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カテゴリー: 司法

未来を拓く人

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 池永満弁護士追悼集編集委員会 、 出版  木星社
あしたをひらくひと、と読みます。弁護士池永満の遺したもの、というサブタイトルのついた330頁もの大作です。
故池永弁護士の多方面にわたる活動の一端をしのぶことのできる見事な追悼集です。
といっても、池永満弁護士が亡くなって早いもので、もう5年半がたってしまいましたので、池永弁護士って誰?という若手弁護士も少なくないことでしょう。
池永さん、以下いつものように池永さんと呼びます、は2009年(平成21年)4月から1年間、福岡県弁護士会長をつとめました。その1年間に、池永さんは、なんと西日本新聞(朝刊)の一面トップ記事を3回も飾りました。これは、まさしく空前絶後の記録だと思います。
裁判員裁判がスタートした年です。市民モニター制度を発足させ、市民が法廷を傍聴して裁判員裁判をより市民のものにしようとしたのです。
医療ADRを発足させたのも池永さんが会長のときです。医療問題は池永さんの専門分野の一つですが、ADRのなかに医療機関とのトラブル解決を盛り込みました。
そして、韓国の釜山弁護士会との連携・交流に続き、中国の大連律師(弁護士)協会との交流も実現したのです。
池永さんは弁護士会館のすぐ近くのマンションの一室を借りて、記者の皆さんと月1回の交流会をもつなかで、これらの一面記事を書いてもらうことに結びつけたのです。
池永さんの活動分野は医療分野に特化していたのではありません。博多湾の自然を守る運動、千代町再開発に住民の声を生かす町づくり運動、ハンセン病元患者の権利救済活動、中国残留孤児事件、脱原発訴訟、直方駅舎保存運動そして、法曹の後継者育成・・・。まことに多彩です。
池永さんは、いつも夢とロマンを語り、それを他人と共有し、大勢の人を巻き込んで実現してきました。
そして、そのなかで「被害者」となった弁護士たちが、この追悼集のなかで愚痴をこぼしつつ、池永さんへの感謝の言葉を捧げています。安部尚志弁護士は、池永さんのことを「火つけ盗賊」と名づけていたとのこと。池永さんは、思いついたら直ちに組織のシステム、人選、資金繰りを検討し、たちまち組織づくりに着手する。人集めが上手で、この組織はこの人でいくと決めたら最後、その人に猛烈にアタックして落としてしまう。私利私欲がないだけに優秀な弁護士たちがコロッと口説かれてしまう。そして、組織を立ちあげると、はじめうちは先頭に立っているものの、軌道に乗ってきたら、そこの人たちにまかせて、自分はまた新しい組織づくりを始める。人狩りをして市民運動に送り込み、市民運動の火が燃えあがると自分はいなくなる・・・。
なるほど、そういうこともあったよね、と思いました。私は被害にあっていませんが・・・。
池永さんは新人弁護士に「一流のプロって、何だか分かる?」とたずねます。その答えは、「他のプロから信頼されて訴ごとの依頼が来る人だよ」。なるほど、そのとおりです。
新人弁護士へ与えた教訓その一は、凡事(ぼんじ)を徹底すること。小さな事件を誠実に処理できず、些末なルールを守れないような人は、大きく困難な事件をまともに取り扱えるはずがない。
その二は、専門的知識を要する事件にあたるときは、自分が専門分野を勉強するのは当然のこととして、その分野の第一線の専門家と協働すること。
その三は、出産・子育てを経験しても、しなくても何でも仕事の肥やしになるのが法曹のいいところ。
この追悼集を私は二日間かけて完読しましたが、そのあいだじゅうずっと、いつものように池永さんと対話している幸せな気分に浸っていました。
八尋光秀弁護士が池永さんは、人間性のひかりを照らす灯だったと書いていますが、まったくそのとりです。追悼集を読んで、本当に惜しい人を早々に亡くしてしまったと残念に思うと同時に、「あんたも、もう少しがんばりなよ」と励まされている気がして、ほっこりした気分で読み終え、巻末にある元気なころの池永さんの顔写真に見入ったのでした。
(2018年7月刊。3000円+税)

法廷弁論

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 加茂 隆康 、 出版  講談社
司法界をめぐるリーガルサスペンスというと、やはり殺人事件が起きないといけません。
高村薫の有名な『マークスの山』を読み終わったとき、その迫力に押しつぶされてしまいそうになっていました。しかし、ふと気がついたのです。まてよ、この登場人物って私とほとんど同世代じゃないのか、とすると、それほど個々の人間に組織を動かす力があるとは思えない・・・、そう思うと、とたんに迫力がやわらぎました。
それはともかく、この本を読んで、ええっ、いったい殺人事件を起こすほどの動機が存在しうるのか、現役の弁護士としては納得できないところを感じざるをえませんでした。
この書評コーナーで紹介する本にケチをつけるのは、まったく私の本意とするものではありません。ただ、私も弁護士会の綱紀・懲戒手続にいささか関与していますので、いかに東京と地方の違いがあるにせよ、起案担当委員のみが独走するという仕組みだという記述は、いやいや、そんなことはありませんよ、他の委員を馬鹿にしすぎですと言わざるをえません。
そして、この本には東京ならではの記述があります。福岡では考えられないと思います。
2005億円の巨額訴訟を提起して制裁的損害賠償法が適用されたため、3倍の額の勝訴判決を受けたので、弁護士が一人で800億円という目のくらむような金額の報酬を得たというのです。税金もガッポリ払ったはずですが、それでも、地方ではまったく考えられもしない巨額の収入があったことでしょう。にもかかわらず弁護士を続けるというのですから、その仕事はいわば趣味の世界みたいものですよね、きっと・・・。
不倫関係を清算するための殺人事件というのは、小説でも現実でも、昔から無数にあったし、これからもあることでしょう。しかし、弁護士会長になりたくて、その選挙の票欲しさから懲戒手続を左右するため、殺人を依頼するなんて、あまりにも現実離れしていて、同じ業界人が書いたなんて信じられません。
弁護士会の綱紀・懲戒手続について詳しく紹介されているだけに、この手続は弁護士会の一部の有力者の意のままに操作されている、少なくとも、その可能性があるという誤ったイメージを世間に与える小説ではないかと心配してしまいました。すみません。
(2018年4月刊。1600円+税)

鉄路紀行

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 本林 健一郎 、 出版  偲ぶ会
これは正真正銘、ホンモノの鉄ちゃんの書いた紀行文です。全国各地の駅を踏破した様子が写真とともに語られています。
紹介する文章は、あまりに率直で、いささか自虐的です。でも、嫌味がなく、そうか、そうだったのか・・・と、鉄路の世界にひきずりこまれていきます。
鉄道マニアですから、当然のことながら九州新幹線にも乗っています。そして驚嘆するのは、各駅で降りて、駅周辺の写真まで撮って紹介するのです。岐阜羽島と並んで政治駅で有名な筑後船小屋駅、そして新大牟田駅も登場します。
旅行の思い出について、著者はキッパリ断言します。記憶に残らない思い出など忘れたほうが良いのである。いったん忘れてしまって、どんなところだっけ・・・といい加減な記憶を思い出しつつ、結局、思い出せないまま目的地を再訪したほうが新鮮に感じるもの。
旅先で食べた駅弁がまずかったら、写真つきで、「まずい!」と叫びます。これは残念ながら私にとっても本当のことも多いです。
年齢(とし)をとってくると、自分が他人の孤独に吸い寄せられていくような感覚に陥ることがある。
開門海峡を渡るとき、送電が直流から交流に変わるため、10秒ほど電灯が消える。すると、何か自分が浮海魚にでもなって、溺れていく気分になる。
「乗り鉄」(鉄ちゃん)の格言の一つは、蒸気(機関車)は見るもの、電車は乗るもの。
旅行記を読んだ弁護士から、「こんな旅をするなんて、ヒマ人だね」「ヒマ人というよりバカだね」「しかも磨きのかかったバカだね」、などという「賞賛の声」が寄せられる。
著者は、他の乗客が鉄道マニア(鉄ちゃん)かどうか、すぐに分かる。大判の時刻表を持っている。茶色系統の服を着ている。さえない風貌をしている。カメラかデジカメを携帯している。結局のところ、同じ「臭い」がするので分かる。そして、鉄道マニア同士は、お互い離れた席にすわる。
鉄道マニアは、鉄道に対する求愛行為が社会に受け入れられない、恥ずべき行為であることを十分に自覚している。そのため同業者の行為を見ると、自分も同じ恥ずべき行為をしていることを意識し、自己嫌悪に陥ってしまう。
ローカル線の普通列車で自然を満喫する、なんてプランを立てるのは、ロマンチストで空想主義である男のなせる業(わざ)である。これに対して女性は現実主義者なので、ローカル線などにロマンなんてなく、旅行はしょせん旅館の質と食事で決まることをよく知っている。
全国の隅から隅まで鉄路を求めて、ときには渋々ながらバスに乗ったりした楽しい旅行記です。
残念ながら著者は47歳の若さで突然死してしまいました。著者の父親は日弁連元会長の本林徹弁護士です。早くして亡くなった健一郎弁護士のご冥福を祈念します。A4版(大判)のすばらし追悼・紀行文でした。あったことのない故人の優しい人となりが素直ににじみ出ていて、すっと読めました。本当に惜しい人材を亡くしてしまいました。
(2018年5月刊。非売品)

焼身自殺の闇と真相

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 奥田 雅治 、 出版  桜井書店
2007年6月、名古屋市営バスの若い運転手が牛乳パックに入れたガソリンを頭からかぶって火をつけ、自殺を図った。この焼身自殺の原因は職場にあったにちがいない。
しかし、その手がかりは、本人が書いて残した上申書と進退願しかなかった。職場の同僚の協力は得られない。遺族の依頼を受けた水野幹男弁護士は裁判所に証拠保全を申請した。そのなかに「同乗指導記録要」があった。
「葬式の司会のようなしゃべりかたはやめるように」
「葬式の司会のようなしゃべりかた」というのがどんなものなのか、私は想像できません。ただ、その話し方が非難されるようなものには思えないのですが・・・。
そして、バス車内で老女の転倒事故が起きたのに気がつかなかった運転手だと「特定」されたのでした。
彼は、2月から6月までの4ヶ月間のあいだ、次から次に、身に覚えのない災難にあっていることが次第に判明していった。そこで、公務災害として遺族は労災申請します。
バスで転倒したという女性もなんとか探し出して本人と会い、乗っていたバスが全然ちがうものだということも判明しました。
ところが、公務外という結論が出てしまったのです。しかし、遺族はめげずに再審査を請求します。そして、再審査を担当する審査会の委員長の弁護士が突然、辞任するのです。独立性と公平性が保障されていないので責任をもてないからというのが辞任理由でした。それでも、審査会は反省することもなく、棄却されてしまったのでした。やむなく、名古屋地裁に提訴することになり、裁判が始まりました。
法廷には、元同僚も勇気をふるって出廷して証言してくれました。同じ日に3人もの職制がバスに乗って同乗指導したことを認めつつ、それは偶然のことだと居直る証言もあり、一審は有利に展開していたはずなのですが・・・。
一審判決は公務災害と認めませんでした。当事者が主張していないことまで持ち出し、「たいした失敗ではないのだから、自殺するほどの心理的葛藤はなかった」としたのです。あまりにひどい一方的な判決でした。
ただちに控訴し、名古屋高裁では証拠調べをしないままに判決を迎えます。そして、逆転勝訴の判決が出たのでした。
「葬式の司会者のようなアナウンス」とは、小さい声で抑揚のない話し方ということなのですね。このような表現は、相手をおとしめる言葉であると高裁判決は断じました。
さらに、バスの内の転倒事故についても、そのバスで事故が起きたと断定することは困難だというきわめて常識的な判断が示されたのでした。
そこで、「被災者が、接客サービスの向上に努める名古屋市交通局の姿勢を強く意識して、精神疾患を発症するに至ったとみられることからすれば、被災者の精神疾患の発症は、公務に内在ないし随伴する危険が現実化したものと認めることが相当」だとしました。
それにしても、認定まで実に9年もの年月を要したというのも大変でしたね。それでも一審判決のようなひどい判決が定着しなかったことが何よりの救いでした。
ながいあいだの遺族と関係者のご苦労に心より敬意を表します。
(2018年2月刊。1800円+税)

弁護士50年、次世代への遺言状(下)

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 藤原 充子 、 出版  高知新聞総合印刷
高知弁護士会初の女性会長(1985年)であり、人権分野での目ざましい活動に挺進してきた著者が自分の扱った裁判のなかから特筆すべきものを紹介しています。前にこのコーナーで紹介した本に続く、下巻です。
私は、司法の堕落とも言えると思った白ろう病裁判での高松高裁判決をまずは紹介したいと思います。まさに血も涙もない判決の典型です。
高知営林局管内でチェーンソーを使用していて白ろう病となった林業労働者が国を訴えた事件です。一審の下村幸男裁判長は現場検証で自らチェーンソーを操作したとのことで、写真が紹介されています。そして、白ろう病は国の責任だ、労働者の安全配慮義務を怠ったとして、1億円余の支払を国に命じたのです。ところが、高松高裁(菊池博・瀧口功・渡辺貢)は、この一審判決を取り消し、請求棄却としました。その理由がひどいのです。
「機械を数年にわたって使用したあとに発症した重症でない職業病について直ちに企業者に債務不履行責任があるとしたら、長期的にみれば機械文明の発達による人間生活の便利さの向上を阻み、わが国のように各種の機械による産業の発展で生活せねばならぬ国においては、国民生活の維持向上に逆行するもので、合理的ではない」
「経年により進行増悪しても、医学上説明できないことで、それらは私傷病や加齢によるものとみるほかない」
もちろん、この判決には上告したのですが、最高裁は上告棄却。しかし、奥野久之裁判官だけは国の安全配慮義務違反を認めました。
ただし、その後、白ろう者の職業病認定を求める行政訴訟では勝訴しています。これで少しばかり救われました。
スモン訴訟や中国残留孤児国賠訴訟についても裁判所のあり方について、著者はいろいろ問題提起していますが、共感するところ大です。裁判所は、もっと弱者に対して温かい目をもって法論理を展開すべきだと思いますし、あるときには、求められた必要な勇気をふるい起こすべきなのです。
この点、今も弱者に冷たく、権力に弱い裁判官があまりに多い現実に、直面して、弁護士生活45年になろうとする私は、たまに絶望感に襲われます。でも、決して絶望はしていません。話せば分かる裁判官もまだまだ少なくないからです。
それにしても、1968年(私が大学2年生のころです)に著者が高知弁護士会に入会したとき、手土産をもって弁護士会の長老に挨拶まわりをしなければいけなかったとか、料亭へ全会員を招待(費用は新人弁護士が半分もち)しなければいけなかったなど、まったく信じられない話も紹介されていて、びっくり仰天です。
著者の今後ますますのご健勝を心より祈念しています。
(2018年5月刊。1389円+税)

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