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放射線物質汚染廃棄物問題とは何か

カテゴリー:社会

(霧山昴)

著者 鴫原 敦子 、 出版 みやぎ震災復興センター

 2011年3月の東日本大震災から、もう15年もたってしまいました。でも、福島原発(フクイチ)の処理はまったく進んでいません。なにしろ、原発建屋内のデブリは何百トンもあるのに、15年たって1グラムも取り出せていないのです。そして、もしデブリという強烈な放射性物質を取り出すことが出来たとし、それをいったい、そこでどうやって「処理」するというのでしょうか……。まったく見通しがありません。

それなのに、高市政権は「原発再活用」を打ち出しています。「臭い物にフタ」どころではありません。「臭い物」どころか、人類の手に負えないものを日本全国にまき散らそうとしているのです。

福島では、牧草も稲わらから放射性物質が検出されました。肥育牛も出荷停止です。

福島第一原発周辺の広大な森林が放射性物質の拡散によって汚染されたため、木材を燃やすと、灰に放射性物質が濃縮されてしまいます。

放射性物質の半減期は放射性核種によって異なります。ヨウ素は80日ですが、セシウムは2年、セシウム137に至っては30年です。

3.11原発事故当時、日本の法律では、放射性物質が環境中に放出されるなんて想定されていなかったため、原発事故によって生じた汚染廃棄物をどのように取り扱うのかを定める法律も存在していなかった(「法の空白状態」があった)。そこで、特措法が制定された。

その施行規則は、指定基準を8千ベクレル/kgとした。これは脱水汚泥や焼却灰の処分に際し、管理型最終処分場で埋立可能な放射性物質の濃度の規制値。そして、その指定基準の汚染廃棄物は自治体で処理することになった。

宮城県では指定廃棄物の保有量は3,381.5トン。その3分の2を農林学系の廃棄物が占めた。宮城県は、通常の一般ごみとの「混焼」とし、生じた焼却灰は管理型最終処分場に埋立することにした。そのほかには、堆肥化やすき込みもある。

住民は焼却処理に反対し公害差し止め裁判を起こした(大崎住民訴訟)。しかし、最高裁まで行ったものの、住民側は敗訴した。

焼却灰を埋立する管理型最終処分場の遮水シートの耐用年数は15年。とても放射性物質を閉じ込めておくことは不可能。

また、バグフィルターで99.9%の放射性セシウムが除去できると環境省は説明するが、その科学的根拠は怪しく、信用できない。何より、放射線への感受性の高い子どもとその内部被ばくがまったく考慮されていない。

ところで、宮城県は汚染廃棄物の「県外焼却」を進めているが、その「県外」地域を明らかにしていない。「風評被害」を恐れてのことと説明している。しかし、住民の健康影響への心配を「風評被害」として無視するなんて許されていいはずはありません。

そもそも原発は、たとえ3.11のような事故を起こさないとしても、高レベルの放射性廃棄物は10万年にもおよぶ管理(地震王国の)を必要とするものです。しかし、日本列島のどこにも「10万年」も安心に管理できる地域があるはずもありません。原発は人類と共存できない悪魔の「兵器」でしかないのです。

アメリカで、トランプ大統領は、最悪の原発事故を起こしたスリーマイル原発を再稼働させると言っているそうです。これもまた、とんでもないことです。仙台で開かれた日弁連人権擁護大会でしっかり勉強してきました。

(2026年5月刊。660円)

思い出すまま

カテゴリー:司法

(霧山昴)

著者 石川義夫 、 出版 れんが書房新社

 私が司法研修所で司法修習生(26期)をしていたときの教官の一人です。私は直接教えてもらっていませんが、名物教官として噂の高い人でした。

倉田卓次元判事とは旧制一高で同室の仲だったそうで、学徒出陣も一緒でした。そして、この倉田さんが、著者のことを「オネスト・ジョン」と呼ぶのです。オネスト・ジョンとは、アメリカ軍が開発した一段式原子ロケットで、標的に正確に命中することからつけられた愛称です。

ともかくウソのつけない真っ正直な男だということを意味しています。

そのオネスト・ジョンが矢口洪一元最高裁長官について正直に語っています。

著者は、司法研修所で次席教官だったとき、田宮重男上席教官と二人して最高裁に呼び出された。矢口洪一人事局長は、青法協所属の修習生が裁判官を志望したときの対策として、こう言った。

「研修所教官のほうで、疑わしい連中の試験の成績を悪くしておいてくれれば、問題は解決するじゃないか。何とか考えてくれ」 

これは、要するに、青法協所属の修習生の任官を人事局の責任で拒否するというのをしたくないので、研修所教官の責任で拒否しようということ。いかにも卑劣な責任転嫁です。

田宮上席教官は、「教官には、そんなことは出来ません」ときっぱり断った。

著者は、矢口洪一の名誉をおもんぱかって、今日まで他言しなかったが、目的のためには選ばない矢口の手法を思うと、こんなことがあった、ともっと早い時期に公にすべきであったと後悔している。このように書いています。いやあ、これはひどい話です。おぞましいやり方です。青法協会員の司法修習生がまだ任官していたころのことです。

そして、オネスト・ジョンは矢口洪一について、次のようなことも書いています。

著者が司法研修所の教官をしているとき、矢口洪一人事局長と雑談をする機会があった。全国新任地家裁所長の研修のあったホテルのロビーでのこと。

「裁判所の諸悪の根源は、歴代事務総長が最高裁判事に栄転することにある。事務総長には、長く事務総局に籍を置いて行政事務に慣れているかわりに裁判官として経験の少ない者が任命されている。歴代の事務総長が練達の裁判官をさしおいて最高裁判事になることは、裁判に専心している裁判官たちに不満を醸成し、事務総局と現場の裁判官との間に抜きがたい不信感を生んでいる。それ故、事務総長には総局メンバー以外の者を充てるか、いったん事務総長となった者は最高裁入りをあきらめるかにすべきである」

オネスト・ジョンは、これをきわめて説得力のある正しい考え方だと受け取った。

ところが、矢口洪一は、その舌の根も乾かないうちに、事務次長、事務総長を経て、最高裁判事となり、ついには最高裁長官の席を冒すに至った。

矢口洪一は、裁判官としての実務経験は、わずか6年あまりに過ぎない。なので、矢口洪一は、事務総長への就任を断るか、事務総長の任期を終えたあと最高裁判事への任命を断るべきだった。

まさしく、これこそオネスト・ジョンの真骨頂ですね。

そして、矢口洪一について、もう一つ。

矢口洪一は、事務総長になるころ、現場の裁判官、裁判事務オンリーの裁判官たちについて、「座し難い愚かな者ども」とあざけっていた。オネスト・ジョンは、何度もこの言葉を聞いたとのこと。そんな矢口洪一に対して、いったい裁判所を愛する気持ちなんてあるのか、あるのは自分自身に対する自己愛ではないのかと疑ったとのこと。当然の疑問です。

オネスト・ジョンの証言は歴史的なものだと思い、ここに紹介します。残念なことは、これらが古い過去の歴史的事実だということにとどまらず、今も裁判所の体質に深く根ざしているということです。

(2006年12月刊。1650円)

アンビバレント

カテゴリー:社会

(霧山昴)

著者 鈴木エイト 、 出版 講談社

 安倍晋三元首相を殺害した山上徹也被告と4回面会した著者の労作です。

山上被告は、自分は 右翼だと言っているそうです。そして、事件当日の選挙の不在者投票では自民党と維新に投票したというのです。個人と比例で割り振って投票したそうです。

さらに、山上被告は、自分のつくった銃の威力は相当にが低いと思っていたので、命中 しても命を落とす確率は高くないと思っていたとのこと。それでも、統一協会に打撃を与えることは出来ると考えていたという。いやあ、驚きました。「安倍必殺」の信念で、手製銃を発射させたとばかり思っていました。

「自分のせいで安倍元首相を失ったことで国益を損なった。非常に大きな責任を感じています」「安倍元総理がいなくなれればならなかったのは、殺害されなければならなかったのは、間違いだったと思っております」

 山上被告にとって、安倍元総理は「いなくなればならなかった」「殺害されなければならなかった」のであり、それは安倍元総理が統一協会と関係を持ったという「間違いだった」ことになる。

つまり、山上被告が自身「熱烈に支持した偉大な政治家」である安倍元総理が、「自分のような家庭を破壊し尽くしたカルト教団と通じていた」という間違いをおかした、「統一協会と深い関係を持ち、韓鶴子 を礼賛するという国益を損なう行為をしたこと自体」が「間違い」だったと山上被告は考えているということ。

安倍氏が教団と関係を持ったことこそが「間違い」だったので、安倍氏は「許せない存在」になってしまった。

山上被告の父は京大出身で自殺、父の兄は弁護士、母は大阪市大卒の栄養士で自己破産(統一協会への献金は1億円以上。チヤホヤされて有頂天になっていた)、母方の叔母は医師。

統一協会の本分は、家族に窃盗。横領・特殊詐欺で巻き上げさせたアガリすべて上納させること。

韓鶴子の家が韓国警察に踏み込まれたとき、室内には極新しいピン札で何億円もの現金がありました。つまり、日本で統一協会が解散命令が出たあと、慌てて現金化したということです。

統一協会被害者弁護団によると、統一協会関連で回収した資産をはるかに下回る金額の被害届出しかなく、今のままでは残余財産を統一協会の後継法人に引き渡すしかないとのこと。残念です…。

大変な力作だと思いました。

(2026年5月刊。2090円)

ニッポンの大地震

カテゴリー:社会

(霧山昴)

著者 鎌田浩毅 、 出版 ちくま新書

 緊急地震速報の仕組みを知りました。

地震には P波とS波の2種類あるというのは知っていました。P波は秒速7キロメートルと早いのです。このP波を地震計が捉えたら、データを瞬時に解析して 震源やゆれの大きさを推定して、S波(秒速3キロメートルと遅いけれど、ゆれは大きい)が到達する前に知らせるのです。

この緊急地震速報は完全ではない。しかし、空振りになるより見逃しのほうが怖い。なるほどですね。たしかにとっさに対応できたほうが、突然、何の前振れもないより、よほどましだと私も思います。

日本は世界屈指の地震国。日本列島で地震の起こらない場所なんてない。だから、日本列島に原発(原子力発電所)をつくるなんて、そもそも間違っています。高市政権は「原発回帰」を打ち出していますが、狂気の沙汰としか言いようがありません。何が「強く豊かな日本をつくる」ですか。危いばかりの原発を日本全国につくっておいて、よくも言いますよね…。

日本列島の地殻変動は決して静止していない。沈静化なんて、するはずはありません。そもそも地球自体が日々、少しずつ動いているのですから…。目に見えて動いていないというだけです。

私が大学生だったころ、今からもう60年も前のことです、ウェゲナーの大陸移動説は奇説・珍説一つでした。大陸が動くなんてありえないと考えられていました。ところが、今や、プレートは浮いていて動くもの、そして沈んでいくものというのが常識です。九州は、いずれ、といっても10万年後に、真っ二つに分かれるそうです。

海洋プレートが沈み込んでいくスピードは、1年に数センチほど。

首都圏に直下型の大地震が起きるのは確実。その震源域は19ヶ所も確認されている。首都圏に住む人は、直下型大地震がいつ起きても不思議ではないと覚悟して住まないと行けない。私はそんな覚悟をしたくないので郷里の九州に戻りました。

地震は自然現象。しかし、災害は地震が引き金となって人間が起こすもの。

南海トラフ超大地震2030年から2040年の間に起きると予測されている。このときの津波の最大高さは34メートル。

著者は、いつ東日本大震災(3.11)と同規模の地震、でも被害は10倍になると警告している。西日本大震災は間違いなく近く起きると覚悟しなさいというのです。それは恐ろしいことです。

維新は大阪に副首都をもっていくと叫んでいますが、それより前に大震災対策をやるべきなのです。順番が完全に間違っています。

備えあれば憂いなしですよね。みなさん、震災対策、大丈夫ですか…。

(2026年10月刊。1155円)

山の法律相談所

カテゴリー:司法

(霧山昴)

著者 安藤雅樹 、 出版 山と溪谷社

 長野県出身で今も松本市に事務所を開設している、山登り・山歩きと温泉めぐりを趣味とする著者による、山をめぐる法律問題に明快な回答があって、大変実務に役立つ本です。

完全予約制の山小屋が増えているようです。でも、天候が急変してそこに泊まりたいのに、泊まれないのか…。でも、緊急避難であり、そこからほかへの移動は困難だし、下手すると遭難しかねないときには、山小屋は満床であっても断ることが許されないことはありうるとしています。そうですよね。営利より人命救助が優先のはずです。

富士山では弾丸登山が規制されているそうです。山頂でご来光を望むための弾丸登山なるものが流行したことから、そして事故が起き救助要請が多発したことによるものです。

登山の自由はもちろんあるわけですが、それにも限度はあるわけなので、最低限の規制は仕方ないことだとも思います。

では、入山料をとるのは合法なのか…。法律によって入山料をとること自体は認められています。でも、任意であって、義務ではありません。ところが、条例で義務化されているところがあります。山梨、静岡の両県では、4000円です。

ツアー登山のとき、「主催者に一切責任を問わない」という誓約書にサインすることが求められますが、果たして有効なものでしょうか…。消費者契約法によって、一切責任を主催者に問えないというのは無効になります。でも、すべての内容が無効になるとは限りません。

岩場にある鎖(くさり)が切れて転落したとき、誰かに責任追及できるのか…。その鎖が地方公共団体などが設置していたら、安全性の確保が足りなかったとして、損害賠償請求が認められます。ただし、登山者にも配慮が足りなかったとして、4~6割の過失相殺が多いようです。

ツアー登山で遭難する事故にあったときは…。主催者の会社に責任追及することができます。主催者が登山サークルのような任意団体だと、責任があったとしても確実に賠償を得られるかどうかは不明です。

遭難して救助のヘリコプターの費用はどれくらいか…。この本によるとヘリコプター利用のときは、1時間で10万円ほどだそうです。

いやあ、山をめぐる法律問題って、思った以上にいろんなことがありうるのですね。大変勉強になりました。山をめぐる法律問題についての絶好の実務的手引書です。

(2026年9月刊。980円)

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