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カテゴリー: 司法

憲法がしゃべった

カテゴリー:司法

著者  木山 泰嗣 、 出版  すばる舎リンケージ
いやあ、これはよく出来たケンポーの本です。たくさんの本を書いている著者は、憲法についても、こんなファンタスティックな、おとぎ話のような本を書いていたのでした。すごいですね、すっかり感服しました。
安倍首相が、なにかというと憲法改正を唱んでいますし、自民党は古くさくなった憲法を変えようと叫んでいます。でも、憲法って何のためにあるのか、どんな役割をもっているのか、いま叫んでいる人たちは知っているのでしょうか・・・。
 この本は、憲法って何のためにあるのか、そんな役割をするものなのかを、本当に分かりやすく、問答式で解明してくれます。ヘタウマな絵(一見すると下手くそのように見えるけれど、本当は味わいのある上手な絵)が添えられていて、とても柔らかい雰囲気に包まれて展開していきます。
 憲法がしゃべった、世界一やさしい憲法の授業は、第1章、けんぽうって、なんだろう?から始まります。登場するキャラクターはライ男(お)とシマ男(お)、この二人が対話して進行していきます。そして、主人公はメガネをかけたけんぽうくんです。シマ男は、いつもライ男に食べられないか、おびえています。
 憲法というのは、国の基本的なルールなんだ。憲法は、日本の国民をしばるものではなくて、国民が自由になれるように、国の活動をしばっているんだ。
 鎖で拘束されるのは、国であって国民ではない。
 国の活動が、憲法のくさりで、グルグルに巻かれているっていうことなんだ。
居住・移転の自由が、どうして経済活動なのか?
 たとえば、そうだな、アイスクリームの話をしよう・・・。
 こんなふうに、とても具体的に、分かりやすく話が展開していきますので、飽きることがありません。楽しみながら憲法の本質がつかめるように工夫がこらされています。
 国民の三大義務。勤労の義務、教育の義務、納税の義務。
 勤労の義務といっても強制労働のことではない。教育の義務というのは、親が子どもに教育を受けさせる義務のこと。納税の義務は社会権と関係がある。国からいろいろしてもらうには、法律で決めた税金は納めてもらうということ。
 こんなに分かりやすい憲法の本も珍しいと思いました。
(2013年3月刊。1300円+税)

小さな達成感、大きな夢

カテゴリー:司法

著者  木山 泰嗣 、 出版  弘文堂
著者と私は、もちろん年齢はかなり違いますが、とても共通するところがあります。
 その第一は、多読だということです。著者は年間4000冊の本を読むそうですが、私は年に少なくとも500冊は読みます。最高は700冊を超えました。その大半は電車や飛行機に乗って移動中の読書の成果です。したがって、忙しければいそがしいほど、読んだ本も比例して増えます。じっと事務所にいて読書量が増えるということはありません。また、家庭では本を読むことも滅多にありません。家庭にいるときは、インプットではなく、アウトプット、つまりは発信するために書いているのです。
 第二には、著者はたくさん本を書いています。年に8冊の本を出したそうです。これはすごいと思いますが、今の私は真似したいとは思いません。いえ、決してジェラシーからではありません。私にとって、年に1冊の本が出せれば十分なのです。そして、本当に、それを目標として、実行してきました。著者でなくても編集でもかまいません。ともかく、本の出版にかかわれたらいいのです。
 第三に、著者は、他人(ひと)がやっていないことをやってみることにチャレンジしましたが、私もまさにそうでした。関東での3年間の弁護士生活のあと、Uターンして故郷に戻ったとき、新しい分野を切り開くことを決意して、弁護士会への転入申し込み書にそのように書き込みました。そのとき、私は28歳でした。それを実行するのに、私はこだわりました。人権擁護問題、消費者問題に取り組み、そのことで経営的にも安定したのでした。
 著者ほどの本は書いて出版していませんが、自費出版を含めると弁護士生活40年になる今日まで、毎年1冊以上は出版してきました。本当にありがたいことです。
著者は童話『憲法がしゃべった』(すばる社クンケージ)があるとのことです(まだ、読んでいません)。私は、童話ではなく、絵本を出版したことがあります。絵を描くのが好き(得意)な弁護士会職員との共作です。ちっとも売れませんでしたが、私にとっては、いい思い出になりました。
(2013年6月刊。1500円+税)

私の最高裁判所論

カテゴリー:司法

著者  泉 徳治 、 出版  日本評論社
著者はバリバリの司法官僚なのです。なにしろ、裁判所に46年間にて、その半分22年間は最高裁の事務総局にいました。民事局長、人事局長、事務総長を歴任したのです。典型的なキャリア司法官僚なのですが、意外や意外、けっこう反抗精神も旺盛なのです。やっぱり好奇心旺盛ということからなのでしょう・・・。
 私が、むかし弁護士会の役職についていたとき、それを書いた本を読んで面白かったという著者の感想を伝えてくれた弁護士がいました。そんなわけで、出会ったこともない著者ですが、なんとなく親近感を抱いてきました。
 著者は6年3ヶ月間の最高裁判事のときに、36件の個別意見を書いた。多数意見と結論を異にした「反対意見」が25件。結論は多数意見と同じだが、その理由が異なるものが4件、多数意見に加わりながら、自分の意見(補足意見)を書いたのが7件。
 これは、すごいと思いました。こうでなくてはいけませんよね。私も司法界に入って、最高裁の裁判官になれなかったのだけが残念でした。本気で心残りです。私とほぼ同世代の大阪・京都の弁護士が最高裁の裁判官にチャレンジしましたが、私もチャレンジくらいはしたかったのでした・・・。
 それはともかくとして、少数意見の表明は、決してムダなことではない。まずは全体の議論の質を高めるものである。本当にそうなのです。今日の少数意見は、明日の多数意見になりうる。いま意見を言わないと、いつまでたっても変わらない。裁判官の心といえども、真空状態で働くわけがない。
 高裁が1回の弁論で結審する傾向にある(次は判決となる)。証人や当事者の尋問がある事件は少なく、2.5%ほどしかない。そして、国民は最高裁に対して、誤判阻止の砦、正義にかなった事件の解決を求める。
 しかし、最高裁は3つの小法廷しかないのに、毎年6千件もの事件が押し寄せてくる。最高裁が発足以来65年間に法令違反判決を下したのは、わずかに8件しかない。処分の違憲判決、決定も10件のみ。ところが、おとなりの韓国の憲法裁判所は、22年間に違憲判決を632件も下している。
最高裁の調査官は38人。全員が調査官室に配属され、裁判官全体を補佐する。特定の小法廷や裁判官を個別的に補佐するものではない。
 裁判官の個別意見は、自分で起案する。著者は日本の裁判官があまりにも少ないので大幅に増員すべきだと強調しています。
 裁判官が少ないために民事裁判が遅延し、人々の裁判所離れが生じている。
 裁判を迅速化して民事裁判の機能を高め、裁判所が社会の歯車とかみあっていかなければならない。そのためには、裁判官をもっと増やす必要がある。
 裁判所予算にしても、国の予算のわずか0.348%というのは、いくらなんでも小さすぎる。まことにもっともです。著者の個別意見や少数意見のところは、申し訳ありませんが、飛ばし読みしました。それにしても、司法官僚のトップにいた著者の思考の柔軟性は驚くばかりです。
(2013年6月刊。2800円+税)

白熱講義!日本国憲法改正

カテゴリー:司法

著者  小林 節 、 出版  ベスト新書
著者はごりごりの改憲派で有名な憲法学者です。それでも、安倍首相の96条改正先行論は許せないと高らかにぶちあげます。私もその限りで、大賛成です。著者が改憲論をぶつところは、あまりに俗論すぎて不思議に思えてきますが、ここでは私と一致する点にしぼって紹介します。誰だって、みんなが一致するはずもありませんからね・・・。
ところで、著者は私と同じ団塊世代です。アメリカのハーバード大学で学び、慶応大学で憲法を教えています。改憲論と党是とする自民党の有力ブレーンの一人でしたが、最近はあまり座敷に呼ばれていないそうです。
著者は30年来の改憲論者であるが、現状のままで自民党に憲法改正させるわけにはいかない。なぜなら、権力者の都合のいいような改悪がなされる恐れがあるからだ。
 そもそも憲法は、主権者である国民大衆が権力を託した者たち(政治家とその他の公務員)を規制し、権力を正しく行使させ、その濫用を防ごうとする法である。
 権利者(国民)には、権利の代価として義務が伴っているのではない。
 「改憲のハードルが高い」は嘘。アメリカの改憲手続は日本以上に厳しいが、それでも、30回近くも憲法が改正されている。条件が厳しいから改正できないというのは間違い(詭弁)である。
立憲主義とは、国家の統治を憲法にもとづいておこなうという原理である。国家は個人の基本的権利を保障するための機関であり、国家権力は権利保障と権力分立とを定めた憲法に従って行使される。それにより、政府は憲法の制約下に置かれることになる。
 日本国憲法は敗戦後、アメリカに押しつけられたということを問題とする人に対して、著者は、押し付け憲法だっていいと開き直っています。
 そこには押しつけられるべき事情があった。そして、押しつけられたとはいえ、結果として民主主義が浸透し、急速な経済成長を遂げることができたという意味においては押しつけられて良かったと言える。押しつけ憲法の無効性を論じること自体むなしいこと。
楽して殿様になった世襲議員たちは、いつも自分たちが造っている法律の立法と同様に、本来は自分たちに向けられる最高法規の憲法で、「国を愛せ」と国民大衆に命じる構えになる。傲慢さの結果である。
立憲主義とは何なのか、なぜ安倍首相の改憲論が間違いなのか、改憲論の立場から、とてもわかりやすく解説している貴重な新書本です。
(2013年6月刊。800円+税)

逆転無罪の事実認定

カテゴリー:司法

著者  原田 國男 、 出版  勁草書房
私より少し先輩になる元裁判官による刑事裁判のあり方を世に問う本です。
 私などは、この本を読みながら、いかにも底の浅い弁護活動をしてきたか、深い反省を迫られました。いえいえ、これまで手抜き弁護してきたつもりではありません。もっと複眼的思考で掘り下げて考えるべきだったという意味です。
 なにしろ、著者は最後につとめた東京高裁の8年間になんと20件以上の逆転無罪判決を言い渡したと言うのです。信じられません。年に2件もの無罪判決なんて、ありえません・・・。そして、いずれも検察官による上告がなくて、無罪判決は確定したというのです。いやはや、なんということでしょうか・・・。すごいです。著者は次のように述懐します。
 これほど、警察・検察の捜査や第一判決に問題があるなど、初めのうちは考えてもいなかった。ここには刑事裁判のおそろしさがある。人が人を裁くという本質的な難しさだ。
 著者は、ありきたりのような人定質問も大切にしているとのこと。
この段階こそ、相互の人間関係ができる、もっとも重要な瞬間なのである。
 そして、起訴状の朗読で地名を正しく読みあげるのは大切なこと。
証人尋問のとき、ウソを見抜くのは、なかなか難しい。韓国では、偽証罪の被疑者は138人、うち起訴されたのは9人のみ。
裁判官は、法廷で時間を気にしてはいけない。気にしていることが見抜かれ、被告人はいろいろムダな抵抗をしてくる。
 裁判官が被告人に判決を言い渡したあと控訴をすすめることがあることにも一理ある。
 判決は自信をもって言い渡すべきである。しかし、誤っている可能性は常にあるから謙虚な気持ちを失ってはならないのだから、ありうる説示なのだ。なーるほど、ですね・・・。
 とても本当とは思えないことも、一度は本当かもしれないと思ってみることだ。勘というのは非常に大切。人間の知恵の集積なのだ。冤罪を見抜く力は、いわば総合的な人間力だから、社会での経験や個々の人生経験がものを言う。毎日の新聞を読んでいないのは論外・・・。
 以下、無罪判決がコメント付きで紹介されています。いずれも、とても実践的な内容であり、明日といわず今日からの本格的な弁護活動にすぐに役立つものばかりです。
 多くの弁護士に一読を強くおすすめします。
(2012年11月刊。2800円+税)
 仏検(一級)が近づいてきました。過去問をやっています。仏作文はとても難しくて、まるで歯がたちません。いえ、文法も難問です。
 毎朝の書き取りに加えて、フランス語の勘を身につけるために仏和大辞典で類似語を調べたりもします。
 こうやって努力していても、語学力の上達はあまりなく、せいぜい低下するのを喰いとめるのに役立つくらいです。トホホ…。

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