護士がイメージとして結びついていなかった。まあ、これは全国どこでも、ほとんど同じことなのでしょう・・・。
 高知県須崎市にある法テラスで働く山口剛史弁護士の話もすごいのです。一家4人全員に知的障害が認められ、周囲からいいカモにされてきた。この状況をネットワークによって、なんとか救済できたといいます。
 支援を必要とする人は、地域で孤立している。家族と公的機関のほかには支援者がいないというのが残念ながら地方の実情である。山口弁護士は、このように指摘しています。うむむ、たしかにそうなのです。
 人口6万人の佐渡島に弁護士が1人しかいなかった。2人目の弁護士となったスタッフ弁護士は富田さとこ弁護士。開設して1年たって、相談を受けるのは3週間待ちの状態。だから仕事の優先順位をつけざるをえない。第一に借金、第二に高齢者。いやあ、これって、よく分かります。ホント、そうなんですよね。たしかにこの順番でしょうね。
 鹿児島の鹿屋にできた法テラスの藤井靖志弁護士は1年間に811件の相談を受け、 334件を受任した。今も月に40件の相談、15件を受任している。すごーい。すごいです。よくまわりますね。身体をこわさないようにしてくださいね。
 鳥取県の倉吉市の5人目の弁護士となった一藤剛志弁護士も似たような状況です。1年間に受けた相談が350件。債務整理が6割、離婚・相続などの家事が2割。受任したのは150件。シングルマザーにからむ事件が多いという特徴がある。
 一藤弁護士は自己破産事件で私と同じやり方をしているようです。つまり、自己破産の申立自体は可能でも、その後の収入を確保できる見通しが立たないうちは、申立てを先延ばしにして依頼者の生活状況を見守ったほうがよい場合がある。そうなんです。自己破産申立は早ければいいというのは幻想でしかありません。私は、以前から、それを「一丁あがり方式」と呼んで揶揄してきました。
 旭川の神山昌子弁護士は暴力団が背後にいる事件の処理の難しさを強調しています。そうなんです。これは実に難しいのです。一体、なんのために何をやったのか、あとで苦い思いをすることもしばしばです。それにしても、旭山動物園で有名な旭川に暴力団が根づいているというのは意外でした。旭川って何か利権があるのでしょうか・・・?
 京都の藤浦龍治弁護士の取り組みには頭が下がりました。刑務所まで出かけて、出張法律相談をし、受任して成果をあげているというのです。
 また、埼玉の村木一郎弁護士が国選刑事専門弁護士としてがんばっている状況も紹介されています。なんと、毎月10件というペースで国選弁護事件を引き受けて担当しているというのです。信じられません。
 茨城県下妻市の萩原慎二弁護士も常時10件ほどの国選弁護事件を抱えているが、そのうち4件は外国人が被告人だということです。その苦労たるや、莫大なものがあると思います。
 こうやって法テラスのスタッフ弁護士の奮闘記を読むと、法テラスが法務省のまわし者だなどと非難する人に、ぜひ実情を知ってほしいとつくづく思ったことでした。
 とてもいい本です。弁護士の原点を教えてくれました。ありがとうございます。
(2008年6月刊。1500円+税)

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2008年07月16日

ネゴ・スキル

著者:弁護士・三四郎、出版社:文芸社
 私は相手方との交渉がいつまでたっても苦手です。タフ・ネゴシエーターと呼ばれる人たちの縦横無尽の駆け引きを、いつもうらやましく思いながら眺めています。私の交渉のやり方は、ひたすら誠意を尽くすということです。もちろん、これでうまくいくこともあるわけです。でも、そんなことでは解決しないことも多いのです。
 ちなみに、私は、商品を値切って買うことも好きではありません。定価で買うか、買わないか、です。そんなつまらないことで、精力を無駄につかいたくないという気分です。ですから、たいてい、あとになって後悔しないように何も買いません。海外旅行に出かけたときも、食事は別として、買い物にお金をかけることは絶対にしません。記念になる小物を買うだけです。家の中には必要最小限のものさえあればよいのです(もちろん、たくさんの本に囲まれて・・・)。
 相手から脅されたとき、どうするか。まず、心を強くもつ。人は交渉相手の手強さを過大評価するものだ。冷静になり、簡単には引き下がらないと決意する。そのうえで、相手に向かって「脅しはなしにしましょう」と静かに告げる。すると、たいてい相手は脅しをやめてしまう。
 それでも脅しが続いたときには、相手の話を黙って聞き続ける。そのうち、だんたん言葉の勢いがなくなり、とうとう脅しの理由を説明しはじめ、ポロリと自分の弱点をもらす。そこで出番が来る。怒る気持ちは分かる。脅しのようなことは今後やめよう。そう言って休憩をとる。コーヒーとクッキーを出す。雑談をし、ジョークを飛ばす。すでに、相手には当初の勢いはなくなっているはずだ。
 脅しが本物か、ブラフかを見定めるのが必要。それには質問をする。質問を繰り返しながら、相手の表情、態度を見る。答え方と声のトーンを聞く。経験を積んだら見抜くことができる。ブラフは軽くあしらい、軽くいなす。
 手強いとみた相手との本格的な交渉は2人でやることだ。脅しに対抗するとっておきの手は、聞こえないふりをする、おバカなふりをすること。
 聴き方の4原則は、第1に、相手の目を見る。第2に、微笑む。微笑みは、相手を受け入れているというサインである。第3に、うなずく。これは話を聴いているというサインだ。第4に、相槌をうつ。これで話の流れをよくする。聴くとは、忍耐でもある。
 相手を説得しようとするときには、相手の言葉をつかう。人は、他人の言葉よりも、自分自身の言葉によって説得されるものだ。
 人は対面する相手の顔から55%、声から38%、そして言葉から7%の割合で情報をつかむ。
 嘘をつくとき、人は手を隠す。手の動きから心を読まれるのを恐れるから。嘘をつくとき、人は手で顔をさわる。嘘を隠そうと思って、口を押さえているのだ。嘘をつくとき、人は何度も姿勢を変える。この場から早く逃げ出したいという無意識の欲求がそうさせる。嘘をつくとき、人は目だけで笑う。不安を隠すためだ。
 嘘をつくとき、男性は視線をそらす。女性は相手を凝視する。男は、嘘をつく罪悪感にさいなまれて視線をはずす。女性は嘘がバレたかバレなかったかを確認しようとする。
 上手に交渉を締めくくる方法がある。相手を評価し、ほめること。相手がプロであっても。勝ってもうれしい顔を見せず、相手が負けていても勝利感を分け与える。
 交渉下手の私にとって、すごく勉強になりました。
 先日の仏検(一級)の結果が届きました。これまでで最低の34点でした(120点満点)。昨年は45点でしたし、その前には70点とったこともありました(合格点は90点以上)ので、受け初めて10年以上になりますが、最悪です。体調が不良だったという言い訳はしません。頭の中がフランス語モードになっていなかったとしか言いようがありません。やはり1ヶ月以上前から試験に向けて頭のなかを切り換える。具体的には朝晩、フランス語を聞いて書く。過去問にあたる。こんなことを怠ったからです。
 8月にフランスへ行く予定ですので、いささか心配になる結果でしたが、臆することなくフランス語を話してくるつもりです。
(2008年3月刊。1200円+税)

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2008年07月24日

いつか春が

著者:副島健一郎、出版社:不知火書房
 佐賀市農協の組合長が背任罪で逮捕され、てっきりいつものような「汚職」事件かと思っていたら、なんと無罪となり、無罪が確定したというのに驚いた記憶があります。この本は、その組合長の実子による無罪判決を得るまでの苦難の日々を再現しています。
 それにしても、取調べにあたった検察官の脅迫と悪口雑言はひど過ぎます。いったい検察庁はどんな内部教育をしているのでしょうか。大いなる疑問を感じてしまいました。「拷問」をするのは警官ばかりではないという典型的見本でもあります。そして、裁判官が、検察官の脅迫言動をきちんと認定して、その検察官が作成した調書を任意性なしとして排除したことを読んで救われた気がしました。これで裁判所が検察官をかばったら、日本の司法は、もうどうしようもないとしか言いようがありません。
 検事は立ったままいきなり右手を頭上に上げた。
 「何をーっ、こん畜生」
 次の瞬間、「ぶち殺すぞおーーー」という怒声とともに、右手の手刀が目の前に振り下ろされた。
 バンッ!
 机が壊れるのでは、と思うほどの大きな音が炸裂した。
 「この野郎、検察をなめるなっ!」
 「お前には第二弾、第三弾があるんだぞ!」
 検事の怒声は止まず、再び手刀が振り下ろされた。バンッ!
 「嘘をつくなー!こん畜生、ぶち殺してやるーっ!」
 ドーン。今度は机がガタンと鳴って大きく動いた。
 検事の怒声は止まず、気が狂ったかのような大声でわめき続けた。
 「法廷には、お前の家族も来るぞ。組合員も来るぞ。裁判官も言われるぞ。検察は闘うぞ。誰がお前の言うことなど信じるか!」
 「この野郎!ぶっ殺すぞー!」
 「なめるな、この野郎!嘘つくな、殺すぞー!」
 「この野郎、顔を上げんか!顔を上げろっ!ぶち殺すぞ!」
 「この野郎、否認するのかっ!こん畜生!」
 バンッ!
 「この野郎っ、署名せんかーっ!署名しろーっ!」
 「こん畜生っ!否認するのか。刑務所にぶち込むぞー!」
 署名したあと、組合長は皮肉のつもりで、「完璧ですね」と言った。
 いやあ、まさかの言葉のオンパレードです。
 ところが、この検事は法廷で次のように述べて、暴言を吐いたことを認めたのです。
 「いや、腹立ったんで、ふざけんなこの野郎、ぶっ殺すぞ、お前、と、こう言ったわけです」
 ええーっ、「ぶっ殺すぞ、お前」と言ったことを検察からの主尋問で早くも認めてしまいました。これにはさすがに驚きます。否認して、ノラリクラリ戦法をとらなかった(とれなかった)わけなのです。
 そして、圧巻なのは、被告人がこの取調べ検事に質問するということで対決した場面です。さすがに迫力がありますよ。当の本人が再現したわけですからね。
 裁判所は、この検事調べのあと、「調書は検察官が威迫して自白を迫ったもので、証拠能力が認められないので、検察官のつくった調書は証拠としてすべて不採用とする」と決定しました。
 この本には、突然、被告人の家族とされて、社会から切り捨てられていく苦悩、被告人の精神的かっとう、そしてマスコミの警察情報たれ流し報道など、さまざまな問題点も紹介されています。惜しむらくは、弁護人の活躍ぶりにも、もう少し焦点をあてていただけたら、同じ弁護士として、うれしいんですが・・・。被告人と家族を支えて立派に弁護活動をやり通した日野・山口両弁護士に敬意を表します。
 夏の朝は目が覚めるのも早くなります。あたりが明るくなると、蝉が鳴き出す前に小鳥たちのさえずりが聞こえてきます。小鳥の名前が分からないのが残念ですが、澄んだ鳴き声が聞こえてくると、心も安まります。午前7時になると、シャンソンが鳴り出します。10分ほどフランス語の聴きとりを兼ねて耳を澄まし、やおら起き上がります。
(2008年6月刊。1785円)

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2008年07月25日

死刑

著者:森 達也、出版社:朝日出版社
 死刑判決が急増している。2006年の1年間に出た死刑判決は、44件。地裁13人、高裁15人、最高裁16人。1980年以降、もっとも多い。地裁での死刑判決は3倍にも増加している。
 アメリカでは死刑の執行は、通常、金曜日の午前2時。その週の火曜日に死刑囚は執行室隣の監房に移される。区画内は自由に出入りできるし、外部への電話も自由。処刑の日時は死刑囚の家族にも連絡され、最後の面会がある。
 処刑の立会人は16人。公的立会人4人に加え、被害者遺族や死刑囚の親族の立会も可能。メディア関係者5人の枠もある。
 日本では死刑存置の声が急増している。死刑廃止6%に比べて、81%。「どんな場合でも死刑廃止という意見に賛成か!」と問われると、賛成は16%弱で、反対は66%強である。日本は少し異常としか言いようがない。
 すでに世界では死刑廃止が大勢である。死刑廃止国133ヶ国に対して死刑を実施する国は半数以下の64ヶ国。アジアと中東とアフリカの一部でしかない。ヨーロッパはみな死刑を廃止した。EU加盟の前提になっている。
 カナダでは1975年に死刑を廃止してから、殺人事件が大幅に減少したというデータを政府が発表した。私も、この説です。死刑がなくなれば、かえって治安は良くなるのです。死刑を存続させているアメリカなんて治安が悪化する一方なのです。
 死刑になりたいから人を殺す。犯罪大国でもあるアメリカでは、そんな実例がいくつもある。そうなんです。先日の秋葉原の連続殺傷事件もそうだったと思います。
 私は誰がなんといっても死刑廃止派です。国家が人間を殺すなんて許されません。もちろん、人が人を殺すのを許すつもりはありません。でも、単純な報復主義がはびこる社会は悪い方向にすすむだけだと確信しています。カナダの実例があるわけです。
 死刑について考えさせてくれるいい本だと思います。
 今の法務大臣は私とまったく同世代です。これまで既に13人の死刑囚を処刑してしまいました。私は、せめて死刑執行を停止して、もっと真剣にそもそも犯罪をなくすにはどうしたらよいのか、報復主義を横行させていいのか、被害感情優先でいいのか、正面から社会全体で議論すべきだと考えています。目には目を、歯には歯を、では決して安心して生活できる社会を築いていけない、これは35年間の弁護士生活を通じた実感です。
(2008年1月刊。1600円+税)

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2008年08月01日

性犯罪被害にあうということ

著者:小林美佳、出版社:朝日新聞出版
 読んでいるうちに思わず粛然とした思いになり、襟をただされ、背筋の伸びる思いがしました。若い女性の悲痛な叫びが私の心にもいくらかは届いた気がします。
 24歳の夏、私は見知らぬ男2人にレイプされた。道を聞かれ、教えようと近づいたところを、車内に引きずりこまれた。犯人はいまも、誰だか分からない。
 その夜から、私は生まれ変わったと思って過ごし、放たれた矢のように、何かに向かって飛び出した。
 この本は、このような書き出しから始まります。レイプされてからの著者の痛ましいばかりの変わりようが、淡々と描写されていきます。何回となく吐き気を催したという記述があり、読んでいる私のほうまで気が重くなり、胸に重たいしこりを感じました。
 警察に届けに行き、警察官から被害者としての取り調べを受けたとき、著者は被害の事実をありのまま語ることができませんでした。
 事実と嘘が、めちゃくちゃだった。聞いて助けてほしい気持ちと、知られたくない、離したくない、思い出したくない気持ちがまざり、中途半端な証言になってしまっていた。警察とよりは他人に対する防衛本能、拒否感は自然に芽生えていた。
 たとえ相手が警察とはいえ、初対面の人をいきなり信用することができなかったのかもしれない。冷静に、いま起こったことの順を追って話せるほど気持ちも落ち着いていなかった。自分さえ、夢だと言い聞かせていたのだから。
 著者は、事件後、職場を欠勤も遅刻もしなかった。そのとき、事件のことを隠すことや言えないことへの疑問や反感、悔しさがあり、事件そのものを偽って伝えることに抵抗があった。どこまでを他人に話し、どこからを隠したらよいのか判断がつかず、本当は誰かの口から休む理由を伝えてほしかった。毎日の生活は、いつもと変わらない日常をこなすことで精一杯だった。仕事や社会生活など、周りに他人がいて事件のことを公言できない場での私の生活は、何かあったと悟られないように過ごし、それまでと変わらないように見えていたはずだ。しかし、一人の時間には、それまでと同じ生活はまったくできなくなっていた。
 食べることも忘れてしまう日々が続いた。ひと月で13キロも体重が落ちた。そもそも、生きる気力を失った人間が、食べようと思うわけがない。辛くて食べられないのではなく、食べる必要がなかった。だから、お腹も減らなかった。昼休みは飲み物を片手に、一時間、ずっと歩き続けていた。
 セックスで理性が外れることが、とても怖かった。自分の快楽だけのために時間を過ごしている人のために、苦痛に耐えさせられることがとても悔しかった。うむむ、なるほど、この表現って、なんとなく分かりますね。
 カウンセリングは、決して弱い人が行くところではない。自分の考えや気持ちに気づきはじめた人が、他人に合わせることに違和感をもちはじめたとき、その違和感を取り除く方法を見つけに行く。カウンセリングは、そんな場である。
 人が人を裏切った瞬間が、とても汚いものに思えて寂しいし、悲しかった。加害者が著者に手をかけた瞬間は、加害者が道を教えようとした著者の信頼や親切を裏切った瞬間なのだ。その一瞬の信頼を裏切られたときのショックは大きかった。
 著者の顔写真が表紙にのっています。いかにも寂しげです。信頼を裏切られた思いを今も重くひきずっている表情です。
 忘れることのできる体験ではないと思いますが、ぜひ前を向いて生きていってほしい。私は心からそう思います。それにしても、恐らく私とほとんど同じ世代であろう父親の対応が残念でなりませんでした。子どもにもっと寄りそう柔軟性があっても良かったのでは・・・、そう思いました。私も、あまり偉そうなことは言えませんけれども。
(2008年4月刊。1200円+税)

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2008年08月12日

冤罪を追え

著者:朝日新聞鹿児島総局、出版社:朝日新聞出版
 鹿児島で起きた志布志事件は単純な「冤罪」事件ではない。警察官(やり手と評判の警部補と署長)が無実の人に初めからありもしない「犯罪」(買収)を押しつけてデッチ上げたものだ。捜査当局が誤って罪のない人を有罪にしてしまったという「冤罪」事件とは違って、故意犯であり、悪質きわまりない。
 そこで著者は「虚罪」という言葉をつかおうとします。でも、私には、こんなときに「虚罪」というのは胸にピンときません。これって、まさに警察官の犯罪、国家権力の濫用罪そのものではありませんか。こんなとき、「虚罪」というのは、むしろあいまいな言い方に聞こえてしまいます。
 この本を読んだ私がもっとも驚いたのは、朝日新聞に対して志布志事件はおかしい、デッチ上げ事件だと内部告発していた警察官が複数いたという事実です。やはり、警察官にも正義感を失っていない人がいたのですね。こういう人がいたから、警察組織の巨悪をいささかなりともチェックできたわけです。その内部告発の勇気を私は大いにほめたたえたいと思います。
 志布志事件では、13人が公選法違反で起訴された。中山県議(当時。そして、今、再び県議)を当選させるために4回の買収会合を開いて計191万円が配られたという容疑である。被告たちは長く勾留された。最長395日間(中山県議)、最短でも87日間。
 「お前を死刑にしてやる」
 「認めれば、すぐにここから出れる」
 「認めないと地獄に行く」
 これは取調べにあたった刑事のセリフ。家宅捜索はのべ50回以上。ところが、買収の物的証拠は出てこなかった。志布志では、「うそつきは警察のはじまり」とまで言われるようになった。あちゃー、こんなことを言われるようになったら、日本の警察はガタガタと崩れてしまいますよね。
 鹿児島県警は本部9階に「公判対策室」をかまえた。担当した特捜班長など捜査の中心人物たちが裁判対策のために集められた。
 ところが、地検と県警とが裁判対策のために会合を重ねていたときの協議会議事録が朝日新聞の手に渡ったのです。それほど正義に反したひどい協議内容だったということです。検事が裁判維持で頭をかかえていたことがよく分かります。
 捜査官が取調べのとき小票(こひょう)というものをつくっていたことを私も初めて知りました。それなりに長い刑事弁護人としてのキャリアがある私でも知らないし、見たこともないものです。事実を争うような事件では、私も、この小票を出すように検察官に要求してみようかと思います。
 それにしても、志布志事件は「踏み字」といい、捜査官が闇の中で勝手放題のことをしてしまうことの恐ろしさを実感させられます。そのためにも取調の全課程を録画する必要があるというのは、よく分かります。
(2008年5月刊。1500円+税)

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2008年08月19日

破産者オウム真理教

著者:阿部三郎、出版社:朝日新聞出版
 今から、もう20年近くも前のことになるかと思うと、感慨深いものがあります。
 1989年11月4日、横浜の坂本堤弁護士(33歳)とその奥さん(29歳)と長男(1歳)がオウム真理教に虐殺されてしまいました。真犯人はなかなか判明せず、「神隠し」にあったような状況が続きました。私も、坂本弁護士一家の住んでいた横浜市磯子区のアパートを日弁連の理事の一人として現地を見に行ってきました。このとき、占い師というのは、本当にあてにならない存在だということを実感したものです。誰ひとりとして犯人がオウム真理教であること、既に全員が殺害されていること、3人の遺体は分散して山中に埋められていることを当てることはできませんでした。
 この本は、そんな殺人者集団であるオウム真理教に破産管財人として関わった弁護士の体験記です。私も弁護士として、大いに勉強になりました。それにしても、こんな犯罪者集団に今なお「信者」がいて、活発に活動しているという世の中の不可思議さに、驚きを禁じえません。いったい、世の中って、どうなっているんでしょうか・・・。これって、冤罪でもなければ、国家権力による不当弾圧事件でもないと私は確信しています。
 東京の公証役場事務長拉致事件が起きたのは1995年2月末。事務長の妹がオウム真理教の信者であり、逃げ出したために、その所在を聞き出すために拉致されて麻酔薬を注射され、翌日には死亡した。そして遺体は上九一色村内の教団施設で焼却されていた。
 そして翌3月の20日に、地下鉄サリン事件が発生する。私も月に1度以上は東京の地下鉄を利用していますが、霞ヶ関駅で化学兵器による無差別テロ事件が起きたのです。12人の死者と5500人のサリン中毒症の被害者が出ました。
 破産管財人を引き受けたのは、元日弁連会長。もちろん一人ではやれません。有能な弁護士補佐として、東京・大阪の4人の弁護士を常置代理人として選任しました。
 ところが、破産管財人事務所探しで難航する。それはそうでしょうね。誰だってそんなことに事務所を貸したくありませんよね。せっかくいい物件が見つかっても、全面ガラス張りだったりして、安全性の確保に難点があったりします。
 そして管財人の身辺警護のため、自宅には24時間丸ごとの警備体制がしかれるのです。外に2人、内に2人の警察官が常駐するというのですから、大変です。これが3年も続いたのです。いやあ、本当に大変なことですね。
 オウム真理教の破産申立は、はじめは被害者側がしました。しかし、それでは、破産宣告後に必要となる莫大な費用の負担が難しい。そこで、国が別に破産申立を行い、管財業務に必要な費用の多くは、国の納める予納金でまかなうことにした。いやあ、なるほど、こういう方法があったのですね・・・。なにしろ、1ヶ所の警備費用だけで月に30万円、宣告後1年間に概算4412万円というのですから、国の支援なしには、とうていできないことです。
 オウム真理教の建物の解体費用について、危険施設の解体は自衛隊の訓練になるという理屈から、自衛隊の予算から出してもらったとのこと。なーるほど、ですね。
 さらに、オウム真理教の被害者救済のため、一般的な基金をつくって、寄付の受け皿をつくったり、また、一般債権者には被害者への配当率を高めるために残債権の譲渡をしてもらったりという工夫もなされています。こうやって、被害者への配当率は37%近くにまでなったのです。
 12年間に及んだ大変な管財業務を1冊の本にコンパクトに要領よくまとめて紹介していただきました。いろいろ勉強になりました。感謝します。
(2008年6月刊。2400円+税)

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2008年10月26日

駆け抜けた人生

著者:松本 洋一、 発行:記念誌刊行委員会

 10月半ばの土曜日、室見川ほとりの小料理屋で、故松本洋一弁護士をしのぶ会が開かれました。よく晴れた秋の日の昼下がりです。故人の遺影を前に、故人をさかなにして大いに談笑しました。ともかく「大勢集まってワイワイガヤガヤ陽気に」やることが、故人のもっとも喜ぶところだということで、参加者一同、何の異議もありません。この日は、とりわけ故人と同じ法律事務所で働いていた島内正人弁護士の独演会のようなものでした。私も久しぶりに涙が出てくるほど腹を抱えて何度も笑ってしまいました。きっと故人も「おまえら、どうしようもないやっちゃのー」と苦笑していることでしょう。ゴメンなさい!
 この本は、1991年10月21日に亡くなった故松本洋一弁護士をしのんで、翌1992年10月に発刊されています。私は、しのぶ会に向けて読み直したのです。
 以下、故松本弁護士を、生前のように松本さんと呼ばせていただきます。
 松本さんは、炭鉱で掘進夫として3年間働いた経験があります。朝鮮から引き揚げて18歳から21歳までのことです。そのあと九大法学部に入り、卒業後に福岡市役所につとめたあと、司法試験に合格します。修習13期でしたが、病気のため14期として卒業します。福岡第一法律事務所に入り、三池争議のほか、下筌ダム事件などを担当します。蜂の巣砦の攻防戦に弁護士として参加し、身体を持ち上げられて排除された経験があります。
松本さんは、今ではまったく信じられないことですが、北九州(当時は小倉)部会長に3度立候補して、ついに当選できませんでした。革新系ということで、保守系ボスの指示によってそのたびに対立候補が出てきました。3回目は、ついに同数まで追い上げたのですが、同数のときには年齢の上の者を当選者とするという、かつて自分が幹事として作った規約で敗れてしまいました。
 また、53歳のときに、北九州市長選挙に革新統一候補として立ち、接戦となりましたが、当選できませんでした。その次の選挙にも出ましたが、やはり当選には至りませんでした。
私が松本さんと一緒の弁護団になったのは、三井山野鉱ガス爆発の損害賠償請求訴訟事件です。松本さんは団長でした。このとき、松本さんは、遺族・原告団に対して「この裁判は3年で終わらせる」と約束しました。ええっ、そんなこと言っていいのかしらん。私は正直言って心配しました。しかし、本当にそうなったのです。団長としての松本さんのがんばりは、相当なものがありました。ともかく、豪快にして細心なのです。そして、弁護団会議は楽しいの一言でした。弁護団合宿のとき、みんなで映画『男はつらいよ』を見に行ったら、泊まった旅館と同じ名前のオンボロホテルが出てきて、大笑いしたこともありました。
 松本さんの会社側証人に対する反対尋問は、硬軟とりまぜ、緩急よろしく、ツボをおさえた見事なものでした。私など、ひらすら感心して見ておりました。
 松本さんは、61歳で早々と亡くなってしまいました。いやはや、本当に惜しい人を亡くしてしまったものです。16年前の本ですが、紹介するに値すると思って書きました。 
(1992年10月刊。非売品)

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2008年10月29日

弁護士を生きる

著者:福岡県弁護士会、 発行:民事法研究会

 新人弁護士へのメッセージというサブタイトルがついています。たしかに、一人でも多くの若手弁護士に読んでほしい内容です。
 まず、オビの文句を紹介します。これは、出版社が作ったキャッチコピーです。
 弁護士とは何なのか!どう生きるべきなのか!多様な生き様から真実の姿が見える。水俣病、ハンセン病、薬害エイズなど、歴史的な事件に弁護士はどう向き合い、涙し、闘ってきたのか!社会の中で、地域の中で、弁護士は市民とどのように向き合い役割を果たすべきか!求められる資質とは!
 ここで語られている内容は、実は5年前に「明日の弁護士を語る」という卓話会でのものです。したがって、数字などが少し古くなっていますし、法科大学院がスタートする前でしたので、少し現実と食い違うところもあります。しかし、そうは言っても、弁護士の仕事そのものがそんなに大きく変わることはありません。いったい弁護士とは何か、どんな仕事をしているのか、そこで何を悩み、考えているのか、仕事上の工夫としてはどんなことが試みられているのか、などなどについて、実に豊富な経験が率直に語られていて、大変勉強になります。
 木梨吉茂弁護士の話によると、今は大変風通しのよいといわれている福岡県弁護士会も、ご多聞にもれず、かつては長老の支配する窮屈なところだったようです。「三元老、五奉行」なるものがいて、どこかで会長以下の役員は決まっていたというのです。最近は、正々堂々と公正な選挙で役員は決まっています。もっとも、日弁連副会長選挙について最近も激烈なものがありました。といっても県弁副会長のほうは、その年代の弁護士に懇願して就任してもらっているという実情があります。
 刑事専門と自他ともに認めてきた徳永賢一弁護士(惜しくも本年6月に亡くなられました)は、なんと27件もの無罪判決を獲得したとのことです。これはすごいです。私は35年で2件のみです。
 いま、九弁連理事長をつとめている大分の徳田靖之弁護士の話は、感動的、の一語に尽きます。
 弁護士の原点は、コソ泥やシャブ中、常習的な覚せい剤使用者などの弁護人だと考えている。正義とか社会的な常識で弁護人が被告人(被疑者)を見たら、およそ彼らは浮かばれない。わずかに残っている、もがきながらも本当は真っ当に生きたいという気持ちの行きどころはない。弁護人こそ、社会の「ゴミ」と言われることの多いこそ泥やシャブ中の最後の付添人であるべきだ。
 徳田弁護士は薬害エイズ裁判を担当して、患者の家を1軒1軒、全部訪問してまわった。そしてハンセン病裁判では、被害救済ではなく、被害回復を求めた。裁判は、原告本人が主人公であるようなものにしなければならない。この提唱は、口で言うのは簡単ですが、実際にやってみると、大変な困難を伴うものです。嘘だと思ったら、ぜひ、やってみてください。
 馬奈木昭雄弁護士はマスコミの活用について、なるほどと思わせることを次のように提唱しています。
 テレビカメラがどこに向くかを予め考えて、その場所にいるようにしている。マスコミに弁護士はもっと出るべきだ。世論に訴えようというときにはマスコミに正しく報道してもらう必要がある。だから、報道してもらえるときにその場を設定するのは、弁護士にとって義務なのである。なーるほど、ですね。
 上田國廣弁護士は、裁判は法廷だけが戦場ではない。法廷外こそ主戦場であると考えて、厚労省前で一生懸命にビラを配ったりした。たすきを掛け、演説もした。そして、被疑者との接見交通権を確立するために、自らが原告となり、多くの弁護士に支えられながら裁判闘争に取り組んで、画期的な勝訴判決を得た。
 春山九州男弁護士は、市民の中での法律相談センターの展開の意義をじゅんじゅんと語ります。今では、天神センターがすっかり定着し、発展しているわけですが、その創設にあたっての苦労については、前田豊弁護士も語っています。
 法律事務所の10倍活性化する法について語っているのは永尾廣久弁護士です。どうやって弁護士は新鮮なやる気を持続させているのか、その工夫の数々が紹介されています。
 同じ工夫という点では、裁判所周辺ではなく、郊外の二日市に事務所を構えた稲村晴夫弁護士の話も大変興味深いものがあります。一人事務所から、今や弁護士7人の大事務所に発展しているのですから、本当にたいしたものです。弱小辺境事務所交流会というのが紹介されています。30年来続いている小さな法律事務所の弁護士と事務員の交流会です。今では参加者は100人をこえていますので、あまり弱小でもありません。今年は筑豊で開かれ、嘉穂劇場での全国座長大会を観劇しました。
 10月に発刊されたばかりのこの本を大分で開かれた九弁連大会で販売しました。幸いにも131冊を売ることができました。本を売るには、マスコミの力を借りるか、自分で現物を持ってまわるしかありません。このときには「キャッチセールスではないか」という非難を浴びながら、春山九州男・前田豊・野田部哲也、そして永尾廣久弁護士たちが福岡県弁護士会の女性職員二人(池尻さんと河野さん)の協力を得て販売につとめたのでした。押し売りと感じた方には、お詫びします。といっても、大会の最中に読了したという弁護士が何人もいて、「面白かったよ」と声をかけていただきました。いえ、本当に誰が読んでも面白いし、新人弁護士ならずとも役に立つ本なのです。ぜひ、あなたも読んでみてください、福岡県弁護士会に直接注文すると、特価1500円で買えるはずです。 
(2008年10月刊。1700円+税)

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2008年11月05日

障害者の権利と法的諸問題

著者:大分県弁護士会、 発行:現代人文社

 10月下旬、別府で開かれたシンポジウムで報告された内容がまとまっている本です。大分県弁護士会はシンポジウムを開いた後に本にするのではなく、その前に本にまとめてシンポジウム当日に発表するのをよき伝統としています。たいしたものです。ただ、シンポジウムでの議論も取り入れたら、もっと素晴らしい本になると私は思います。
 私はシンポジウムの会場でこの本を読みながら、報告とパネリストの発言を聞いていました。障害者自立支援法って、本当にひどい悪法だということをしみじみ実感しました。
 というのも、気持の上でこそ、まだ青年法律家なのですが、現実には還暦を迎えるのもあと1か月あまりに迫ってきているからです。60歳なんて、立派な老人じゃありませんか。
 老人ホームにおいて養護されることは、老人に与えられた権利ではなく、反射的利益にすぎないという判決を今から16年も前に東京高裁の裁判官が出したそうです。その裁判長も、今や、きっと後期高齢者になっているでしょうから、自分の出した判決の誤りを深く反省していることでしょう。誰だって、明日は我が身なのですから。
 憲法25条は、すべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障している。ところが、障害者自立支援法は、応益負担制度をとっている。これによると、障害の重い人ほど必要なサービスの量は多くなるので、障害の重い人ほど負担がより大きくなる。
 この法律は、福祉サービスを利用することを「受益」「私益」ととらえ、その利用に対して対価を課している。受益者負担の意味するところは、障害者の自己責任論であって、障害者に対する「差別」にほかならない。障害を持つことを「自己責任」とみなしてしまう。
 そして、応益負担制度は、サービス需要を抑制する有効な装置として機能している。
 「受益者負担」の理論は、本来、社会保障の分野への適用の余地はない。
 この本は、障がい者をめぐる逸失利益についての判例の動向もまとめており、その点も大変に参考となります。
 人間一人の生命の価値を金額ではかるには、障がい者作業所における収入をもって基礎とするのでは、あまりに人間一人(障がい児であろうが、健康児であろうが)の生命の価値をはかる基礎としては低い水準の基礎となり、適切ではない。換言すれば、不法行為によって生命を失われても、その時点で働く能力のない重度の障がい児や重病人であれば、その者の生命の価値をまったく無価値と評価されてしまうことになりかねない。
 施設などのサービスが不足している現状で契約自由の原則を貫徹すると、施設の側が利用者を逆に選択するという心配がある。
 障がい福祉サービス事業全般について、国と地方自治体に整備責任があることを法に明記すべきである。
 応益負担を廃止して、10割給付を実現しなければいけない。今の制度では食べていけるかもしれないけれど、人間らしく生きていくことはできない。たとえば、冠婚葬祭の支出を出す余裕がない。そうすると、交際ができないことになる。それは社会的な孤立化をもたらす。現代日本で餓死者を生み出している原因の一つがこれである。
 自由基底的理論という、私にとっては初めて見る言葉が登場しています。社会保障全般の制度を設計するうえでの根本理念を提供するものだということですが、正直言って、よく分かりませんでした。
 いずれにせよ、障がいのある人々を差別する制度は75歳以上のお年寄りを後期高齢者と勝手に名付けて一くくりにし、保険料を年金から天引きしていくという悪法と同じ発想です。こんなことでは、日本人の老後は安心できません。保険会社に頼るのではなく、国と地方自治体の責任で対処すべき問題です。そのための政治ではありませんか。私は、この本を読んで、ますます今の自公政権の冷たい福祉政策に怒りがわいてきました。プンプンプン。
 連休中にチューリップの球根を植えました。これで400個ほどは植えたと思います。庭のあちこちを掘り返して、整備しなければと思っていますが、一度にはできません。いま、エンゼルストランペットの黄色い花が満艦飾です。これが今年最後の花でしょう。霜が降りると幹から枯れてしまいます。
(2008年11月刊。3200円+税)

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2008年11月06日

加害者は変われるか?

著者:信田さよ子、 発行:筑摩書房

 過去に例を見ない貧困層の発生、不況脱出の掛け声とはうらはらな格差社会の進行。増え続ける子どもの虐待は、そこを行き続ける若者の希望のなさを知らないと、理解不能だ。
 なーるほど、ですね。これって鋭い指摘だと私は思います。でも、日本経団連も、自民・公明の政権も、それでよしとするのです。格差があって何が悪い。格差の存在こそ、社会発展のバネだというのです。先日、新聞を読んでいましたら、アメリカのAIGグループが行き詰まったけれど、その社長の月給は、なんと1億円だったというのです。従業員がどうなろうと知ったことじゃない。社長が毎月1億円もらって何が悪いと開き直っているそうです。ひどい経営者です。でも、今の御手洗・日本経団連は、まさにアメリカ式高給優遇の経営者を目ざしています。許せません。労働者を首切って、食うや食わずの状況に追いやっていながら、自分さえ良ければ、というわけです。アメリカも昔はもう少しましでした。経営者が超高給取りになったのは、この20年ほどの現象なのです。
 言葉も持たず、大切にされた経験もなく、ただただ年齢だけ大人になった人々。お金もなく、暴力以外に人に関わるスキルもなく、親から保護を受けた記憶もない。将来、豊かに暮らせる見通しもなく、目先の消費と快楽しか存在しない。
 子どもの虐待は、これまで、世代間で連鎖すると考えられた。しかし、今では虐待は多くの研究から必ずしも連鎖するわけではないことが明らかになっている。世代連鎖が必ず起きるという強迫観念にとらわれることはない。だから、世代連鎖という言葉は慎重に用いるべきだ、と著者は提唱しています。
 もっとも危険な親は、当事者性を持たない、つまり、虐待しているという自覚のない親たちである。子どもを栄養失調で餓死させた虐待事件の親は、口をそろえて「しつけだった」と弁解する。
子どもを殴っているとき、私を見つめる怯えた目の中に、不意に幼い頃の自分の姿を見てしまうことがある。
これは子どもを虐待していた母親がグループ学習のときに発表した言葉。
悪い夫は、良き父親にはなれない。
DV被害者の妻は、夫を許すものかという怒りと、DV被害者と呼ばないでほしいという。私が夫の被害者だなんて、そんなことは認めたくありません。だって、夫に負けたことになるでしょ。このように主張するのだそうです。
 あまりに暴力がひどいので、110番通報した妻が驚くのは、警察官が駆けつけると「妻はいま精神的に不安定でして、ご迷惑をおかけしました」と穏やかな口調で語る夫の姿だ。このようなDV夫に共通して欠けているものは、妻に対する共感と想像力である。
 痴漢常習者は、スイッチが入ってから、計画し遂行するまでのプロセス自体が快楽なのである。それは決して一瞬の気の迷いなどという刹那的とか一時的なものではない。彼らは電車に乗り込むときから、すでにスイッチが入っている。痴漢常習者は、決して対象のほうを見ていない。指と性器に神経を集中させながら、目は吊広告を見たり、電車の窓外の景色を何気なく見るふりをしている。
 うむむ、なるほど、そうなんですか・・・・・・。
(2008年3月刊。1500円+税)

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2008年11月08日

ヤメ検

著者:森 功、 発行:新潮社

 ヤメ検という言葉は、「正義の味方」が、「悪の擁護者」へと転落・腐敗したというイメージを伴って語られることが多いのです。いえ、元検察官で今は弁護士として素晴らしい活躍している人が私の身近に何人もいます。ただ、悪徳ヤメ検がごく一部でも生まれると、悪いイメージが拡大再生産して、独り歩きしてしまうのです。
 つい先日も、ヤメ検の弁護士が国選弁護人としての被告人への面会回数を水増ししたということが大きく報道されていました。たかだか数万円から20万円ほどの悪さを働いたわけですが、弁護士全体の社会的評価を著しく下落させてしまいました。 
 ヤメ検弁護士とは、文字通り検事をやめた検察官OBの弁護士の俗称である。昨今話題になった大事件では、必ず大物のヤメ検弁護士が被告人に寄り添い、後ろ盾になっている。
 緒方重威は、仙台と広島の高等検察庁の検事長をつとめた元エリート検事である。公安調査庁の長官もつとめた。その父親は、満州国最高検の検事であった。緒方は、若いころ、法務省の営繕課長をつとめた。このポストは目立たないが、全国に影響力がある。
 防衛庁汚職の山田洋行の法律顧問は豊島秀直弁護士。同じく、高松と福岡の高検検事長をつとめた。
 東京高検の検事長をつとめていた則定衛は、検事総長まちがいなしとされていた。ところが、女性スキャンダルを朝日新聞が一面トップで報道したため、辞職せざるを得なかった。そして、この則定弁護士は、サラ金「武富士」の弁護士をし、JALの顧問弁護士として活躍している。
 大物ヤメ検弁護士の報酬は高い。8000万円から1億円するのも珍しくない。
 大阪の加納駿亮弁護士は、大阪府の裏金調査委員会のメンバーとなったが、本人は検察庁の裏金事件の当事者でもあった。最近まで福岡高検の検事長をしていたので、福岡の弁護士にも顔が知られている人です。
 刑事事件専門のヤメ検弁護士は、用心棒のようなもの。
 検察庁をやめたばかりの無名の弁護士が、先輩のヤメ検弁護士から仕事を紹介してもらうことは多い。先輩にしても、山ほどの依頼が来るから、こなしきれない。それを振り分ける。やがて、ヤメ検弁護士が系列化していく。細かい刑事弁護は、若手に任せてしまう。
 この本の主人公の一人、田中森一について、次のように書かれています。
 もはや田中に司法エリートとしての自信は、みじんも感じられない。転落の最大の要因は、他のヤメ検弁護士と同じく、かつて対峙してきた不正との同化だろう。
不正と対決してきたはずの検察庁のトップが、弁護士になったとたんに、その不正の新玉の弁護人として、マスコミに華々しく登場するというのは、やはり異常なように思いますが、いかがでしょうか。
 この本には、そんな異常事態がゴロゴロしていることが、厭になるほど紹介されています。
(2008年9月刊。1500円+税)

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2008年11月16日

少年院のかたち

著者:毛利 甚八、 発行:現代人文社

 マンガ『家栽の人』は本当によくできています。これが裁判官を取材せずに、まったく想像でつくられた本だなんて、驚きの一語に尽きます。
 僕は小説を書くために雑誌の世界に入った。大学(日大芸術学部文芸科)時代に数編の小説を書いた経緯から、取材する力がなければ職業として数多くの小説を書くことはできないと考えた。
 『家栽の人』は、『家裁少年審判部』(全司法労働組合。大月書店)と少年法を頼りに、前15巻のうちの最初の3巻は、まったく想像によって書いた。僕は主人公の桑田判事に「家族が大切」「子どもの気持ちが大事」という、ひどく古臭いメッセージを、さまざまな言葉に変奏して語らせ続けた。いま振り返ってみると、裁判所を何も知らない人間が描いたにしては、意外によくできていると思う。そして、現実の裁判官などに会って話を聞くと、自分が描いているような裁判官など、どこにも存在しないことがわかった。
 いやあ、そうでもないんじゃないでしょうか・・・。そして、著者は大分の少年院の篤志面接委員になったのです。ウクレレを教えたりしているそうです。すごいですね。
 少年院にいる子どもは、総じて成功体験が少ない。挑戦して失敗するところを他人(ひと)に見られるのが恐ろしい。少年院に来る子どもは隠し事をしてきた。こっそり悪いことをしているので、嘘をつくことから始まる。そこで、この業界の人間は、その点の嗅覚は発達している。
子どもたちは、もともと甘えたいという気持ちが蓄積されている。誰に対しても甘えが出てくる子どもがいる。
 この本の後半は、小説『法務教官・深瀬幸介の件』というものです。財団法人・矯正協会の『刑政』に連載されたそうですが、なかなか良くできています。法務教官の悩み、失敗、そして生き甲斐が語られ、ホロリとし、また考えさせられます。
亡くなった義父は久里浜少年院につとめていました。特別少年院だったので、大変だったようです。事務畑ですが、とても真面目な人でした。そんなこともあって、私は、法務教官とか矯正現場の人たちの日頃の大変な労苦に思わず親近感を覚えます。
 なんでも処罰してしまえばいいという風潮が日本で強まっていますが、本当に困ったことです。もっと社会が温かい心をもって犯罪に走った人に接しないと、日本はますますギスギスした国になってしまいます。
 先日、見知らぬ男性とたまたま路上で論争する機会がありました。その男性は、今の子どもたちはなっとらん。道徳教育が必要だと盛んに息巻いていました。これに対して、私は、子どもは大人社会の反映なんです。もっと大人がゆとりを持って、ゆっくり子どもと接することができるようにならないとダメでしょう。年寄りを差別したり、若者に不安定雇用を押しつけて人生の展望を奪っておきながら、子どもばかりに道徳教育なんかしたって意味はないと反論しました。その男性は、まず大人を変えないといけないということですか……と絶句し、なるほど、そうかもしれないと言って、首をかしげながら帰って行きました。はじめは会話が成り立つか不安でしたが、なんとか成り立ちました。路上といえども、やっぱり話し込むのは大切なんだと実感したことでした。
(2008年7月刊。1700円+税)

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2008年11月23日

気骨の判決

著者:清永 聡、 発行:新潮新書

 いやあ、恥ずかしながら、ちっとも知りませんでした。年間500冊の単行本を読んで、それなりに物識りを自負している私ですが、私のまったく知らないことを私より2回りも若い著者に発掘されてしまうと、なんとしたうぬぼれを抱いていたことかと、耳の先まで赤く恥ずかしくなってしまいます。
 東条英機の恫喝にもめげず、大政翼賛会一色に塗りつぶそうとした選挙の無効を宣言する判決を大審院が下していたのです。すごいことですよね。軍部や右翼の暴力と圧力を跳ね返して鹿児島での現地審理を実現し、200人近い証人を調べ、直後に警視総監となった県知事まで証人喚問して追及したというのです。よほどの信念ある裁判官でなければできませんよね。しかも、選挙無効にする条文は、極めて形式的条項しかなかったのに、その趣旨に照らして無効としたのですからね。偉いものです。
 昭和17年4月に衆議院の総選挙が実施された。立候補者1079人は普通選挙が始まって以来、もっとも多かった。大政翼賛会の推薦する候補者が、そのうち466人。残る6割613人は非推薦だった。非推薦の政治家には、片山哲、鳩山一郎、芦田均、三木武夫という4人の戦後の総理(首相)が含まれている。ほかにも、尾崎行雄、中野正剛、赤尾敏、笹川良一、一松定吉、西尾末広、犬養健など多士済々だ。特定のイデオロギーを持つ人物ということではなく、政府に反発し、議会を活性化しかねない人間が排除された。
 そして、推薦候補には、国庫(臨時軍事費)から1人あたり5000円の選挙費用が支給された。非推薦候補者は、対立候補と戦うというより、政府によって組織された妨害を受けて困難な選挙戦をすすめざるをえなかった。露骨な演説会の妨害、投票妨害があった。投票率は83%で、前回より10%増。推薦候補の当選率は8割。非推薦候補も85人が当選した。多くの非推薦候補が落選させられた。
 そこで、鹿児島2区から立候補して落選した冨吉栄二は東京の弁護士を代理人に立てて大審院に対して選挙無効の裁判を起こした。事件は大審院の第3民事部に係属した。部長は当時57歳だった吉田久判事。苦労して中央大学を卒業して判事になった経歴を持つ。
吉田部長は部下である4人の裁判官を引き連れて鹿児島まで出向いて、出張尋問を実施した。このとき、吉田判事は、わたしは、死んでもいいという覚悟を決め、遺書まで書いていた。鹿児島で証人200人を調べたなかには官選知事であった鹿児島県知事もふくまれている。
このころ東条英機首相は、首相官邸で全国の裁判官を前に恫喝する大演説をぶった。
 戦争勝利なくて司法権の独立もあり得ない。戦争遂行上に大きな支障を与えるようなことがあれば、緊急措置を講じざるを得ない。
 大審院長も同じような考えであった。そんななかで、昭和20年3月1日、吉田久裁判長は、選挙無効の判決を下した。いやあ、これってすごいですよね。終戦の年の3月ですよ。最近になって、アメリカ軍の空襲のために焼失したと思われていた判決原本が今も現存することが判明したとのことです。このような気骨ある裁判官がいたことを知ると、日本の司法もまだまだ捨てたものじゃないと思わされます。
 いい本でした。著者はNHK記者とのことですが、今後の活躍を大いに期待します。
(2008年8月刊。680円+税)

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2008年12月07日

なぜ弁護士はウラを即座に見抜けるのか?

著者:佐伯 照道、 発行:経済界アステ新書

 とても刺激的なタイトルのついた本です。大阪の佐伯弁護士は、柔和な見かけによらず、かなりの豪傑です。なにしろ、事務所に押しかけて来た2人組がフトコロにピストルを隠し持っているのに気がついても、ひるまず柔らかい会話を30分間し続けて、2人組の戦意を喪失させ、早々と退散させてしまいました。帰る途中で、2人組はピストルを試射して前を行く通行人をケガさせ、たまたま目の前にあった警察署によって現行犯逮捕されたというのです。これは並みの弁護士には、とても真似のできない話です。
 佐伯弁護士は、妥当な解決、あるべき姿、望ましい結果とは何かを考え、そこから「では、どうするか」を発想する。観念上の理想は追わないが、現実的な理想は希求するのだ。
 相手が大声で威嚇するときに、自分も負けじと声を荒げたりするのは得策ではない。挑発するような言葉や態度は慎む。怒らせないように、暴れさせないように、静かに、ぼそぼそと、言うべきことを言い、主張する。それで十分なのだ。うむむ、なーるほど、ですね。
 暴力団の事務所へも佐伯弁護士は一人で出かけました。私も、30年も前のことになりますが、地元の暴力団組長宅に行ったことがあります。怖いものですから、先輩弁護士に頼んで同行してもらうことにして、二人で行きました。玄関には虎の剥製が置いてあり、見るからにヤクザという若者が応対してくれました。お茶を運んできた女性は、いかにもアネゴ肌で、いやあヤクザ映画そのままなんだと感心してしまったことでした。その人は今やれっきとした市会議員で、公共事業を裏で取り仕切っていて、影の土木部長と呼ばれています。
 脅そうとして、まったく通用しなかった佐伯弁護士に対して、暴力団の組員は内心は強い敗北感を持っていた。夜、自宅前で二人組の男が嫌がらせのために張り番をしている。そこに帰って来ると、佐伯弁護士は「御苦労さん」と声をかけたというのです。
 ぼそぼそと言う。決して挑発するようなことは言わない。絶対に大きな声は出さない。帰ってくれ、とも言わない。何をしてくれ、とも言わない。ともかく淡々と、「お互いの不利益になることはしないようにしよう」と呼びかける。
破産管財人となって在庫一掃セールをやったとき、2億2000万円もの現金を紙袋に入れ、両手にぶらさげて帰って来た。22キロの重さだった。うひょう、私も一度は持ってみたいものです。
 弁護士のスキル・アップに大変役に立つ、しかも面白い本です。ありがとうございました。ぜひ、引き続きご活躍いただき、ご指導いただきますよう、お願いします。

(2008年12月刊。800円+税)

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2008年12月11日

人が壊れてゆく職場

著者:笹山 尚人、 発行:光文社新書

若者に安定した雇用を保障しないでおいて、「今時の若者には我慢が足らない」なんて言う資格はありません。とりわけ、日本経団連の御手洗会長なんて、まったくもって許し難い存在です。自己保身と自分の取り巻き、そして大株主の利益を守っていたらいいなんていう発想の人物に、日本の将来を語る資格なんてあろうはずがありません。トヨタや日産、そしてイスズなどの自動車産業もそうですよね。
 たしかに、アメリカの金融危機に発した深刻な不況のなかで自動車産業がピンチになっているのは理解できます。それでも、若者の首切りをする前にやるべき企業努力というのがあるのではありませんか。なにより、これまでの貯め込み資産を吐き出し、雇用存続を前提としての知恵と工夫を働かすべきではないでしょうか。
 この本は、若手の労働弁護士の手になる奮闘記ですが、大変、今の若者に役立つ、実践的な内容となっています。
 「管理監督者」とは、経営者に近い立場の実体を有する労働者を指すのであって、「科長」とか「マネージャー」という名前で決まるものではない。「管理職」に祭り上げることによって残業代を払わなくてもよいという会社の取り扱いは、実のところ、残業代を払わないための偽装にすぎない。就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
 要するに、就業規則の水準に満たない合意は無効なのである。
 裁判は生き物であるから、当初は想定しなかった事情が出現して成り行きが変わっていくことも当然ある。だから、労働者から「不当に解雇されました」と訴えられても、「そうですね。不当ですね」とはうっかり口にすることはできない。慎重に回答せざるを得ない。
 この点は、本当にそうなんです。思わぬ反論が出てくることがあるのが裁判です。
 労働審判は、弁護士にとっても大変使い勝手が良い。
 7割の事件は、申立から3ヶ月以内に話し合い(調停)で事件全体が解決している。
 この本には、労働審判でうまく決着のついた事件が紹介されていて、参考になります。
 録音テープが有効なのか、とくに隠し撮りテープは証拠として使えるか、ということにも触れられています。私も、この本にあるとおり、たとえ相手方の同意のない録音であっても、内容がよれば基本的に証拠としてつかうべきだし、裁判所も採用する(させるべきもの)と考えています。
 著者は、若者たちの非正規雇用をめぐる事件で、弁護士費用がいくらかかるのか、それをどうしたのかについても触れています。たとえば、着手金は実費程度とし、報酬は上げた成果の1割とする、という具合です。
 本当に助けを必要としている労働者を、弁護士の側で拒否することがあってはならない。まったく同感です。
非正規雇用に関わる弁護士の仕事は、実に気持ちがいい。本当に助けを必要としている人の役に立てたという実感があるからだ。そこに非正規雇用の権利問題に取り組む醍醐味がある。
 いやあ、実にそのとおりです。著者には引き続き、大いにがんばってほしいと思います。といっても、先日の相談のとき、まずは自分でやれることをやってから来て下さい、と言ってお引き取り願ったことはありました。なんでも弁護士に任せてしまえば安心だという姿勢でも困るのです。弁護士と一緒になって取り組み、なんとかいい方向で解決を図りたい。そんな若者であれば、私も協力を惜しみません。
 先週、日比谷公園を歩きました。大きな銀杏の木が黄色く輝いていて、つい見とれてしまいました。ところが、あいにくの強風で、黄金の葉が舞い上がります。桐一葉、落ちて天下の秋を知る。ではありませんが、銀杏の木の葉が風で舞うのを見て、秋の終わりを実感しました。銀杏の木のなかに一本だけ緑の濃い葉をつけたものがあり、銀杏でも種類が違うのかなと友人と話したことでした。絵を描いている友人は銀杏の黄色をカンバスに描き出すのはとても難しいという話をしてくれました。それでも、静かに絵を描く時間を持つと、とても心が休まるだろうと思いました。
 翌朝、福岡に帰ると雪が降っていました。いよいよ冬突入です。
(2008年9月刊。760円+税)

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2008年12月29日

40年のあゆみ


きづかわ共同法律事務所

 大判の絵本スタイルです。表紙の絵は下町の人情味たっぷりの風情をよく描いていて親しみを持たせます。それほど厚くはない(160頁)し、手に取ったら、中をちょっとのぞいてみようかな、という気にさせます。
 そうなんです。本は、表紙、タイトル、それがとても大事なんです。この本はそこでまず優れています。
 さあ、ページを開いてみました。見開き2頁に一つのテーマが基本です。いわば読み切りスタイルです。しかも、写真があり、親しめる大きなマンガカットがあったり、事件関係者の一口コメントがあったり、いろんな工夫がされていて、とても読みやすくなっています。
 おっと、形式ばかりほめていてはお粗末な内容をカバーしているのかという、あらぬ誤解を招きかねません。いえいえ、決してそんなことはありません。読み切りの内容がまた素晴らしいのです。ともかく、弁護士たちの活動分野が実にバラエティーに富んでいるのです。感嘆してしまいました。
 今から20年も前に、少年事件の取り調べに弁護士たちが交代で立ち会ったというのには驚いてしまいました。そんなこと聞いたこともありませんでした(20年前に聞いたのかもしれませんが、すっかり忘れていました)。なりたての弁護士7人が毎日、午前と午後、交替で少年2人の取り調べに立ち会ったというのです。すごいですね。
 労働事件で、解雇通告を受けた労働者が相談に行ったときに弁護士から言われた言葉は……。
「私たちに何をしてほしいのですか。骨を拾えというのではあれば拾います」
 うひゃあ、す、すごいですね。この言葉を聞いて、その労働者は「えらいことに足を踏み入れた」と腹を固めたそうです。
 大阪事件で「肥後もっこす」という言葉が出てくるとは思いませんでした。集団就職で熊本から大阪に出て行って、整理解雇された組合員10人が、解雇無効・地位保全を求めて裁判を起こしたのです。正義感が強く、一度決めたらテコでも動かない。そんな熊本県民気質を反映して、地道な活動を展開していったといいます。お隣の県民がほめられると、私までなんだかいい気分になります。
 大阪の法律事務所なのに、なぜか東京地裁を舞台とした裁判にも果敢に取り組み、大きな成果をあげているそうです。たとえば、株主の信頼を裏切った西武鉄道に対して、株主としての損害賠償請求事件です。アメリカ航路の船長の過労死事件も、東京地裁、高裁の事件です。そして、株主オンブズマン訴訟にも取り組んでいます。すごいですね。
 この法律事務所は、正森成二代議士の出身母体でもありました。田中角栄と国会で堂々と論戦する共産党の正森代議士の歯切れ良い大阪弁の追及は、胸のすく思いがしたものです。540回も国会で質問したとのことですが、本当に惜しい人を亡くしてしまったものです。大変勉強になる冊子でした。

(2008年11月刊。非売品)

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2009年01月29日

プロが語る企業再生ドラマ

著者:清水 直、 発行:銀行研修社

 多くの倒産企業の再建を手がけた超ベテラン弁護士の本ですので、大変味わい深いものがある本です。なるほどなあ・・・と、何度も感心させられたことでした。
 オーナー型経営者は、おしなべて自信過剰であり、猜疑心も強く、まわりの者の意見を素直に聞かない。七転び八起きしながら、一代で企業を創業し、発展させて来ただけに、「まだ、やれる」「なんとかなる」と思い込み、差押、競売などの窮迫な状態に追い込まれても、なお、自分の企業は自分のものだと執着し、容易に企業再生ないし清算などの法的手段をとることを決断しない。
 企業再建事件の処理にあたっては、法律論を振りかざす弁護士は有害無益である。
 会社が立派な本社ビルを建てたとき、社長が豪華な自宅を建てたときは要注意である。なぜなら、本社も自宅もお金を生まない代物だから。財を創出しない本社や自宅は、急いで建てるものではない。ところが、経営者は、ちょっと調子がよくなると、本社をきれいにしたがる。
 ペット同居型マンションをつくった経営者は、利用申込者の面接にペットの同伴も義務づけている。そのオーナーは次のように語った。
「人間を見てもダメ。ペットを見なければいけない。ペットと二言、三言、話すと、そのペットが日頃どんなしつけを受けているか、たちどころに分かる。面接してこれはしつけがダメだと分かれば断る」
 なーるほど、そうですよね。人間の子どもを見たら、親も分かりますからね。
 企業の再生を担う者は、法律家としての倫理観と法的知識を有することが最低の必要条件である。いかにして企業を再生するかについて経営的、会計的教養も必要とされるが、何より大切なことは、企業再生に対する熱意と創意工夫する姿勢。そして関係者を喜んで協力させるシステムをいかに構築するかについて、人間味をもって日々考えることである。
 再建途上の会社は、ともすれば、暗い雰囲気になりがちだ。そこで、管理人補佐には40代後半から50代後半のおおらかな明るい性格の方が適任である。
マスコミの報道が、再生手段にプラスの方向で作用してくれることは、まずない。だから、企業再生にあたっては、できるだけ「そっとしておいてくれ」と言いたくなる。
 倒産事件は、どんなに小さな事件でも、関係者の忿懣を真摯に受けとめ、その人々のはけ口を見出すべきだ。
 債務者に関する情報は可能な限り開示する、債権者には「知らしむべし」、「寄らしむべし」である。
 企業再生と弁護士の果たすべき役割について、大いに役に立つ本です。
 先週の土曜日の午後、はげしく雪の降るなか、司法修習生の就職面接を担当しました。弁護士過疎解消のための弁護士会の取り組みに共鳴した人たちのなかから選定するための面接です。応募してきた人たちは、いずれも熱意あふれていて、面接の受け答えも素晴らしいもので、どうやってしぼるか悩まされました。ちなみに面接方法は集団面接で、一度に4人の人に対して質問し、こたえてもらうやり方をとりました。法律知識のテストではなく、人柄を知るためのものです。
 山田洋次監督のスーパー歌舞伎(映画)を見ました。中村勘三郎など、役者の熱演をアップで見ることができ、感嘆感激してしまいました。フランス語の口頭試問のあまりの不出来に気落ちしていた気分を『らくだ』のみごとなカンカン踊りに爆笑して吹き飛ばし、すっきりした気分で家路に着くことができたのです。いやあ、映画って最高ですよね。
(2008年10月刊。3000円+税)

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2009年02月03日

内部告発、潰れる会社、活きる会社

著者:諏訪園 貞明・杉山 浩一 発行:辰巳出版

行政に対する内部告発が日本全国で年間5000件をこえているというのを知り、驚きました。しかも、8割について何らかの措置が講じられています。公益通報者保護法は実効的に機能しているのですね。いいことだと思います。
内部告発があったとき、その会社がシラを切って否定し続けていると、内部告発者は、さらに詳しい情報をもってメディアや行政に提供する。メディアや行政は、これによってさらに追及する。このパターンがあまりにも多い。
内部告発する人の大半は、普通の人。内部告発する前は、みんな不安にかられている。反社会的な人間はいないし、会社を混乱させるためだけに内部告発する人もいない。本人も悩んでいて、結局、告発したあと会社を辞める人は多い。内部告発の内容に誇張があったり、推測もあったりはするが、決定的なところにウソはない。自分の告発をある行政機関が取り上げてくれないと、別の行政機関なりメディアを次々に探そうとする。いったん内部告発を決意した人は、簡単にはあきらめないわけです。
内部告発する人は、程度の差はあれ、会社の倫理に乗って、違反行為に直接または間接的に関与していたことが多い。したがって、罪の意識を押さえて違反行為の論理に乗っかっていたので、何かのきっかけで押さえが外れると、その分バネがきいて思い切った行動に出やすい。否定されると、二重否定されたとして火に油を注ぐ結果を招く。だから、むしろ会社の役員が、従業員によって不正告発がなされたことを知ったとき、「ありがとう」と述べたら、その後、社内の違反行為は激減するだろう。
行政は内部告発を握りつぶすことができなくなっている。
企業内で不祥事が起きていることが発覚したときには、会社が自ら記者会見を開いて事実を公表し、かつ、内部への処分も決め、対外的にも公表しておく。そうすると、メディアとしても、それ以上の掘り下げはできない。
一に言い訳をしないこと。二に、今後の対応を話の中心にすえること。三に、真摯に対応すること。
会社が面白くないと、不祥事は繰り返される。
内部告発をバカにしてはいけないこと、きちんと対応することの大切さが実例とともに簡潔に良くまとめられた本です。
 やはり、失敗を繰り返してはいけないのですね。
 還暦を迎えたお祝いに、同僚の弁護士たちと夫婦同伴で会食しました。そして、例の赤い帽子と半纏を着せられ、赤い座布団に座ったところを写真を撮られてしまいました。せっかくの好意を拒むわけにはいきませんでしたが、内心では、お前も60歳になったんだぞ、よく自覚しろ、と迫られているみたいで、還暦すなわち老人視されることに、まだまだ大いなる違和感があります。まあ、これも仕方のないことです。健康に留意して、これからも、生まれ変わったつもりで(なにしろ、暦を巻き戻して0歳になるのでしょうから)ボチボチとマイペースでやっていきます。どうぞよろしくお願いします。
(2008年10月刊。1400円+税)

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2009年02月08日

無法回収

著者:椎名 麻紗枝・今西 憲行 発行:講談社

 サラ金業者は大激減した。2002年に2万7000社あったのが、2008年6月にはその3割の8272社となった。これに対して、債権回収業者(サービサー)のほうは取扱額が急増している。法務大臣の許可を受けたサービサーは113社(2008年8月)で、1999年の取扱件数は15万件だったのが、2007年6月に4955万件となり、その取扱債権額は207兆円だった。そして、その回収額は21兆円をこえ、トヨタ自動車の国内販売高に匹敵する。
 RCCは、銀行から無担保債権を1件一律わずか1000円で買い取り、2004年9月末までに6342件を買い取って、112億円を回収した。つまり、600万円の元手で112億円もの売り上げをあげたわけだ。銀行は無担保債権をポンカス債権と呼んで、サービサーに売却している。かつては、「ひと山いくら」とバルクセールがなされていたが、今では、個別譲渡のチェリーピック方式に替わった。サービサーを競争させて、個々に高く債権を譲渡する方式だ。
 サービサーは、県営住宅の未払い家賃の回収、保育園の滞納保育料の回収なども地方自治体から受託している。そして、奨学金の支払い督促もサービサーの仕事となった。しかし、このサービサーは古くからあったわけではなく、バブル崩壊の前には、日本には存在していなかった。
 RCCの調査は預金保険法の付則7条1項の「財産調査権を」根拠としている。そして、RCCは、強制力をつかって隠匿された財産を見つけて刑事告発を乱発する。ただし、RCCが伝家の宝刀をつかうには、金融再生法53条にもとづいて金融機関から買い取った債権でなければならないというしばりがある。
もちろん、サービサーが野放しにされていいはずはありません。サービサーは営利企業であると同時に、重要不可欠な公共的存在の一員でもあるという性格を見失ってはいけない。つまり、営利の追求のために債務者の人権や経済的基盤を無視してはいけないのだ。
 この指摘に、私もまったく同感です。鋭い告発の本でした。
(2008年9月刊。1700円+税)

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2009年02月13日

スーパー弁護士の仕事力

著者 荘司 雅彦 ほか、 出版 日本実業出版社

 弁護士の書いた「仕事術」の本が、ビジネスマンから高い評価を得ているそうです。うひゃあ、そうなんですか。私も『法律事務所を10倍活性化する法』という小冊子(新書版)を出しましたが、マスコミの評判は得られませんでした(ううっ、ついつい涙ポロポロ……)。
 スーパー弁護士のカバンの中に何が入っているか、写真で明らかにされています。なんとアイポッドが2つも入っていました。私も泊まりがけの出張のときにはアイポッドを持参しています。夜、ベッドに入ってシャンソンを聴くためです。
 弁護士は、あらゆる場面で質問力を必要とする。ほしい情報を得るには、いかに適切な質問をするかが大切なのだ。
 時間は現代人にとって、もっとも希少な財だ。だから1分1秒を徹底的に有効活用することが必要である。交渉において、明確な勝者と敗者を生むことがその目的ではない。交渉相手の立場や主張、大義名分を十分に理解し、交渉の結果に対して相手もそれなりの満足度が得られることが大切なのだ。そのためには、交渉の場でかっとならず、あくまでも冷静に組み立てていくことが秘訣である。
 交渉の場で興奮すると、契約書に調印するときに興奮のあまり手が震えてしまうことがあります。これって、ちょっとみっともないんです。気取られないようにしていますが……。
 優秀な交渉人(ネゴシエーター)は、意思を表明する勇気を持ち、裏表のない正々堂々とした態度でいられる人。臨機応変に対応でき、明朗さと包容力がある人を言う。
 自分はすばらしいが、相手もすばらしい。自己も他者も肯定し、受容する。相互にOKの精神をもつ。交渉相手は敵ではなく、知人あるいは友人となる相手であることを忘れない。うむむ、これって、口で言うのは簡単ですが、実行は難しいんですよね。
 クレーム対応の初めての場では、ひたすら謝罪し、いいわけなどしない。出されたお茶には手をつけず、背筋をピンと伸ばし、相手の目を見て謝る。
 口頭でプレゼンするときには、はじめの10分間で全体を見渡せるようにする。
 準備書面では、裁判官が読みやすく、論点をそらさない。その最大の目的は、争点整理にある。よけいなことには触れず、必要最低限のことを押さえ、一番大事なことを厚く書く。
 書面はクオリティを犠牲にして、まずは速度優先で書く。とにかく書き上げて、それから推敲する。そして、最後に一度、声に出して読んでみる。
 なるほど、なるほどと感心することの多い本でした。

(2009年1月刊。1200円+税)

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2009年02月17日

裁判員制度と国民

著者 土屋 美明、 出版 花伝社

 G8(先進国首脳会議)の参加国のうち、国民参加の刑事裁判が行われていないのは日本だけ。世界195ヶ国のうち、80ヶ国で国民が刑事裁判に参加する手続をとっている。おとなりの韓国も陪審員に評決権のない「国民参与裁判」の試行をはじめ、中国でも人民陪審員制度を実施している。
 ところで、アメリカで陪審裁判は、刑事事件全体の5%程度でしかない。
 ドイツの刑事裁判は、捜査段階で警察官がつくった調書はそのままでは証拠にならず、公判での警察官らの証言と証拠物のみにもとづいて審理される。
 フランスの陪審法廷では、判決の言い渡しが夜10時というのは普通で、難しい事件は日付の変わった午前1時ころになることもある。重罪院の判決に対して不服があるときには、他の重罪院に対して控訴できる。そして、このときには参審員を3人増やして12人とし、裁判官3人をあわせて15人で審理する。いやあ、これって大変なことですよね。深夜に帰宅する人はちょっと怖いでしょうね。
 日本の司法に国民が参加することは、司法の姿を決定的に変える。裁判員制度は単に国民が難しい刑事裁判が引っ張り出されるだけの新しい制度というものではない。何世代にもわたる長い時間をかけて、参加が徐々に広がっていけば、日本の社会を根っこから変革していく可能性をもっている。
私も、この指摘にまったく同感です。国民が主人公なのです。それを実感する人が増えたら、この日本ももう少しまともな国になるような気がします。
 重大な刑事事件の裁判は、もともと気持ちの負担の重いものであり、それを国民があえて引き受けてこそ、この制度を行う意味がある。好んで出てくる人だけを集めていては、裁判員制度が広く国民の信頼を得られるようにはならない。簡単に逃げ道を作るようでは、制度そのものが基盤を失い、破綻しかねない。
 今の刑事裁判を批判するのなら、裁判員制度をテコとして批判を少しでも変えていくべきではないのか。そのとおりです。裁判員ぶっつぶせと叫んでいる人には、ぜひ考え直してほしいと思います。
 著者は、裁判員候補者と呼ばれた市民を、選ばれなかったときに、そのまま帰すのではなく、刑務所を案内したり、司法の実情について十分に知ってもらうチャンスとして生かすべきではないかという提案をしています。これまたまったく同感です。国民のなかに死刑賛成の声が高まっているとき、死刑執行はどのようになされているのか、その執行に関わっている人たちはどんな気持ちなのか、多くの市民に知ってもらうことには大きな意味があると思います。また、刑務所の処遇の実情(独居房の様子や労働状況など)も知ってもらったら、「懲役1年」の意味が実感できると思います。
 戦前の陪審制度だけでなく、裁判員制度も失敗するような事態になったら、日本の国民は、そもそも司法への参加になじまない国民性だという批判を裏付けることになるだろう。国民参加は、二度と主張できなくなるに違いない。
 著者のこの不幸な予測が当たらないことを私も願っています。著者は、共同通信社の論説委員をつとめ、裁判員裁判の制度設計に関わったジャーナリストですが、その冷静な論述はかえって溢れる熱意を感じさせるものがあります。私も、5月から始まる裁判員制度は必ず成功させたいと考えていますし、その弁護人をやってみたい気持ちでいっぱいです。弁論で、市民を説得してみたいと思います。
 いま、梅の花がいたるところに咲き誇っています。日曜日に、梅の木の徒長枝を切ってやりました。我が家の梅は少し形が悪いので、形を整えようと思ったのです。紅梅の枝を切って断面を見たら、枝自体が紅く驚きました。白梅のほうとは全然ちがいます。白梅の方は白いというより、普通の木の色なのです。
(2009年1月刊。2500円+税)

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2009年02月24日

名もない顔もない司法

著者 ダニエル・H・フット、 出版 NTT出版

 はじめに出てくる椅子と靴の話が私にとって衝撃的でした。アメリカの最高裁法廷の写真をよく見ると、そこに並んでいる椅子は、その大きさと形が微妙に違っているのです。つまり、日本の最高裁の法廷(これは、私も2度、現物をこの目で見たことがあります)には同じ規格の椅子しかありません。もちろん高裁以下の地方裁判所でもこれは同じことです。ところが、アメリカでは裁判官が自分の好みで、好きなように高さも形も選べるのです。
 靴の話は、なんと、日本の最高裁判事は、専用車に乗るばかりで歩くことがまったくないので、10年間に買い求めた靴が一足だけだったという、とても信じられない話なのです。
 このように、日本の裁判所では、裁判官は名も顔もなく、誰が事件を担当しようと判決は均一であるという考えが根強い。
 日本の裁判所に対し、自民党がその政治的意向を直接伝えることは決してないが、最高裁の事務総局は自民党の政治的意向をよく理解している。事務総局は、配置転換や昇進の制度を用い、自民党の意向に従う裁判官に利益を与え、その意向に反する裁判官に不利益を与えることによって、自民党の無言の命令を実現する。その結果、この動機づけの枠組みが裁判官に対して政治的圧力をかけることになる。いや、まったく、そのとおりでしょう。最高裁はあれこれ弁明するでしょうが、事実その通りなのですから、動かし難い真実です。
 日本で弁護士が裁判官になりたがらない理由が、アメリカとの比較で明らかにされています。
日本の裁判官は目立たない態度を取ることが期待され、実際にも目立たない。アメリカでは裁判官は人の注目をあびる職業である。裁判官が目立ち、一般市民がそれを認めていることが、アメリカの裁判官に与えられている栄誉を日本よりも実体のあるものにしている。これに対して、アメリカでは大規模な法律事務所に属する弁護士は、巨大なマシンの歯車の一つにすぎない。弁護士は、上司やほかの弁護士から常に監視されている。そして、アメリカの弁護士はノルマを常に意識し、報酬請求時間についてのプレッシャーを常に受けている。アメリカの弁護士は、仕事の態度や服装に至るまで監視され、年単位で評価されている。
 ところが、アメリカの裁判官は、自分以外に上司のいない自由な立場にある。ふむふむ、なるほどですね。
同じように、日本の弁護士は大きな自由を持っている。これに対して、日本の裁判官は巨大な組織の一員である。裁判官は年次評定され、それが昇進、配転などで大きな意味を持っている。日本の裁判官の自由は、日本の弁護士と比べて制約されている。うむむ、そうなんですよね。
下級裁判官の再任審査に国民の意思を反映させる手続が出来たといっても、その透明性が実現されているとは言いにくい。
この点は、私も少しばかり関与していますので、まったく同感だと声を大にして叫びたいと思います。裁判所はいまだに法曹三者と一部の「有力市民」の声を聞けば十分という考えであり、ユーザーである市民の声を広く聞こうという姿勢がきわめて弱いのが実情です。
たとえば、どの裁判官が毎年ある再任審査の対象になったかという基本的な事実さえ裁判所は一般公開していません。裁判所の再任を希望したのに拒否されてしまったら、それはプライバシー保護の対象として明らかにすべきではないというのがその理由です。とんでもない言い分です。私は、裁判所や弁護士会のホームページにおいて、10年ごとの再任審査対象となった裁判官の氏名と所属裁判所、おもな判決の要旨が公開されるべきだと考えています。
 再任審査にあたっての議事録も簡単すぎて、誰が何と言ったのかもわかりません。なぜ、その裁判官が再任を拒否されたのかも分かりません。これでは、裁判に対する国民の信頼が高まるはずもありません。
アメリカでは毎年500万人のアメリカ人が陪審員選任のために呼び出されて裁判員にやってくる。そのうち100万人が実際に陪審員として選任される。これに対して、裁判員裁判では、日本人の最大3万人ほどが裁判員として関与するのみ。これでは少なすぎる。ううむ、そ、そうなんですけど……。
裁判員裁判について、こんなわずらわしい手続に読んでほしくない、人を裁きたくない、嫌だという人が少なくありません。でも、民主主義というのは面倒なことから逃げたらいけないということでしょ。昔は選挙権だって、フツーの市民にはなかったのです。バカな市民に選挙権なんか与えたら、とんでもない国会議員が生まれてメチャクチャな政治がおこなわれることになる、そう言って反対した人たちがいました。
国の主人公として、さばく立場に立つことは権利でもあり義務でもあるのです。どうぞみなさん、ぜひぜひ裁判員としての呼び出し状がきたら、なんとしても裁判所に来て下さいね。そして、市民感覚を裁判に活かしてください。論理に強い裁判官も、事実には弱いのです。裁判員裁判はぜひ成功させたいと思います。
(2007年1月刊。1800円+税)

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2009年02月27日

弁護士ムッチーの事件簿

著者 宮田 睦奥雄、 出版 夢企画大地

 愛知県の春日井市に法律事務所を構えている弁護士による、取り扱った事件の顛末記です。大変面白く、また、大いに勉強にもなりました。
 春日井市には地方裁判所の支部はなく、簡易裁判所しかない。したがって、ほとんどの訴訟事件は名古屋まで出かけることになる。弁護士にとっては大変不便ではあるけれど、依頼者の身近にあり、敷居の低い事務所をめざして、あえてこの地に事務所を構えてもう25年になる。いやはや、これってたいしたものですよ。なかなか出来ることではありません。
 法律事務所「友の会」というのをつくった。会員になると、初回の法律相談は無料という特典が受け、会員数は500人をこえる。「友の会」は、コンサートや芝居、講演会、そしてハイキングや山登り、小旅行、ゴルフコンペなどもしている。そして、「友の会」会報を年に4回発行している。そこに宮田弁護士が「私の事件簿」を連載してきたもののなかから、今回の本ができあがった。すごいですね、大したものです。
 相続のとき、特別縁故者として相続財産をもらうため、本来の相続人に相続放棄をお願いしたという話も出てきます。すると、本来の相続人からこころよく「協力します」と言ってもらえたのでした。この話を私の所に来た相談者に紹介すると、目をまん丸くして「そんなことがあるのですか。信じられません」と目をむいて驚いていました。
 宣誓供述書という方式で重要証人の証言を残しておくという方法があることを思い出しました。公証人が供述書の作成者にその記載が真実であることを宣誓させたうえで、その供述書に根拠をあたえるもので、証拠保全の手段の一つです。私は、まだ使ったことがありません。
 読むと、ほんわか元気の出てくるあったかい本です。ムッチーこと宮田先生、これからも元気にがんばってください。

(2008年8月刊。2000円+税)

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2009年03月10日

人を殺すとはどういうことか

著者 美達 大和、 出版 新潮社 

 大変重たいテーマを真正面から考えようとしている本です。いろいろ考えさせられました。
 著者は、2件の殺人を犯し(2人の男性を殺害した)、無期懲役刑に処せられ、長期LB級刑務所に収容されています。むしろ本人は死刑を望んでいたので、刑務所から出たいという希望は持っていないといいます。暴力団にも入った人間ではありますが、幼いころから大変賢くて、父親から将来を大いに嘱望されていたようです。この本に書かれている文章も理路整然としており、いかにも知的で、すごいなあという感想をもちました。
 長期刑務所というのは、残刑期が8年以上ある者が服役する刑務所のこと。罪が重く犯罪傾向がすすんでいるものはB級刑務所に収容されるが、そのなかでも長期の期間となるものを収容するものはLB級と呼ばれる。Lはロングのこと。LB級の刑務所は全国に5か所しかない。
 著者は、昭和34年生まれ。在日1世の父と日本人の母の間の一人っ子として、大事に育てられました。金融業を営んでいた父親は裕福であり、自宅には高級外車があり、小学校送迎用のキャデラックまで専属運転手がついていたそうです。そして、小学校時代からずっと成績優秀だったのです。ところが、高校を中退してから、営業関係の仕事をするようになり、21歳のときに金融業を始めました。
32歳で逮捕されるまで、著者は月に単行本を100~200冊、週刊誌を20誌、月刊誌を60~80誌も読んでいたそうです。いやあ、これには、さすがの私もまいりましたね。私も多読乱読ではちょっとひけをとらないと自負しているのですが、単行本は最高時で年に700冊、今は500冊程度ですし、週刊誌はゼロ、月刊誌となると10冊以下だと思います。やはり、上には上がいるものです。
 著者は、自分には男らしさが欠けていたことに法廷で初めて思い至ったのでした。
男らしさというのは、広い心で相手を思いやることや相手の立場や事情、権利を尊重し守るという寛大な精神と温かさが不可欠だった。
 受刑者が集まる場では、反省や悔いについて語るのは、自分をよく見せようとしているやつだ、おかしなやつだ、変人だ、というような空気がある。
 ううむ、なるほど、これではいかんな、いけないぞ、これって……、と思いました。そんな価値観を逆転してもらわないといけませんよね。
 人の生命を奪うということは、生命だけでなく、過去の記憶や未来の希望もすべて破壊しつくすということである。獄という字は、獣や犬がものを言うと書くが、実際に刑務所内に生活してみると、まさにそのとおりであった。正常な感覚を持っている人間は本当に少ない。
 前非を悔い、真っ当に生きようと模索している収容者は、ほんのわずかしかいない。残る大半は、自分の愚行にも人生にも一切の責任を見出すことなく、自分の生まれてきた幸運や運命に対して目を閉ざしたままである。終生、犯罪者として愧(は)じることもなく、社会に寄生していくことを受け入れている。
 受刑者には、もっと悔いたり反省したりしている人がいるだろうと思っていたが、実際に刑務所に入ってみると、そんな考えはまったく吹き飛ばされてしまった。
 受刑者は感情を失ったように無感動だったり、共感性がなかったりする人が大半である。大半の殺人犯は、ふだんはおとなしいが、倫理観については見事なほど欠落している。初めからない人、服役するうちに消えた人、悪い仲間に流され失った人、怒りの情動でそのときのみ喪失した人とさまざまだが、元来ないか、それに等しい状態である。
 LB級刑務所は、教育をまったく受け入れる余地のない受刑者がほとんどで、懲罰という意義も弱くなり、悪党ランドになっている。
 ここでは犯罪行為について雑多な情報が交換され、受刑者はいながらにして犯罪力の強化に努められる。正常な人がここでは異常とみなされ、良い子ぶりやがってと批判されるような大変なところである。
 うひゃあ、これはすごいですね。これが本当の実情だとしたら、刑務所の矯正教育なんて、まったく絵空事でしかありません。これって、昔から変わらないのでしょうか……。
 刑務所のなかの状況を改めて考えさせられる真面目な本でした。
 先日、仏検(準一級)に久しぶりに合格したことを報告しました。同じ封筒に口頭試問の結果(点数)が入っているのを見つけました。合格基準22点のところ、得点25点でした。やれやれ、です。いま『カルメン』を毎朝聴いています。カルメンとホセの恋物語をフランス語で聴いて、書いています。頭の中が若返ります。
(2009年2月刊。1400円+税)

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2009年03月11日

アメリカ人が見た裁判員制度

著者 コリン・P・A・ジョーンズ、 出版 平凡社新書

 陪審制度と裁判員制度を一緒にするのは、陪審制度に対していささか「失礼」なことだ。陪審制度は、個人を公権力から守る最後の砦である。これに対して、裁判員制度は裁判官と国民が一緒になって悪い人のお仕置きをどうするか決めるための制度でしかない。
 ううむ、なるほど、そういう見方もあるのですか……。この本は日本の大学で教えているアメリカ人弁護士の書いた本です。
 日本の法律は、まず、お役所のためにある。アメリカ的考えによると、法律とは市民による市民のためのルールである。このルールにのっとって行動している限り、公権力の介入は受けないし、公権力が介入してきても、そのためのルールに従わなければならない。
 ところが、日本の法律は、まずは国民を公権力に屈服させるためにある。ふむふむ、なかなかに鋭い指摘です。
裁判官は事実を科学的に検証して究明するようなトレーニングは受けていない。重大なことは専門家に任せようという考えには、民主主義の終焉が内在している。
 陪審は、評決にあたって理由を示す必要はなく、評決の内容について責任を取らされることもない。この原則は、陪審にすごいパワーを与えている。それは、法律を無視するパワーだ。うーん、ズバリ、こう言われると、考えさせられます。
 裁判員制度についてのPRパンフレットには、裁判員があたかも裁判の「主役」であるかのように書かれている。しかし、実のところ与えられている権限や決定プロセスにおける影響力の度合からすると、裁判員は裁判官に服従する「脇役」になることしか期待されていない。
 裁判員裁判ははたして誰のためのものなのか? その答えは、裁判官のための制度である、ということになる。いま出来上がった裁判員裁判は、裁判官にとってかなり有利なものである。
 なぜなら、裁判員制度は、裁判に対する批判をなくすためにあるから。司法制度に対する批判回避が裁判員制度の一つの目論見である。裁判員制度は、司法が国民の威を最大限に借りながら、最小限の影響力しか国民に付与しない制度である。今までにあった司法制度への批判を排除しながら、今までどおりの裁判の「正しい」結果、つまり警察が逮捕して取り調べ、検察が確信を持って起訴した被告人が何らかの罰を受ける結果、を実現するための制度である。
 しかし、このように言ったからと言って、著者が裁判員制度に反対しているのではありません。むしろ、逆に、うまく機能してほしい、日本における国民の司法参加がシンボリックなものに終わらなければよいと考えているのです。
 法曹の中で、裁判員制度の行方について一番の決め手になるのは弁護士だろう。
 日本では、いったんお役所を敵に回せば、アメリカより怖い。それも、お役所が「悪い」からではなく、99%善意と良識のある人たちが「正しいこと」をやっているつもりだからこそ怖いのだ。
 うむむ、この本には日本の弁護士として耳の痛いことが満載です。でも、いよいよ5月から始まる裁判員制度について、単に「ぶっつぶせ」などと叫んでいるだけでなく、被告人との十分なコミュニケーションをとって、裁判員裁判の法廷で市民を強く惹きつける弁論をやりきらなければならない時代が到来したのです。すごく胸のワクワクしてくる時代に、いま、私たちは生きています。そう考えると、この世の中にも楽しいことがたくさんあることに気づかされます。
あさ、雨戸を開けると、ウグイスのさわやかな鳴き声がすぐ近くに聞こえます。軽やかな澄んだ声に春を感じます。黄水仙が庭のあちこちに鮮やかな黄色の花を咲かして眼が現れる思いです。
 隣家のハクモクレンが今を盛りにたくさんの純白の花を咲かせていて、あれ、これってどこかで似た光景を見たぞ、と思いました。そうです。ベルサイユ宮殿の鏡の間のシャンデリアをちょうどさかさまにしたような、あでやかさです。花にはいろんなものを連想させ、思い出させてくれる楽しみもあります。
(2008年11月刊。720円+税)

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2009年04月15日

労働法はぼくらの味方!

著者 笹山 尚人、 出版 岩波ジュニア新書

 いやあ、実によくできたテキストです。若い人たち、パートで働き、派遣切りにあって泣いている人たちにぜひぜひ読んでほしいと思いました。ストーリーがあります。それ自体も無理なく読ませます。そして、労働法がすーっと入ってきて理解できます。若手というか中堅というべきか、弁護士による数多くの実体験に基づいた、労働基本権の解説がなされています。こんな分かりやすい本が書けるなんて、とても素晴らしいことです。
 ジュニア新書ということでひっかからず、大人も弁護士も読んでほしいと思います。弁護士にとっては、どうやったら難しい権利を何も知らない人に分かりやすく伝えるか、その見本がここにあります。
 ハンバーガーショップに高校2年生の真吾君がアルバイトを始めます。自給800円です。この店で正社員なのは店長だけで、あとは全員がアルバイト。ところが、身内の不幸があっても代わりの人が見つからないからアルバイトなのに休みがとれない。店のお金がなくなったら、アルバイトをふくめて全員の連帯責任として、給料から天引きで弁償させられる。店の売り上げ不振のため、賃金カットをする。
 ひどい話ですが、現実によくある話です。これって、みんな法律違反なのです。
 パートタイム労働者に労働条件を示すときには、第一に昇給の有無、第二に賞与の有無、第三に退職金の有無を明確に告知しなければいけない。
 うへーっ、そうだったんですか。ちっとも知りませんでした。ゴメンナサイ!
 そして、店長が労働法上の管理監督者にあたるかどうかも問題となります。例の、名ばかり店長という問題点です。
 そして、派遣と業務請負の違いも説明されています。要するに、仕事をしている現場での指揮を誰から受けるかによって違ってきます。今の世の中、あまりにも脱法行為が横行しすぎです。
 労働者の権利を守る上で決定的に大切なのは、労働組合です。残念なことに、日本の労働組合の力は悲しいほどありませんね。昔、総評という存在がありましたが、今の「連合」はほとんど力がありません。派遣切りの問題でも少し動いているという程度でしかないのがとても残念です。企業内組合の連合体から来る限界ということでしょうか。
 私は、若い人たちが労働者に入って、仲間と団体行動をともにして連帯感を深めつつ、少しずつ要求実現していくという日本になってほしいと心から願っています。
 
(2009年2月刊。780円+税)

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2009年04月22日

ロイヤー・メンタリング

著者 マラン・ダーショウィッツ、 出版 日本評論社

 ハーバード・ロースクールの現役の教授ですが、なんと28歳で終身的地位を持つ教授に就任したというのです。もちろん、これは同校始まって以来、最年少です。
 同時に、数々の著名人の弁護人としても活躍しています。誘拐されたあと自らもテロリストになったパトリシア・ハースト、ジャンク・ボンド王マイケル・ミルケン、キリスト教テレビ伝道者ジミー・バッカー、元ヘビー・ウェイト級ボクシング・チャンピオンのマイク・タイソン、元フットボール・スターのO・J・シンプソンなどです。
 弁護士活動の半分は、プロ・ボノ活動を実践しているそうですから、本当に大したものです。
 著者は、アンビュランス・チェイサー(救急車の追っかけ弁護士)は、決して悪いことはないとしています。私も、なるほど、そうなのかと、反省させられました。
 保険会社に有利な和解を成立させるために救急車を追いかけている保険会社の査定係と渡り合う一般の弁護士が嫌われる合理的な理由はない。むしろ、彼らは、一般市民が大企業と対等に戦うため、不公平な土俵を平にする役目を果たしている。
 そして、弁護士が広告を出して「訴訟を煽っている」と世間が非難するのもおかしいと批判します。
 訴訟が増えることは大企業にとってはよくないことかもしれないが、社会にとっては良いこと、とりわけ力のないものが力のあるものに対して訴訟するのは良いことだ。
 訴訟が多いことを非難するのは、金持ち、権力者、他人を搾取する者にとっては非難に値するものであっても、貧乏人や権力を持たないもの、被害者にとっては不利になる。
 このような非難は、訴訟が多くなることによって失うものが多い企業が組織したものである。
 ふむふむ、なるほど、なるほど、たしかにそう言えますよね。
 著者は、アメリカの裁判官に対しても大変きびしい見方をしています。アメリカでは、裁判官が今ある地位につけたのは、政党政治にうまく関わって来たからだ。
 ゴアとブッシュの選挙で、連邦最高裁の裁判官はゴアに勝たせたくないために、判例をねじまげた。
 古くは、ナチスによるユダヤ人虐殺の事実を告げられたユダヤ人のフランクフルター判事は、ルーズベルトにとても信用してもらえそうもない報告をして、自分の信用に傷がつくのを恐れて、真実を告げるのを拒んだ。うーん、そういうことがあったのですか……。
 アメリカの裁判官も、より高い地位に昇りたいと考えている。ほとんどの裁判官は、政党や政治家に忠誠をつくすことで裁判官になる。裁判官というのは、そもそも政治的な存在である。なーるほど、そうなんですね。
 弁護士についてのアドバイスも、とてもシビアです。
 誰にでも好かれるケーキのような弁護士になってはいけない。対峙主義の制度で働く弁護士であるにもかかわらず、もし誰からも好かれるというときには、その弁護士のしていることは、どこかが間違っている。
 弁護士は、仕事を愛しすぎてはいけないし、法律を愛してもいけない。法律は道具であり、仕組みであり、知識の集合体にすぎないからである。
 一流の法廷弁護士のほとんどが、一流のロースクールの卒業生ではない。事件は、準備段階で勝ち負けが決まる。一生懸命に働く以外にはないのだ。
 この本で、アメリカでは被告人に証言させないことが原則だという理由をはじめて理解できました。陪審員が、被告人の証言が信用できるかどうかばかりに気をとられて、他の証言の信用性の検討がおろそかになってしまうからだというわけです。これまた、なるほどと思いました。
 大変、実践的に勉強になる本でした。とりわけ若手弁護士の皆さんに一読することを強くお勧めします。
 
(2008年1月刊。1900円+税)

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2009年05月12日

民事訴訟・執行・破産の近現代史

著者 園尾 隆司、 出版 弘文堂

 本書は、法律実務家(現職の裁判官)による法律実務家(とりわけ弁護士)のための日本近現代民事法制史である。
 著者が冒頭にこのように喝破していますが、まさにそのとおりです。ほとんど類書はないと思いますし、何より体系的な法制史であり、また、いま活動している私たちの実務にも大いに役立つ内容となっています。私など、いやあ、そういうことだったのかと、何度もうなずいてしまったことでした。
 アメリカに留学した経験があり、最高裁の事務総局に在職中に何回となく民事関連の立法に関与した著者ならではの豊富な経験に裏打ちされていますので、とても実践的な内容です。この本に書かれていることの一部が判例タイムズで連載されていましたが、それはほんの一部でしかなく、全体を知るためには、この本は必読文献です。
 日本法制史で近現代を語るためには、明治から出発することはできません。江戸時代の法制度は明治時代にしっかりと生きており、それが今日なお尾を引いているのです。私も、江戸時代の法制史を少しだけですが勉強したことがありますので、その点は実感としてよく分かります。江戸時代の法制度というのは、信じられないことかもしれませんが、今の日本にも生きている部分があるのです。著者は次のように言っています。
 明治初期の裁判を理解するには、まず、江戸時代の裁判がどうであったかを知る必要がある。江戸時代の裁判についての正確な知識は、明治以降の裁判手続を理解する上で不可欠なのである。
 江戸時代の裁判制度そして裁判手続は完成度の高いものであったため、明治政府は明治初めには徳川幕府の法令をそのまま借用して国家統治を図っていた。明治政府が新しく法体系を整備をしたあとも、現在に至るまで、江戸時代の法制度と裁判手続は、さまざまな形で影響を及ぼしつづけている。
 江戸時代には、困難・重要事件は、幕府評定所の評議によって決定しており、評定所は将軍の直轄機関であるがために、最高位の意思決定をすることができた。裁判機関の最終判断は、他の行政機関の判断に優先した。
 ところが、明治政府においては、裁判機関の判断が他の行政機関の判断に優先することはなかった。そこで、明治政府は、江戸時代の判例を法源として認めながら、明治以降の判例には法源としての効力を認めなかった。
 静岡県にある徳川幕府による葵文庫を引き継いだ国書館には、2100冊の洋書がある。そのうち、もっとも多いのはフランス語の本、次いで、オランダ語の本、その次が英語の本である。
 ええーっ、なんでフランス語が断トツに多いんでしょうか。オー、ラ、ラーです。不思議ですし、フランス語を勉強している身としてはうれしい限りです。
 明治はじめまで、司法省の西欧情報はフランスに偏っていた。
江戸時代の民事訴訟は、刑事訴訟と区別されておらず、同一の手続で運営されていた。訴訟手続きでは刑事訴訟は優位であり、民事訴訟の過程で刑罰に触れる事実が出てくると、職権で刑事訴訟に移行する。
 明治政府(司法省)は、明治8年、勧解制度を創設した。訴訟になる前に勧解(和解、つまり話し合い)を推奨した。その結果、明治10年には申立件数が年間60万件を超えた。明治16年には、なんと100万件を超えてしまった。ところが、明治19年に勧解吏が創設されると、急激に減り、明治23年には年30万件台となった。いやあ、それにしても、当時の人口(3300万人くらいでしょうか?)を考えても信じられないほどの多さですね。
 資料篇を除いた本分だけでも310頁もあり、微に入り細をうがった内容であり、とても為になる法制史となっています。ただ、私にはいくつかの点でひっかかりましたので、次にそれを紹介します。
まず、村役人については、藩の指名によると断言されています。私も最近まで当然そうだろうと思っていましたが、村役人については、全国的にも公選制であったところが多いようです。
 江戸の庶民が訴訟好きだったかという点について、著者は「軽々に結論付けることはできない」として、消極に解しているように思われます。しかし、私は日本人は十七条憲法の昔から、案外、訴訟好きだったのではないかなと、35年以上の弁護士経験を通じても実感しています。著者の文献目録には登場していませんが、『世事見聞録』などを読むと、それがよく伝わってきます。少なくとも、昔から日本人は裁判が嫌いだったという俗説は成り立たないことを認めてほしかったと思いました。そして、この関係では、あとで佐賀の乱を起こして刑死させられた江藤新平が、国家賠償請求訴訟を認めたことから行政訴訟が増えたということも聞いていますので、その点についても触れてほしかったと思います。明治政府は裁判件数が急増したことへの対処策として、貼用印紙額を大幅に引き上げたといいます。裁判の原告になるには、多額の印紙をはらなくてはいけないことが今の日本で訴訟を抑制することになっていると思います。
分散(今の自己破産)の濫用があったかどうかについても、著者は「考えにくい」としています。しかし、井原西鶴の本に紹介されているような濫用事例は、やはりあったのではないかと私は現代における体験もふまえて、考えています。
 いずれにしても、大変な力作です。明日の実務にすぐに役立つ本ではありませんが、実務をすすめる上で、考えるヒントが満載の本だということは間違いありません。少々、値は張りますが、大いに一読の価値のある本です。
 日曜日に梅の実ちぎりをしました。紅梅の方にはまったく見が付いていませんでしたが、白梅はたくさん緑みどりした実がなっていました。一つ一つ手でもいでいったのですが、緑葉の陰に隠れるようにしていますので、取りこぼしがあったかもれません。たちまち小さなザル一杯になりました。あとで数えてみると、60個もありました。これで梅ジュースを作ります。たっぷりのハチミツにつけると、美味しいジュースになります。
 隣にスモークツリーが輝くばかりの赤い葉と花をつけています。フワフワとしていて、まるで煙というかもや(スモーク)が木にかかったようです。
 ヤマボウシが白い花をつけ、新緑の中に存在を誇示しています。
(2009年4月刊。6000円+税)

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2009年05月21日

国策捜査

著者 青木 理、 出版 金曜日

 特捜検察が捜査に乗り出して世を騒がせた事件を「国策捜査」と冷笑的に評することが珍しくなくなってきた。
 今も多くの人は特捜検察に「巨悪摘発」の期待を寄せ、新聞やテレビをはじめとする大手メディアも、その捜査に喝采を浴びせる。その結果、特捜検察による捜査は「絶対正義」かのような装いをまとい、冷静な分析・批判はかき消されがちだ。しかし、その捜査も内実を一皮めくってみれば、実のところ矛盾と不公平が渦を巻いている。
 近年の裁判は、検察捜査をただ追認するだけだ。検察の動きを冷静に分析し報道してチェック機能の一端を果たすべきメディアの惨状は語るまでもない。もともと捜査当局べったりの習性に染まった日本の大手メディアは、特捜検察が動き出すや否や、その尻馬に乗ってターゲットを一方的に糾弾し、ときに狂乱ともいえるような報道を繰り広げ、世論を煽る。
 宗像紀夫氏(元東京地検特捜部長)は、次のように書いている。
 「犯罪捜査は、もちろん人格的に優れた、そして十分な経験を積んだものが行うべき仕事だと思われるが、現実にはそうではない。経験も浅く、人を説得する十分な技術もない者が、ただ相手を怒鳴りつけて力で相手をねじ伏せるというケースも少なくない。参考人を調べるときも、逮捕できるんだと脅して捜査官側の意向にそう供述を求め、体験もしていない、記憶に反する内容の調書が作成されたという報告もしばしば聞かれる。嘆かわしいことだ」
 結局、供述調書というのは捜査側の作った作文である。それを読んでいる限りは非常につじつまが合う、すきのないものになっている。キレイに書いた作文は、素直に頭に入ってくる。
 検察は嘘をつかないが、被告人は嘘をつくと考えるのが、現在の刑事司法である。
 弁護人が取り調べ中に会えるのは、一日に何分間というようなわずかな時間でしかない。そのときに無味乾燥な事件の話しかできない。ところが、検事のほうは朝から晩まで連日、取り調べしてさまざま話をする。外界と遮断された人間は、近くにいる人間にだんだんと情が移っていくものだ。すると、検事の方が自分の良き理解者のように思えてくるようになる。これも取り調べのテクニックの一つなのである。
 日本の刑事司法の問題点を「国策捜査」の被害にあったと訴える有名人の人たちの体験談をもとにしていますので、その真偽はともかくとしても、訴える力があり、共感を呼びます。

 秋田に行ってきました。
 夕方、川反という一番の夜の街を歩きました。よさそうな郷土料理店がないかなと思いながらぐるっと回ったのです。夜が早かったせいもあるのでしょうか、あまり人通りもなく、客引きの男女が目立ちます。
 一件の小料理店の玄関の雰囲気が良かったので、ついふらふらと入りました。テーブルに座って料理を注文すると、なんだか前にきたことのある店のような気がします。メニューに書かれている店の名前に見覚えがあります。美味しい秋田料理をいくつも単品で注文しました。
 ハタハタのすしは絶品でした。そして、ガッコです。こりこりとした歯ごたえがあり、塩味もほどほどで下になじみます。そうです。やっぱりここは、20年以上も前に秋田の弁護士に連れられて入った有名な店でした。ホテルに帰ってガイドブックを見てみると、そこにもちゃんと載っていました。店の名前は「お多福」と言います。偶然の一致でした。 
(2008年5月刊。1500円+税)

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2009年06月09日

平和的生存権と生存権がつながる日

著者 毛利 正道、 出版 合同出版

 著者は私と同世代の長野の弁護士です。平和運動に挺身し、ブログなどでも積極的に情報を発信しています。そんな著者の熱意にこたえたいと思って、この本を紹介します。
 2008年4月17日。名古屋高等裁判所が自衛隊のイラク派兵を憲法違反だと断罪したとき、その法廷に著者は代理人席ではなく、当事者としていたのです。さぞかし感動・感激の一瞬だったろうと思います。
 名古屋高裁判決の画期的な意義が、著者自身の言葉で実に分かりやすく語られています。著者の父は寺の住職でしたが、応召して中国戦線に軍曹として従軍しました。しかし、帰国してからは「何人もの人を死なせてきた」というくらいで、ほとんど戦争の実像を語らなかったようです。それだけ重い荷物だったのでしょう。
 いま、子どもたちが18歳になると、自衛隊への入隊を勧誘するハガキがどっと送られてくる。就職難ですから、自衛隊にでも入ろうかと思う子どもも多いようです。
 一般の自衛隊員の自殺率は38.6(10万人あたりの自殺者数)であり、イラク帰還自衛隊員の自殺率は、その2.2倍となっている。自衛隊員の自殺率は、男性公務員の1.3倍、アメリカ兵の3.1倍である。
 アメリカでは自殺率は意外に低いが、実数で見ると年間3万人なので、日本と同じ自殺者数となっている。ちなみに、アメリカには肥満が原因による死者が年間40万人もいる。アメリカで肥満は貧困の象徴なのである。
 名古屋高裁判決は次のような憲法判断を示しました。
 現在、イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいる。そうなんです。まったく、そのとおりです。そして、原告になった人々について、次のように温かい目で見ています。
 そこに込められた切実な思いは、平和憲法下の日本国民として共感すべき部分が多く含まれているということができ、決して間接民主制下における政治的敗者の個人的な憤慨、不快感または挫折感等にすぎないなどと評価されるべきものではない。
 著者は、この判決の価値として、立法行政府の重要施策に正面から司法判断を加えたことにあるとしていますが、まったく同感です。これまで三権分立という建前が、ほとんど生かされることのない司法の消極的な姿勢は、なんのために司法があるのかという疑問を広く抱かせてきましたが、名古屋高裁判決は、それを大きく打ち破ったのです。
 そして、この判断は、単なる「傍論」だとして軽んじていけないことは言うまでもありません。当時の福田康夫首相の談話は、根本的に間違っています。

 クレジット・サラ金被害者の九州ブロック交流集会が長崎でありましたので出かけてきました。この集会は、年に一回、「しっかり学び、元気に生きよう」をモットーとして、九州各県をまわりながら開かれていますが、今年で22回目です。初めのころは50人ほどのこじんまりした集会でしたが、いまでは300人もの人が参加する大集会となっています。長崎氏の田上市長が来賓挨拶してくれました。
 長崎の原弁護士は、これまでの2回の長崎集会では現地実行委員会の中心人物としてになってきてくれましたが、今回は弁護士会長として来賓挨拶をしました。
 パネルディスカッションのなかで、五島市の消費相談の課長さんたちのDVDが紹介され、女装までしての寸劇が演じられました。その熱演ぶりは大受けでした。
 懇親会のとき、久しぶりに堀江ひとみさんにお会いしました。前の長崎集会のときには、ういういしい市会議員としての参加でしたが、今回はたくましさを感じる堂々たる県会議員としての参加です。その活躍ぶりは新聞でもよく拝見していました。美人のほまれ高い堀江さんに再会できたうれしさから、思わず2度も握手を求めてしまいました。
 
(2009年3月刊。1500円+税)

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2009年06月24日

裁判員制度と報道

著者 土屋 美明、 出版 花伝社

 ジャーナリストの立場で、一貫して裁判員制度に関わってきた著者が、自戒の念をこめて報道の在り方について整理し問題提起しています。次々と出版していく著者のバイタリティーには改めて感銘を受けました。
 国民が司法に参加する意味は主として三つある。第一に、国民の間に主権者としての意識が育っていくこと。第二に、自ら犯罪を裁くという体験を通じて国民に法的な意識が高まることが期待できること。第三に、これまでプロの法曹によって動かされてきた司法に国民の常識・感覚が生かされ、司法が国民に身近な存在に変わること。
 アメリカの新聞社では、経営権と編集権は区別され、経営者は編集に口出しできない慣行がある。しかし、日本では編集権は経営権に従属している。取締役会など、経営管理者の意向に従わなければならない構造ができている。それで、日本には自由なジャーナリストとしての職業観が育たず、また、現場記者の発言権が弱い状況を生み出している。
 日本には、EUから強く廃止を求められている記者クラブという制度があり、その結果、日本の新聞はどれをを読んでも変わり映えのしない記事が載っていて、画一性が強すぎる。記者クラブも最近は、かなり開放度がすすんだとは思いますが…。
 そして、メディア・スクラム(集団的過熱取材)という現象がある。大きな事件や事故が起きると、その当事者や関係者のもとへ多数のメディアが殺到し、それらの人々のプライバシーを不当に侵害し、社会生活を妨げ、あるいは多大な苦痛を与える状況を作り出してしまう。そうなんです。しかも、一過性の集中豪雨型の報道です。後追いの報道がサッパリありません。
 アメリカには、国民の中に、刑事裁判は常に正しいとは限らず、不公正なものでもあり得るという一種の皮膚感覚がある。アメリカの陪審制度は、国家権力は時に市民的自由を侵す危険性があるという裁判への不信感を背景にもっている。では、日本では、どうか?
 マスコミは、事件についての加害者報道に関し、前科・前歴は抑制的に扱う、事件や疑惑との極めて密接な関連性、読者の理解に不可欠で報道すべき特段の事情がある、必要最小限度の範囲という条件を課している。
 具体的には、情報の出所を示す。弁護側への取材につとめ、その言い分を報道し、できるだけ対等な報道を心がける。被疑者・弁護側の言い分を安易に批判・弾劾しない。しかし、弁護士のなかにも、情報提供に消極的な姿勢を見せる人がかなりいる。ただ、これには法律改正によって、開示証拠の目的外使用を処罰する規定が置かれたことも影響している。
 著者は、メディアも『真相解明幻想』から卒業することを提唱しています。
刑事事件の捜査・裁判は、刑事訴訟法のルールに従い、その限りで被疑者・被告人の犯行を立証する手続にすぎない。刑事裁判には、もともと限界がある。捜査当局による真相解明に期待しすぎると、かえって検察主導の司法を容認することになりかねない。かといって、裁判官の訴訟指揮による真相解明を期待するのも、被告人の起訴事実の有無を判断するという刑事訴訟法本来の趣旨から少し外れてしまう。真相解明は、刑事事件の法廷とは別の場で行うものと考えるべきではないか。
 著者の最後の指摘が私には強く印象に残りました。ともあれ、マスコミ報道の洪水のなかで、市民参加型の裁判員裁判がやがて実際にスタートします。私は、ぜひ成功させ、刑事手続きの画期的改善につなげていきたいと考えています。たとえば、被疑者段階の取り調べ過程を全部、録画するのです。これによって、弁護人は無用の争点にしばられることが少なくなると思います。司法改革が全面的改悪だというのは、いくらなんでも大げさすぎると私は考えています。

(2009年5月刊。2000円+税)

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2009年07月01日

強者の論理に負けないで

著者 辻 公雄、 出版 せせらぎ出版

 大阪の名物弁護士の著作です。私より先輩の弁護士ではありますが、まだそれほど高齢でもないのに、早くも「弁護士としての最終楽章もかなり終りに近づいている」として「人生の最後に感じたことを綴ってみた」とあります。いえ、いえ、それは早すぎます。もっともっと元気にご活躍ください。
 著者の辻弁護士は、私の知る限り3つの分野で大変有名です。
第一は、オンブズマン活動です。私自身も及ばずながら地元のオンブズマン活動に関わり、この30年来、一貫して住民訴訟に関わってきました(今も2件の住民訴訟を追行中です)。辻弁護士は、大阪でオンブズマン活動を先進的にすすめてきましたが、なんと、市長(どうやら太平光代助役の推薦のようです。太平助役とは、『だからあなたも生き抜いて』の著者として有名な、元ヤクザの妻だった弁護士です)から頼まれて、大阪市政の調査委員に就任し、引き続きコンプライアンス委員会の委員長になったというのです。すごいですね。
 公益通報が年に700件近く寄せられているそうです。内部から600件、外部から100件という割合です。それを丹念に聞き取り、市の行政に反映させているというのです。そういえば、私の敬愛する弁護士が、この4月から札幌市のオンブズマンになって、週3回も市役所に詰めて、市民などからの苦情を聴いているということです。これって大変なことですよね。残念なことに、福岡では、そんな活動が進められているという話は聞かれません。
 オンブズマンについて、改革派知事として有名だった橋本大二郎氏(高知県)は、敵だが、必要な敵だ、と述べた。浅野史郎氏(宮城県)は、うるさい敵、必要な敵、素敵な仲間と評した。ホント、そのとおりです。
 その二は、弁護士費用を裁判に敗訴したものに一律に負担させようという案をつぶした立役者だということです。日本の訴訟費用はアメリカなどに比べると、大変高くなっています。これは、明治の初めごろ、あまりに裁判が多いので、その抑圧策として貼用印紙制度が導入されたことの名残です。アメリカからの外圧によって、高額訴訟の方はかなり低額になりました。それでも、裁判に負けたら相手方の訴訟費用まで負担させられるということになったら、今よりさらに裁判を利用する人が減ってしまうでしょう。日弁連は全力で反対運動を展開し、結局、つぶしてしまいました。その運動の中心メンバーが辻弁護士でした。お疲れ様です。
 その三は、憲法訴訟、たとえばイラク派遣差止訴訟などでの活躍です。大阪では勝訴できませんでしたが、あの名古屋高裁のイラクへの自衛隊派遣は違憲だとする画期的な判決を得る原動力になりました。
 このように、いくつもの分野で素晴らしい活動をしてきた辻弁護士に対して、私は大いに敬意を表します。ただし、辻弁護士の司法改革への評価には、にわかに賛同しがたい異論があります。ちょっと、それはないでしょう、という感じです。
 司法改革、とくに人数問題を中心になって進めたのは、左翼の人の一部と、これに同調した企業派の弁護士だった。
 人数が増えても今までどおり正義感のある弁護士が増えていく考えたことに誤りがある。弁護士の社会正義没頭論は、一種の超人思想である。
 ここらあたりになると、私にはとても理解できず、賛同しがたいものです。まだまだ多くの国民にとって、弁護士は足りないと考えるべきではないかと私は今も本気で考えています。
 
(2009年3月刊。2000円+税)

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2009年07月05日

司法改革の時代

著者 但木 敬一、 出版 中公新書ラクレ

 検事総長が語る検察40年。これがサブ・タイトルの本です。
 検事総長にまで上り詰めた著者ですから、きっと幼いころから神童と認められていたと思っていると、本人が書いたところでは、東大に合格できたのも、司法試験に1回落ちただけで受かったのも、周囲は驚き、不思議がったというのです。これって本当でしょうか。
 検察の現場も体験していますが、法務省の立法に関与することが多く、弁護士会とも折衝を重ねて、相互に信頼をかちえていたようです。人柄もあるのでしょうね。
 今も、アメリカからの外弁の完全自由化(たとえば、今は外弁と日本人弁護士との混合法人を認めろと要求されています)が課題となっていますが、ともかく、外国人弁護士が日本でも活動できるような幕開けを認めたのは、著者が法務省の司法法制調査部に在職中のことでした。
 アメリカの外圧はすさまじいので、外国弁護士が認められたのは仕方のないことだと思います。もちろん、なんでもアメリカの言いなりにはなりたくないのは、一日本人として、今も変わりませんが……。
 ハンセン病国賠訴訟で画期的な国敗訴の判決が熊本地裁で出たときには、法務大臣官房長として著者は控訴断念の方向で導いたようです。この決断は、きわめて政治的なものでしたが、これは私も正しかったと思います。
 この本の後半は、江戸時代から今日に至る日本人の法意識に触れる内容となっています。ただ、そのなかで、「島原の乱以降、反乱という名に値するような暴動や内戦は影を潜める。民衆の側は統治には関心をもつこともなく、むしろ生活を楽しみ、文化を発達させる」としているのは、残念ながら著者の勉強不足としか言いようがありません。
 私は、この書評コーナーで何回も紹介していますが、江戸時代の農民は大一揆を全国的に何回も起こしており、それは政権交代を迫るものでもあったのです。まさか一揆を「暴動や内戦」ではないとしているということもないでしょうから、著者は間違っていると言わざるを得ません。残念至極です。
 たとえば、西南戦争そして勝った官軍側に起きた竹橋事件(騒動)を知れば、日本の民衆に権力への異議申立をする伝統が脈々と生き続けていることは明らかです。むしろ、最近の日本で少なくなっているだけだと私は思います。それだって、いつ再燃しないとも限りません。私が大学に入ったころ(もう40年以上前のことですが…)、「最近の学生はおとなし過ぎて、つまらん」とよく言われていました。しかし、その翌年から、全国的に大学紛争(学園闘争)の嵐が吹き荒れたのです。その後、再び沈静化して今日に至っているわけですが…。
 このような弱点はある本ですが、全体として、さすが検事総長として権力機構のトップに立つだけのことはあると思わせる視野の広さを感じさせます。

 
(2009年5月刊。760円+税)

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2009年07月11日

法律相談のための中国語ノート

著者 宇都宮 英人、 出版 林田印刷

 これはすごい。心底、そう思いました。著者は私と同世代、福岡市内で活躍しているベテラン弁護士です。京大空手部で主将をつとめていた猛者だなんてとても信じられない優男(やさおとこ)です。でも、今でも日の里団地で子どもたちを中心とした空手サークルを主宰しているのです。いつぞや、結婚式で空手の型を演じてくれましたが、さすがに見事に決まっていました。身体がぶれないのです。
 そんな著者は、これまた見かけによらない語学の天才なのです。以前、一緒に中国領事館を訪問したことがありますが、そのとき中国語を苦もなく話をしているのを、私など呆気にとられて眺めていました。
 その著者が、今度は中国人が日本で法律相談をするとき、どんなことを訊いてくるのか、それにどう回答したらいいのか、例文をあげて中国語表現を併記した本を作ったのです。まことに実践的な本です。たとえば次のような例文が紹介されています。
 Q,離婚したら在留資格はどうなりますか。日本にそのまま住み続けることができますか。
 A,離婚したら、配偶者という在留資格を失います。ですが、子の親権を取得して一緒に生活していたら、定住者の在留資格を取得できます。
 A,中国人の夫婦であっても、日本の裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。ただし、裁判所は、離婚の成立や効果について、中国の法律によって判断を下します。
 著者は、弁護士活動の中の得意分野の一つとして、高齢者・障がい者問題も扱っていますので、その分野の問答もあります。
 たとえば、「合理的配慮をしないことも差別である」という文章は、実は、中国語表現では、「合理的な便利さの提供を拒絶する」となるといいます。これは視点の違いから来ているのではないかと著者は指摘しています。なるほど、と改めて感心してしまいました。
 私も、外国人と結婚した夫婦の破綻後の子どもの親権などをめぐる相談を受けることがあります。この本は、それが中国人だったらどのように言ったらよいのか、分かりやすい例文と中国語が併記されていますので、すぐに使える実践的な手引書です。
 福岡を拠点として、中国語の同時通訳者として活躍中の張愛氏が監修していますので、一段と安心して使える本になっています。ぜひ、みなさん手にとって見てください。なお、この本は、単行本としては著者の3冊目となります。
 
(2009年6月刊。1260円+税)

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2009年07月14日

長沼事件、平賀書簡、35年目の証言

著者 福島 重雄・水島 朝穂・大出 良知、 出版 日本評論社
 司法分野の本を読んで、久々に心の震えがしばらく止まらないほど感動しました。実にすばらしい本です。35年前の福島裁判長の日記が公開されていますが、実に素直に気負いの感じられる書きぶりであり、畏敬の念に打たれました。
 この本がなにより画期的なのは、長沼事件で、自衛隊は憲法9条2項が禁止する「戦力」にあたるから違憲だと判決した、福島裁判長の当時の日記が公開されていることです。
 「今までの裁判所は、なんだかんだと言いながら、自衛隊の憲法9条問題を避けてきた。だが、いつかはどこかで、誰かがやらなければならない問題である。……夕方、一人、役所の裏門を出る。孤独な闘いが裁判官の心を揺さぶる。平和と民主主義への闘いが」
 「今日は会議室を使って起案した。それにしても、この事件で感じたことは、いかに裁判官が憲法論をやるのを恐れるのか、憲法について判断するのを回避したがるか、ということ。それにしても陪席諸君は意気地がない。もっと勇気をもたなければ、これからの裁判所を背負ってはいけない。やや失望した」
 「正邪は歴史のみが、これを言うことを得る。俺は、ただ自らが正しいと信ずる道にしたがって進むのみである。人を気にするな」
 判決後の日記に福島裁判長はこう書いた。
 「人生を賭しての頑張りであった。人、男として生まれたからには、何か一つ世に残り、歴史に刻み込まれる仕事をしたいものである。法律家としての、裁判官としての私にとっては、まさにそれがこれであった。それを無事に終えられて、なにより幸せであった。
 歴史は流れる。国民は、人民は、平和を求める。歴史は流れる。希望の灯は次第に明るくなる」
 福島裁判長は、このとき42歳。実は、海軍兵学校を卒業している(78期)。306分隊に所属し、今ではハウステンボスになっている長崎県の針尾島に配属されていた。306分隊の同期が毎年集まる会合には欠かさず出席し、最後には海軍の旗を掲げて軍歌を歌う。そんな元軍人が、自衛隊は違憲だという判決を下したのです。すごいことです。
 福島裁判長は、24人もの証人を採用した。そのなかには、遠藤三郎という元陸軍中将がいた。陸軍士官学校長もつとめたが、反骨の軍人であり、戦後は日中友好と反戦運動に関わった。遠藤元中将は、参謀本部で作戦計画の立案に関与した経験から、日本は領土を守るという発想は初めからなく、常に戦場を外地に求めていたと証言した。
 源田実・元空幕長は、正直に、自衛隊の能力ではアメリカ軍の基地を守ることしかできないと述べた。アメリカ軍は日本を守る能力はあっても意思はなく、自衛隊は日本を守る意思はあっても能力はない、ということです。
 平賀書簡の実態が、いかにひどい裁判干渉であったか、唖然とさせられました。
 札幌地裁の平賀所長から、所長室に5回も6日も呼ばれて、「この事件は重要案件だから慎重に審理しろ」と繰り返し言われた。その上の手紙である。決定そして判決の内容を知っての「慎重に」ということは、国を負かすなというに等しい。
 所長室に入って福島裁判官がソファに座ると、その真横に平賀所長が座り、左肩を自分の肩でグッ、グッと押しながら、「ねえねえ、きみ、慎重にね」と言ったというのです。想像するだけでも気味悪い光景ですよね。
 この平賀書簡について、札幌地裁では緊急の裁判官会議が開かれます。なんと、土曜日の午後1時に始まり、夜中の午前0時までかかっています。40人もの裁判官が出席しての会議でした。結論は、平賀所長に対し口頭による厳重注意処分でした。
ところが、平賀書簡がマスコミに報道されると、自民党の側から猛烈な巻き返しが始まります。結局、国会の裁判官訴追委員会では、平賀所長については何ら非違は認められないとして、訴追しない決定がなされたのに対して、福島裁判長のほうは訴追猶予処分となったのです。いやはや、とんだ茶番劇ですね。白を黒と言いくるめるような決定だとしか言いようがありません。
 それにしても、最近の名古屋高裁判決でイラクへの自衛隊派遣が憲法違反であると明確に弾劾されたのは胸のすく快挙でしたが、それを契機として長沼事件の意義が再び脚光を浴びるなか、福島裁判長(今は富山県で弁護士)が元気に社会に向かって発信されていることを知って、私まで元気が湧いてきました。やはり、やるべきとき、言うべきときには、きちんと言動で示すべきなのですね。そして、今が、そのときだという気がしてなりません。
(2009年5月刊。2700円+税)

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2009年07月16日

隠された光

著者 堺 弘毅、 出版 治安維持法犠牲者国賠同盟福岡

 戦前の福岡で、治安維持法によって逮捕され、その日のうちに虐殺されるなど、犠牲となった人々の足跡を丹念にたどった労作です。2段組450頁もの大作であり、決して読みやすい本ではありませんが、そこで紹介される特高警察による弾圧は凄惨ですし、非道、あまりにもむごいと言うほかありません。
 特高が踏み込んだ家の2階から飛び降り、脊髄骨折したためまもなく死亡してしまった24歳の女性の話は泣けます。
 北海道出身の西田信春という共産党九州地方委員長は、小林多喜二と同じく、逮捕された1933年2月11日、その日の深夜までに殺されていたのです。久留米駅で逮捕されて福岡まで連行され、福岡警察署で拷問によって深夜までに殺されてしまいました。そして、九州大学法医学教室で解剖され、遺骨は福岡市内の無縁墓地に葬られたのです。この2月11日には九州では50人もの人々が裁判にかけられたのでした。
 西田信春については、一高、東大で一緒にボート部に所属し、寮の同室で生活もともにした大槻文平が次のように追悼しています。この人は、日経連会長でもありましたから、まさに財界の中枢にいた人です。
 彼(西田信春)は、決してでしゃばらない、はにかみ屋であったが、芯の強い、しかも誠実な努力家だった。日本社会の混迷期にあって、純でいちずな社会変革への熱情が彼を犠牲者として終わらせるに至ったのは、残念な限りである。
 いま、ペシャワール会の現地代表として活躍している中村哲氏のお父さん(中村勉氏)も紹介されています。
 中村勉氏は、給仕として働いていたところ、その英才を電力学会の鬼と呼ばれた松永安左衛門に認められて給費生として福岡工業学校に入学し、さらには早稲田大学に入学して再び若松に戻って、火野葦平と交流を深めていた。同時に左翼運動にも力を入れ、指導的立場にいた。しかし、昭和7年の2.24事件で逮捕され、懲役2年、猶予5年の判決を受けた。
 この紹介文を読んで、私は中村哲医師の不屈の心意気のルーツを思い知った気がしました。
 実は、この本には、私が生意気盛りの中学生のころ、半ば馬鹿にし、半ば畏敬の念を払っていた理科の教師も登場するのです。鍋田惣一という人です。その息子は、私の同級生でした。
 自分という存在を知るためには、歴史を振り返ることが大切だということを実感させられる本でした。
 青森に10年ぶりに行ってきました。私が大学1年生のときに出会ったサークル仲間がいるのです。今回は畑仕事仲間の人たちと一緒に陶芸家宅(ととろ工房)で会食しました。陶芸家の先生は食事までつくれるのです。最後は自らの手打ちソバでした。楽しく歓談することができました。
 サークル仲間の畑も見せてもらいました。黄色と橙色のアリストロメリアの花がたくさん咲いていました。私も花だけでなく、野菜にも再挑戦してみようという気が起きました。
 
(2009年4月刊。2300円+税)

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2009年07月23日

手のひらのメモ

著者 夏樹 静子、 出版 文芸春秋

 この人の本は、いつ読んでも自然に無理なくすっと頭に入ってきます。うまいですね、筋の運びに不自然さがありません。日常のごくあたりまえの生活感覚にもとづいていますので、安心して筋を追うことができます。
 裁判員裁判に補充員として呼び出された主婦の「体験」が本になっています。もちろん、裁判員裁判は制度としては始まりましたが、実際の裁判は8月から9月にかけてスタートすることになります。
 福岡でも、9月から始まると聞いています。私も、ぜひ法廷で裁判員に向かって弁論してみたいと考えています。若い弁護士に負けないよう頑張るつもりです。でも、ちょっぴり心配ですので、若手と一緒にやるつもりです……。
 事件の罪名は保護責任者遺棄致死罪です。夫を亡くしたキャリアウーマンの女性が、ぜんそくの持病をもつ長男(6歳)を自宅において出かけて仕事をしていたところ、長男がぜんそく発作のために死亡していた。女性は仕事先からすぐに帰って医師に診てもらうべきであったのに放置していた、という事案です。
 弁護人は無罪を主張しています。当初、3日間の予定で始まったのに、予期せぬ目撃者が現れ、新しい証人として採用されたため、1日延びて4日間になります。そこで、延長出来ないという人の代わりに主人公が裁判員になるのです。
 法廷での証言のあと、評議が始まります。それは、毎日の裁判の終了時、休み時間にちょくちょくあり、そして、証人調べの終了後にまとまって議論します。
 主人公は、検察官と弁護人のそれぞれの主張を聞いて心が揺れ動きます。自分の体験を踏まえて考えようとするのですが、なかなか難しいのです。
 たとえば、弁護人は次のように主張しました。
「検事調書のなかで、被告人が『ご想像にお任せします』と答えていることを、検事はあたかも被告人が愛人との情交を認めた証拠のように述べた。しかし、検事の取り調べは、被疑者から望み通りの答えを引き出すまで、繰り返し執拗に問い続けるもの。被告人はついに根負けして、想像に任せると答えてしまった。ところが、検事の調書の中では、自分から答えたような形になってしまっている。このように、検事の調書とは、被疑者が自分で書くものではなく、検事が書いて読み聞かせるものであるということを、ぜひ覚えておいていただきたい」
 これは、本当にそのとおりなのですが、実際にはなかなか普通の市民に分かってもらえないところです。やっていない者がウソの自白なんてするはずがない。本当はやったから自白したのだろうという決めつけがなされます。
 裁判官は、評議にあたって次のように切り出しました。
「これからの評議では、まず検事の論告を検討の対象に据える。それに対して、弁護人の弁論をぶつけてみる。論告が証拠で裏付けられていれば、揺らぐことはないはずだ。論告が弁論によってぐらつくかどうか、意見を出し合って、一つ一つ論告を検証していきたい。
 論告が弁論によってもぐらつかなければ、被告は有罪。犯罪の重要な部分でぐらつけば無罪となる」
 ふむふむ、なるほど、そのとおりです。
「評議では乗り降り自由。一度、自分の意見を出しても、他の人の意見を聞いて、そちらのほうが正しいと判断したら、そちらに乗り換えてかまわない。いったん口に出した意見は変えられないということはない。自由に思ったことを言い合いたい。裁判官もあとで遠慮なく議論に参加していきたい」
 実際には、この本のようにうまく議論がかみあって進行するのか、心配なところもありますが、そこは、それこそ民主主義にとって大切な寛容の精神で臨みたいものです。
 なお、この本は福岡県弁護士会の船木誠一郎弁護士も監修しています。船木弁護士は、私の尊敬する刑事弁護の第一人者です。
 
(2009年5月刊。1524円+税)

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2009年07月26日

「稼げる」弁護士になる方法

著者 鳥飼 重和、 出版 すばる舎リンゲージ

 タイトルからは、なんだかエゲツない稼ぎ方のノウハウでも書かれているのかと勘ぐってしまいますが、実際に読んでみると、きわめてまともなことが淡々と書かれています。
 これで、オビにあるように「今の年収を10倍にするのは容易」と言われると、私には、その気がありませんが、ええっ、そ、そうなの…と、腰が引けてしまいます。
 著者は、独立して3年目で年収が1億円の大台に乗り、6年目で年収から経費を差し引いた所得も1億円を超えたそうです。東京で、これだけのことを実現したというのは、やはり、すごいことだと田舎の弁護士として思います。日経新聞の弁護士ランキングに4年連続で登場し、今や所属弁護士が27人もいる東京の法律事務所の所長というのですから、たいしたものです。
 そんな著者は、なんと私と同世代、つまり団塊の世代でした。なんだか、私と雲泥の差がありそうです。ところが、そんな著者なのに弁護士になるのに時間がかかり、落ちこぼれだったといいます。司法試験に通算18連敗。合格したのは39歳のとき。これまた、すごい記録です。
 新しい分野を開拓していけば、仕事はたくさんある。現状を振りと考えるか、チャンスと考えるか、その違いは大きい。
 人の悩みを解決して、なおかつ自分も元気になれる。こんなにすばらしい仕事はなかなかない。いくらお金になる仕事であっても、社会の役にたち、しかも社会から評価されなければ意味がない。弁護士は、やりがいのある仕事だ。
 知恵と信用。この2つが弁護士の最大経営資源である。
 よい仕事をして、社会に貢献できれば、お金があとからついてくる、はじめからお金を追い求めるのは、本末転倒だ。
 タイトルにある「稼げる」ことは、あくまでも結果であって、理想や目的ではない。弁護士の仕事の理想は、社会の役に立つこと、困っているひとを助けること、つまり、社会正義の実現にある。この理想を追求していくと、自然にお金が付いてきて、稼げる弁護士になる。
 弁護士のつとめは依頼者と一緒に悩むことではなく、その悩みを解決すること。そのため常に冷静な目で問題に取り組む必要がある。
 1週間に1度、頭をリセットする時間を持つ方が良い。頭の中を真っ白にすると、新たな活力がみなぎってくる。遊ぶときは、仕事を忘れて、頭の中を真っ白にする。すると、ストレスが発散して、元気な自分が戻ってくる。
 なかなかいいことが書いてあります。これで年収が10倍になるとは思えませんが、前向きになるのは間違いないと、私も思います。その意味で、若手弁護士だけでなく、弁護士以外の人が読んでも面白く役に立つ本です。
 
(2009年4月刊。1500円+税)

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2009年07月31日

雪冤

著者 大門 剛明、 出版 角川書店

 横溝正史ミステリ大賞の受賞作だということですが、なるほど、ぐいぐいと惹きつけられます。神戸からの帰りの新幹線で一心不乱に読みふけりました。
 ミステリー小説ですし、犯人捜しは、いくつものドンデン返しがあって、意外な結末を迎えるのです。したがって、粗筋を紹介するのもやめておきます。ともかく、日本の死刑制度を考えさせる一作であることは間違いありません。
 ただ、最後の謎ときの段階に至って、やや落としどころが乱暴ではなかったかと気になりました。最後まで読者を謎ときに惹きつけ、その期待を裏切らず、また意外性を持たせるというのは、とにかく至難の業だとつくづく思います。
 この本は、司法試験に苦労して合格した人が出てきたり、61歳で弁護士稼業をやめた人が出てきたり、かなり弁護士業界の内幕を知っていないと描けないような状況描写がいくつもあります。もし著者自体がその位置にいないのであれば、かなり弁護士に取材を重ねたことでしょうね。
舞台は京都です。鴨川にホームレスがいて、同志社大学やら龍谷大学の学生たちも登場してきます。殺人罪で死刑囚となった息子をもつ61歳の弁護士が、主人公のような存在で登場します。
 最近、凶悪犯罪を犯した死刑だ、すぐに死刑にしろという風潮が強まっていますが、私はそれはとても危険だと考えています。この本では、死刑執行ボタンを押す国民を抽選によって有権者から選んだらどうかという案が真面目に提案されています。死刑制度を存置するというのなら、他人にやらせずに、自分が死刑執行ボタンを押し、人間が死んでいく姿を見届けさせるべきだというのです。実際には無理なことでしょうが、それを嫌がるようだったら、死刑制度について簡単に賛成してほしくないというのは、私の率直な気持ちでもあります。
 ミステリ大賞の選書の評が最後にのっていますが、さすがに、なるほどと思う評です。
 最後のどんでん返しの連続が逆効果としか思えなかった(北村薫)。
 多少の無理筋を押してでも、最後の最後までどんでん返しを出そうとする本格ミステリ的結構に作者の心意気が感じられた(綾辻行人)。
 まことに、ミステリー小説を書くというのは難しい人生の作業だと思います。つくづくそう思いながら、私も及ばずながら似たような小説に挑戦中なのです。乞う、ご期待です。
 
(2009年5月刊。1500円+税)

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2009年08月01日

裁くのは僕たちだ

著者 水原 秀策、 出版 東京創元社

 裁判員裁判がいよいよ始まります。なんと、裁判員が買収攻勢にあうのです。法廷が終わって、自宅に帰るまでをずっと尾行されていました。フツーの市民ですから、何の警戒心もなく、スーパーに寄り道するくらいで自宅に直行しますから、すぐに素性は分かってしまいます。そこに、「あいつを無罪にしてくれたら500万円やる。今すぐに300万円、成果が出たら200万円」、こんな声がかかったとしたら、どうでしょう。アメでだめなら、ムチもあります。
 「被告には有罪だ。死刑にしろ。死刑に出来なくても、出来る限り重い刑にしろ。さもないと、ただではおかんぞ」
 こんなアメとムチが裁判員に襲いかかったとき、裁判員のみんながすぐに裁判所か警察に届け出をしてくれたらいいのですが、どうするでしょうか……?
 この本は、『このミステリーがすごい!』大賞を受賞した人が書いています。なるほど、こんな誘惑(アメ)と危険(ムチ)があるのか、と改めて自覚させられました。
 裁判員選任手続のとき、裁判長が「テレビや新聞を見てもいいけれど、それによってこの裁判について予断を持たないようにしてください」と訓示した。もちろん、そんなことは無理だ。有罪が確定的であるかのような報道に繰り返し接していたら、影響を受けないはずがない。それは裁判長だって同じこと。いかにも、「とりあえず訓示はしました」という、いいわけ用の言葉と態度だった。なーるほど、そうも言えるのですね……。
 この本の主人公は、学習塾のチェーン店の責任者をしていますので、個人塾の実態についても語られています。本筋ではありませんが、面白い指摘です。
 個人塾というシステムは、ほとんどの子どもにとって成績を伸ばすのには向いていない。伸びるのは最初の2か月のみであって、あとはぱったり止まってしまう。競争のない所に成長はない。これは人類普遍の法則である。そのくせ、個人塾は授業料が高い。
 個人塾に求められるのは、成績の向上ではなく、安心である。親にとって子どもは自分の大切なペットなのだから。
 なーるほど、そういうことなんですかね……。
 この本の最後のナゾ解き部分は、私にはとてもついていけないと思いました。あまりに著者の都合にあわせているような、無理を感じました。
 ただ、裁判員裁判が始まり、いろんな市民が参加して、2時間も3時間も真面目に討議するというのは大変なことだろうと推察します。その予行演習の一つに、この本はなるのかなと思いました。
 
(2009年5月刊。1500円+税)

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2009年08月09日

家族

著者 小杉健治、出版社 双葉社

 5月にTBS「月曜ゴールデン」で放映された裁判員裁判をめぐる法廷ミステリー番組のもとになった本です。市民向けの法律講座でこのテレビドラマを上映しました。なかなかよく出来ていて、思わずもらい涙が浮かんだところで打ち切られて解説が始まりました。だから、その結末はどうなったのか気にしていたところ、この原作本に出会ったのでした。
 認知症になった母親が殺され、第一発見者の長男が犯人と疑われて、マスコミ攻勢にさらされます。ところが、真犯人が別にいることが判明し、マスコミは手のひらを返したように昨日まで犯人扱いをしていた長男を悲劇のヒーローに仕立てあげるのです。
 たしかに、マスコミの過熱報道は困ったものですよね。
 裁判員となった市民への悪影響を少しでも少なくするため、弁護人のほうも、従来のようにマスコミ取材拒否一辺倒ではうまくないという議論が大勢を占めつつあります。悩ましいところですが、被告人の利益を第一義に考えると、たしかにマスコミからの取材拒否だけでいいとは思われません。
 この事件を担当する弁護士は裁判員裁判に懐疑的であり、また裁判前整理手続にも疑問をもっていた。裁判官、検察官、弁護人の三者で法廷の争点となるべきことが決められてしまうからだ。ちなみに、この裁判前整理手続には希望したら被告人も参加できます。ですから、「事前に被告人抜きで」と書いてあるところ(60頁)は、不正確な表現です。
 裁判員として選ばれた市民の反応がよく描けています。ヒマをもて余しているような人たちだけで6人の裁判員が占められてしまったら困ります。やはり、多様な市民の生きた感覚を刑事裁判にも反映させようというわけですから、忙しくてたまらないという人にもぜひ登場してもらう必要があります。そのとき、単に忙しいからといって審理があまりに簡単化させられたらうまくありません。
 この本が類書になくて違っているのは、素人の裁判員が証人調べのときなどに積極的に質問をくり出していたことです。
 女性の裁判員が法廷で質問をはじめたところ、裁判官があとで叱ります。
 裁判員の一人が叫びます。「我々を選んだのは、そっちですよ。はじめから法律知識は必要ないと言われているのに、ちょっと質問するとケチをつけられる。あくまで一般の感覚で裁判にのぞんでいるのに・・・」
 裁判員が思うように質問させてもらえないようなら帰ると怒り出すのです。あれあれ、大変なことになったものです。
 なるほど、たしかに、裁判員が、ある意味でトンチンカンな質問をすることは大いにありえます。それを必要ないからと裁判官が制止して切って捨てたりしたら、裁判員裁判はまったくのお飾りとなってしまうでしょうね。難しいところですが。考えるべき点であることは間違いありません。
 なかなかよく出来たドラマだと感心しました。
(2009年5月刊。1600円+税)

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2009年08月21日

社長解任

著者 大塚 和成・寺田 昌弘、 出版 毎日新聞社

 株主パワーの衝撃、というサブタイトルのついた本です。経験豊富な中堅弁護士による実践を踏まえた解説ですので、面白く読めて大変勉強にもなりました。
 上場企業の社長が、いわゆるモノ言う株主からの圧力によって株主総会の決議でクビになる例が多発している。株主によって社長がクビになる時代が到来した。しかも、投資ファンド株主である。
 なぜ、そんなことが起こるのか?
①大幅な営業不振、②有効な対策を取らない、経営者としての能力の欠如、③株主軽視の姿勢。
 アデランス、シャルレ、すかいらーく、日本精密、テークスグループなどの実例が分析されています。
 株主構成が変化している。不特定多数の株主投資家の手に渡った。投資家の多くは、株式市場から利益(リターン)を挙げることを目的として投資している。だから、もちつもたれつ、お互いさま、という意識に乏しい。ファンド株主は、モノ言う株主である。
 結論として、買収防衛策やホワイトナイト、非上場化には一定の効用はあるものの、社長がクビになることを絶対に防げるわけではない。
 買収防衛策の本来的目的は、時間稼ぎと情報の引き出しにあり、効用もその点に限られる。
 議決権行使書面と委任状とでは、前後を問わず、常に委任状が有効である。
 金券と引き換えに委任状を得ようとする行為は、会社法に反する。会社法120条1項は、株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしてはならないと規定している。
 うーん、ちっとも知りませんでした。少しだけ賢くなりました。

(2009年6月刊。952円+税)

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2009年09月04日

やつらはどこから

著者 髙木 國雄、 出版 作品社

 うむむ、これはよくできた小説だ。思わず、唸ってしまいました。情景描写といい、筋の運びといい、とにかく冴えわたっています。感心、感嘆。私もこんな小説を書きたいと思いました。オビの文句を紹介します。まったく異存ありません。
 中学生の息子を襲う恐喝といじめ。税理士の父親への無法な強請り、たかり。現代日本に生起する荒廃の日常を活写する、現職弁護士による異色の小説集。
 6つの独立した短編集から成る本です。私より6歳年長の東京の弁護士です。
 あとがきによると、文芸同人誌に発表した11篇のうちの6篇に、少しだけ加筆・修正したものだということです。
 慌ただしく動き回ることと、その目的を精一杯果たしたいと焦燥に駆られる日常に、突然訪れたものであったからこそ、予期しない感動が鮮明だったのかもしれない。
 感動の本体は、人の言動であったり、ある物事自体であったりしたが、いったん確かに見聞し体験して触れたと思ったその中身は、時の経過とともに薄らいで、いつの間にか消えていった。それでも、書き進むという作業を繰り返す中でのほんのたまに、心の裡に感動の一部がよみがえったと思える瞬間があった。そのわずかな一時だけは、書くという手の作業が感動を確かに言葉に結びつけている、といった思いになれた。
 しかし、そんな充実した思いも長くは続かない。振り返ってみると、相変わらず馴れになってしまった、とりとめのない物事に埋没して動き回る日々を過ごしてきた。
 銀行の支店長に騙されて企業が倒産。DV夫から逃れようとする妻。頼まれて借金とり退治に精を出す坊さん。交通事故の真相を究明しようとするけれど、警察はそんなことにかまってくれない。
 他者をいじめる本性を持つのは、大人、子どもを問わず、狙う相手を探している。誰でもいわけではない、犠牲者は選別している。その選別のとっかかりとして、小出しに相手をつつき、叩いて、様子をうかがう。不条理な暴力や要求に断固として反発し抗議する相手方であれば踏み込めないのであって、反撃が弱く、態度があいまいな場合に限って、暴力はエスカレートする。つまり、いじめが本格化する。
 子ども社会で不条理な虐待を避けるには、その始期にはっきり反撃する態度、つまり仕掛けられたケンカへ正面からかみつき払い落す姿勢を身に着けているかどうかがポイント。いじめにあった子どもに共通するものは、最初の、いじめが始まるときに断固とした反発・反撃がまったくない、ということ。うむむ、なるほど、そういうことなんですね。
 ただ弁護士を長くやっていれば、立派な小説をかけるということではありません。やはり日常不断の研ぎ澄まされた感性が必要のようです。
 サンモリッツの3日目の夕食は、町の中心部にある広場に面した「ステファニィ」というレストランでとりました。店の外のテラス席です。メニューを眺めていると、日本語のもありますよと声がかかり、すぐに持ってきてくれました。
 魚は、舌ビラメのグリエ、そして肉は仔牛のチューリッヒ風というホワイトソースのたっぷりかかったものを注文しました。あと、サラダです。イタリアのワインを注文したら、カラフで持ってきましょうか、とボーイさんが言ってくれたので、お願いしました。
 観光客が広場をゾロゾロ歩いているのを見ながら、そして見られながら食事をするのです。虫は飛んできません。涼しいというより、少し寒さを感じるほどですので、イタリアの赤ワインを飲んで身体を温めました。
 子どもを連れた家族連れで、テーブルはどんどん埋まっていきます。日本人の大家族もやってきましたが、外のテーブルは満席なので、店内に案内をされました。広場に面した端のテーブルに中高年の日本人おじさん2人組も座りました。サンモリッツはどこでも日本人をよく見かけます。
 ワインを味わいつつ、道行く人を眺めながらゆったりと過ごしました。日本でこんな夕食をとることはありません。
 
(2005年1月刊。1500円+税)

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2009年09月24日

最高裁判所は変わったか

著者 滝井 繁男、 出版 岩波書店

 2002年から2006年までの4年間、最高裁判所の判事だった著者が体験をふまえて最高裁の現状を報告しています。弁護士界の中に「過払いバブル」というべき現象が起きていますが、著者は貸金業者の超高金利は支払った債務者へ返すべきだという最高裁判決をリードしました。
 体験記なので語り尽くすというわけにはいかないのでしょうが、それなりに最高裁の内情が伝わってきて一気に面白く読めました。
 最高裁判事になるには、4人の弁護士枠の場合、弁護士会内の推薦手続を経なければなりません。今のところ、一人の例外を除いて東京と大阪で独占しているという問題点があります。
 アメリカみたいに50代で斬新な考えを持った人が最高裁判事になっても良さそうですが、みんな60歳すぎの人ばかりです。それでも、弁護士枠はそれなりに内部手続がありますが、行政や学者の枠となると、まさに当局側による一本釣りでしかありません。
 いま、行政出身の最高裁判事の一人(女性)は大牟田出身です。少しは庶民感覚を持っていることに期待したいものですが…。
 最高裁が国会の定めた法令を違憲としたのは、過去に8件のみ。ただそのうち3件までは2001年以降に出ている。
 最高裁に持ち込まれる民事・上告事件は、年間7000件近い。そのため、一つの小法廷で扱うのも2000件をこえる。このほかに抗告事件もある。
 最高裁には調査官がいて、報告書が作られる。最高裁判事はまず調査官報告書を読む。そのうえで上告理由書を読み検討し必要なときには記録にあたる。
 最高裁の判事が審議するのは、週に1回か2回。小法廷ごとに異なる定例日に開かれる。調査官も同席するが、求められたときのみ発言する。
 主任裁判官は事件ごとに機械的に決まっている。審議室で取り扱うのは、1回3~5件。
 最高裁の法廷で弁論があるのは原判決が変更されるときだという慣例が確立しています。しかし、それは昭和40年代まではなかったということです。
 私も、一般民事事件で2度、最高裁の法廷に立ちました。通行権と交通事故でした。この2件ともなぜ負かされるのか納得できませんでしたので、当日、口頭弁論してみました。書いたものを読み上げるだけの弁護士が多いそうですが、そんなことはしませんでした。とはいっても、話した内容に自信があったわけでもありません。私は法廷で話しながら判事たちの反応をうかがいましたが、悲しいかな何の手応えもありませんでした。ああ、単なるセレモニーなんだなと実感して、悲しくなりました。そのとき大学生として東京にいた息子と娘を傍聴させていましたので、親としては良かったのですが……。
 著者は何回か印象に残る弁論を耳にしたそうです。ともかく、法廷で書いたものを読み上げるだけなんて、最低です。やっぱり聞かせる工夫は必要だと思います。
 刑事事件について、下級審の記録を読んで次のような印象を持ったそうです。
 裁判所には、罪を犯した者は逃してはならないという気持ちが根底に強いのではないか。果たして疑わしきは被告人の利益にという鉄則を考慮していたのか疑わせるものがある…。うむむ、なるほど、これは私の日頃の実感でもあります。
 裁判員裁判に反対する意見の多くは市民を入れることに反対するというものです。しかし、先ほどのような意識の裁判官に全部任せていいものでしょうか。それよりよほど裁判とは無縁だったフツーの市民を交えて議論した方がいいと私は思います。
 このところ、最高裁は利息制限法に絡むものばかりでなく、いろいろ画期的な判決を出して世間の耳目を集めています。かえって、下級審の方が旧態依然の判決を出して失望させることも多いのです。
 司法改革論議に個々の最高裁判事はまったく関与していないというのは、気になりました。
 4年間お疲れ様でした。ぜひ今後ともお元気にご活躍下さい。
(2009年7月刊。2800円+税

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2009年10月21日

日本の殺人

著者 河合 幹雄、 出版 ちくま新書

 こんな本を読むと、学者ってホント偉大な存在だ、とつくづくそう思います。だって、目をそむけたくなるような凄惨ないし残虐な殺人現場の写真を自分は見て、それを読者には示さず、殺人犯の処遇を読者に考えてもらうわけなんです。その大変な仕事に対して、ご苦労さまと心より労をねぎらいたくなります。
 殺人犯が社会復帰することについて、著者は次のようなたとえをあげています。
 毒蛇も熊も蜂も、毎年、何人もの人間の生命を奪う恐ろしい存在である。しかし、これらの生きものは同じ世界に人間と共存している。
 悪者だからといって、人間をせん滅できないからオリに入れておくという考えから、アメリカでは200万人もの人が刑務所に閉じ込められている。日本では、せいぜい10万人である。
 死刑に犯罪を抑止する効果のないことは実証されている。そうなんですよね。でも、案外このことは知られていません。
 日本では、犯罪への対処として、一部の人々ががんばる一方、残りの一般市民は何も知らずに安心してきた。その仕組みが、もはや維持できなくなっている。少し真剣に考えたら、犯罪者には厳罰でいいという単純な発想だけでは、いずれ刑務所を出てきて、一般市民と共存していくしかないことを考えていないことに気づくはずだ……。
 他人におまかせしてしまうと、楽ではある。しかし、裁判員になったとき、多くの人々がしっかり社会を支えていることを法廷で確認でき、実感できたら、それだけでも大きな意味がある。そして、悩み迷うことが人生を生きることであり、社会参加そのものなのだ……。
 いやあ、実に見事な指摘です。感心します。
 日本には、強盗殺人で無期懲役になったが、仮釈放されている人々が数百人おり、その人々が事件を起こしていないという奇跡的な現象がある。うむむ、そうだったんですね。
 日本で実質的な殺人は、年間800件くらい。そして、日本の殺人事件の典型は心中である。そして殺人事件のうち、半分近くが親族による犯行である。そういえば、福岡の裁判員裁判の第2号となった久留米の殺人事件も、父親が息子を殺した事件でした。
 年間200人も被害者のいる配偶者殺しのなかでは、病気が原因で自殺を企図したものが大半。男女の心中で片方が生き残ったケースでは、心中の失敗というより、もともと片方は死ぬ気はなく、相手の心中物語に引きずられたが、最後の瞬間になってようやく逃れたと理解できる。
 うへーっ、そういうことなんですね……。
 殺人事件をお酒のせいにするのは無理であり、もともと凶暴な人間が犯人である。
 銃の保持率でいうと、国民皆兵のスイスは高いが、銃による殺人事件はアメリカと比べて大幅に少ない。つまり、アメリカの殺人事件の多さを銃のせいにするのは、基本的な誤りである。
 日本の夜道が安全であることは、強姦の統計で分かる。事件が少ないし、その発生場所は住宅内が半分を占め、路上は14%に過ぎない。もちろん、届け出のない事件もあるが、それにしても日本が年2000件の届け出であるのに対して、アメリカでは20万件、つまり100倍にもなっている。
 1980年代以降の15年間に、夫に殺された妻は15人、妻に殺された夫は26人、それまでと逆転している。妻が加害者の30件のうち、25件について共犯者がいる。
 統合失調症の人のうち、9割以上は犯罪と無縁の人々である。精神病を犯罪の原因とすることは、科学的には否定されている。
 日本では殺人事件の大半は家族が犯人である。
 捜査本部が設置される事件は、全国に年間100~150件。そのうち数十件で死体が隠ぺいされている。そして、平均して6ヶ月で8割が解決している。
 刑務所は、犯罪の学校の機能を果たしている結果がある。
 刑務所で殺人犯は、もっとも手のかからない、問題の少ない人たちだと刑務官は体験を通して語る。
 大多数の国で死刑は実施されていない。死刑を執行しているのは、中国、アメリカ、そして日本くらいのもの。EUでも世論は死刑廃止に反対しているが、死刑は執行されていないし、死刑制度の廃止がEU加盟の条件となっている。
 本当に悪い奴は死刑にならない。
 わずか260頁ほどの薄っぺらな新書版ですが、ずしりと重たく感じる本でした。一読を強くおすすめします。
 
(2009年6月刊。780円+税)

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2009年10月29日

弁護士のマインド

著者 田中 宏、 出版 弘文堂

 私もよく知っている札幌の熱血弁護士が法科大学院で院生を相手に、弁護士とは何かを熱く語った講義内容を本にしたものです。いやはや、さすがによく勉強しています。感心しました。
 弁護士が知っておくべき法曹倫理が、過去の歴史を踏まえて具体的に語られています。あげられている実例が、すさまじいのです。
 六本木ヒルズに事務所を構えていた国際弁護士は、証券会社に130億円以上の損害をあたえて失踪し、いまもって行方不明だといいます。奈良の弁護士が10億円もの横領で懲役6年4ヶ月の実刑。山梨県弁護士会の元会長は、2億円の横領で懲役6年の実刑。
 事件屋みたいな人物と提携して債務整理に弁護士名義を貸して懲戒処分を受けた弁護士は、60代(68人のうち33人)、70代(11人)、80代(2人)、90代(2人)と高齢者が多い。弁護士経験25年以上が53人もいます。そして、再犯率は高く、半分近くが再犯し、3回も4回も懲戒処分を受けた弁護士が12人もいる。
 うへーっ、実にあきれてしまいます。著者はアメリカのアンビュランス・チェーサーを情けない限りだと非難しています。先日、私の読んだアメリカの弁護士は、いいじゃないですか、それで保険会社の横暴が止められるのであれば、と語っていました。なるほど、それにも一理ありますよね。
 弁護士の報酬については、弁護士会の報酬規定が独占禁止法違反に該当するという指摘を受けたことから廃止され、今や自由契約となっています。そうはいっても、裁判に経験のない一般市民の便宜のため、報酬の目安を示すためのアンケート調査を実施し、その回答を集約して、コメントをつけた簡単なリーフレットを作っています。私は、その作成に8年ほども関わっています。かつては、報酬契約書を取り交わすことは全くありませんでしたが、今では、取り交わさないことが特殊な状況にあります。
 弁護士をめぐる状況について論じるなら、やや観点は異なりますが、弁護士業務妨害も触れてほしかったと思いました。大阪の弁護士だったと思いますが、ちょっとした「ミス」から脅迫されるようになり、その支払いのために横領を重ねていたという事件がありました。横領の原因が「ミス」であり、それをネタに脅しをかけてくる「依頼者」も存在するという現実があります。弁護士の職業が生易しいものではないことを、多くの法科大学院生に知ってほしいと思いました。
 それにしても、400頁ほどの本に、法曹倫理をよくぞコンパクトにまとめていただきました。ありがとうございます。今後ますますのご活躍を祈念します。
 著者は、良い弁護士になるためには、謙虚な人、誠実な人、器の大きい人、そして努力し続けることを心がけることだと強調しています。私も同感です

 対馬に行ってきました。5月に全島を真っ白に染めるというヒトツバタゴは葉を落していました。
 宗家の墓所に参りましたが、お寺の裏山のようなところに階段が一直線に続いています。樹齢1000年という大きな杉の木が3本たっていました。
 武家屋敷跡の石壁が見事でした。町のあちこちに残っています。
 夜は海に漁火が見えました。イカ釣り船の集漁灯です。半月が皓々と輝き、そのすぐ下に金星が見えました。
 壱岐は何度か行きましたが、対馬は初めてでした。ニホンミツバチのハチミツを一瓶(3000円)おみやげに買って帰りました。
 
(2009年10月刊。2800円+税)

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2009年11月06日

公安検察

著者 緒方 重威、 出版 講談社

 著者は、公安調査庁の長官をつとめ、仙台と広島の高等検察庁の検事長をつとめました。日本の検察機構で上位10番目までに入るポストを占めた著者が、公安検察の敵視する朝鮮総連をだましたとして詐欺罪で逮捕・起訴され、有罪の判決を受けたのです。
 そんな栄光の経歴をもつ著者が不本意な自白をさせられたのです。これでは、フツーの人が、やっていなくても「自白」してしまうのは当然のことです。
 なぜ、心ならずも「自白」をしてしまったのか、著者は次のように説明します。
 朝から晩まで長時間の取り調べ、検事の恫喝や脅迫、そしてウソをまじえた泣き落としなどに屈し、一時とはいえ、偽りの自供に追い込まれてしまった。
 元公安検事であり、元高検検事長であり、そして公安調査庁の長官でもあり、検察の手の内を知り尽くしているはずの私が、一時的とはいえ、虚偽の自白に追い込まれてしまった。いやはや、こんな泣き言を元検察官から聞きたくはありませんでした。ホントです。
 落合義和特捜副部長は、机を平手でバンバンと叩きながら、自供を迫り続けた。
「いつまで嘘を続けているんだ」
「いいか、検察は徹底的にやる」
「いつまで黙秘しているんだ。いい加減に目を覚ませ。証拠は全部そろっているんだ。このままじゃ一生刑務所だ。生きて出られると思っているのか」
「刑務所で死ね。否認は2割増の求刑を知っているだろ」
 著者は保釈がなかなか認められず、8ヶ月も拘置所に拘留されました。人質司法です。
 この本を読むと、著者に対する詐欺罪の起訴は、なるほど、かなり無理筋のように思えます。なにより、「騙された」という当の被害者(朝鮮総連)が被害にあったと思っていないというのですから。そして、著者が何の利益も得ていないというのも、なるほどと思いました。
 ヤメ検が、高検検事長ともなると、年に3000万円をこえる収入が確保されているというのにも驚きました。
 検察OBの弁護士同士のネットワークは強固である。ヤメ検の先輩に紹介された企業は多く、10社ほどの企業の監査役や顧問に就いた。その役職手当だけで毎月300万円、年間で3000万円を大きくこえた。
 退職金8000万円のほかに年俸3000万円だったら、いうことありませんよね。すごいものです。いやはや、いろいろ教えられるところの大きい本でした。
 対馬ひまわり基金法律事務所の引き継ぎ式に参加してきました。
 対馬には、昔3人の弁護士がいましたが、高齢のため亡くなられて「ゼロ地域」となっていました。そこで、九弁連は福岡県弁と長崎県弁とが共同して相談センターを開設していました。それでは、やはり足りないということで、日弁連のひまわり基金法律事務所が開設されたのです。
 引き継ぎ式は3代目にあさかぜ基金法律事務所出身の井口夏樹弁護士が就任するためのものです。
 2代目の廣部所長の話によると、2年間に受けた相談件数566件(うちクレサラ相談が368件)。受任した事件は一般62件、クレサラ315件。ほかに46件の刑事事件があったといことです。
 相談予約は最近こそ改善されたものの2週間先にしか入らないほど相談者は多いといいます。
 初代の大出弁護士は札幌に戻り、2代目の廣部弁護士は出身地の埼玉に戻りました。井口弁護士は久留米出身ですから、対馬にそのまま定着するかどうかは別として、福岡県内に定着する可能性はきわめて大です。
 対馬には法テラスのスタッフ弁護士もいますので、ひまわり法律事務所とあわせると2人の弁護士が常駐していることになります。ただ、私はやはり法律事務所は3つあった方がいいと思います。人間関係が錯綜して利害相反になることが多いので、選択肢をお互いにふやしておかないと身動きがとれないことがあるためです。
 
             (2009年7月刊。1700円+税)

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2009年11月10日

知事抹殺

著者:佐藤栄佐久、出版社:平凡社

 7年ほど前のことですが、日弁連の人権擁護大会が福島で開催されたとき、著者は福島県知事として挨拶されました。それを聞きながら、自民党の知事(知事の前は自民党の参院議員)としては、かなり思い切って環境保護を強調していることに驚いたものでした。
 この本を読むと、JC(日本青年会議所)を基礎として政界にうって出て、参院議員のあと県知事になったものの、東京電力のいいかげんな原子力発電所を許さない取り組みに身を挺したことがよく分かります。著者は、東京電力ひいては国家権力のうらみを買ってしまったという思いが強いようです。これは、あながち逮捕され有罪となった人のひがみばかりとは片づけられないと私は思いました。
 著者は収賄罪で逮捕されたあと、宗像紀夫弁護士を弁護人として選任しています。高校の後輩にあたるというわけですが、宗像弁護士とは、知る人ぞ知る、東京地検特捜部長などを歴任した「大物ヤメ検弁護士」です。
 それにもかかわらず、著者は不本意な「自白」をしてしまうのです。
 福島県知事になってからは、原子力、教育、へき地問題、地方分権など、常に県民の視点から権力とたたかい、知事になってからはとくに霞ヶ関とのたたかいをしてきた。しかし、国家権力とのたたかいは、そろそろ店じまいしたい・・・。
 検事は取調べのとき一面トップで事件を報じる読売新聞を示し、自白を迫った。外部の情報から遮断され、弁護士との接見以外に情報に接する手段をもたなかったから、この記事がきっかけになって、事実無根であるにもかかわらず、最終的に罪を認める決意を固めた。
 検事は拘置所の取調室で言った。
 「佐藤知事は、日本にとってよろしくない。抹殺する」
 原子力発電所での事故隠し、データ改ざんを問題とし、国の原子力発電事業に従わなかった。知事会のなかで道州制に反対した。まちづくり条例で大型ショッピングセンターの出店を規制した。このようにして「霞ヶ関」の官僚とたたかった。これに対して、別のパンチが東京地検特捜部から繰り出されてきた。これが事件の本質である。
 本当だとしたら、恐ろしいことですよね。著者は結局、「自白」調書をもとに有罪となりました。懲役3年、執行猶予5年の判決です。
 東電サイドからすると、著者のせいで、社長経験者が4人、しかも経団連トップをつとめた人物まで吹っ飛ばされたという恨みがある。誇り高い東京電力からすると、このうえない屈辱だったであろう。東電には、佐藤栄佐久、憎しという感情が渦巻いた。
 なーるほど、そうかもしれませんね。それにしても、県知事の被告人、そして弁護人は元東京地検特捜部長という陣容であっても不本意な「自白」をするというわけです。ほんとうに世の中は恐ろしいものです。

 紀伊半島に行き、熊野古道をちょっとだけ歩いてきました。幸い天気に恵まれ、すがすがしい空気のなか、山深い古道を歩いて、少しは身も心も清められた気分を味わいました。
 夜はわたらせ温泉に泊まり、親しい友人たちと近況を報告し合い、明日への英気をたっぷりと養って帰って来ました。
(2009年9月刊。1600円+税)

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2009年11月17日

罪と音楽

著者 小室 哲哉、 出版 幻冬舎

 私にとって小室哲哉という人は、有名らしいね、というにすぎません。テレビは見ないし、歌謡曲を聞くこともありませんので、おそらく彼が作詞・作曲した曲を聞いたこともないと思います。ただ、人気の音楽プロデューサーが5億円もの詐欺事件で逮捕され、有罪になったことは知っていましたから、弁護士として、本人がどんな思いで裁判を受けたのか知りたいと思って読んだのでした。
 なにより驚いたのは、さすがにプロのミュージシャンだけあって言うことが違うということです。
 まわりが見えなくなるくらい音楽に没頭したとき、音楽は降ってくる。天なのか、空なのか、とにかく自分のはるか上から降ってくる。
 何かが心の琴線に触れると、頭の中で音が鳴る。だが、あくまで断片でしかない。そのいくつかを広い集め、膨らませながら一曲に仕上げていく。集中力が必要だ。なーるほど、ですね。考えに考え、じっとあたためていると、いつか突然ひらめくという話は、私にも経験があります。
 シンガーの音質が肝心。オーディションの合否を決めるのに3分間も歌を聴く必要はない。「はじめまして」とあいさつしたとき、もう5割は決まっている。
 美輪明宏、美空ひばり、松田聖子なら、歌い始めた瞬間に合格を決める。声の倍音構成があまりにも素晴らしいからだ。歌唱トレーニングし、音楽を勉強すると音痴はある程度は解消できる。リズム感も身に着く。しかし、音質だけはどうしようもない。たとえば、「ドー」を発生したとき、1オクターブ上のド、さらにドに対してハーモニーを構成するミやソの音が聞こえてくる声がある。それは倍音構成の素晴らしい声だ。
 なるほど、こればかりは生まれ持った天性によるものなんですね。
 著者は、ある意味で裁判になって良かった、人生を立ち止まって考える機会を与えてくれたと前向きに考えているようです。これって、いいことですよね。いつまでもくよくよしていても始まりませんからね。
 ブレイクする。売れる。有名になる。どの場合も、アンチが急増する。これが世の常だ。だから、アンチの声に耐えられるだけの強さと、それに慣れてしまうだけの鈍感さがないと、人前に出る仕事はできない。ふむふむ、これって弁護士の仕事をしている私にも、なんだか身近なものに感じられる、よく分かる話です。
 たとえば、この書評ブログにしても、有名でないから非難をあびることもありませんが、それでも、たまにきつい非難のお叱りを受けることがあります。そんなときは、不本意ですが、とりあえず謝罪するようにしています。だって、私個人のブログではなく、弁護士会のホームページに寄生しているからです。
 著者は、別れた奥さまに3億円の慰謝料を支払い、長女に月200万の養育費を支払うことにしていたそうです。すごい金額です。弁護士生活35年を過ぎましたが、私が扱うのはせいぜい慰謝料300万円、養育費3万円というものです。ケタがいくつも違いすぎます。
 ロスに6億円、ハワイに1億円、バリ島に2億円の別宅を購入したということです。まるでピンとこない話です。
 金銭感覚のゆがみは、1998年、確定申告の収入が1億円をこえたときだ。
 なーるほど、そういうものかもしれませんね。芸術家という職業が絶えず強迫観念とともに生きている存在であることを改めて認識させられました。
 子どものころの憧れを成就させるには、次の10段階を必要とする。出会い、衝撃、あこがれ、観察、真似、分析、応用、自在、個性、放出。
 なるほどなるほど、よくよく分かる気のする分析です。よほど考えぬいたのですね。
 
 熊野那智大社では見上げる絶壁から流れ落ちる大滝を拝みました。すごい断崖絶壁です。そのあと、青岸渡寺におまいりし、那智黒石のふくろう様を記念のお土産品に買い求めました。好天にもめぐまれたくさんの人出でした。
 わたらせ温泉のささゆりは大きな旅館です。大露天風呂に行くにはつり橋を渡ります。朝早く渡っていると青い宝石とも呼ばれる小鳥(カワセミ)がきらきら光る青い背を輝かせながら川面をすばやく飛んでいるのを見かけました。


(2009年9月刊。1300円+税)

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2009年11月20日

電子の標的

著者 濱 嘉之、 出版 新潮社

 福岡県生まれのキャリア警察官が、警視庁警視のときに辞職してデビューしました。さすがに内部事情に詳しいだけある警察小説の誕生です。
 警察捜査のIT化がどこまで進化したのか、小説ですが、よく分かります。
 Nシステムも監視カメラも瞬時のうちに捜査に役立てられます。しかし、ということは、人々の生活の隅々まで監視される社会に近づきつつあるということになります。恐ろしい現実です。
 日本の警察官は25万人。そのうち警視庁に6分の1、4万人いる。地方警察ナンバー2の大阪府警でも、2万人はいない。
 キャリア警察官は入庁7年目で警視に昇進し、都道府県警の管理官や課長として赴任する。これが実質的なスタート地点になる。そこから8年間、5・6ヵ所を異動し、途中、2年ほどの海外大使館勤務を経て、警視正となって警察庁の理事官ポストに就く。入庁して15年で警視正に昇進するキャリア組のスピードに比べて、たたき上げの場合には、最速でも、15年では管理職の警部にすらなれない。
 警視庁の捜査1課(捜一)には毎年1人、管理官として警視の振り出しキャリアが勉強に来るが、実際に捜査指揮を執るキャリアが赴任したことはない。当然、キャリアが捜査1課長の座に就くこともない。知能犯捜査を担当する捜査2課長はキャリアのポストで、階級も警視正の一つ上になる警視長である。
 栄聖写真を基本にした詳細画像とゼンリン地図、これにNTTの電話番号、監視カメラ設置地点、その他の情報をリンクさせたものをDBといい、犯罪捜査の切り札的な捜査資料器材となっている。すごいですね。選挙のときにも電話かけは、このテレレーダーにもとづいて行われます。
 警視庁SATの編成は、総勢60人の中隊が各20人の3個小隊で編成されている。狙撃隊員が3つの小隊に数名ずつ配置されている。突撃に先立つ盗聴や潜入の要因も指定されている。SATの使用する武器は、サブマシンガン。狙撃銃レシントンM700などである。いやはや、必要なんでしょうが、怖い話ではあります。
 取調官は被疑者に取調室で初めて対面する。捜査官は、出会いのときのその第一声に非常に頭を悩ませている。何事にも第一印象というのは大事だが、取り調べは命がけの真剣勝負でありながら、一方で相手の気持ちをやわらげ、気勢をそぐことも必要なのだ。時にはなだめ、時にはすかして相手のホンネを聞き出さなければならない。うむむ、それは、そうですね。弁護士も初回相談は真剣勝負です。
 警察の技術の進歩には目を見張ります。そうはいっても、Nシステムというものの全体像を、警察はもう少し明らかにすべきです。そして、監視カメラです。犯罪捜査に役立っても、それが犯罪をなくすことにつながるのかは、別のものだと思います。

 青森の友だちから素敵なワイングラスが送られてきました。7月に青森で会ったとき、峠紀教室に通っていると聞きましたが、その師匠さんがつくってくれたものです。4個のグラスが色も形も異なっています。ピンク、茶、深緑、濃紺です。手になじむワイングラスです。私が大学時代セツルメント活動をしていたとき一緒に若者サークルで活動していました。昔、青森から集団就職で上京してきた人です。大学卒業後もずっと音信があり10年に一度くらい会っています。友だちっていいですね。
(2009年9月刊。1500円+税)

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2009年11月30日

事実の治癒力

著者 神谷 信行、 出版 金剛出版

 大変勉強になりました。こんないい本に出会うと、心も清められる気がします。もう一度、初心に返って真面目に事件に取り組んでみようという気になりました。いえ、今でもそれなりに真面目に真剣にはやっているつもりなんです……。誤解されないようにお願いします。
 この本には弁護士会館の地下書店で出会いました。私は弁護士の書いた本はつとめて読むようにしています。といっても、法律注釈書でしたら全文通読することなんて絶対にありません。必要なところを拾い読みするだけです。でも、この手の本や随想、弁護士の体験記などは全文通して読みます。すると、いつも大いに得るものがあるのです。
 私が本を探すのは、基本は新聞の書評です。しかし、つとめて書店の店頭にも足を運びます。そうすると、本のタイトルが光っていることがあるのです。私の本を読んで、読まないと損するよ、読んだらきっといいことがあるよ、そんなメッセージが伝わって来ます。そこで手に取ってパラパラとページをめくってみるのです。すると、たいていは当たります。この本が、まさにあたりの本でした。
 離婚や子の親権が争われる事案において、弁護士が依頼者と「共依存」し、互いの「影」(ユングのいう、生きてこなかった半面の自分。日頃は隠している自分の否定的部分)を共有し、その影を相手方当事者や代理人に「投影」させて攻撃しているとみられるケースが少なくない。
その弁護士は闘争的な態度をとったが、その中に、その弁護士自身の「影」があらわれている。弁護士の数が幾何級数的に増加しているなかで、依頼者と「影の共有」に陥る弁護士が多く生まれることを私はひそかに恐れている。
 カウンセラーには「スーパーバイズ」のシステムがあり、自分の担当しているケースをスーパーバイザーに語るなかで、自分とクライアントとの関係を客観視するプロセスがある。クライアントとの「影の共有」に陥っていると、そのことをスーパーバイザーが指摘する。
 なーるほどなるほど、なんだか思い当たる節のある若手弁護士にあたったことがあります。むやみに戦闘的にくってかかってきて、私の証人尋問について「異議」を乱発するのです。どちらにも言い分のある一般事件でしたので、私は面喰ってしまいました。
 多動な子は「身体」の面だけでなく、「観念の多動」といって、物事を考えるときにも同じことを何度も繰り返し考えたり、考えも目まぐるしく動くことがある。教示を受けて、拘置所で脅迫的とも言えるような深刻な反省の弁を繰り返し口にしたり、手紙に書いてきたりするのは、「観念の多動」のあらわれてあり、内省の変化を示すものではない。
 ふむふむ、そういうことなんですか……。
 日常生活の中で傷を負った子どもたちは、やっぱり暮らしの中で少しずついやしていくのが一番無理がなくていい。
 一緒に暮らすなかで、子ども自身が見失いかけている自尊心、棄てかけている自尊心にノックしつづけることでもある。
 厳罰主義を唱える人は、一見すると被害者に同情する正義の人とみられがちだ。しかし、その内実は、次の被害者の再生産に無意識に加担している。
 被害者の保護は充実させていかなければならない。しかし、社会に戻った元加害者が立ち直る道もまた確保されなければならない。被害者保護と元加害者の更生は、二律背反のものではなく、双方同時に実現されなければならない。
 なるほどですね。でも、これって口で言うほど簡単なことではないでしょうね。
 虐待被害を受けた子どもは、自分の体験を他人事(ひとごと)のように淡々と話すことが多い。その感情をともなわない語り口に接すると、「本当に虐待を受けたのだろうか」という疑問を抱くことさえある。しかしこれは虐待被害の痛みを解離させ、自分を守っていることによるもので、淡々とした口調の奥にあるものを聞きとらなくてはならない。
 少年Aの治療にかかわった医療少年院のスタッフの話も紹介されています。なるほどなるほどと思いました。人間の罪の深さと同時に、人間は変わることができること、しかしそのためには並々ならぬ努力の積み重ねが必要であることがひしひしと伝わって来ます。
 治療教育の目標は、信じることの回復にある。この作業に携わる人は次の3つの心得を無条件で受け入れられる人でなければならない。それを納得できない人は、矯正の仕事に関わってはならない。
 第一、人は誰でも学んで変わる可能性を持っている。
 第二、人はその信頼するものからのみ学ぶことができる。
 第三、人は誰かに気にかけてもらっており、期待されており、大切に思われているという実感がないと安定していられないものである。
 ふむふむ確かに、そのとおりだろうというものばかりです。
 私も山本周五郎の本は本当に読みふけったものです。著者は、その山本周五郎の本には読むべき順序があるといいます。『さぶ』『樅の木は残った』『虚空遍歴』『小説日本婦道記』『青べか物語』『季節のない街』『赤ひげ診療譚』です。この順番には意味があるそうです。そう言われると、もう一度、私も読んでみましょう。
 人間の洞察力に富む、とてもいい本だと感嘆しました。

 木曜日の東京はよく晴れていました。日比谷公園に足を踏み入れると、なんとまだコスモス畑がありました。ほんわかした気分になります。ただ、官庁街に近い通路を歩いて行くと、立ち入り禁止のロープのはられていない空き地にダンボールハウスを2つ発見してしまいました。今年は日比谷公園での「年越し派遣村」の再現はないようにしようと政府は考え、ハローワークで受け付けるようです。でも、これだけ不況が深刻化し、大企業がどんどんリストラ・派遣切りをしている状況では、本当に心配です。
 弁護士会館に近い出入口のあたりに、噴水が勢いよく吹き上げる池があります。モミジが見事です。銀杏の黄色とすっきりした青空とによく映えていました。
 夕方、会議を抜け出すと、もう空高く半月が見えました。まだ4時40分です。福岡より30分以上は暗くなるのが早いですね。
 
(2008年3月刊。2800円+税)

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2009年12月18日

来し方の記

著者 松尾 浩也、 出版 有斐閣

 著者は私の出身高校の先輩にあたります。そして、大学に入学して1年生のとき、駒場の大教室で法学概論を教えてもらったのでした。といっても、さっぱり理解できなかったのです。このとき、これは教える方が悪いと考えていました。まさに若気の至りです。
 父親が三井鉱山に勤める鉱山技術者でしたから、著者は荒尾市に生まれ、高校(当時は中学)は三池高校にすすみました。そして、熊本の第五高等学校から東大へ進学したのです。
 三池中学校のとき、校庭から長崎の原爆のきのこ雲を見たそうです。大牟田から雲仙の普賢岳はよく見えるのですが、長崎のきのこ雲が見えたのですね……。
 三池中学の卒業生が、五高や七高、佐賀高校を経て毎年4人か5人、東大に入学していたそうです。私の学年からも4人東大に入学しました(下の学年のときに現役2人、浪人2人が合格したのです)。
 安田講堂前に制服制帽で三池中学卒業生が8人集まっている写真があります。私が入学したときも、学生服姿で記念写真をとってもらいました。似たような写真なのに驚きました。