法律相談センター検索 弁護士検索
カテゴリー: 司法

管見 最高裁判所

カテゴリー:司法

(霧山昴) 

著者 宇賀克也 、 出版 有斐閣 

最高裁判所で絶えず個別意見と称する少数意見を書いていた著者が最高裁判所を内側から振り返った本です。 

最高裁の長官になる人は少数意見を書かないという不文律があると聞きます。 団藤重光判事は学者(刑法)出身ですが、長官を目指していたときには少数意見を書かなかったけれど、その可能性がないと自覚してからは積極的に少数意見を書いたそうです。

私は著者のような人にこそ長官になってほしいと思うのですが、客観的にはまったく芽はなかったのでしょうね。 いえ、もちろん能力の問題ではなく、ときの政権からにらまれようとも、自分の信念でモノを言う学者出身の人が長官になれるはずはないということです。 すべからく大勢順応でいくような人が長官になっていきます。 私の同期の人もそうでした。 長く法務官僚を経験していて、国会答弁でソツがない人だったので長官になれたわけです。

さて、著者です。 公法学の研究者として、公権力の行使には説明責任が伴うことを強調してきたので、個別意見を積極的に表明したのは、それによって説明責任の一端を果たすという考えによる。 これを実践し、最後まで書いたのですから、偉いものです。 頭が下がります。

著者は、袴田事件では、林景一判事とともに再審開始決定すべきだとする反対意見、夫婦同氏制について宮崎裕子判事とともに違憲とする反対意見を表明した。

これらの反対意見は少数意見なので無意味かというと、決してそうではなく、その後に多数意見となりうるという意味がある。 

最高裁が上告を不受理なとき、著者は、これにも少数意見があることを付記するよう提案しています。 もっともな主張です。 

著者は、条約違反の主張を「単なる法令違反の主張」と扱うのはおかしいとしています。 なぜなら憲法第98条2項により、条約は公布とともに国内的効力を有するとされているので、国内に法的拘束力ある義務が課されているからです。 

女子差別撤廃条約2条、16条1項は国家機関に遵守を義務づけている。 

最高裁の法廷において、裁判官が当事者(代理人)に質問するよう運用すべきだと著者は提案しています。 アメリカでは代理人の弁護士と判事とが丁々発止の意見交換をしているようです。 

私は一般民事事件で2度、最高裁の小法廷で弁論しました。 境界争いにからむ通行権問題と交通事故の保険金の取り扱いです。 どちらも私のほうが逆転敗訴が必至の状況だったのですが、私はせっかくのチャンスなので、厚稿をつくって5分間、口頭で弁論しました。 そのころ、息子と娘が東京で大学生でしたので傍聴させました。

私は経験がありませんが、最高裁で和解が試みられることもあります。 また、判決言い渡しのときに口頭で判決理由の要旨が告知されているとのこと。 いいことだと思います。 

最高裁判事の人的構成について。 現在は、弁護士出身4人、検察官2人、大学教授1人、行政官1人で、その他の6人がキャリア裁判官。 うち4人が民事系、2人が刑事系と固定している。 

かつては弁護士5人だったのが4人と少なくなっています。 そして、その4人は、残念なことにほとんど企業法務を中心とする五大事務所出身者で占められていて、まったく存在感がありません。いつもいつも多数意見に付和雷同しています。 もう少し気概を示してほしいものです。

この本の第2部として、著者の個別意見とその解説があり、大変参考になります。 やっぱり、これくらい自信をもって個別意見を書いてほしいものだと改めて思いました。

(2026年5月刊。5060円)

管見 最高裁判所

(霧山昴) 

著者 宇賀克也 、 出版 有斐閣 

最高裁判所で絶えず個別意見と称する少数意見を書いていた著者が最高裁判所を内側から振り返った本です。 

最高裁の長官になる人は少数意見を書かないという不文律があると聞きます。 団藤重光判事は学者(刑法)出身ですが、長官を目指していたときには少数意見を書かなかったけれど、その可能性がないと自覚してからは積極的に少数意見を書いたそうです。

私は著者のような人にこそ長官になってほしいと思うのですが、客観的にはまったく芽はなかったのでしょうね。 いえ、もちろん能力の問題ではなく、ときの政権からにらまれようとも、自分の信念でモノを言う学者出身の人が長官になれるはずはないということです。 すべからく大勢順応でいくような人が長官になっていきます。 私の同期の人もそうでした。 長く法務官僚を経験していて、国会答弁でソツがない人だったので長官になれたわけです。

さて、著者です。 公法学の研究者として、公権力の行使には説明責任が伴うことを強調してきたので、個別意見を積極的に表明したのは、それによって説明責任の一端を果たすという考えによる。 これを実践し、最後まで書いたのですから、偉いものです。 頭が下がります。

著者は、袴田事件では、林景一判事とともに再審開始決定すべきだとする反対意見、夫婦同氏制について宮崎裕子判事とともに違憲とする反対意見を表明した。

これらの反対意見は少数意見なので無意味かというと、決してそうではなく、その後に多数意見となりうるという意味がある。 

最高裁が上告を不受理なとき、著者は、これにも少数意見があることを付記するよう提案しています。 もっともな主張です。 

著者は、条約違反の主張を「単なる法令違反の主張」と扱うのはおかしいとしています。 なぜなら憲法第98条2項により、条約は公布とともに国内的効力を有するとされているので、国内に法的拘束力ある義務が課されているからです。 

女子差別撤廃条約2条、16条1項は国家機関に遵守を義務づけている。 

最高裁の法廷において、裁判官が当事者(代理人)に質問するよう運用すべきだと著者は提案しています。 アメリカでは代理人の弁護士と判事とが丁々発止の意見交換をしているようです。 

私は一般民事事件で2度、最高裁の小法廷で弁論しました。 境界争いにからむ通行権問題と交通事故の保険金の取り扱いです。 どちらも私のほうが逆転敗訴が必至の状況だったのですが、私はせっかくのチャンスなので、厚稿をつくって5分間、口頭で弁論しました。 そのころ、息子と娘が東京で大学生でしたので傍聴させました。

私は経験がありませんが、最高裁で和解が試みられることもあります。 また、判決言い渡しのときに口頭で判決理由の要旨が告知されているとのこと。 いいことだと思います。 

最高裁判事の人的構成について。 現在は、弁護士出身4人、検察官2人、大学教授1人、行政官1人で、その他の6人がキャリア裁判官。 うち4人が民事系、2人が刑事系と固定している。 

かつては弁護士5人だったのが4人と少なくなっています。 そして、その4人は、残念なことにほとんど企業法務を中心とする五大事務所出身者で占められていて、まったく存在感がありません。いつもいつも多数意見に付和雷同しています。 もう少し気概を示してほしいものです。

この本の第2部として、著者の個別意見とその解説があり、大変参考になります。 やっぱり、これくらい自信をもって個別意見を書いてほしいものだと改めて思いました。

(2026年5月刊。5060円)

袴田事件の教訓

カテゴリー:司法

(霧山昴)

著者 木谷 明編 、 出版 岩波書店

再審が開始され、無罪となった袴田事件について元裁判官の皆さんが裁判を振り返って議論している本です。

無罪の決め手になったみそタンクで発見された衣類のカラー写真があります。そのとき、カラー写真のネガフィルムも提出されました。もちろん、最初からではありません。ずいぶんあとになってからのことです。弁護団は平成2年1月の段階で写真とネガフィルムの開示を求めましたが、無視されていたのです。

公僕として社会公共のための存在であるはずの検察は、自分に都合の悪いものは、そんなものはないと嘘を言ったりして、とにかく証拠を開示しません。今、問題の再審法改正でも、検察、法務省は現状で十分だとして、証拠開示の拡大を必死に阻止しようとしています。公僕が泣きます。

血痕のついた衣類を1年以上もみそタンクの底に入れておいて赤味がそのまま残っているなんて、素人の私にも考えられないことです。

科学者が実験してみると、メイラード反応によって、褐色、メラノイジンが生成され、褪色が一層進行し、黒茶褐色から黒褐色に変わる。素人の直感するとおり、赤いままというのではなく、黒っぽくなるのです。

アメリカやイギリスでは、警察官が装着カメラを着けて証拠保存するのが当たり前になっているとのこと。すると、警察活動の透明性を高めて信頼性を向上させるとして、高い評価を得ています。

センチネル・イベント・レビューとは、重大な誤りにつながるような出来事(過ちなど)センチネル・イベントから教訓を学ぶシステムのこと。

裁判所村なるものが存在する。弁護人(士)との確執があると弁護士・弁護士会に対して分厚いバリアを形成する。

裁判官による、印象的、直感的な判断は、今なお、有力な判断法として温存されている。

裁判所村においては、住民の共通認識の根底に、警察や検察に対する根強いリスペクトが横たわっている。また、住民の理論や理解と異なるものに対する反発がきわめて強い。それは、きわめて従弟的な教育の結果であって、裁判長や先輩の裁判官のふるまいを真似していくことから始まる。

そうなんです。弁護士も入った事務所に2年は辛抱する必要があります。

検察官には親近感が生まれ、まさか警察や検察が間違ったり、不正を働くことはないだろうという捜査官に対する信頼(リスペクト)が裁判官に共通のものとなっている。

現場の裁判官には、他人(ひと)と違った目立ったことはしたくないという横並びの思考、保守的かつ自己抑制に努める心情が顕著に現われる。

「日本中の国民が有罪と思っているのに、なんで裁判官だけが無罪なんて言えるのか」と高言する裁判官がいる。

合議の結果、右と左が一致して裁判長を負かせた裁判官は、そのあとずっと東京の裁判所には戻ってこれなかった。そんな人事がなされる。

一人の人間が良心をもって対峙するという構造になっているか、一歩踏み出すことが果たして出来るのか…。

裁判官には政治に対する遠慮がある。

悪い裁判長に教育されると、とーんとん悪くなる。無罪判決なんて一枚も書いたことのない裁判官はたくさんいる。フツーにやっていれば無罪だとわかるはずのものに、書いたことがない。そんな上司にあたると悲劇。

検事総長をつとめた人がうそぶく。「法廷では多少の嘘をついてもいい、と指導・教育している。なぜなら、それによって真犯人が罰されたら、正義に適(かな)うからだ」。

裁判所村の残念な事実と司法の現況が紹介された本でもあります。

(2026年5月刊。2860円)

特捜取調室

カテゴリー:司法

(霧山昴)

著者 佐藤優・西村尚芳 、 出版 新潮社

ちょっと毛色の変わった本です。というのも、20年前に、「国策捜査」の対象になり、被疑者として取り調べを受けた人と、取り調べにあたった検察官が、再び「対決」したのですから……。

取り調べにあたったほうは、その後、東京地検の特捜部副部長となり、大阪地検の特捜部長になりました(現在は弁護士)。

取り調べを受けた側は、この検察官に「とても感謝しています」とのべています。

この検察官は偉いと私が思ったのは、

「明日の午前中に弁護士と接したとき、弁護士とよく相談してください」「それで納得したら、署名捺印してください」

と言ったというのです。難しい案件でしたので、よほど心に余裕がなければ なかなか言えないコトバだと思います。

「あなたみたいな難しいお客さんは、無理やりに調書をとると、後になってからもめたりする。だから、任意性に関しては、絶対に問題がないだろうというところまでやる。そこは固めて おきたいので、自分のためにやってるんですよ」

このように説明したそうです。

暴言を吐く検察官は、「自分を守るという意識が欠けている」と解説されています。さすがです。見習いたい言葉です。

否認から自白に転じた被疑者は要注意。過剰な迎合をする可能性がある。なるほど、きっとそうでしょう。

特捜は意図的な冤罪はやらない。しかし、事件の読み違いはある。

特捜部長は、部下に「無理するな」と言わないといけない。

検察官は金持ちの怖さを知らない。

検察には大阪人事というものがある。大阪の上司は、大阪の部下のことしか見ない。大阪の部下は大阪のボスほうしか見ない。東京につながるラインは軽視される。

「割り屋」とされる検察官はプレッシャーがかかる。もはや「これ、割れませんでした」とは言えなくなる。上司が気に入るような話をとってしまうようになる。嘘が出てくる。組織のなかではありうる話ですね。

暴力団員がニコニコして「検事さんに会わせてください」と言ってくることはよくある。きちんとしておかないと、トラブルが発生する。

検察官を辞めたあとも、優越感をもっている人がいる。そして、それを利用しようと近づいてくる人間がいる。

大阪地検の検事正(北川健太郎)の準強制性交罪についても語られています。

これは大阪独自の検察文化を背景にして起こった事件。被害者の女性検事が翌日、相談に行ったのは、当の加害者の検事正。これは変な話。

この検事正は、大阪人事の中ではトップ中のトップ。だから、大阪では、こういう人についていくと安泰。

保釈保証金というのは、事実上の弁護士費用。これは、暴力団事件の私選弁護人の感覚です。国選 弁護ではありません。私選弁護人は、だから保釈保証金が低額だと困るという感覚のようです。

ちなみに、国選弁護で、簡単な窃盗事件でも、保釈保証金は150万円があたりまえになっています。昔は、 30万円とか50万円でしたが、今はそんな金額は聞いたことがありません。

司法の運用の現実を改めて認識させられました。

(2026年6月刊。2200円)

裁判官が見た人間の本性

カテゴリー:司法

(霧山昴)

著者 瀬木比呂志 、 出版 ちくま新書

私より6歳だけ年下の元裁判官の書いた本です。同じ著者の本は、以前も読んでいます。かなり共感できるところが多いのですが、一部には同意できないところがあります。まあ、これも当然ですよね。まったく考えが一致してしまうほうが珍しいことでしょう。

東大法学部に入ったのは、両親の「強制」によるものというのには驚きました。私は決してそんなことはありませんが、世の中には、そういうケースが珍しくないと今の私は思っています。子どもの足をひっぱるばかりの親がいるかと思う反面、子どもに親の思いを押しつけ、ぐいぐい引っぱっていく親も大勢いるのが現実です。

東大に入っても駒場寮という地方出身の学生ばかりが集まるところで生活していましたので、私はとても気分的に楽でした。しかし、それがなかったら、地方の「無名」の高校を出た出身の学生は、シティボーイだらけのクラスで浮いてしまって、孤独感をひしひしと感じたことでしょう。さらに寮のほか、セツルメントサークルに入って、多くの他大学の学生と日常的にまじわっていましたので、授業でシティボーイたちとまじわっても臆する必要もありませんでした。本当に幸せな出会いがありました。

著者は、1年間の勉強で司法試験に大学4年生で合格しています。ということは大学3年生のときから勉強を始めたわけです。私は大学2年生のときに東大闘争が始まって授業がなくなり(ラッキーと思いました)、法律の勉強なんて全然せず、ひたすらセツルメント活動と東大闘争に全力投球しました。授業が再開して本郷へ進学すると、みんな一斉に勉強を始めました。おかげで、私と一緒に東大生(在学生)が90人も司法試験に合格しました。これは、たぶん空前絶後の記録だと思います。私は司法試験に合格したら、労働者と市民のために働く弁護士になるという確固たる目標がありました。大企業のための弁護士になるなんて考えたこともありません。裁判官は自分に向かないことはよく分かっていました。

裁判所の内側にいて著者がつかんだことは…。

日本の裁判所は権力補充機構という性格が強すぎ、権力チェック機構としての性格が弱すぎる。この点、私はまったく同感です。

うつになり、死を間近に体験した著者は死についても語ります。

人間は、本来的には、自分だけのために生きているわけではない。人間は、種としての、類としての存在である。ほかの人間たちとの関係なくして、個人はありえない。

人間は、まぎれもなく宇宙の一部であり、宇宙のうちの「相当に高度な意識をもった特殊な部分」ということができ、それが、宇宙のような「意識を欠く部分、生命活動を欠く部分」に移行すると、死である。

死は、あとに続く生命に道を譲ることであり、それは自然である。

なるほど、そうなんですよね……。勉強になります。

(2026年2月刊。1012円)

成長を叶える組織内弁護士の教科書

カテゴリー:司法

(霧山昴)

著書 渡部 友一郎 、 出版 日本加除出版株式会社

今や組織内弁護士は3000人。10年前の2.5倍になった。

東京の五大事務所に入った新人弁護士は修習終了者の2割を占める。「日々業務量が増え、いくら人がいても足りない」という。

地方に就職する弁護士は弁護士会単位でゼロのこともある。いずれ、弁護士不足が心配される。ところが、仙台弁護士会はこの3月、司法試験の合格者を減らせという声明を出した。信じられません。それは大都市集中の傾向を促進するだけで、地方の弁護士を切り捨てるだけのことだと思います。

法学部生も減少している。2002年度に19万2千人だったのが、2024年度は14万4千人。法科大学院(ロースクール)も、2004年に7万2千人超いたのが、2023年には1万3千人へ大幅に減少した。

大企業の法務部は人手不足で、求人を急いでいる。

この本は、折々にマンガで状況が描かれているので、とても分かりやすいです。

「五大」事務所や「外資」事務所では、初任給が1000万円から1500万円。それを一気に40人から60人と採用するのですから、想像を絶します。それほど弁護士に対するニーズは大きいというわけです。合格者を減らせという人たちは、この現実を無視しています。

ところが、入ったら大変です。とんでもないハードワークが待ち構えています。年収1000万円以上に見合う売上げを初年度から新人弁護士が稼げるわけがありませんから、それこそ徹夜も当然というハードスケジュールに追い回されます。

「三感王」を信条とする松井秀樹弁護士が紹介されています。クライアントの感謝に満足せず、その先の感動と感激まで射程に入れて働くということです。依頼者が求めるものを把握すれば仕事の8割は終わったも同然。相手が欲しがっている合図を見逃さない人がプロ。じっと傾聴しているとクライクライアントが最後の一滴まで情熱を注いでくれる。会話は、あたりさわりのない話題から少しずつ深めていく。

転職すると、エージェントに年俸の20〜30%が紹介料として支払われる。

中堅の組織内弁護士は周囲との摩擦を生みやすい。企業の現場では、論理の正しさだけでは合意形成に至らない。

契約書の細部の文言調整に時間をかけすぎ、ビジネスのスピードを阻害している。このように言われないよう努めるべき。

会社の相性とは、社風に馴染めるか。経営陣の掲げるビジョンに納得できるか、直属の上司を尊敬できるか、ということにある。

初心者に対して大変有益なアドバイスが満載の本です。

(2025年10月刊。3960円)

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.