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カテゴリー: 司法

法律学とキャリア(上)

カテゴリー:司法

(霧山昴) 

著者 加藤新太郎・中村直人 、 出版 商事法務

有名な元裁判官(現弁護士)と、これまた企業法務の第一人者である弁護士が、キャリア形成で大切なものは何かを対談している本です。

この本の中で紹介されていて、私が経験したことのない話は、弁論準備手続の進め方です。なんと毎回2時間かけて、10回も裁判官がホワイトボードに要点を書きつけながら、論点を整理していったというのです。驚きました。まるで、大学のゼミか研究会のようです。それを踏まえて弁論期日を1回で終わらせて判決したのでした。証人調べは不要だったようです。

企業法務の代理人弁護士は、企業の持つ営業秘密を同業他者に知られないようにする必要があり、企業の了解なしに、安易に書いたもの以上には自由に話せないという制約があるとのこと。初めて知りましたが、なるほど……、です。

企業法務の弁護士は、「自分の責任を問われたくない」という思考から思いついた論点や主張を全部並べて、後になって、「先生は、あのときあれを言わなかった」と言われないよう、認められるはずもない主張まで並べてしまいがちになる。うむむ、そうなんですか…。

裁判官にとって一番大事なことは、書面を読んで、何を言おうとしているかが明確に分かること。一生懸命に取り組んでいるとか意気込みがあるなんていうアピールは不要。

裁判官にとって身内の一番の評価ポイントは、事件処理において赤字を出さずに黒字を続けていくこと。赤字をださないことこそ、大きな価値がある。

赤字とは、新受件数より既済件数が少ないこと。黒字とは逆に既済件数のほうが新受件数より多いこと。

裁判官等に求められる基本的資質として、正義感・使命感、責任感の3つがある。これには異存ありませんが、現実には、大企業や国・地方公共団体などの強いものに対して、使命感をもって正義感を貫いているとはとても信じられない裁判官が少なくないと思います。

裁判官が判断に迷う事件は、10件に1件、あるいは20件に1件ほど。そうなんですか…。裁判官って、もっと迷っているのかと思っていましたが……。だって、この本にも紹介されていますが、双方の代理人弁護士がそろって何が正しいのか、真実はどこにあるのか分からないというケースは、もっと多いと思うからです。

法律事務所によっては、イソ弁を「道具」のように扱い、とことん使い込み、労働力として消耗させる、そして、顧客が奪われないよう、コミュニケーションをとらせないようにするところがある。嫌ですね、そんな事務所に入るなんて最悪です。そんなところだと分かったら、一刻も早く抜け出さなければいけません。

何でも「ダメです」「リスクがあります」と並べたてて、自分の責任回避ばかり考える弁護士がいる。

つらく悲しく仕事をする、正直な意見を言わない、仕事が遅い弁護士が現実にいる。

依頼者全員から愛される必要はない。10人のうち2〜3人が強いファンになってくれたら十分。中くらいの相性の人が5人、残り2〜3人は、「合わない」と去ってもらう。それでいい。まったくもって同感です。これが一番ストレスがたまらない弁護士のあり方です。

大手の法律事務所は、たいてい何件か弁護過誤訴訟をかかえていて、ピリピリしている、そうなると、守りに入る傾向が強い。

私も弁護過誤訴訟をされたことがあります。敗訴したのを全部私のせいにされたのです。理不尽な訴訟でした。もちろん勝訴(請求棄却)されましたが、ずっと嫌な気分でした。懲戒請求やら苦情申立にいたっては52年間の弁護士生活に両手以上ほどあります。これはもう避けられません。幸いにも、これまで戒告を含めて懲戒されたことはありません。

裁判官に求められるミニマム像は、極端にシャープでなくても良いけれど、おおよその事件を大きく間違えずに処理できる力と、普通レベルのコミュニケーション能力を備えていること。

ためて良いのは知識とお金、ためてまずいのは、仕事とストレス。

仕事は前倒し主義で、前倒しするスタイルでやる。これによって仕事に追われなくなる。翌日から起案を始める。どんな仕事でも前倒ししてどんどん進めていき、常に自分の時間に余白をつくっておく。そうなると、突然大きな事件が来ても対応でき、逃がさない。これまた私と同じ流儀です。

この書評も、1週間分のストックをつくっておくようにしています。これが20年以上も続いている根本的理由です。仕事に追われたことはありません。いつだって心に余裕をもちたいものです。ついでに金銭的にも……。

読書は充実した人間をつくり、会話は機転のきく人間をつくり、書くことは正確な人間をつくる。これはフランシス・ベーコンが「学問の進歩」(岩波文庫)においているコトバだそうです。いいことを言っていますね……。

中村弁護士は、大都会(東京)の弁護士にありがちな、田舎の弁護士には「なれあい」があると思っていたようですが、加藤元判事は、釧路地裁にいた経験から、少ない弁護士たちが実にフェアに戦うことを知っています。フェアでない行動をとると、必ず自分にどこかではね返ってくる。なので互いに誠実であることを重んじる。まったく、そのとおりなんです。狭い地域社会を生き抜くにはそれしかありません。大変勉強になる本でした。

(2026年8月刊。2860円)

裁判官

カテゴリー:司法

(霧山昴) 

著者 正木 ひろし 、 出版 公硯舎

人の命は権力で奪えるものか!こんな刺激的なサブタイトルのついた本です。

映画『真昼の暗黒』の主人公が「まだ最高裁がある」と叫ぶセリフで有名な「八海(やかい)事件」の有罪判決に果敢に挑んだ正木ひろし弁護士の活躍を中心とした本です。 

老夫婦が殺された強盗殺人事件である八海事件が起きたのは1951年。4人が逮捕・起訴され、一審・二審とも有罪(うち1人は死刑)とされた。本書は最高裁判決が出る前のことで、翌1956年に本書を原作とする映画『真昼の暗黒』(今井 正監督)が公開され、大きな反響を呼んだ。 

この裁判は最高裁で2回も差し戻しとなり、3度目の最高裁で4人全員が無罪とされた。 

本書は「裁判官」というタイトルですが、その実体は正木ひろしら弁護士の活躍を紹介しているようなものです。本書を読むとそれでも「裁判官」というタイトルには決しておかしくはありません。つまり、裁判官も誤りをおかす存在であること、裁判官は調書に頼るばかりで、殺害現場を自分の眼で確かめようとしないこと、裁判官の判断にはバイアスがかかっていて、自白を過信しがちであり、検察官を信用しがちだということを徹底して暴いています。

70年前の本の復刊ですが、再審そして死刑制度の是非を考えるうえで今、絶好のテキストになっています。つまり、古い過去に反省があったかというだけではなく、まさに今日的課題を考えるうえで、 大いに参考にすべき内容になっています。 

一審の裁判長は死刑判決を含む有罪判決を宣告したあと、「私も人間である以上、 誤りはある」と、わざわざ言った。いやあ、こんな言い方は許されないと思います。証拠を十分に吟味して、それでも有罪だとするのなら、こんな自信のない言い方は許されません。 

判決のなかでは人物論や心理的観察に関して非常に大きなスペースがさかれている。 「悪性の人柄だから、これこれのこと(犯行)をしただろう」とされている。アリバイについても、「推認の根拠」として、被告人の性格をあげている。性格が悪いからアリバイも嘘で固めているという論法だ。どうでしょうか。今はそんなことはないと断言できるでしょうか…。私は断言 できません。 

4人の被告人が事件当夜着ていた衣類からは血痕が検出されていない。洗濯したわけでもないのに…。 

弁護士が一個の個人として活動するとき、国家的背景をもち強大な財力と人力と権力を有する検察官たちと 対抗するには、市民の費用でまかなう弁護士の努力だけでは、あまりに微力なのです。

真犯人と目されるYの頭の回転は実は早い。Yはなかなか巧妙、神妙な態度をとるので、人は騙される。Yは村の素人芝居に出ていて、いつも悪役になって、観客を面白がらせることを得意とした。生まれつきの演技派だった。

70年前に刊行されたとはとても思えないド迫力の本です。230頁ほどの薄い本なので、ご一読を強くおすすめします。

(2026年7月刊。2090円)

「核兵器も戦争もない世界」は可能だ

カテゴリー:司法

(霧山昴) 

著者 大久保 賢一 、 出版 日本評論社

日本反核法律家協会の会長を勤める著者の本です。憲法公布80年にあたっての提言というサブタイトルがついています。

表紙の上部にあるマンガカットがすばらしいです。赤ちゃんを抱いた女性が平和の鳩を背にして大きく手を広げていて、寄り添っている女の子も同じく右手をさしのべ、待ったのポーズです。そうなんです。希望を失ってはいけない。めげず、くじけず核兵器なくせの声を高らかにあげて突き進んでいくことを呼びかけています。

今、私も核戦争の危機をひしひしと感じています。核兵器を持っているのは9ヶ国。アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮。そしてNATOの5ヶ国が「核を共有」している。ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、トルコ。そして、ロシアのプーチンも、イスラエルのネタニヤフも「核の脅し」を平気に口にしています。いえ、アメリカのトランプもそうです。

著者は、日本政府が一方で「北朝鮮の脅威」を煽り、他方で「原発の全面稼動」に突き進んでいるのは支離滅裂だと厳しく批判しています。北朝鮮が日本を「火の海」にしたいのであれば、なにも核ミサイルを撃ち込む必要はありません。通常兵器で原発を攻撃すればすむのです。原発の6割近くは日本海側に立地しています。北朝鮮による原発攻撃という「最悪のシナリオ」を想定しない議論は、まやかし以外の何者でもありません。

核兵器の威力をよく知っているアメリカの科学者たちは、2026年には終末まで残り85秒としました。本当に核の危機は間近に迫っているのです。

核戦争が起きたときの真実を恐ろしいほど写実的に描いた本を先日読み、このコーナーでも5月29日に紹介しました。『核戦争 世界滅亡までの72分間』(朝日新聞出版)です。

ワシントンにあるペンタゴンに1メガトンの核兵器が命中したら、たちまち周囲の空気は数百万度まで熱せられ、巨大な火球が形成される。火球は、はじめ時速数百キロの速度で膨張し、数秒後には直径1.7キロの大きさに達する。その光と熱の威力は、コンクリートの表面を砕き壊し、金属は溶解・蒸発し、石材は粉々に砕けて散り、人間は一瞬にして燃え尽き、炭となる。2万7000人の職員は全員が即死する。火球の内側には何も残らない。猛火は、250平方キロの範囲、600万人の住む地域を焼き尽くす。恐ろしすぎます。

では、希望はないのか…。著者は希望はあるといいます。1986年当時、世界には7万発をこえる核兵器があったのが、今では1万2千発台にまで減っています。まだ1万2千発もあるのかと心配にもなりますが、それでも6分の1にまで減っているのは貴重な成果です。そして、2021年1月に発効した核兵器禁止条約は、ついに署名・参加国が100か国となりました。日本が背を向けたままなのは許せません。

それどころか、今の高市政権は「非核三原則」を緩和しようと必死に画策しています。政権高官が「日本も核兵器を保有すべき」などと、とんでもないアドバルーンをあげたりしていますが、国民世論はまだ非核三原則の「緩和」を許してはいません。

核兵器が存在するかぎり、「壊滅的人道上の結末」という「みんな死んでしまう危険」から解放されることはありません。そんな危険から免れるためには、核兵器に依存するという戦略をみんなが放棄するしかありません。人間がつくったもので人間が滅びるというそんな馬鹿げた事態は避けなければなりません。著者の呼びかけにまったくもって同感です。

では、どうやってそれを実現するのか…。それには、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持する」、という日本国憲法の呼びかけに呼応して行動することです。これしかありません。著者は、この選択こそ歴史的必然性を帯びているとします。そのとおりです。この選択は必要というだけでなく、まったく可能な選択です。あとは、これに向かってみんなで声を上げるだけなのです。

ところで、話は変わってAIです。私自身はAIを利用したことがありませんが、AIはとても便利なようです。著者について、AIは「人間の理性への過度な信頼……などの弱点」があると指摘したとのこと。とんでもないAIの評価です。文章を要約するときにAIを活用できると思いますが、未来を切り拓いていこうとするときAIの利用はまだまだだということなのでしょうか……。私は、この原稿は手書きですが、AIを利用して活字化してもらって、清書の省力化につとめてもいます。

著者より今回も贈呈いただきました。ありがとうございます。数えてみると、本棚に著者の本がなんと11冊も並んでいます。

(2026年7月刊。1980円)

秘録 警察庁長官銃撃事件

カテゴリー:司法

(霧山昴) 

著者 上法 玄 、 出版 草思社

1995年3月30日に発生した警察庁長官銃撃事件は、結局、犯人が不明のまま2010年3月30日に公訴時効が成立してしまいました。「世界に冠たる優秀さ」を誇る日本警察の「本当に大失態」です。国民の一人として私も恥ずかしく思います。

ところが、時効が成立したあと、犯人検挙ができなかったにもかかわらず、警視庁公安部は、やっぱりオウム真理教が犯んだと記者会見を用いて大々的に発表したのです。これは明らかに「大失態」を重ねるもの、恥の上塗りというべきものです。

犯行の指揮役、実行犯、支援者など、詳しい役割分担は不明だが、X元巡査長を含む教団信者8人が関与したオウム真理教による組織的な犯行だと断定しました。断定できるくらいなら、さっさと逮捕して起訴すればいいのですが、逮捕しても検察庁が不起訴にしたりして、起訴にまで持ち込めなかったのです。

400頁ある本のうち300頁は、オウム真理教のメンバーによる犯行だとして追及してきた状況を刻明に明らかにしています。

もちろん焦点はX巡査長です。オウム真理教に潜入信し、警察内の捜査情報をオウム真理教に漏らしていました。長官銃撃事件の下見をしたとか、実は自分が撃ったとか言うかと思うと、やっていないと言い出したり、とにかく二転三転して、つかまえどころのない男でした。

警察の捜査を邪魔し、動揺させるべく、意図的に翻弄したという見方もあります。

取調べにあたって刑事たちとホテルやらアパートで一緒にずっと生活しながらも、客観証拠と合致するような「動かぬ自白」はまったくしませんでした。

ちなみに、國松長官が居住していたこのマンションは超のつくほどの高級マンションであり、警察庁長官の表向きの正規の給料だけではとても購入できないはずだと前から指摘されていますが、本書はスルーしています。要するに、警察幹部の裏金づくりの結晶としての高級マンションではないか、という疑惑です。

X巡査長が実行犯ではないとすると、誰なのか…。この本ではオウムの信者である端本悟に疑いをかけています。目撃者による犯人像と矛盾がなく、銃の扱いも出来るということからです。しかし、端本は最後まで「自白」しませんでした。

銃撃に使われた銃は、コルト・パイソンであり、弾はホローポイント弾だと判明した。4発撃って3発が國松長官の身体に命中している。20.92メートルの距離での命中。これで特別な訓練を受けていないと難しいかと思っていたところ、とても扱いが容易な銃であり、とくに訓練しなくても運動神経が良ければ命中率は高いとのこと。うむむ、そうなんですか…。

警視庁公安部は、疑いをかけたX巡査長を逮捕することなく、ホテルなどで立ち詰めにして取り調べています。そして「身内の犯行」だと世間にバレないよう、裏付け捜査を一切しなかったのでした。これは、いくらなんでも信じられません。

オウムの関係者を次々に逮捕していきますが、みな口が固く、捜査は進展しませんでした。そのうち、マスコミに犯人はオウム信者の警察官だというタレこみ(内部告発)があって、大変なことになりました。警察はここで、ウソを発表して逃げ切ろうとしました。でもマスコミそして世論を馬鹿にしてはいけません。

さて、もう一人の「犯人」は中村泰という男性です。既に2024年に94歳で亡くなっています。こちらは、自分が実行犯だと名乗っていました。アメリカに渡ったこともあって、銃の扱いはプロです。ところが、身長が160センチしかありません。目撃者がみな犯人は170センチはあったというのに全然マッチしません。そして、下見のときに見た、表札は「國松」と旧字体だったというのですが、本当は「国松」という新字体なので、くい違っていたり、つじつまがあわなかったのです。

これだけの大事件なのに犯人不明のままだなんて…、割り切れない思いです。それにしても、オウム真理教の麻原以下の死刑執行は早すぎた、間違いだと改めて実感したことでした。

(2026年4月刊。2970円)

管見 最高裁判所

カテゴリー:司法

(霧山昴) 

著者 宇賀克也 、 出版 有斐閣 

最高裁判所で絶えず個別意見と称する少数意見を書いていた著者が最高裁判所を内側から振り返った本です。 

最高裁の長官になる人は少数意見を書かないという不文律があると聞きます。 団藤重光判事は学者(刑法)出身ですが、長官を目指していたときには少数意見を書かなかったけれど、その可能性がないと自覚してからは積極的に少数意見を書いたそうです。

私は著者のような人にこそ長官になってほしいと思うのですが、客観的にはまったく芽はなかったのでしょうね。 いえ、もちろん能力の問題ではなく、ときの政権からにらまれようとも、自分の信念でモノを言う学者出身の人が長官になれるはずはないということです。 すべからく大勢順応でいくような人が長官になっていきます。 私の同期の人もそうでした。 長く法務官僚を経験していて、国会答弁でソツがない人だったので長官になれたわけです。

さて、著者です。 公法学の研究者として、公権力の行使には説明責任が伴うことを強調してきたので、個別意見を積極的に表明したのは、それによって説明責任の一端を果たすという考えによる。 これを実践し、最後まで書いたのですから、偉いものです。 頭が下がります。

著者は、袴田事件では、林景一判事とともに再審開始決定すべきだとする反対意見、夫婦同氏制について宮崎裕子判事とともに違憲とする反対意見を表明した。

これらの反対意見は少数意見なので無意味かというと、決してそうではなく、その後に多数意見となりうるという意味がある。 

最高裁が上告を不受理なとき、著者は、これにも少数意見があることを付記するよう提案しています。 もっともな主張です。 

著者は、条約違反の主張を「単なる法令違反の主張」と扱うのはおかしいとしています。 なぜなら憲法第98条2項により、条約は公布とともに国内的効力を有するとされているので、国内に法的拘束力ある義務が課されているからです。 

女子差別撤廃条約2条、16条1項は国家機関に遵守を義務づけている。 

最高裁の法廷において、裁判官が当事者(代理人)に質問するよう運用すべきだと著者は提案しています。 アメリカでは代理人の弁護士と判事とが丁々発止の意見交換をしているようです。 

私は一般民事事件で2度、最高裁の小法廷で弁論しました。 境界争いにからむ通行権問題と交通事故の保険金の取り扱いです。 どちらも私のほうが逆転敗訴が必至の状況だったのですが、私はせっかくのチャンスなので、厚稿をつくって5分間、口頭で弁論しました。 そのころ、息子と娘が東京で大学生でしたので傍聴させました。

私は経験がありませんが、最高裁で和解が試みられることもあります。 また、判決言い渡しのときに口頭で判決理由の要旨が告知されているとのこと。 いいことだと思います。 

最高裁判事の人的構成について。 現在は、弁護士出身4人、検察官2人、大学教授1人、行政官1人で、その他の6人がキャリア裁判官。 うち4人が民事系、2人が刑事系と固定している。 

かつては弁護士5人だったのが4人と少なくなっています。 そして、その4人は、残念なことにほとんど企業法務を中心とする五大事務所出身者で占められていて、まったく存在感がありません。いつもいつも多数意見に付和雷同しています。 もう少し気概を示してほしいものです。

この本の第2部として、著者の個別意見とその解説があり、大変参考になります。 やっぱり、これくらい自信をもって個別意見を書いてほしいものだと改めて思いました。

(2026年5月刊。5060円)

管見 最高裁判所

(霧山昴) 

著者 宇賀克也 、 出版 有斐閣 

最高裁判所で絶えず個別意見と称する少数意見を書いていた著者が最高裁判所を内側から振り返った本です。 

最高裁の長官になる人は少数意見を書かないという不文律があると聞きます。 団藤重光判事は学者(刑法)出身ですが、長官を目指していたときには少数意見を書かなかったけれど、その可能性がないと自覚してからは積極的に少数意見を書いたそうです。

私は著者のような人にこそ長官になってほしいと思うのですが、客観的にはまったく芽はなかったのでしょうね。 いえ、もちろん能力の問題ではなく、ときの政権からにらまれようとも、自分の信念でモノを言う学者出身の人が長官になれるはずはないということです。 すべからく大勢順応でいくような人が長官になっていきます。 私の同期の人もそうでした。 長く法務官僚を経験していて、国会答弁でソツがない人だったので長官になれたわけです。

さて、著者です。 公法学の研究者として、公権力の行使には説明責任が伴うことを強調してきたので、個別意見を積極的に表明したのは、それによって説明責任の一端を果たすという考えによる。 これを実践し、最後まで書いたのですから、偉いものです。 頭が下がります。

著者は、袴田事件では、林景一判事とともに再審開始決定すべきだとする反対意見、夫婦同氏制について宮崎裕子判事とともに違憲とする反対意見を表明した。

これらの反対意見は少数意見なので無意味かというと、決してそうではなく、その後に多数意見となりうるという意味がある。 

最高裁が上告を不受理なとき、著者は、これにも少数意見があることを付記するよう提案しています。 もっともな主張です。 

著者は、条約違反の主張を「単なる法令違反の主張」と扱うのはおかしいとしています。 なぜなら憲法第98条2項により、条約は公布とともに国内的効力を有するとされているので、国内に法的拘束力ある義務が課されているからです。 

女子差別撤廃条約2条、16条1項は国家機関に遵守を義務づけている。 

最高裁の法廷において、裁判官が当事者(代理人)に質問するよう運用すべきだと著者は提案しています。 アメリカでは代理人の弁護士と判事とが丁々発止の意見交換をしているようです。 

私は一般民事事件で2度、最高裁の小法廷で弁論しました。 境界争いにからむ通行権問題と交通事故の保険金の取り扱いです。 どちらも私のほうが逆転敗訴が必至の状況だったのですが、私はせっかくのチャンスなので、厚稿をつくって5分間、口頭で弁論しました。 そのころ、息子と娘が東京で大学生でしたので傍聴させました。

私は経験がありませんが、最高裁で和解が試みられることもあります。 また、判決言い渡しのときに口頭で判決理由の要旨が告知されているとのこと。 いいことだと思います。 

最高裁判事の人的構成について。 現在は、弁護士出身4人、検察官2人、大学教授1人、行政官1人で、その他の6人がキャリア裁判官。 うち4人が民事系、2人が刑事系と固定している。 

かつては弁護士5人だったのが4人と少なくなっています。 そして、その4人は、残念なことにほとんど企業法務を中心とする五大事務所出身者で占められていて、まったく存在感がありません。いつもいつも多数意見に付和雷同しています。 もう少し気概を示してほしいものです。

この本の第2部として、著者の個別意見とその解説があり、大変参考になります。 やっぱり、これくらい自信をもって個別意見を書いてほしいものだと改めて思いました。

(2026年5月刊。5060円)

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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