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カテゴリー: 司法

裁判官だから書けるイマドキの裁判

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 日本裁判官ネットワーク 、 出版 岩波ブックレット
日本裁判官ネットワークの前の本『裁判官が答える裁判のギモン』は裁判の入門書だったのに対して、本書はしっかり骨のある中級ないし応用編です。30の設問に回答していくのですが、その設問が実に「イマドキ」なのです。
うひゃあ、そ、そうなの…と、私の事務所でも話題になりました。
それは設問1です。「男同士」「女同士」でも不貞(不倫)になるのですか?
ええっ、いったい何のこと…。夫が妻の不倫相手を探しあてると、なんとそれは女性だったというのです。私ともう一人のベテラン弁護士は、そんな経験はありませんでしたが、2年目の弁護士は最近そんなケースの相談を受けたといいます。うへー、同じ事務所にいても聞いたことなかったよ、そんなこと…。
夫婦間では、「婚姻共同生活の平和の維持」を求める利益があるとされているので、同性間の性交渉でも、この利益が害されるとみる余地はあり、「不貞」にあたらないとしても、不法行為が成立する余地はあるとされています。なーるほど、ですね…。
非配偶者間人工授精で出産したときのことです。このとき、夫が同意していれば、夫の子とされるというのです。私は、まだ体験したことがありません。
「親の取り合い」という設問があります。ええっ、何のこと…。これは、老親を子どもたちが奪いあう現象です。実際、よくありますし、今も裁判しています。要するに、親の財産目当てで子どもたちが争うというものです。
この関連で、コラムにある駄洒落(ダジャレ)には笑ってしまいました。寄与分を争っている人たちには「キヨ褒貶(ほうへん)」といい、「ホウフク(報復)絶倒」を狙うけれど、うまくいかないという話です。裁判官には(いや弁護士もかな)、それだけの余裕をもって事件にのぞんでほしいものです。
交通事故が減っているのに、交通事故関係の裁判が増えているのはなぜかという問いに対しては、弁護士費用特約(LAC)があるからというのが回答です。まったく、そのとおりです。今では、7対3か8対2かという争点でだけでも裁判します。それが物損で、修理代20万円ほどであっても…。
そして、保険会社は被害者の通院が少し長いと思うと、すぐに打ち切りを宣言します。保険会社は、ともすると事故を自作自演だと疑い、善良な人を保険金詐欺師呼ばわりする。これを保険会社の不当な不払いという「モラルリスク」だとしています。まったく同感です。金もうけのためには少々の「被害」なんか切り捨ててもいいという昔も今も保険会社の傍若無人ぶりは目に余るものがあります。たまに誠実に対応してくれる保険会社の社員にあたると、ホッとします。
マイホーム代金を建築会社に振り込んだあと建築会社が倒産し、銀行が全額回収したという事案で、高裁が銀行の行為は商道徳・信義則に反して不法行為が成立したというケースがコラムで紹介されています。バランス感覚に富み、かつ勇気ある裁判官にあたるのは珍しいことなので、こんなコラムを読むと救われた思いです。
オレオレ詐欺事件で、末端の「架け子」、「出し子」、「受け子」が捕まって刑事裁判になることは多いけれど、首謀者はなかなか捕まってないことが紹介されています。日本の警察は、もっとしっかり捜査してくれ、と叱りつけたい気分です。
インターネットにからむ犯罪が多発して、裁判の刑が一変しているとのこと。コロナ禍が、それに拍車をかけています。
裁判員裁判について、とかく批判する人は少なくないのですが、実際におこなわれている裁判官と裁判員をまじえた評議(議論)は、きちんとなされているようです。私自身は一度も体験していませんが、基本的に良い制度だと私は考えています。
高裁の一回結審について、本書ではそれなりに合理性があるという回答ですが、それには異論があります。高裁では8割以上が1回結審というのですが、これは明らかに異常です。裁判は、勝ち負けの結論の前に、本人が自分の言い分を裁判官はきちんと聞いてくれたというのが絶対に必要です。
高裁での証人尋問は今や2%、以前は2割はしていた。明らかに人証のしぼりすぎです。
裁判の体験者の2割しか満足していないという調査結果がありますが、私は現状ではそんなものだと実感しています。でも、それは司法サービスとしてまずいと思うのです。
日本の裁判の現状と問題点を全面的にではないにせよ、鋭く追及し、分析し、発表した画期的なブックレットです。弁護士に限ることなくできるだけ多くの人に見てもらいたい120頁の冊子です。
(2020年12月刊。720円+税)

芦部信喜、平和への憲法学

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 渡辺 秀樹 、 出版 岩波書店
芦部(あしべ)信喜(のぶよし)は戦後日本の憲法学の大家です。ちょっとでも憲法をかじった人なら知らない人はいないほど高名な学者なのですが、憲法改正に執念を燃やした安倍前首相は国会で「知らない」と答弁しました。つまるところ、安倍さんは憲法をきちんと学んだことがないと自白したようなものです。
私は東大駒場にある九〇〇番教室という1000人収容の大教室で芦部教授の講義を聞いたことを覚えています。満員盛況の講義でした。思想・信条の自由がテーマだったと思います。
芦部信喜は長野県の伊那北高校から東大法学部に進みましたが、入学してまもなく(3ヶ月後)兵隊にとられてしまいました。陸軍金沢師団に入営して、危く特攻隊員になるところでした。幸い不合格になって芦部は生きのびることができたわけですが、人間性を無視する軍隊を生涯にわたって嫌いました。
『わだつみのこえ』(戦没学生の手記)に耳を傾けてほしいと芦部は学生に訴えた。
1962年に起きた恵庭事件で結局、裁判所は憲法判断を回避したが、芦部は事件の重大性や違憲状態の程度などを総合的に検討した結果、十分な理由がある場合には、裁判所は憲法判断に踏み切ることができると主張した。この考えが長沼事件のときの判決で自衛隊違憲を認定した福島重雄判決につながった。
芦部は、「必要最小限の自衛力」を認めながらも、九条を守ることにこだわった。
猿払事件(さるふつ。郵便局員が政治的行為で国公法違反の罪に問われた)で、芦部は鑑定意見書を裁判所に提出し、無罪判決を導いた。また、1965年の統計局事件のときには、1970年7月、芦部は東京高裁の法廷にたって証言した。芦部は教科書裁判のときも東京高裁で証人として証言している。1992年4月のこと。
芦部は「裁判所の使命は、国民の権利・自由を保障すること。憲法保障機能の活性化に寄せる国民の期待にこたえる裁判を望んでいる」と法廷で述べた。
堀木訴訟(全盲の堀木文子さんが児童扶養手当の支給を受けられないという行政の決定の取消を求めた)について、大阪高裁が立法府の裁量を広く認めて合憲としたことに芦部は憤った。「生存権規定を観念的に解釈し、重度障碍者の生活実態に眼をおおった立論」として判決を厳しく批判した。
靖国神社への首相や大臣が参拝するのは違憲の疑いがあるとした。このとき、保守の作家である曽根綾子も閣僚や公式参拝は日本国憲法に反すると明確に主張した。
理不尽さがまかり通る軍隊を経験したこと、身近な人たちが次々に戦死していくのを見た芦部は、あくまで平和と人権を守って大学の内外で大活躍したのです。
芦部の偉大さを改めて痛感させられる本でした。
(2020年10月刊。1900円+税)

弁護士の夢のカタチ

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 日弁連若手法曹サポートセンター 、 出版 安曇出版
弁護士になることがゴールではない。どんな弁護士になるか、夢が大切。
まことにそのとおりです。今は、どんな弁護士になるのか、夢を語るときではない。それよりも少しでも条文を覚え、法解釈を身につけるのか先決だとして、社会に目をふさいで受験にいそしみ、弁護士になったら前に抱いていたはずの夢なんか、まるで忘れてしまって金もうけにいそしむようになってしまった人を身近に何人も見聞しました。
夢ばかりみていて、夢想の世界に浸っていたら、もちろん合格は遠ざかってしまうわけですが、たまには夢をみながら、緊張関係をもちつつ勉強に励んだほうが、弁護士になってからも視野が広がる。このことを私の体験を通して実感します。
この本は2012年11月発刊ですから、8年前の本なので、少し古くなっているところがありますが、大切なところは変わりません。
それにしてもブラジルの弁護士の話には驚きました。
ブラジルは人口1億9千万人で、67万人もの弁護士がいる。これは、アメリカとインドに次いで多い。以前は、大学を出たら弁護士になれたり、州ごとに弁護士試験があったりしていた。今では全国統一試験が年に3回ある。日本と同じように受験予備校がある。ブラジルの大学法学部では、4年生と5年生のとき、実務研修が義務づけられていて、大学に設置されている法律事務所で市民から相談を受け、訴状などを起案する。
ところで、ブラジルの裁判は解決まで5年かかる。弁護士志望は公務員より少ない。公務員のほうが弁護士より給料もよいし、社会的信用も高い。
ええっ、日本とかなり違いますね…。
国会議員になった人、吉本興業やユニクロ、そして病院でインハウスローヤーとして活動している人…。そして人材紹介業にいそしんでいる人、国際人権活動に邁進している人など、さまざまな分野で活動している弁護士たちの一口コメントには興味深いものがあります。
この本の前半100頁ほどは、イソ弁が独立しようとするとき、何を考え、どうしたらよいのかのガイダンスとなっています。私自身も3年あまりで、6人目の弁護士だった集団事務所を独立して開業しました。とても不安な出発でしたが、まったく大正解でした。やはり、ニーズあるところで、地道に実績づくりを心がけたのが良かったと思います。
何事も焦ってはいけません。初心忘るべからずを思い出させてくれる本でした。
(2012年11月刊。2000円+税)

安保法制違憲訴訟

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 寺井 和弘、伊藤 真 、 出版 日本評論社
安倍前首相は健康問題を理由として、ある日突然、辞職を表明しましたが、なんとなんと、入院することもなくピンピンしていて、今では再々登板を狙っていると伝えられています。病気は政権を無責任に投げ出す口実でしかなかったわけです。それほど元気なら、モリ・カケそしてアベノマスクの500億円ムダづかいをきちんと説明してもらわなければなりません。決してあいまいにしていいものではないと思います。前政権の官房長官をつとめていた菅首相は安倍政権を継承するというのですから、ましてやモリ・カケ問題の解明を責任もってやってほしいものです。
この本は、安倍政権の最大の間違いである安保法制が日本国憲法に反していることを裁判で明らかにしようとしている弁護士たちの労作です。
福岡をふくめて全国22の裁判所で25件の裁判(原告は総数8000人)が進行中ですが、すでに札幌地裁や東京地裁など7つの一審判決が出ています。ところが、すべて原告の請求を棄却してしまいました。
この7つの判決は、原告らの被害にまともに向きあうことなく、軍事や平和についての専門的知見に対して謙虚に耳を傾けようともせず、そして、裁判所に課せられている憲法価値を擁護する者としての自覚がまったく欠けていると言わざるをえません。残念です。
安倍政権の下では、公文書を改ざんしてまで上司を通じて安倍首相夫妻を守ろうとした官僚の忖度(そんたく)が横行しましたが、それが裁判官まで感染したようです。裁判官としての誇り、プロ意識、職業倫理を疑わざるをえない判決のオンパレードでした。
福岡地裁にも、原告3人の話を聞いただけで証人申請の全部を却下してしまうなど、信じられない裁判官たちがいます。原告の忌避申立は当然ですが、仲間意識からそれを却下してしまう裁判官ばかりなのに、思わず涙が出そうになります。
裁判官は、人権と憲法を保障するという崇高な目的のために権力を行使できるという希有な職業です。なので、強い独立性と身分保障がされていますし、高額の給与が支給されているのです。そのことを自覚していない裁判官に出会うと、正直いってガッカリとしか言いようがありません。
安保法制法が実行されたときに国民が受ける侵害は、「漠然とした不安にすぎない」。
本気なのかと目を疑う判決文です。
「わが国が戦争とテロ行為に直面する危険性が現実化しているとまでは認められない」とも判断していますが、現実に起きていないから、これからも起きないといっているのと同じです。私も、もちろん、そうあってほしいと念じてはいますが、現実はその「思い」を踏みにじる危険が客観的に、かつ具体的に迫っていると考えるべきだと思うのです。
「福島第一原発」だって、メルトダウンが大事故にならなかったのは、本当に偶然の幸運だったわけです。なのに、偶然おきなかったのをおきるはずがないと決めつけているのと同じこと。それではいけません。
「いま」の裁判所は「昔」と明らかに変わってしまった。これは本書での指摘ですが、「いま」は現在だとしても、ここでいう「昔」とは、いったい、いつのことなのでしょうか…。
裁判所の判決が政治部門への配慮がすぎるうえ、司法権の独立を疑わせるような判決や決定がためらいもなく出されている。それは、あたかも「憲法の番人」としての司法の役割を放棄し、「政権の番人」になり下がってしまったかのよう…。
でもでも、今でも少ないながらも、憲法価値をなんとかまもろうと努力している裁判官がいるのも事実です。そんな裁判官を励まし、きちんと憲法にかなった判決を書いてもらう、そんな努力を怠るわけにはいきません。
この本には、かの我妻栄の講演(1971年10月)が紹介されています。裁判所は政治に安易に迎合してはいけないと強調したのでした。まさしく、そのとおりです。
(2020年11月刊。1200円+税)

塀の中の事情

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 清田 浩司 、 出版 平凡社新書
日本全国の刑務所の実情をつぶさに歩いて調査した結果を知らせてくれる本です。
現在(2019年4月)、全国に61人の刑務所、6の少年刑務所がある。入所者は男性4万156人、女性3564人。ここ数年は4万人台で推移している。8万人台になるのでは…と心配されたこともあったが、半減した。ただ、男性は減ったものの、女性はそれほど減ってはいないため、男性用が女性用に切り替えられたところもある。
窃盗(万引きなど…)と薬物事犯(覚せい剤など…)は、再犯率が高い。また、60歳以上の受刑者がすでに2割をこえている。
外国人受刑者は増えたが、現在は増加傾向はストップした。
収容者の高齢化がすすみ、いまや刑務所は介護施設状態にある。
収容者2600人という日本最大の府中刑務所の受刑者の平均年齢は49歳、4人に1人が60歳以上。刑務所のなかでも「老老介護」がすすんでいる。70代の認知症受刑者を同室の受刑者が介護している。
高齢の受刑者の「癒し」のためにカメが飼われている刑務所(尾道)もある。
LB級と呼ばれる受刑者は、長期刑(L)であり、再犯の可能性が高い(B)ということ。
いま、無期懲役は、事実上、終身刑に近い。無期懲役囚のなかに「マル特無期」というのは、死刑が求刑され、判決で無期懲役が宣告されたというケース。たとえば、オウム真理教の林郁夫元被告。
日本にも塀のない先進的な刑務所があるのですね…。四国・今治市にある大井造船作業場がその一つです。ここには30人ほどの受刑者が一般社会人である行員とともに働いている。カギも縄も何もないので、逃亡者が出てしまう(2018年4月)のは、仕方がないのです。そして、責任まかされて働いているうちに実社会でもフツーに生きていけるようになりました。しかも、再犯率は12%ほどに低下した。
網走刑務所には、「二見ヶ岡農場」という解放的な農場があります。その広さは、東京ドームの76個分というのです。すごいですね…。
刑務所内の処遇改善は法の求めるところでもあります。刑務所の職員も大変でしょうが、再犯をなるべく減らすためにも人間らしい処遇が保障されるべきだと、読みながら、つくづく思いました。
(2020年5月刊。1200円+税)

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