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カテゴリー: 日本史(江戸)

写真で読む三くだり半

カテゴリー:日本史(江戸)

写真で読む三くだり半
(霧山昴)
著者  高木 侃 、 出版  日本経済評論社
 江戸時代、夫は自分勝手な理由で妻と離婚して家から追い出すことが出来た。これがかつての確立した通説でした。しかし、今は著者の長年の研究成果によって、これは間違いだとされています。この点は今では高校の教科書にも反映されています。
 江戸時代の女性の地位は、これまで考えられていたほど低いものではなかった。「三下り半」(みくだりはん)は、妻にとっての再婚許可状だった。
「三くだり半」が夫の妻権離婚を示すものというのは、まったくの誤解なのです。むしろ、江戸時代の日本女性は亭主を尻に敷いていたことは、当時の世相をあからさまに明らかにした『世事見聞録』によっても明らかです。
また、明治になってからも、女性は自由に離婚・再婚を繰り返していました。これは、戦前の熊本県で民俗調査をしたアメリカ人学者夫妻が実証しています(『須恵村の女たち』)。
離縁状(離婚のときの「三下り半」)が3行半になっているのは、中国の離縁状の模倣であるというのが著者の見解です。
「勝手につき」とあるのは、妻に責任がないこと、妻の無責性を表明しているだけのこと。妻に落ち度があったとしても、それを言わずに自ら(夫)が悪い、責任があると表明した。これによって、男性は男子の面目を施した。つまり、夫権優位の名目(タテマエ)を保ったのである。
妻から離婚を請求したときは、妻のほうが趣意金(慰謝料)を支払う必要がある。なお、妻の残余の財産は返還された。
朱肉は当時、ほとんど使われていなかった。堺と江戸・京都に朱座が設置され、朱と朱墨を独占的に販売している権利を幕府から認められていた。
妻が前夫から離縁状をもらわず再婚したら刑罰が科せられた。離縁状なく再婚した妻は、髪を剃り親元に帰された。また、夫のほうも離縁状を前妻に渡さずに後妻を迎えると、「所払」(ところばらい)の刑罰が科せられた。
著者の収集した離縁状が100枚もの写真つきで紹介され、詳しい解説があります。ひょっとして江戸時代は今よりも自由に離婚していたのでは・・・。そう今の私は考えています。少なくとも誤解しないようにしたいものです。
(2017年10月刊。3200円+税)

牛天神(うしてんじん)

カテゴリー:日本史(江戸)

著者 山本 一力 、 出版  文芸春秋
団塊世代で、私と同年生まれの著者の本は、いつ読んでも素晴らしく、江戸情緒あふれる一力(いちりき)ワールドにぐいぐいと引きずり込まれ、その心地よさがたまりません。必ず人情味ある人物が登場してきて、ほっと救われるのです。
殺人事件が起きるのではありません。商売上のいざこざをうまく解決していくのです。
時代は老中田沼意次(おきつぐ)の時代のあと。松平定信の安政の改革で棄捐令が発布され、江戸の景気が一気に冷え込んでいくなかで、商売人同士が蹴落としあうのではなく、なんとかお金がまわるように工夫し、しのいでいく様子が描かれています。
神田川、柳橋そして深川という地名が舞台です。質屋、損料屋、料亭など、たっぷり江戸の人情話を堪能できました。
この本の最後に、「オール読書」に2012年5月号から2017年8月号まで足かけ5年の連載とあるのを見て、小説家の息の長さに驚嘆しました。
(2018年1月刊。1700円+税)

守教(下)

カテゴリー:日本史(江戸)

(霧山昴)
著者  帚木 蓮生 、 出版  新潮社
 話は、いよいよ佳境に入ります。
 広大な筑後平野のなかの一つの村でしかない今村に江戸時代を通じてカクレキリシタンが一村丸ごと残ることができた不思議が解明されていきます。
 信者を率いるリーダーが自己犠牲となり、信者たちは殉教しないで信じる道を行くことにし、村の寺院も藩当局も表向きの棄教を真に受けたふりをしていく・・・。なぜなら、彼ら村民は、いかにも真面目な農民であるため、彼らを根絶やししてしまえば領内統治の基礎がなくなってしまうからです。
 しかし、それにしても棄教を迫る残虐さは目を覆いたくなります。そのため、いかにも強い信念をもつ外国人神父ですら、例外的に棄教する人が何人か出てしまったのでした。その点、殉教を避けた今村の村民たちは賢明だったということになります。
 有馬豊氏公が願っているのは、城下の繁栄と百姓の保護。城は二の次。町人百姓の繁昌こそが城。領内から百姓が逐電すれば、家臣をふくめて領民すべてがくたびれてしまう。要するに、百姓に逃げられては、公儀は立ちゆかない。真面目に田畑の仕事に精を出し、物成(ものなり)をきちんと納める百姓は宝物なので、本当は信仰を捨てていないと思われても、お上は黙認していた。そして、村のほうでも異教徒は誰ひとり村内に入れないようにした。これで信仰が保たれた。
 今村では、男女とも20歳になると嫁婿選びが始まる。もちろん相手はイエズス教の信徒でなければならない。しかも、同じ血族で四親等以内の同族同士の結婚は禁止。そこで他村に残っている信徒から嫁を迎えたり、婿入りするほうが好まれた。そして、庄屋が、イエズス教の信徒の心得を言い聞かせる。
今村のカクレキリシタンの存続を小説化したものとして、記録されるべき本だと私は思いました。
(2017年9月刊。1600円+税)

守教(上)

カテゴリー:日本史(江戸)

(霧山昴)
著者  帚木蓬生 、 出版  新潮社
この本のオビには、「戦国期から開国まで。無視されてきたキリシタン通史」と書かれています。まだ上巻を読んだだけですから、本当は下巻まで通読したあとに言ったほうがいいと思いますが、筑後平野のド真ん中に隠れキリシタンの集落があったことを私が知ったのは古いことではありません。今から10年ほど前のことです。
2年ほど前、今村天主堂を見学してきました。壮厳としか言いようのない見事な天主堂が見渡す限りの平野にそびえ建っているのは何とも不思議なことだとしか言いようがありません。厳しかったはずのキリシタン禁圧を江戸時代を通じて一村丸ごとはねのけてきたというのですから、信じられません。
離れ小島なんかではありません。どこまでも田圃が続く筑後平野のなかで、ある村落だけがまとまって隠れキリシタンとして親子何代にもわたって続いてきたというのです。今でも今村天主堂の周辺はキリスト教信者が圧倒的に多いとのこと。驚くばかりです。
なぜ、そんなことが可能だったのか・・・。いろんな説があるようですが。私は、藩当局も結局のところ見て見ぬ振りをしていたのではないかという説に賛同します。要するに表向きは仏教徒だということになっていて、真面目に農業を営み、藩政に反抗するわけでもないので、万一、摘発して根絶やししてしまったら、あとの補充が大変だし、藩の失政として江戸幕府より厳しく責任追及されるのを避けたかった・・・。私は、このように考えます。
この本は、戦国時代、カトリックの神父たちが次々に布教目的で来日して、苦労しながら信者を増やしていく努力の過程を丁寧に再現しています。信者を増やすには、領主を信者にするのが早道です。でも、領主も従来の仏教寺院とのつながりがありますし、容易なことでは獲得できません。
上巻では大友宗麟(そうりん)をめぐる状況に重きを置いて話が展開していきます。キリシタン禁圧が始まり、どんどん厳しさを増していきます。信者たち、神父たちの運命やいかに・・・。下巻を早く読むことにしましょう。
(2017年9月刊。1600円+税)

貧困と自己責任の近世日本史

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(霧山昴)
著者  木下 光生 、 出版  人文書院
 飽食とも言われる現代日本でも餓死が現に発生しています。それも路上のホームレスではなく、自宅(アパート)での餓死です。これに対して、自己責任だとして冷たく切り捨てようとする風潮があります。年末に日比谷公園で貧困救済で「年越し派遣村」が生まれて全国的にも大きく注目されましたが、あっという間にその熱は冷めてしまいました。
貧困の公的救済に対して異様に冷たく、貧困をもたらす原因として極度に自己責任を重視するというのが社会全体の姿勢になっている。
 日本では他者に対する信頼度(社会的信頼度)が先進諸国のなかで最低になっている。日本社会は、貧困の公的救済に対して世界的にみて突出した冷たさを示している。なぜなのか・・・。
本書は、文化5年(1808年)の江戸時代の奈良県(大和国吉野郡)田原村の全世帯41件についての1年間の収支報告書をこまかく分析した結果にもとづいています。それによると、村人の生活が年々貧しく(厳しく)なっていったこと、それは藩による年貢率の引き上げによるものだという通説は誤っているというのです。
 この本は、「持高」つまりどれだけの石高(お米の生産量)によっては貧富かどうかは一概には決められないこと、税負担率は、世帯間で相当な落差があって、それだけでは決められないし、むしろ一般には実質税率は軽減されていたこと、村人の家計を苦しめていたのは、年貢や借金よりも、主食費や個人支出といった、自らの消費欲に左右される消費支出部分であったこと、などを明らかにしています。
 年貢率は、長期的な上昇傾向をもつ村はほとんどなく、むしろ一定率で固定あるいは下降傾向にあった。平均税率は20%以下の15%未満ということもあった。こまごまとした現金収入の存在が案外、生活者にとっては大きかった。
 江戸時代、苦しい生活実態にある住民の根本的な救済責任は村にあって、藩当局(ましてや江戸幕府)ではない。ということは藩による恒常的な救済活動は望むべくもない。藩による御救(おすくい)は、継続的・恒常的になされるものではないこと、このことが繰り返し明言された。
 江戸時代、つまり近世日本社会における生活保障は、基本的に民間まかせであり、領主によるお救いは、はなから期待されていない。どれほど生活が困窮していたとしても、他人の施しにあずかるようなマネだけはしたくない。こんな強迫感を人々はもっていた。村人から助けてもらうと、まことに厳しい社会的制裁を受けることになった。日笠をさすな、雪踏(せった)を履くな、絹織物を着るな、などなど。
 江戸時代の村社会の現実を当時の村落の住民の収支表をもとに論述されています。貴重な労作だと思いました。
(2017年10月刊。3800円+税)

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