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カテゴリー: 司法

弁護士倫理の勘所

カテゴリー:司法

                                 (霧山昴)
著者  官澤 里美 、 出版  第一法規
 著者は男性弁護士です。名前から女性と間違われそうですが、中年の男性弁護士です。
 幼いころの顔写真が本書に紹介されていますが、いまや立派な壮年弁護士です。
 私より一まわり若い、現役バリバリの弁護士でもあります。
 著書第二弾は、弁護士倫理について、実践的に解説していて、とても役に立つ内容となっています。私自身も綱紀委員会での議論に参加するようになり、弁護士倫理を実践的に勉強していますので、初心を学ぶうえでも勉強になりました。
「ちょっと一言」コラムによる解説があり、また、「イソ弁」が悩むような状況での対話もあって、とても身近に考えさせられる仕組みの本になっています。
 著者は、農家として12代目ということなのですが、本当でしょうか・・・。日本人のルーツは単純な「百姓」だと、12代もさかのぼることは不可能だと思うのですが・・・。
 会社の社長が死に際に、長年の不倫を告白したという話が紹介されています。墓場までもっていってほしい秘密もあるのですよね・・・。
 相談を受ける前に「利益相反チェック」がますます必要になっています。そのためには、住所そして氏名をフルネームで言ってもらう必要もあります。案外、それに抵抗する人もいるので困りますが・・・。
事件解決の依頼を受ける前に難しいのは、見通しについて何と言うか、です。
 甘い見通しを言うのは禁物。それは悪い結果が出たときに責められることになる。しかし、厳しすぎる見通しを言うのも考えもの。あまりに厳しく言うと、それなら、もうやめておこうということになりがちです。そうすると、もらえるはずの着手金・報酬もいただけません。
 弁護士生活30年以上、そして弁護士倫理を10年以上、ロースクールで教えてきた体験に基づいた本ですので、大変わかりやすく、しかも実践的な本です。
 若手弁護士には、ぜひとも読んでほしいと思います。
(2015年4月刊。2500円+税)

刑務所改革

カテゴリー:司法

著者  沢登 文治 、 出版  集英社新書
 受刑者の更生を重視することで社会の負担は軽くなる。そのための方策が提案されています。弁護士生活40年をこえる私は大賛成です。1000円ほどの万引き犯を常習だからといって1年も刑務所に入れていていいはずがありません。もっと税金の賢いつかい方があるはずです。
 日本の刑務所の実情を知ったあと、著者はアメリカに出かけます。自己責任論の強いアメリカは、悪いことをする奴は刑務所へ入れてしまえという法律が出来ています。刑罰がとんでもなく重罰化しているのです。
 カリフォルニア州には囚人が10万人以上もいる。そして刑務所は過剰収容となった。それは、犯罪に対する刑罰化が原因だ。「三振法」。軽微な罪でも、3回くり返したら懲役25年から終身刑となる。
 その結果、2008年にはカリフォルニア州内の刑務所の収容定員は8万人なのに、17万人以上の受刑者をかかえてしまった。そのため、裁判所は、「刑務所があくまで自宅待機」という指示を出すことになった。2005年には23万人以上が、刑務所に入らないことになった。まさかの逆転現象ですね。
 それで、どうしたのか。あのシュワルツネッガー知事は、刑務所改革にのり出した。そして、犯罪傾向を除去するのを基本原則として。犯罪者は刑務所に収容すればそれでよいという短絡的な発想を修正し、収容は受刑者への矯正教育を行い、更生する社会復帰を目ざす前提であり、単なる懲らしめや罰としてではない、とした。矯正教育の一環として高校の卒業資格を取得できる教科指導を実施する。また、大学の講義を受講できるようにする。
 そして、出所後に入れる「リエントリー施設」を設けた。
そして、日本の松山刑務所大井造船作業場の実践が紹介されています。
 日本でも、やればできるんだということです。恥ずかしながら、私は、こんな作業場があるのをまったく知りませんでした。
作業員(囚人)33人が刑務官13人と同じ建物で寝泊まりしている。ここには、塀もなければ鉄格子もない。一般工員と一緒に造船所で働いている。脱走しようと思えば簡単。でも、過去50年間に脱走を図ったのは19人だけ。出所後の再犯率は15%(今はゼロ)。
 何回も刑務所に閉じ込めたからといって、より深く反省し、再犯しないということにはならない。再犯率は50%をこえる。
 日本の刑務所の過剰収容は現在、かなり改善された。刑事施設の収容者は6万7千人ほど、収容率は既決施設で82%、裁判中(未決)で40%。定員内におさまっている。
 日本の受刑者と職員の比率は、諸外国に比べて、きわめて高い。1人の職員が4.5人の受刑者を相手にする。3交代制なので、実際には、1人で13.4人の収容者をみている。
 職員のストレスは想像以上にきびしい。
 名古屋刑務所の事件の実際が、この本の冒頭で報告されています。もちろん、あってはいけない犯罪行為なのですが、それに至る職員側の苦労も理解できました。
 私も刑事弁護人として何回となく苦労させられました。人格障害の被告人にあたると、我が身の安全まで心配しないといけないのです。
 とても実践的な刑務所改革についての問題提起の本です。弁護士として必読文献だと思いました。
(2015年3月刊。760円+税)

「検証・司法の危機」

カテゴリー:司法

著者  鷲野 忠雄 、 出版  日本評論社
 1969年から72年にかけての司法をとりまく動きを紹介しコメントした本です。ということは、私が司法試験に合格し、司法修習生になった年のことです。つまり私たち司法修習26期というのは司法反動攻勢の直接に司法研修所に入ったことになります。
 東大闘争(紛争)をはじめとする全国の学園闘争(紛争)の体験者が本格的に大量に司法研修所に入ってきました。その直前には司法研修所の卒業式がなくなり、阪口徳雄修習生が罷免されたりもしました。
 私たちの期でも、司法研修所当局と「団交」しました。出てきたのは、後に最高裁長官になる草葉良八事務局長でした。のらりくらりとした官僚答弁をしていたことだけは、今も記憶があります。
 著者は、この当時、青年法律家協会(青法協)の本部事務局長をしていた弁護士です。
 青法協は、現行憲法が公布・施行されてからわずか7年後の1954年4月、再軍備と憲法改悪に向けた「逆コース」の動きが具体化するなかで、これに反対し、学徒動員の体験を有する若く学者・弁護士らが中心となって、平和と民主主義を守ることを目的に創立された。
 ところが、日本安保条約下の日米同盟の変容にともない、憲法の空洞化と改憲抗争の具体化が進行する過程で、憲法を敵視し、改憲を目ざす勢力から、青法協に対して、「アカ攻撃」が加えられた。その目的や活動を一定の政治的色彩にそめあげ、青法協に加入する裁判官に対して「偏向」宣伝をあびせ、反憲法的な攻撃の標的にした。
 1967年10月、雑誌『全貌』が「裁判所の共産党員」と題する特集を組んだ。最高裁事務総局(寺田治郞局長)は、資料整備費をつかって170冊も購入し、全国の裁判所に配布した。1969年(昭和44年)、佐藤栄作首相は、石田和外を最高裁判長官に任命した。石田和外は戦後の憲法下で、裁判をした経験をもたなかった。
 1969年3月、西郷吉之助法務大臣は東京地裁の無罪判決に憤慨して、次のように述べた。
 「あそこ(裁判所)だけは手を出せないが、何らかの歯止めが必要だ。裁判官が条例を無視する世の中だからね。国会では面倒をみているんだから、たまにはお返しがあっていいんじゃないか・・・」
 法務大臣の発言とは思えない内容です。あまりにも三権分立を無視しています。
 そのころまで、裁判官になる司法修習生のうち20名以上は青法協の会員だった。全国の裁判官2000名のうち、1割以上の300名が青法協の会員だった。
 青法協攻撃が激しくなったなかで、のちの最高裁長官(町田顕)や検事総長(原田明夫)が青法協を脱会していったのでした。その結果、モノを言う勇気のなくなった裁判官ばかりになってしまったのです。
 福井地裁の原発操業差止判決は、久しぶりに、本当に大変久しぶりに、裁判所にも勇気のある裁判官がいることを証明してくれました。
 いま、私は、1972年4月からの26期司法修習生の青法協活動について、読みものとして再現しようとしているところです。
 公選法の権威としても名高い著者です。ますますのご活躍を心より期待しています。
(2015年3月刊。2200円+税)
 毎朝、雨戸を開けるのが楽しみです。とてもカラフルな光景を見ると、心が浮き浮きしてきます。今日も一日、いいことありそうだなと思います。赤、黄、橙、ピンクと色とりどりのチューリップの花です。雨にうたれて少し散りかかりました。近くには、濃い赤紫色のクリスマスローズの花も競っています。
 早くもアイリスの白と黄の花が、すくっと伸びて咲いています。ハナズオンの紫色の小粒の花も・・・。
 アスパラガスが伸びてきました。電子レンジでチンをして、春の香りをいただきます。
 ウグイスなど、たくさんの小鳥が元気に鳴きかわし、春本番です。

帝国の慰安婦

カテゴリー:司法

著者  朴 裕河 、 出版  朝日新聞出版
 慰安婦問題を多角的に解明している本です。300頁、2100円という本ですが、ずっしり読みごたえがあります。
慰安婦の存在を世に広く知らしめたのは日本人だった。1973年、千田夏光(せんだかこう)の『従軍慰安婦、声なき女、8万人の告発』という本。
 当時の朝鮮では、まだ幼い少女たちをだまして連れていって売り飛ばすことは少なくなかった。わずか12歳の少女をかどわかして酌婦として売り飛ばそうとしたのは、同じ村の人だった。
 幼い少女たちが「慰安婦」になったのは、殆どの場合まわりの人がだまして連れていった場合が、彼女が所属した共同体が彼女を保護するような空間ではなかったケースである。
 慰安婦の多くは日本軍に要請連行されたというより、誘惑に応じて家を離れたと語っている。ただし、日本軍が慰安婦を必要とし、募集と移動に関与したことだけは否定できない。
 兵士たちに供給できる女性をもっと調達しようとした軍の希望を直接または間接的に知った業者が、慰安婦を「募集」した。
 慰安婦の多くは二重性をもつ存在だった。300万をこえる膨大な人数の軍隊がアジア全域にとどまりながら戦争を行ったため、需要が爆発的にふえた状況に対処すべく動員されたのが、慰安婦である。日本軍慰安所は、一様ではない。
 慰安婦を必要としたのは、間違いなく日本という国家だった。しかし、その需要にこたえて女たちを誘拐や甘言などの手段まで使って「連れていった」のは、ほとんど中間業者だった。「強制連行」した主体を日本軍とする証言も少数ながらあるが、それは軍属が制服を着て軍人と勘違いされた可能性が高い。
 軍と何らかの関係をもっていた朝鮮人が、その特権を利用して、軍の管理下に慰安所を経営していたのであろう。国家の規律を利用して慰安婦たちを競争させ、繰り返される暴行で「管理」していた主体は業者たちだった。当時も不法とされていた行為をしていた業者が多かったことを看過してきたことが「慰安婦」に対する正確な理解を難しくしてきた。
挺身隊とは、男たちが戦場に送られて労働力が不足したもとで、女性を工場の一般労働力として動員するための制度である。
 挺身隊に動員された若い人は、学校教育システムのなかにいた者たちである。
 慰安婦のなかで暗黙に公認された「強制」と強姦の対象は、中国やオランダ、フィリピンなど、「敵国」の占領地の女性だった。
軍人たちが戦争をしているあいだ、必要なさまざまな補助作業をするように動員された存在が慰安婦だった。その補助作業のなかでもっとも大事だったのは、軍人たちの性欲にこたえることだった。そこは、あたかも疑似家庭のような空間でもあった。性的に搾取されながらも、最前線で死の恐怖と絶望にさらされていた兵士を、後方の人間を代表とする女として慰安し、彼らの最期を疑似家庭として見守る役割を果たしていた。
朝鮮人慰安婦たちは、小百合や桃子などの花の名前の日本名で呼ばれた。植民地人が日本軍慰安婦になることは、「代替日本人」になることだった。
 朝鮮人慰安婦と日本人兵士との関係は、構造的には「同じ日本人」としての「同志的関係」だった。
 慰安所の役割は性欲を満たすことだけでなく、軍人たちの「心を和らげ」るとにもあった。
 身体以上に心を慰安する機能が注目された。慰安婦と一緒に泣く軍人たちは、必ずしも同情だけでなく、自分の立場もまた慰安婦の運命に劣らないと思って泣いたのだろう。
 慰安婦が、国家によって自分の意思に反して遠いところに連れていかれてしまった被害者なら、兵士もまた、同じく自分の意思とは無関係に、国家によって遠い異国の地に「強制連行」された者である。
 朝鮮人慰安婦は、植民地の国民として、日本という帝国の国民動員に抵抗できずに動員されたという点において、まぎれもない日本の奴隷だった。慰安婦たちが総体的な被害者であることは確かでも、その側面のみに注目して、「被害者」としての記憶以外を隠蔽するのは、慰安婦の全人格を受け入れないことになる。
 慰安婦、つまり性的サービスを強制された主な対象は、まともな教育を受けられなかった乏しい階層の女性だった。そして、慰安婦の平均年齢は、25歳だった。
 オランダ人慰安婦は、日本軍にとって征服の結果として得た「戦利品」だった。日本人、朝鮮人、台湾人の慰安婦は、士気高揚の目的で常に必要とされた軍需品だった。彼女たちは、ともに男性と国家の被害者である。
 慰安所は、占領地の女性を強姦しないためという名目で作られた。そのことから、慰安所をつくらないで強姦をくり返した他国について野蛮な国とする人もいる。しかし「野蛮」(被管理)に対照される「文明」(管理)的場所としての慰安所は、貧しさやその他の理由で「もの」として扱われやすかった女性が集められた場所だった。そのような暴力を公式に容認した場所でしかない。つまり、慰安所とは、人間が人間を「手段」に使っていいとする「野蛮」を正当化する空間でしかない。性病の管理をしっかりしたという意味で、いたって「文明的」な顔をした、野蛮で暴力的な場所というほかない。
 大変勉強になりました。「慰安所」について大いに考えさせられる本として、ご一読を強くおすすめします。
(2014年11月刊。2100円+税)

還暦からの医療と法律

カテゴリー:司法

著者  川人 明・川人 博 、 出版  連合出版
 川人(かわひと)兄弟は、東大駒場の自治会で活躍していました。どちらも団塊世代となりますが、私は弟の明弁護士とだけ面識があります。
 川人弁護士は東大駒場で長く「川人ゼミ」を主宰していることで有名ですが、労災裁判とりわけ過労死裁判の第一人者です。
 川人医師のほうは、東大医学部を卒業してからは、地域医療に長く従事してきたとのこと。
 その臨床経験から、近藤誠医師の「がんもどき」説を批判しています。
 兄弟とも、それぞれに著書がありますが、本書は川人兄弟の初めての共著です。
 医師についてのQ&A、そして法律問答があり、さらには川人兄弟の生い立ちの語りをふくめた対談があって、実務的であると同時に、なかなか興味深く考えさせられる内容になっています。
 いずれにしても、私をふくめて、いつのまにか、みんな還暦を過ぎてしまっています。ですから、どうしても体力とか健康・介護の話題に集中してしまうのです。
 がん検診のうち、費用対効果の優れているのは、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん検診の五つである。
 近藤誠医師の「がんもどき」は、「本物のがん」と何でもって診断できるのかという肝心のところが、どの本を読んでもさっぱり理解できない。ただし、根治不可能ながん患者を痛めつける化学療法(抗がん剤治療)への非難については共感できる。
 脳梗塞の前ぶれは、つまずきやすくなり、転倒する。ものが二重に見える。急に言葉が不自由になって、ろれつがまわらない、言葉がでなくなり。ところが、やがて何事もなかったように回復してしまう。しかし、2%の人は48時間内に脳梗塞を起こし、1年以内だと10倍以上にもなる。
 認知症の中核症状を改善させる治療法はない。長期的にみて、進行速度を抑える効果があるだけ。
 認知症は、頭の働きが悪くなるだけではなく、全身の動き、手足の動きも悪くなる。末期になると、飲み込めない、食べられない。食べることすら忘れる。生命としての機能、動物として生きるいろいろな能力が全部衰えて悪くなっていく。
 末期のがん。再発・転移のある場合は、積極的な治療はやめておいたほうがいい。副作用のつらさがあり、下手すると化学療法をやったほうが命を縮めてしまうことがある。
 原因になっているがんを叩く治療をすると、その副作用のためにかえって本人の調子が悪くなりかねない。生活がものすごく制約されてしまう。完治は難しいと思ったら、緩和療法をして、残りの人生をよくするように自宅へ帰ったがまし・・・。
 東大では、世帯収入が400万円以下の新入生は授業料が100%免除される。そして、東大・三鷹にある学生寮に安く住むことができる。どれだけ利用する学生がいるのでしょうか。東大生の家庭は裕福なところが多いのは周知の事実です。
 川人弁護士から贈呈を受けて読んだ本です。ありがとうございました。
(2015年3月刊。1600円+税)

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