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カテゴリー: 日本史(中世)

北畠親房

カテゴリー:日本史(中世)

著者 岡野 友彦、 出版 ミネルヴァ書房
 鎌倉時代末期(13世紀)、公家社会は、親幕府的傾向を持つ持明院統よりのグループと、反幕府的傾向を持つ大覚寺統よりのグループに大きく分かれていた。公家社会にとって最大の感心事は、自家の存続であり、いずれかのグループに旗幟を鮮明にしてしまうことは、きわめて大きなリスクを追いかねない。そこで、ほとんどの公卿層は、いずれの勢力にもある程度のコンタクトを持ちつつ、周囲の情勢をうかがっていた。そのなかで、あえて大覚寺統よりであることをいち早く鮮明にしたのが北畠家の人々だった。
 北畠家の盛衰は、とりもなおさず大覚寺統の盛衰を反映したものにほかならなかった。親房は、北畠家の嫡男として生まれた時点で、大覚寺統派の公卿として活躍すべき運命が初めから定められていた。
 中世社会の平均寿命は、およそ50歳。後醍醐天皇52歳。足利尊氏54歳、新田義貞は39歳で亡くなった。当時の人々は、40歳を一定の定年と考えていた。当時の人々にとって出家とは、今日の定年退職にほかならない。40歳をすぎてからの人生は、いわば第二の人生であった。親房は、38歳で出家したが、父も38歳で、祖父は46歳で出家していた。
 北畠親房は、出家した後、陸奥、伊勢、そして常陸へと下向し、その地の実情を目の当たりにして、その地の人々と交流するなかで、40歳を超えてから人間として大きく成長を遂げた。
 親房は、むやみに尊氏を厚遇しておきながら、安易にまたこれを破棄しようとしている後醍醐天皇の朝令暮改ぶりに対して、このままでは世論の信頼を失う可能性があると諫言したかったに違いない。
 奈良時代以来、壬申の乱の記憶なるものは、天皇家にとって、常に立ち直ってもっとも輝かしい過去であった。うひょう、そ、そうなんですか……。ちっとも知りませんでした。
 大日本は神国なり。この書き出しに始まる『神皇正統記』のなかで、親房は、不徳の天皇は廃位されて当然としている。この本は、幼少の後村上天皇を訓育・啓蒙するために書かれた本である。
 「南北朝」対立の本質は、あくまでも公卿中心の政治を目ざす南朝と、武家中心の政治を目ざす足利政権との争いであった。これが武家政権によって巧妙に「君と君との御争い」に持ち込まれてしまったのである。
 北畠親房を保守反動の象徴的人物とみるのは必ずしもあたっていないという本書の指摘は、大いにうなずけるところがありました。
 中世日本における公卿と武士の関係を考え直させてくれる面白い本でした。
 
(2009年10月刊。3000円+税)

カテゴリー:日本史(中世)

著者 下川 博、出版社 小学館
 黒澤明の『七人の侍』をよみがえらせたような小説です。ただし、舞台は戦国時代よりはるかにさかのぼった14世紀の半ば、南北朝のころです。まだ荘園が健在だったころのことです。
 14世紀の百姓を、貧しく哀れな存在と決めつけるのは間違い。侍を雇えるくらいには豊かで、百姓はたくましく力強く自立していた。
 この本は、横浜市金沢区に今もある称名寺(しょうみょうじ)に残されている古文書。とくに結解状(げちじょう。土地の収支報告書)をもとにして当時の百姓たちがいかにして村を守ったのか、そのためにお金を出して侍を雇っていたことを明らかにしています。まさしく『七人の侍』と同じ状況が日本の農村に実際にあったのですね。驚きました。
 荘園において、ある田んぼの百姓の耕作権は永続的に保障されていたのではない。個人契約であり、毎年、領主の代理人である雑掌と契約を結び直す。毎年、百姓の耕す田んぼは違うのだが、立地条件によって、収穫の多い良田、収穫の少ない悪田の違いがどうしても生じる。
 農民が土地に執着するというのは、近世になって出来た神話であり、このころの農民は、得にならないと思えば、案外あっさりと土地を捨てた。
 長者の屋敷は卯花垣(うのはながき)に取り囲まれている。卯花垣は長者の象徴だ。屋敷を卯花垣で囲むことが長者の証なのだった。
 弩(ど)は、弓と似ていて、矢が空を飛ぶ。しかし、形状と操作手順が弓とはまるで異なる。弓は縦に構えるが、これは地面と平行に横に構える。弓を引きしぼって弦(つる)を留金(とめがね)に掛けておく。次に矢を番(つが)える。引き金を引いて留金を外す。矢が飛び出す。和弓と違って矢を引きしぼった状態に保っておく必要がない。そのため、素人でも狙いが定めやすく、的に面白いほどよく当たった。
 弩の歴史は古い。秦の始皇帝の兵馬傭坑からは、保存状態の良い弩が数多く出土している。日本に入ってきたのは弥生時代のころ。実用の武器としては、蝦夷(えみし)対策用の武器として大和朝廷が採用している。
 ただし、弩は日本に一度つかわれたものの、やがて廃(すた)れた。というのも、弩には武器として大きな弱点があるから。的に良く当たるが、一度、発射してしまうと、二の矢を撃つのに手間がかかる。強い弓を撃つためには、弓を引きしぼらねばならず、半端でない力がいる。
 この弱点を補うため、分業という工夫がなされた。矢を撃つ者、弓を引きしぼる者、矢をつがえる者、3人を1組にし、作業を分担した。しかし、日本では戦場で分業が必要な武器には人気が集まらなかった。威力があっても攻撃に空白が生じてしまう武器は人心に不安を生じさせるため、どうしても不人気になる。
 この時期、百姓が侍を雇うのが珍しくない時代になっていた。村を襲う領主の暴力から守るため、侍を雇い、知恵をしぼって、分業体制をとって戦ったのです。ここらあたりは『七人の侍』と同じパターンです。
 日本人の多くが昔から長いものには巻かれろということでは必ずしもなかったことのよく分かる面白い本です。一読をおすすめします。
(2009年7月刊。1700円+税)

院政期社会の研究

カテゴリー:日本史(中世)

著者 五味 文彦、 出版 山川出版社
 院政期は、腕力こそがものを言った社会であった。しかし、腕力だけがすべてではなかた。常に文書なるものが作成される必要があり、その文書の理が腕力ともども院政期社会を支配していた。
 たとえば、この時期の訴訟は、証文をそえて、その「調度文書理」「次第文書理」に任せて裁可されることを要求するのが通例であった。腕力といえども、この文書の理を真っ向から否定するわけにはいかなかった。
 このように、腕力も文書を必要としていた。謀書といわれる偽文書が多く作成されたのも院政期社会の特徴である。それは、腕力が文書の理を認めざるをえなかったことを物語るものである。すなわち、腕力と文書の理との微妙な共存関係こそが、院政期社会の一つの特徴なのである。武士の腕力は、結局のところ、文書の理と争って、それを退けることになったが、それはその後の武士の発展を暗示するものであった。
 白河、鳥羽、後白河の3上皇の院政の時期を院政期という。
 承久の乱(1221年)は、西国に支配の基盤をもつ院と、東国に政権を樹立した鎌倉幕府(北条義時)との武力衝突であった。鳥羽院は、「朕の生まるるは、人力に非ざるなり」と述べ、天皇家の血統性の故ではなく、直接、神と結ばれている点に自己の権威を位置づけた。
 中世社会において勧進聖人の果たした役割はすこぶる大きかった。東大寺再興に寄与した重源をはじめ、諸大寺の再興・造営の多くは勧進聖人の活動を待たねばならなかったし、港湾の修築、道路や橋梁の修造など、さまざまな土木・建築事業に勧進聖人は多大の貢献をした。
 院政期以来、造寺・造仏・造橋などに勧進聖人は庶民に受け入れられていたが、そのなかでもことに大仏の造営において庶民の熱狂的な歓迎を受けた。東大寺の大仏開眼や大仏殿供養に、庶民は熱狂的に参加した。
 鎌倉の大仏は何度かの造営を繰り返したが、それを可能にしたのは、それを支持する庶民がいたからであった。苦しみにあえぐ人々にとっての救済への願望が大仏に託されていたのだ。なーるほど、そういうことだったのですね。
 悪左府、悪源太、悪僧。これらに共通する「悪」とは、単なる反価値としての悪ではない。地方社会の深部から作り出されたエネルギーが、そこに盛り込まれている。ここでは、悪はアクであってワルではありません。ワルだと少し軽いノリですね。
 中世の裁判制度の歴史をみると、社会の動揺や政治的内紛があるたびに裁判の改革が行われていることが分かる。鎌倉幕府では、承久の乱のあとの評定制、宝治合戦のあとの引付制など、主要な改革は内乱や内紛のあとになされている。朝廷においても、院評定制は宮騒動後に設けられている。さかのぼると、治承・寿永の内乱のあとの記録所や、保元の乱のあとの記録所も同じである。
 これは、裁判制度が、徳政の一環として秩序の維持に重要な役割を果たしていることを為政者が認識していたからである。裁判が秩序維持機能を果たしうるためには、何よりも裁判に公正さが要請される。公正さを欠いた裁判は、むしろ秩序を乱す結果すら生む。鎌倉幕府はつとめて裁判の公正さを保つために心を砕いた。退座規定を設けたり、評定衆から起請文をとって公正を誓わせている。昔から日本人は裁判が嫌いだったなんてとんでもない嘘です。日本人が昔から裁判大好きだったことが、ここにも裏付けられています。
 花押は、個人の表徴として文書に証拠力を与えるものであった。すなわり、花押こそ文書に証拠力を与えたのである。そうはいっても、この花押なるものは、よく読みとれませんよね。英語のサインと同じで、読みとれないから他人が容易にマネできない。だから価値がある、ということなのでしょうか……。
 女院制度が制度的にもっとも充実していたのは院政期だった。源氏は、為義・義朝・頼朝の三代にわたって女院に接近して、政治的進上を果たした。院につかえていた京武者の源氏が「貴種」と呼ばれ、さらに政権をつくるのにあたって、女院の存在はきわめて大きな意義をもっていた。平氏も同じで、平忠盛は待賢門院に仕え、続いて美福門院に接近した。平氏一門が「公達」として高位高官についたのも、また女院の存在なくしては考えられない。
 待賢門院以後の女院は、大規模な荘園をもつ荘園領主として存在し、その女院につかえる女房はそれらの荘園を知行して経済的基盤としていた。しかも、女院領は女院から女院へと伝領され、女房の所領も女房へと伝えられてゆき、そこでは女院・女房が一体となって社会的な影響力を与えていた。
 日本では、昔から女性は政治の舞台でも大いに力を発揮していたというわけです。
 院政期の日本社会の実相を、少しながら知ったように思いました。500頁近い大作ですが、分からないなりに読み通して学者の偉大さを思い知りました。
 昨日(7日)、今年初めてセミの鳴き声を聞きました。歩道わきのビルの壁にセミの抜け殻を見つけたのが先でした。あちこちでヒマワリの花も見かけます。我が家の庭は今年はヒマワリがなぜかとても少なく、寂しい気がします。そして、ヒマワリはまだ花を咲かせてくれません。
 
(2005年12月刊。 円+ 税)

中世の借金事情

カテゴリー:日本史(中世)

著者 井原 今朝雄、 出版 吉川弘文館
 借りたものは返せ。返せないなら生命にかえてでも返せ。これが現代日本の常識です。ところが、中世日本では、そんな「常識」は通用していなかったというのです。目からウロコが落ちる思いで読みすすめました。
 あれーっ、うひゃあ、そうだったのか……と、驚くばかりの記述がありました。
 著者は現代日本の「常識」に対して、根本的な問いを投げかけています。借りたものは返せというけれど、大銀行や大企業のかかえた巨額の不良債権はどのように処理されたのか。巨額の公費(もちろん私たちの負担した税金のことです)を投入してまで債権放棄を容認した。金融危機になったら、国民生活を破壊する。それを避けるためのやむをえない超法規的措置だと国民を無理に納得させて、たとえば第一勧銀に900億円、富士銀行に1兆円の公的資金を投入した。飛島建設への6400億円、青木建設への1049億円の債権免除を銀行に認めさせた。私有財産制、自由競争の市場原理の絶対性が、現実にはダブル・スタンダードになっている。もはや、借りたものはあくまで返せという近代債権論は、社会常識の暴力と化している。なーるほど、そう言われたらそうですよね。同じことはアメリカでも問題になっていますね。銀行が倒産しそうだというので巨額の税金をつぎこむけれど、庶民が破産しても政府からは冷たく放っておかれるだけです。自己責任の原則だというのです。でも、よく考えたら、これっておかしいですよね。
 中世日本では利子率を制限する法はなかった。利子が年に10割でも12割でもよかった。しかし、その代わり、利子は元本の2倍以上には増えないという総額規制が働いていた。これを利倍法という。
 私出挙の利息が増殖するのは480日間までで、その額は本銭の倍額まで、貸借期間が何年になっても、利子はそれ以上には増殖しない。
 法定以上の利子をとった借金は、違勅罪として敗訴した。債務不履行になったら、質物(しちもつ)を流してよい、という契約を結んでいても、あらためて本人との合意文書を作らなければ質物を流すことはできないという慣習法が生きていた。
 中世は身分制社会であったから、領主が借用だと言って領民から強制的に借金をしておきながら、踏み倒すということが多かった。それと反対に、領主が強制的に領民に貸し付けて利子を取り立てるという貸し金制度が展開されていた。借金の強制による利殖をもっとも合理的に活用したのは織田信長である。
法外な利子は天皇の命令に反する違勅罪であり、債務者は借金の元本は返すべきだが、非法な利息分は返さなくてもよいという判決が下された。
 雑令(ぞうりょう)や格に違反した法外な利息をむさぼる貸借契約によって借りたものは、返済する必要がないと判決された。
 法外な利息は無効である。これが12世紀の法曹官人の社会常識であった。
 元本の倍額以上の利息を徴収する出挙(すいこ)の利は違勅罪だという法理念が中世日本の社会に浸透していた。
 債務者の権利を保護しようとする社会意識が債権者の権利擁護よりも強固であった。窮民救済のために債務者の権利保護が社会正義であるという法理念が生きていた。
 中世の日本では、質流れ地には私的所有権が成立しなかった。質地は債権者の自由な私有地になることはなかった。質地は永領の法なし、が大原則だった。
 中世社会では、質物が質流れになったあとにおいても、債務者はなんどでも受け出す機会を保障されていた。債務者の権利と債権者の権利とが共存しあっていた。中世人の社会常識では、質物はいつまでも質物であり、双方の合意がないかぎり物権は移動しない。
 要するに、借りたものは利子をつけて返すのが古代以来、不変の社会常識であるという現代人の常識は誤りなのである。
 うへーっ、そ、そうなんですか。それは知りませんでした。常識論の怖さですね。最近の最高裁判例で、ヤミ金に対しては借りた元金も返す必要がないというのは中世日本の常識にかなっているというわけです。
(2009年1月刊。1700円+税)

いくさ物語の世界

カテゴリー:日本史(中世)

著者:日下 力、 発行:岩波新書
 いくさ物語、つまり、軍記物語として、保元(ほうげん)物語、平治(へいじ)物語、平家物語、承久(じょうきゅう)物語の4作品が取り上げられています。いずれも鎌倉時代、1230~1240年ころに生まれた作品です。
過去の戦いをふりかえり、文字化しえた背景には、久しぶりに訪れた平和があった。
 平家物語が成立当初より琵琶の語り物だったとは考えがたい。その文体と語りとを結びつけるのは難しい。1300年ころには、琵琶法師が、「保元」「平治」「平家」三物語をそらんじていた。さまざまな過程で、口頭の芸と交渉をもった軍記物語は、民衆の中に受け入れられていき、かつ、庶民の望む方向へ成熟させられた。正しい歴史事実を伝えるよりも、人々と感動を共有することが求められた。
 軍記文学には年齢の記述が欠かせない。熱病に冒されながら頼朝の首を我が墓前にと言い残して死んだ清盛は64歳。白髪を黒く染めて見事な討ち死にを遂げた斉藤別当実盛(べっとうさねもり)は70有余歳。人々は、その実人生に思いを馳せる。年齢の記述は、その人物の現実社会における生と死を、具体的に想像させる重要な機能も果たしている。とくに年齢が強調されるのは、戦いの犠牲となった幼い子どもたちの悲話。
「平家物語」の一の谷の戦に出てくる敦盛(あつもり)、師盛(もろもり)、知章(ともあきら)、業盛(なりもり)の4人は10代、16歳前後だった。16という年齢は、若くして戦場に散った薄幸の少年たちを象徴するものであった。いくさの無情さが、この年齢に託されている。
 軍記物語が扱うのは内戦に過ぎない。そのためか、勝敗を相対化する社会が内在している。少年平敦盛(あつもり)の首を取った熊谷直実(なおざね)は、武士の家に生まれた我が身の出自を嘆く。勝つことが絶対的価値を持つものではなく、勝者も単純には喜びえない戦いの現実がものがたられている。
 東国から改めて上がる武士たちの行動には、皇室の権威などに臆せぬ小気味の良さがある。「鎌倉勝たば鎌倉に付きなんず。京方勝たば京方に付きなんず。弓箭(ゆみや)取る身の習ひぞかし」
つまり、勝つ方に付くのが武士の常道であることを堂々とこたえた。
 現在を生き抜く計算、功利的な価値観が、武士の行動の原点であった。
武器使用に心得のある者は等しく「武士」である。貴族のなかにも、自らを「武士」と称する人物がいた。力をもつことへの渇望が、社会全体に偏在していた。
 平家が壊滅した一の谷の合戦は、平家群万に対して、源氏軍はその10分の1ほど。にもかかわらず、平家はあっけなく壊滅した。なぜか?
平家軍に対して朝廷側が平和の使者を派遣し、平家側は、それを受け入れようとしていたところに、突然、源氏の軍勢が襲いかかってきたためである。幕府の記録である「吾妻鏡」が、宮廷貴族の姑息な策謀に乗って手中にした勝利を、素直にこう書くはずはない。武士の活券にかかわるからである。「平家物語」には、実際にあった醜いかけひきの影はみじんもない。物語は、この合戦を、勲功に野心を燃やして果敢にふるまう、熊谷のごとき東国武士たちと、その野心に欠けるゆえに悠長な、かつ、駆り集められたゆえに団結力にも欠ける平家武士たちとの戦いとを描いた。
 一方で、集団を誘導する人心掌握術にたけた総大将義経を描くと同時に、他方、集団から守られることなく、非業の死を遂げていく歌人忠度(ただのり)や笛の名手敦盛といった、野蛮な東国人と気質を異にする教養ある平家の人々の姿を描いた。その見事な作劇のため、今日まで歴史記述をも誤らせてきたのだ。うむむ、なるほど、そういうことだったのですか・・・。面白い本です。
(2008年6月刊。740円+税)

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