(霧山昴)
著者 安藤雅樹 、 出版 山と溪谷社
長野県出身で今も松本市に事務所を開設している、山登り・山歩きと温泉めぐりを趣味とする著者による、山をめぐる法律問題に明快な回答があって、大変実務に役立つ本です。
完全予約制の山小屋が増えているようです。でも、天候が急変してそこに泊まりたいのに、泊まれないのか…。でも、緊急避難であり、そこからほかへの移動は困難だし、下手すると遭難しかねないときには、山小屋は満床であっても断ることが許されないことはありうるとしています。そうですよね。営利より人命救助が優先のはずです。
富士山では弾丸登山が規制されているそうです。山頂でご来光を望むための弾丸登山なるものが流行したことから、そして事故が起き救助要請が多発したことによるものです。
登山の自由はもちろんあるわけですが、それにも限度はあるわけなので、最低限の規制は仕方ないことだとも思います。
では、入山料をとるのは合法なのか…。法律によって入山料をとること自体は認められています。でも、任意であって、義務ではありません。ところが、条例で義務化されているところがあります。山梨、静岡の両県では、4000円です。
ツアー登山のとき、「主催者に一切責任を問わない」という誓約書にサインすることが求められますが、果たして有効なものでしょうか…。消費者契約法によって、一切責任を主催者に問えないというのは無効になります。でも、すべての内容が無効になるとは限りません。
岩場にある鎖(くさり)が切れて転落したとき、誰かに責任追及できるのか…。その鎖が地方公共団体などが設置していたら、安全性の確保が足りなかったとして、損害賠償請求が認められます。ただし、登山者にも配慮が足りなかったとして、4~6割の過失相殺が多いようです。
ツアー登山で遭難する事故にあったときは…。主催者の会社に責任追及することができます。主催者が登山サークルのような任意団体だと、責任があったとしても確実に賠償を得られるかどうかは不明です。
遭難して救助のヘリコプターの費用はどれくらいか…。この本によるとヘリコプター利用のときは、1時間で10万円ほどだそうです。
いやあ、山をめぐる法律問題って、思った以上にいろんなことがありうるのですね。大変勉強になりました。山をめぐる法律問題についての絶好の実務的手引書です。
(2026年9月刊。980円)


