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防衛省追及

カテゴリー:社会

(霧山昴)
著者 石井 暁 、 出版 地平社
 今回の参議院議員選挙では、本当は日本の大軍拡予算を認めてよいのか、日本を守るためには軍事一辺倒でよいのか、真剣に議論すべきでした。ところが、明日の日本にとっての最重要な争点はすっかり置き去りにされて、外国人犯罪は少なく、外国人が日本人より優遇されている事実なんか全然ないのに、「日本人ファースト」と称して、排外主義を唱える政党が莫大な国民の「支持」を得ました。本当に残念な結果でした。
 この本は、今の日本で起きていること。大軍拡が日本を守るものではないことなどを、ズバリ明らかにしています。日本政府はごまかしのネーミングに長(た)けています。武器輸出は長く禁じられてきたのに、今では「防衛装備移転」と言い換えて、本質(実体)から国民の眼をそらそうとしています。航空母艦は「多用途運用護衛艦」と呼んでいます。なにが何だか分からないようにしているのです。航空母艦には、攻撃型も防衛型もないのに「護衛艦」なのです。
沖縄の辺野古周辺に新基地建設が着々と進められています。といっても水深90メートルもあり、しかも豆腐のように柔らかい地盤の上に軍事基地なんか造れるはずもありません。それでもいいのです。「新基地建設」名目でゼネコンなどはウハウハです。巨額の税金がジャブジャブと費消されています。急いで新基地をつくる必要なんてないのです。ゼネコンがもうかり、与党の政治家にバックマージンが入ってくればいいんです。とんでもない「税金泥棒」の面々です。
この本によると、辺野古新基地に陸上自衛隊の「水陸機動団」を常駐させるという日米間の密約(極秘合意)があるというのです。しかも、この密約は防衛省全体の決定を経ていない、つまり、文民統制シビリアンコントロール)を逸脱しているのです。
 水陸機動団は、団全体で2400人、3つの連隊(650人ずつ)を基幹とし、オスプレイや水陸両用車などを有している、アメリカの海兵隊の日本版です。この水陸機動団が、アメリカの海兵隊が沖縄から撤退したあとは、辺野古が陸上自衛隊の基地になるという計画なのです。これでは、日本政府が辺野古新基地建設を簡単に断念するはずがありません。
 「台湾有事」が声高に呼ばれています。もしも、台湾有事が現実に起きたとしたら、安保法制のもとで日本は戦争に巻き込まれるのは必至です。
 それは、こんなカラクリです。中国と台湾とのあいだで戦闘が発生し、アメリカが軍介入を視野に展開を決断した場合は「重要影響事態」に相当する。事態がさらにエスカレートして、中国と台湾の戦闘にアメリカが軍事介入し、アメリカと中国との戦闘が始まれば、「存立危機事態」と認定可能になる。最終段階は、沖縄本島の在日米基地や日米共同作戦計画にもとづいて、南西諸島を臨時拠点化したアメリカ軍部隊に攻撃があれば、「武力攻撃事態」になる。台湾有事のとき、日本が参戦できるように安保法制を安倍政権は制定したということ。  
「台湾有事は日本有事であり、日米同盟の有事でもある」
 安倍元首相の言明は、まさしく日本を戦争に巻き込もうとするもので、あまりにも危険です。
日本の自衛隊はアメリカ軍との共同演習を重ねています。台湾有事のとき、アメリカ海兵隊は南西諸島に、陸軍をフィリピンに展開させてミサイル網を構築することになっている。南西諸島から住民11万人を九州・山口に避難させる計画はあっても、沖縄本島の住民160万人を避難させる計画はありません。建物内に退避しろというだけです。
 いったい、中国と台湾・アメリカで戦争が勃発したとき、アメリカ軍の基地のある九州そして本土が中国から攻撃されないという保障がどこにありますか。まっ先に、九州そして日本海沿岸にたくさん立地している原子力発電所(原発)がミサイル攻撃されるでしょう。そのとき、日本はたちまち壊滅してしまいます。だって、むき出しの放射能を誰が、どうやって抑えつけるのですか。まったく不可能なことです。福島第一原発のデブリ取り出しは、今から12年先の2037年に始まると報道されています。私は、それすら難しいと思います。
 日本は戦争なんか出来ない国なのです。
 先日、玄海原発の上空を大型ドローンが2機飛んでいたことが後日発覚しました。原発は上空から攻撃されたら防ぎようがないのです。
 「日本も核武装すべきだ」とか、「バリアーを張ったらいい」なんて、参政党の議員たちが能天気なこと、無責任な放言をしていますが、私は絶対に許せません。核兵器をまるでオモチャかのように、もてあそんではいけないのです。
 それはともかく、大変勉強になりました。
(2025年5月刊。1980円)

日本人拉致

カテゴリー:朝鮮

(霧山昴)
著者 蓮池 薫 、 出版 岩波新書
 なぜ北朝鮮が日本人を拉致(らち)したのか?
 なぜ、北朝鮮は、日本人を拉致したことを認めたのか?
 この2つの問いに、拉致された当事者が明らかにしています。とても説得的です。
 若い日本人女性を長期にわたる「教育」のすえに北朝鮮のために活動する工作員にする目的だった。しかし、拉致された日本人に対する「思想改造」は思うような成果をあげなかった。この思想改造には、「よど号」グループ(日航機「よど号」をハイジャックして北朝鮮にわたった、田宮高麿らのグループ)を含めて「教育」したが、うまくいかなかった。
 2002年9月、平壌で日朝首脳会談が開かれたとき、金正日総書記は、小泉首相に対して、「拉致」だった。「特殊機関内の一部の人間たちが英雄主義に陥って、つい…。率直に謝罪します」と表明した。なぜか。
 北朝鮮は、当時、極度の経済困難事態にあり、日本からの賠償金を手に入れるためには拉致を認めるしかないと判断した。
 北朝鮮から日本に密入国するだけなら、工作船によって「99%安全」に可能だった。
 「拉致」については、まずは「拉致」し、その後のことは、そのあと考えて決めるという傾向があった。つまり、計画的ではあったけれど、考え抜かれていたわけではなかったのです。
 日本人と同じように拉致されたレバノン人が4人いたそうです。ところが、そのうち2人が「従順」なふりをしているうちに脱出に成功しました。そこで、外国人は「従順」なふりをしていても信用ならないと北朝鮮は考えたのでした。だったら、国内で工作員を養成しようと方針転換したということです。
 そもそも、思想的に北朝鮮はおろか、社会主義にも同情的な傾向のない日本人を拉致してきて、自分の祖国を裏切らせて、北朝鮮のために働く工作員として活動させるというのは、どだい乱暴な発想だし、無理がある。まったくもって、私もそう思います。
戦前のスパイとして有名なゾルゲには高度の使命感があったと思いますが、戦後の日本社会に育った日本人を心底から金正成思想を信じ込ませるなんて、およそありえないことだと私も思います。ご冗談でしょう…という気がします。
 金賢姫は、「革命的信念が強い」と思われていたのに、なぜ、あっさり「変節」したのか。
 北朝鮮は、敵のありのままを教えなかったことにあると考えた。韓国は、「非常に立ち遅れた貧しい国」だと思い込んでいたのに、現実は商品があふれて、華やかな生活をしている現実を目の当たりにして衝撃を受け、心が折れてしまったという。そこで、韓国の真実も可能なかぎりに工作員には伝えるように転換した。なーるほど、ですね。
 著者は日本で中央大学法学部のとき拉致され、北朝鮮で24年間生活しました。
 日本人を拉致した北朝鮮の組織は二つ。党の対外情報調査部と対外連絡部。そして、著者は2002年10月25日に日本に帰国しました。それから既に23年になります。
 当初は子どものいる北朝鮮に戻るつもりだったのです。でも、「党」の意思に逆らったのでした。北朝鮮での長きにわたるマインドコントロールから抜け出し、本来の自分を取り戻すための第一歩を踏み出したのです。帰国して9日目、10月24日でした。
 月刊誌『世界』に連載したものを著者が加筆・修正しています。北朝鮮に対する「日本人拉致」とは何だったのかが、よく分かる新書です。一読をおすすめします。
(2025年6月刊。940円+税)

検証・安保法制10年目の真相

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 長谷部 恭男 ・棚橋 桂介 ・豊 秀一 、 出版 朝日新書
 安保法制は憲法違反だ。このことを司法の場ではっきりさせようという裁判が全国各地で提起されました。私も福岡訴訟に少しばかり関わりました。
全国で25件の裁判が起こされ、原告は7700人、弁護士も1700人が代理人となった大型訴訟です。その中心的役割を担ったのは長崎出身の寺井一弘弁護士(故人)でした。日弁連事務総長、法テラス理事長もつとめています。
 安保法制が憲法違反だということは、憲法学者、元法制局長官そして、元最高裁長官まで声をそろえて一致しています。山口繁、元最高裁長官は、朝日新聞のインタビューにこたえて、「少なくとも、集団的自衛権の行使を認める立法は違憲と言わねばならない」と明快に語りました。「違憲の疑いがある」という、あいまいな表現ではなかったのです。
 国会審議のなかで、呼ばれた3人の憲法学者が、全員、安保法制は憲法違反だと断言しました。早稲田大学の長谷部恭男・笹田栄司、慶応大学の小林節名誉教授の3人です。内閣法制局の元長官として、宮崎礼壹(れいいち)、ほかに阪田雅裕氏なども違憲だと明確でした。
 ほとんどの裁判所が憲法判断を示さなかったなかで、唯一、憲法判断したのが仙台高裁の小林久起(ひさき)裁判長でした。2023年12月5日の判決です。残念なことに、小林判事は定年も間近でしたが、翌2024年4月20日、突然に病死(致死性不整脈)されました。
 集団的自衛権の行使を「部分的」に許容したとされる安保法制の合憲性について、中身に踏み込んで判断したのです。ところが、判決が原告の請求(控訴)を棄却するものであったことから、メディアは、安保法制の合憲性を認めたものとして報道されました。
 しかし、長谷部教授は、単純にそう読んではいけないと指摘し、その理由を詳しく展開しているのが、この新書です。長谷部教授の詳しい解説の結論は、集団的自衛権を行使するのは、実のところほとんど不可能だということです。
 他国が武力攻撃されたとき、それが日本国民の生命・自由・幸福追求に対する権利が根底から覆される場合、この場合だけが、集団的自衛権の行使が認められるものであるとし、その条件が厳格に守られる限り、明白に違憲とまでは言えない、ということ。しかし、実際問題として、この条件は、まず考えられないから、実質的には、集団的自衛権の行使は認められないと判決は言っているということ。そこで、集団的自衛権の行使を可能にする自衛隊法76条1項2号は、法令として意味をなさない、死んでいる、死文だ、使おうと思っても使えない条文だと小林判決は言っている。
 したがって、長谷部教授は、小林判決は、原告団が求めたものは得られていると評価します。なので、この仙台高裁判決について、原告団が上告しないと決断したことも長谷部教授は是認し、同調しています。
 小林判決の前、長谷部教授が法廷で証言するについては、裁判所のほうから訊きたいという声が上がったというのも異例のことでした。そのうえ、仙台高裁では小林裁判長は長谷部教授に対して、なんと30分間も延々と補充尋問したというのです。それは、先行する棚橋弁護士の尋問が下手で、ポイントを外していたからというものではありません。
 長谷部教授を証人として採用する前、小林裁判長は、「この裁判では、司法の領域なのか政治の領域なのかについても争点となっているし…、裁判は原則的に口頭主義であって広く傍聴人も聞いてもらうという意義もあるから」と言明したとのことです。これはすごいですね。
 小林裁判長は、我が国の国民が存立の危機に陥って、国民の生命・自由・幸福追求の権利が根底から覆されるという恐れが、他国への攻撃によって起こるということは、どうも考えられないと思ったのではないか…。
 棚橋弁護士は、法廷にいて小林裁判長が判決文の要旨を読み上げるのを聞いていた。すると、小林裁判長は、傍聴人に語りかけるような感じで読み上げていったが、なかでも肝心なところは、特にゆっくり声を張り上げていたことを紹介しています。なるほど、小林裁判長は、傍聴人(記者も来ています)を通して、世間にアピールしようとしたんですね…。
そこで、長谷部教授は、この小林判決の全文に目を通したうえで、「裁判官として精一杯の判断をしたという印象だ」と朝日新聞のインタビューに答え、さらに、「政府にクギを刺した判決だ」ともコメントしています。政府に対して、厳格な条件を守りなさいよと言っている判決だというのです。
 日本に対して本気で武力攻撃するつもりなら、弾道ミサイルを撃つような効率の悪い真似をするよりも、日本海岸の原発(原子力発電所)を二つ三つ壊してしまえば、それでもう日本はおしまい。これは長谷部教授の指摘ですが、まったく、そのとおりです。
 小林判決をまさしく深堀しています。少しばかり難しい展開もありますが、今の司法を取り巻く状況のなかで、小林裁判長はギリギリの線まで考え、考え抜いたのではないか。この悩み事をふっ切って書いた判決だということのようで、私としては、もっと世間に分かりやすく、ズバッと、違憲だと断じてほしかったのですが…。
(2025年7月刊。990円)

動物たちの江戸時代

カテゴリー:日本史(江戸)

(霧山昴)
著者 井奥 成彦 、 出版 慶應義塾大学出版会
 江戸時代、人々は今より以上に動物とともに生きていた。
 犬は、江戸初期は「食べられる動物」だったのが、中期の元禄期の「生類憐みの令」によって保護される存在となり、後期には、愛玩動物(ペット)としての特色が強くなった。日本も昔は、中国や韓国と同じように、犬を食べていた。将軍綱吉の「生類憐みの令」がそれを禁止した。四谷に1万9千坪、大久保に2万5千坪、中野に16万坪の犬小屋をつくって、中野だけでも10万頭の犬が収容された。当時の犬の寿命は10年もなく、大量の犬を飼育するのは難しくて、病死する犬も多かった。この「生類憐みの令」によって、日本人は犬を食べなくなった。
そして、何頭もの犬が単独で伊勢参宮を果たした。もちろん、これは人々が伊勢参りに行っていたので、その同伴者(犬)としてのこと。新潟市から伊勢神宮まで参宮に出かけ犬が記録されている。犬は、首に巻きつけた袋に、自宅に戻ったときは銭1貫700文も入っていた。吉原遊郭(ゆうかく)では、狆(ちん)という犬種に人気があった。犬の墓のなかには、戒名の彫られた犬の墓石が発掘されている。
江戸後期には、犬や猫はペットとして愛されていて、死んだら墓がつくられていた。
江戸城の大奥では、猫が飼育されていった。猫(ミチ姫、サト姫などと呼ばれていた…)は、餌代が年に25両もかかっていた。
 東日本と九州では、牛より馬のほうが多く、西日本では牛の比率が高かった。日本の馬は小柄で、サラブレッドのような高さはなかった。江戸時代の馬は、およそポニーと呼ばれる中・小型馬。体高130センチに満たない馬がほとんどだった。牛は、使役の役割を果たすと、供養塔を建ててもらっていた。
ペットの供養源となっていたのは「鳥屋」。鳥屋にはブリーダーとしての一面がある。
江戸時代の人々は「薬食い」と称して、猪や鹿などの獣肉を食べていた。
 象が日本にやって来たのは15世紀のこと。それ以来、何度も日本にやって来て、記録が残っている。
 江戸時代、「接待・饗応」の場として、鶴しかも黒鶴が珍重された。
 江戸時代には芝居小屋があって、芝居が演じられた。曲馬芝居というのは、衣裳を着けたプロが馬上で芝居をするという馬上芝居だった。
 江戸時代が決して暗黒の時代ではなかったことが分かります。
(2025年4月刊。2640円)

私が決める、私の幸せ

カテゴリー:フランス

(霧山昴)
著者 大畑 典子 、 出版 ワニブックス
 29歳のとき、一級建築士の女性が思いたって単身フランスに渡り、フランスで「結婚」し、2人の子どもを育てている生活を振り返っています。
結論として、「キラキラしたフランス生活ではないけれど、夢見ていた平凡で温かな暮らし」を実現しているとのこと。写真の笑顔でそれを実感できます。なにより、2人の子と一緒に過ごしているパートナーの写真がホッコリさせてくれます。
 肩の力を抜いて、自分の夢に向かって軽やかに生きていくことを著者は大切にしているのです
 東京では建築士として、がむしゃらに働いていて、ふと思ったのでした。こんな生活をし続けていて、本当に幸せな未来が待っているのか。何か大切なことを見失いかけていないか…。まあ、それにしてもフランス語も話せないのに、よくもフランスに行こうという気になったものですね。いえ、フランスに観光に行くというのではないのです。何日、何ヶ月間の観光旅行なら、フランス語が話せなくてもなんとかなりますよね、きっと。著者は英語は話せるのですが、それではフランスでは生活できません。
 日本の建築士の資格はフランスでは通用しません。そこで、著者はナントにある建築大学の大学院に応募して、無事合格したのです。やはり、ただ者ではありませんね。
そして、フランスでパートナーの男性と出会って、2人の子どもをもうけて、現在も子育て中です。
先ほど「結婚」と書きましたが、正確にはPACSというフランス独特の制度を利用していて、結婚したのではありません。今は、フランス国籍の子どもの母親としてフランスに滞在する権利があります。
著者が住んでいるのは、ナントという地方都市。フランス史では「ナントの勅令」が有名です。私も名前は知っていますが、残念ながら行ったことはありません。
 フランス人の食生活は、ともかく日常的に大量の乳製品を摂取する。それにあわせるのは日本人にはきついので、和食中心に切り替え、子どもが生まれてからも週に半分ほど和食の日にしているそうです。
 著者は自分にとって心地よくないという人間関係は手放すことにしたと思います。大賛成です。先日も、この依頼者とはうまくやれそうもないな、いつ、どうやって縁を切ろうかと思っていると、先方から解任の話が出て、心底からほっとしました。これは、お金には代えられません。
フランスでは、婚姻届出が23万7千に対して、PACSの届出も19万2千あります。結婚よりほんの少しだけ少ないのです。連想ゲーム的にいうと、日本でまだ実現できていない選択的夫婦別姓なんて、なんで反対する人がいるのか、まったく理解できません。頑迷固陋な右翼は、戦前(明治)の家族(江戸時代までは日本も夫婦別姓でした)に無理矢理に戻したいというのです。日本の伝統を無視した、愚かな人たちとしか言いようがありません。
 著者は「国際結婚」をしたことになりますが、その難しさを実感しています。わが家にも国際結婚した娘がいますので、よく分かります。その点からも、参院選のとき、「日本人ファースト」なんて叫んだ政党を許すことができませんでした。
 外国在住経験のない人が国際結婚すると、「モラハラ関係」になりやすい。そうなんですよね。はやり、誰だって自分が体験していないことは、なかなか理解できないのです。それを日頃から口に出してはっきり言える関係をつくり出す必要があるのです。でも、これって、案外むずかしいことなんです。
大切なことは、国際カップルは、お互いに経済的自立しておく必要があるということ。依存関係では、破綻したときにたちまち困るのです。
 フランスには離婚保障手当なるものがあるそうです。初めて知りました。離婚したあと、収入の少ない配偶者の生活レベルが下がってしまわないよう、収入の多い側が少ない側に支払うものです。ただし、ずっとではないようです。
 フランスの家庭に客を招いたとき、靴を脱がせるのは失礼にあたる。これは、まったく生活習慣の違いですね。
フランスには家事代行を利用している家庭が多いが、その費用の半分を国が負担してくれる。それは、共働き夫婦を支援する制度。いやあ、これはいいですね。
 フランスでは在宅保育制度についても、国が費用を半分負担する。これまた、国の少子化対策のひとつだと思います。日本でもやったら、どうでしょうか。
 排外主義がはびこっているのはフランスも同じのようですが、この本を読むと、ますます、みんな同じ人間なんだから、どこかで折りあいをつけて共生していこうという気になります。
(2025年3月刊。1760円)

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