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カテゴリー: 司法

世界裁判放浪記

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 原口 侑子 、 出版 コトニ社
 世界各地の裁判所を観光のかたわら見学した印象をつづった本です。
 著者は日本(東京)で弁護士をしていたのに、なぜか法律事務所を辞めて、世界各国放浪の旅に出かけたのです。その目的の一つが裁判傍聴。といっても、じっくり腰を落ち着けて司法制度を比較し研究するというのではなく、あくまで印象記のレベルにとどまっています。ところが、その印象記レベルでも、制度の違いが分かって面白いのです。
 たとえば、あっと驚くのはブラジルです。ブラジルでは裁判の公開のため、法廷がテレビとネットで中継される。しかも、裁判官室の評議まで中継されているとのこと。そして、弁護士が100万人もいて、裁判は1億件もあるらしく、裁判官は1人で9000件を担当し、月に300件の判決を書いているとのこと。たしかに、ブラジルでは裁判の遅延はかなり深刻だというレポートを読んだ覚えがあります。
 中国は四川省の成都では著者は裁判傍聴が認められなかった。20年以上も前に中国に行ったとき、家庭裁判所の離婚事件の裁判を傍聴することができました。司法部の事前許可があったからでしょうか…。
 法廷でメモをとるのが禁止されている国が、今もいくつかあります。ニュージーランドで禁止されたというのは少し意外でした。日本でもアメリカ人弁護士のレペタさんが裁判を起こして1989年3月に勝訴するまでは禁止されていました。傍聴人による録音は禁止という建て前ですが、音のしないスマホ時代なので、今は実質的にフリーになっていると思います。
 アフリカでは刑事事件で弁護人がつかないまま審理されることが多いようで、それが問題となっているとのこと。悪いことをした奴に、なんで税金をつかってまで国選弁護人をつけてやる必要があるんだ…という疑問は日本でもまだたまに出ますが、やはり世の中には法にのっとった適正な手続というのは絶対に必要なんです。
 著者の同期の弁護士が10年間に10件の無罪判決をとったとのこと。信じられません。私は弁護士生活50年近くで2件のみです。
 著者は10年間に世界124ヶ国をまわり、30ヶ国の裁判所に足を運んだとのこと。これまた、すごーい。
 著者は「新61期」、弁護士になったのは裁判員裁判が始まったころのこと。学生時代にもバックパッカーとして世界を歩いたことがあるようです。こうやって世界をさまよい歩くのから、そろそろ足を洗って、どこかに腰を落ち着けて、何かに取り組んでほしいものだと、他人事(ひとごと)ながら私は思いました。余計なお世話だと言われそうですが…。
(2022年7月刊。税込2420円)

冤罪をほどく

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 中日新聞編集局 、 出版 風媒社
 最近、完全無罪が再審で確定した西山美香さんの事件について、その途中から追いかけた中日新聞の記者たちによる苦闘の日々が紹介されている、興味深い本です。
 「事件」が起きたのは、2003年5月。滋賀県の病院で入院患者が死亡した。この病院で看護助手をしていた西山さんが殺人容疑で逮捕され、懲役12年の有罪判決が確定した。患者が装着していた人工呼吸器のチューブを「外した」と「自白した」からだ。
 でも、西山さんは、刑務所の中から、「自分は殺していない」と訴える350通もの手紙を送った。
 記者たちは、次のように問いかける。
 ≪なぜ、冤罪に苦しむ人を救い出すことが、これほどまでに難攻不落なのか?≫
 その答えは…。警察・検察が象徴する組織の論理という悪天候のなせる業(ごう)だ。こんな抽象的に言われても良く分かりません。もっと具体的に言うと…。「犯人」とされた看護助手は刑事を好きになって、逮捕される前、何度も自分から警察署に出かけていってる。
 その刑事も、2ヶ月間に、拘置所にいる「犯人」の看護助手に14回も面会している。
 刑事は、取調室で、看護助手にハンバーガーやドーナツを手渡し、そのうえ、ジュースは毎日、差し入れた。いやあ、これは規律違反です。
 ところが、この刑事は、警察署内で出世を棒に振るどころか、警部補から警部に昇進し、さらにはある警察署の刑事課長にまでなっています。出世人事の典型です。
 西山さんは、38通もの供述調書のほか、56通もの手書きの自供書を書いている。
 そして、取調状況のビデオは完璧な自白ビデオになっている。
 その供述調書の一つには、患者が死んでいく表情をずっと見ていたとして、患者の表情が語られている。「口をハグハグさせた」とか…。裁判官は、これを読んで、「きわめて詳細かつ具体的である。とりわけ被害者の死に至る様子は、実際にその場にいた者しか語れない迫真性に富んでいる」と認定した。
 裁判官の事実認定って、こんなにもあてにならないものなんですよね…。呆れてしまいます。
 冤罪を解くうえで不可欠なものは、なにをさておいて、無実を信じてくれる人が存在すること。これは、きっとそうでしょう。
 再審で無罪を言い渡した大西直樹裁判長は、判決の言い渡しのとき、「被告人」ではなく、「西山さん」と呼びかけた。そして、「不当性を伴う捜査があった疑いが強い」、「事件性を認める証拠がない」、「自白の信用性には大きな疑義がある」とした。真っ白な無罪判決です。
 さらに、最後に、「家族や弁護人、獄友(ごくとも)と貴重な財産を手にした西山さん、もう嘘は必要ない。自分自身を大切にして生きていってほしい」と語りかけたとのこと。裁判官が自分の言葉で言ったことから、間違いなく西山さんの心に届きました。
 中日新聞って、本当いい記事を書いたのですね。すごいです。今でもこんなマスコミがいるのを知ると、ついつい、うれしくなりますよね…。
(2022年6月刊。税込1980円)

忘れられた日本憲法

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 畑中 章宏 、 出版 亜紀書房
 明治22年に「大日本帝国憲法」が発布された。そのときまで、日本には国会がなく、集まって政治を議論する場はなかった。それで発布の前、多くの日本人がこんな憲法をつくってほしいと提案した。それらの提案は、「私擬憲法」と総称されている。私の知っているのは、「五日市憲法草案」。昭和43(1968)年8月に、東京都あきる野市の豪農・深澤家の土蔵から発見された。明治14(1881)年4月から6月ころ議論のうえ千葉卓三郎が起草したもの。 「日本国民は各自の権利自由を達すべし、ほかより妨害すべからず、かつ国法これを保護すべし」という条文があるほか、人権に関する規定が目立つのが大きな特徴。国民の基本的人権を念入りに保障しようとしている。このような「憲法」提案が、なんと90数種も確認されている。これって、すごいことですよね・・・。
 私擬憲法を作った民間人は、自由民権の運動家だけでなく、東北地方の藩校の寮長、越後縮(ちぢみ)を扱う地方の商人、鹿児島の民間人などがいた。
 日本敗戦後の日本国憲法の制定に至るなかでも学者による私擬憲法の提案はありましたが、敗戦によって打ちひしがれた多くの市井の人々は、とてもそんな余裕はなかったのでした。そのためGHQの押し付け憲法だとか口汚くののしる人々がいるのです・・・。
 米沢藩士だった宇加地新八は明治7(1874)年8月に憲法草案を建白した。ここでは、立憲君主制をとり、議会の仕組みも詳しく明記され、女性にも選挙権を認めている。
 鹿児島の「竹下彌平」は、明治8(1875)年3月、新聞への投書として憲法構想を展開した。これは、主権在民人権尊重の思想を主張し、「民会(国会)」を開くべきだとした。
 自由民権運動家として有名な植木枝盛の「東洋大日本国国憲案」は明治14(1881)年8月以降に起草したもの。ここでは革命権を主張している。
 足尾鉱毒事件でも有名な田中正造は、天皇にも憲法遵守義務があると主張した。越後の商人・田村寛一郎が提唱した「憲法案」には、驚くべきことに死刑廃止が明記されている。この田村は自分の子孫が皇后になるなど、想像もしなかっただろうとのこと。つまり、雅子皇后の父、小和田恆(ひさし)の親は小和田毅夫で、その妻・静の父親は、田村の養子だった。いやぁ、こんなに人脈はつながっていくものなんですね。
 それにしても、みんなが憲法の意義をもっと大切に認識してほしいものだと思います。
(2022年7月刊。税込1980円)

初心、「市民のための裁判官」として生きる

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 森野 俊彦 、 出版 日本評論社
 福岡高裁で定年まで裁判長をつとめた元裁判官(23期。今は弁護士)が、その半生を振り返った、大変興味深い本です。
 本の表紙はドイツはハンブルグのアルスター湖の写真で飾られていますが、そのライトブルーの空は著者の心境をあらわすかのように澄みきって、すがすがしさに溢(あふ)れています。
 著者は一貫して裁判の現場にいて、所長にも支部長にもなったことがありません。支部にも若いころ尾道支部にいたのと堺支部にいただけです。そして、家裁に長くいました。最後の福岡高裁の裁判長も、あきらめていたところ、幸運にもなれたようです。
 私の印象に残る福岡高裁の裁判長といえば、西理(にし・おさむ)判事(今は弁護士)と著者の二人だけです。西さんの法廷はピリピリとした緊張感がありました。記録をよく読んでいるので、容赦ない釈明権の行使がありました。なので、裁判官評価アンケートでは絶賛する弁護士と酷評する弁護士と二分していました(全体としては高く評価されていました)。
 著者の法廷は、ほんわかムードのうちにも真の意味の口頭弁論がすすみましたので、裁判官が何を考えているのか、よく分かって、助かりました。定年退官のあと、弁護士会で控訴審における代理人の心得を講義してもらったという記憶があります。
 この本には、著者が実践した裁判官としての裏技(ウラワザ)が二つ紹介されています。その一は、「サイクル検証」です。私も現場が問題になっている案件ではカメラをかかえて一度は現場に行き、たくさんの角度から写真を撮ることにしています。やはり、他人の撮った写真だけでは実感のわかないことは多いものです。同じようなことを、著者は、裁判官として担当している事件の現場に自分の自転車で見に行っていたのです。
 裁判官には「不知を禁ず」という格言があり、裁判官が職務を離れて個人的に仕入れた情報を事実認定の基礎としてはならないことになっている。そこで、著者は、「たまたま」通りすがりに「現場」にぶちあたっただけだから、いいではないかと考えた。なーるほど、そんな弁明もありうるのですね…。
 自転車で行けないところには徒歩で行くようになったので、これは「サイクル検証」とは言えないから、「徒歩(とぼ)とぼ検証」と名づけたとのこと。著者はダジャレが大好きなのです。
 もう一つのウラワザは…。嫡出(ちゃくしゅつ)子3人と非嫡出子1人とのあいだの遺産分割調停事件で、最高裁が平成25年9月に違憲判断を示す前のことですが、嫡出子1.5対非嫡出子1の割合を和解案として示して、双方が受諾したとのこと。たしかに、ときに、こんな折衷案を裁判官に出してもらうと、歩み寄る可能性がぐぐっと高まります。要は、裁判官のやる気と積極性にかかっています。
 著者より3期若い私も弁護士生活50年が近くなりますが、やる気のない裁判官、実体的紛争の解決より形式論理ばかりを振りかざす裁判官があまりに多いのに、「絶望」に陥りそうになっています。たまにやる気があり、事件の適正な解決に努力する裁判官にあたると、ほっとして、救われた気持ちになりますが、それは残念ながら珍しい出会いでしかありません。
 最近の裁判官は全体としてモノトーンであり、自分の本質を見せたがらない、「正解志向」が強く、マニュアルや先例のない問題にぶつかったときの対応力が弱い。これは著者の印象ですが、同感します。
 最高裁の町田顕長官が「上ばかり見る『ヒラメ裁判官』はいらない」、「裁判官の神髄は自分の信念を貫くことにある」と言ったことに著者は驚いたとのことですが、裁判所内部のトップの目から見ても、由々しき実態にあるということだと思います。町田裁判官は青法協の熱心な会員でしたが、青法協が攻撃されたとき、いち早く脱会したことでも有名です。
 そして、私は、こんな「ヒラメ裁判官」を大量生産してきた・しているのは最高裁自身だということも、きちんと指摘しておく必要があると考えています。青法協加入を理由として司法修習生からの任官を拒否し、裁判所内部では裁判官会議を形骸化して、モノ言わないのを習性とする裁判官をつくってきたのは最高裁判所です。その一例が、著者を家裁漬けにし、また、定年間際まで裁判長にしなかったことにあります。
 先輩裁判官が上からいじめられ、任地や給料で差別されるのを見せつけられる後輩は、次第に独立独歩の気概を失い、ことなかれに陥ってしまうのは必然です。福岡県弁護士会の会報に裁判官評価アンケートの意義をふくめて、そこらあたりを詳しく論述していますので、本書とあわせて、ぜひ一度読んでみてください。著者から贈呈を受けましたので、さっそく2日かけて読了しました。今後ますますのご活躍を心より祈念します。
(2022年9月刊。税込2420円)

検察審査会

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 デイビッド・T・ジョンソン ・ 平山 真理 ・ 福来 寛 、 出版 岩波新書
 日本の検察審査会は世界でも類を見ない独特な機関である。GHQが提案した検察官公選制に対して日本政府が強く抵抗し、「半年のあいだ、もみにもんで文字どおりでっち上げてつくった」のが検察審査会だった。GHQは、日本側の強い反対にあって、アメリカ式の大陪審ではなく、この検察審査会制度に同意せざるをえなかった。
 この記述を読んで、GHQより当時の日本政府、つまり法務省側が強かったかのような評価には強い違和感がありました。いったい、どういうことでしょうか…。
 今では、アメリカの大陪審は、市民と政府の間の盾(たて)というよりも、検察官が刑事訴追を正当化するための道具となってしまった。アメリカでは検察官が大陪審のすべての手続をコントロールしている。大陪審の審理には、裁判官も弁護人も出席できない。大陪審は国の権力機関の一部と言われている。
 大陪審は国家の訴追権限を抑制するために設計されたもの。検察審査会は、より多くの刑事訴追を生み出すために設計された。ここに、もっとも基本的な違いがある。
 検察審査会は全国165ヶ所にある。地方裁判所と主な支部に設置されている。管内の選挙人名簿から無作為に選ばれた11人で構成され、任期は6ヶ月。半数が3ヶ月毎に入れ替わる。
 2000年代に入ってから、年間平均40件を審査しているが、これは、その前の12年間に比べると3分の1に減少している。
検察審査会は検察官の不起訴処分を審査し、その不起訴が相当なのか、起訴すべきだったのか(起訴相当)を判断し、意見を述べる。起訴を促すことを「検察バック」と呼び、検察は4分の1の割合で起訴に変更する。
 しかも、検察審査会は検察官の不起訴が不当であり、起訴すべきだと2回も判断したときには、強制的に起訴するよう改められた(2009年に施行)。ただし、その結果、過去に12年間で強制起訴されたのは、わずか10件であり、そのほとんどが無罪となった。しかしながら、無罪判決が出たからといって、検察審査会による起訴すべきだという判断が間違っていたことにはならない。
 検察審査会制度は、刑罰を決定するにあたって、市民の選択は、どのような役割を果たすべきなのかという問いかけでもある。なーるほど、そういうことでもあるのですね…。
 実は、私も検察審査会の審査補助員として登録しているのですが、残念なことにお呼びがかかりません。でも、東電トップの刑事責任を問う裁判は、結論として無罪にはなりましたが、民事裁判で13兆円の賠償が命じられた判決につながったと考えていますので、決してムダだったとは思えません。大変勉強になる本でした。
(2022年4月刊。税込946円)

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